該当事項はありません。
1 資産の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
時価法
製品・半製品・仕掛品は個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
商品・原材料は総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
2 固定資産の減価償却の方法
定率法
ただし、不動産賃貸業用建物等及び1998年4月1日以降取得した建物(附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 10年~50年
機械装置及び運搬具 4年~7年
工具、器具及び備品 2年~10年
定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年間)に基づく定額法
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定する定額法
3 引当金の計上基準
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
従業員の賞与の支払に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度負担額を計上しております。
役員に対して支給する賞与の支払に備えるため、賞与支給見込額に基づき計上しております。
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
4 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更いたしました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」101百万円および「固定負債」の「繰延税金負債」78百万円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」22百万円に含めて表示しており、変更前と比べて総資産が78百万円減少しております。
(追加情報)
(役員退職慰労引当金)
当社は、役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく必要額を計上しておりましたが、2018年6月26日開催の定時株主総会において役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給を決議いたしました。
これに伴い「役員退職慰労引当金」を全額取崩し、打ち切り支給額の未払い分を流動負債の「未払金」に26百万円、固定負債の「長期未払金」に145百万円それぞれ含めて表示しております。
※1 関係会社に対する資産及び負債
区分表示されたもの以外で関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
※2 担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
担保資産
担保付負債
※3 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
※4 期末日満期手形及び電子記録債権の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理しておりま
す。
なお、当事業年度末日及び前事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形及び電子記
録債権が、期末残高に含まれております。
※1 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額
前事業年度(2018年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式
(単位:百万円)
(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式
(単位:百万円)
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「子会社株式及び関連会社株式」には含めておりません。
当事業年度(2019年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式
(単位:百万円)
(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式
(単位:百万円)
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「子会社株式及び関連会社株式」には含めておりません。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
該当事項はありません。