該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 第三者割当 発行価格760円 資本組入額380円
割当先 セコム㈱
2023年3月31日現在
(注) 1 自己株式398,601株は、「個人その他」に3,986単元、「単元未満株式の状況」に1株含めて記載しております。
2 証券保管振替機構名義の株式は「その他の法人」に10単元含まれております。
2023年3月31日現在
(注) 2023年3月31日現在における上記信託銀行の信託業務に係る株式数については、当社として把握することができないため記載しておりません。
2023年3月31日現在
(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株(議決権10個)含まれております。
2023年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2023年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2023年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増請求による売渡による株式数は含めておりません。
当社は、株主の皆様への利益還元につきましては、長期にわたり安定した配当を実施することを基本とし、将来の事業展開に備え財務体質の強化を図るとともに、配当性向などを総合的に勘案しながら実施してまいります。
この方針のもと、2022年度を初年度とする「中長期ビジョン2028 ~期待の先をカタチに~」の促進を図るとともに、2024年度までに連結配当性向を40%とすることを目標に掲げ、安定的かつ継続的な株主還元の充実を目指してまいります。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、上記を踏まえ、1株につき中間配当金20円、期末配当金20円とし、年間で40円といたしました。
なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けて、コーポレート・ガバナンスの充実が重要な課題であることを認識しております。この認識の下、会社経営の透明性・公正性の確保、迅速な経営判断等を目標として取り組んでまいります。
また、株主の皆様をはじめとする全てのステークホルダーとの信頼関係構築のため、適時、適切な情報開示を行い、説明責任を尽くしてまいります。
さらに、不祥事等を予防するため、企業倫理や社内規則の遵守を当社グループ内に徹底し、コンプライアンス経営に努力いたします。
当社は、監査役会設置会社として、当社の業務・業態に精通した取締役と、幅広い知識・経験を有する独立した立場の社外取締役によって構成される取締役会が経営の意思決定及び監督を行うとともに、監査役が公正かつ独立の立場から監査を行う体制としております。この体制のなか、取締役の指名・報酬に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。また、経営の機動性を高めることなどを目的として執行役員制度を導入しており、現状の体制は有効に機能していると考えております。
当社が設置している主な機関は以下のとおりであります。
取締役会は、企業価値の最大化、会社経営の透明性・公正性の確保、迅速な経営判断等を目標として経営に関する重要な事項の意思決定と業務執行の監督を行っております。取締役9名、うち社外取締役3名で構成されており、議長は取締役会長 橋爪毅が務めております(取締役の氏名等は「(2)役員の状況」を参照ください)。監督機能の強化の観点等から、取締役総数の3分の1以上を独立社外取締役とする方針としております。
監査役会は、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議又は決議を行っております。常勤監査役2名及び社外監査役3名で構成されており、議長は常勤監査役 近藤弘が務めております(監査役の氏名等は「(2)役員の状況」を参照ください)。
指名・報酬委員会は、取締役の指名・報酬に関する重要な事項について審議し、取締役会に答申しております。委員の過半数を独立社外役員とし、委員長は独立社外取締役が務めております。
指名・報酬委員会の構成は次のとおりであります。
委員長:塩谷愼(社外取締役)
委 員:橋爪毅(取締役会長)、岡村武士(取締役社長)、千田岳彦(取締役)、
石井一郎(社外取締役)、平野啓子(社外取締役)、髙橋康宏(社外監査役)
特別委員会は、当社の親会社と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為について審議・検討を行い、取締役会に答申することとしております。委員の全員を親会社からの独立性を有する独立社外取締役としております。
特別委員会の構成は次のとおりです。
委員長:石井一郎(社外取締役)
委 員:塩谷愼(社外取締役)、平野啓子(社外取締役)
経営執行会議は、社長の諮問機関として設置されており、経営に関する全般的重要事項について協議し、報告を受けることで業務執行の充実を図っております。業務執行取締役、執行役員及び常勤監査役で構成されており、議長は取締役社長 岡村武士が務めております(執行役員の氏名等は「(2)役員の状況」を参照ください)。
サステナビリティ委員会は、社長の諮問機関として設置されており、サステナビリティを巡る課題について審議等を行うことで取組みの推進を図ることとしております。役付執行役員及び総合企画室、CSR 推進室、総務部、人事部、人材開発室を担当する執行役員で構成されており、委員長は取締役社長 岡村武士が務めております。
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、当社及びグループ会社の業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)を以下のとおり整備しており、適宜見直しを行うことで改善を図っております。
1) 法令や社会規範を遵守し、誠実かつ公正にビジネスを遂行することを「企業行動規範」として宣言します。
2) 一人一人の行動のあり方を「企業行動基準」として定め、各人に配付し研修等を通じて浸透を図ります。
3) 法令や社内規定に関する知識を修得させるため、役員及び使用人に対してコンプライアンス教育を継続して実施します。
4) 社内窓口及び社外の弁護士事務所を窓口とした内部通報制度(法令等遵守ヘルプライン)を設け、コンプライアンス上の問題の早期発見に努めます。問題が発見された場合には、是正措置及び再発防止策を講じます。
5) 「内部統制監理規程」等を制定し、グループの財務報告の信頼性を確保します。
取締役及び執行役員の職務の執行に係る重要な会議の議事録及び関連資料を社内規定により適切に保存、管理します。
1) 「リスクマネジメント規程」に基づき、定期的にリスクマネジメント委員会を開催し、リスクの予防活動に努めます。
2) リスクが顕在化した場合には「危機管理規則」に基づき対処し、全社的な重大事案の際には代表取締役を中心とした対策本部を設置します。
1) 執行役員制度を導入し、社長の諮問機関として執行役員等から構成される経営執行会議を設置して、業務執行に関する重要な事項について審議、報告を行います。
2) 経営執行会議と取締役会は、必要な情報を共有し、意思の疎通を図ります。
3) 経営計画を策定したうえで、その実現に向けて全ての組織がアクションプランを作成し進捗管理します。
4) 「業務分掌規程」・「職務権限規程」・「決裁取扱規程」等を整備し、権限と責任の所在を明確にします。
e‐1 親会社との関係に係る体制
当社は、上場会社として独立した立場で経営の決定を行います。
e‐2 グループ会社との関係に係る体制
1) 「グループ会社運営規程」に基づき、重要事項について協議、報告を求めます。
2) グループ全体の経営幹部で構成する「グループ経営会議」を定期的に開催し、グループの全般方針や長期的な運営理念の共有を図ります。
3) 当社の経営計画等に基づき、年次の事業計画の策定と、その結果の報告を求めます。
4) 当社の執行役員等をグループ会社の取締役及び監査役として選任し、各社の業務執行を監督・監査します。
5) 当社の「リスクマネジメント規程」に基づき、当社に準じた予防活動に努めるとともに、リスクが顕在化した場合には当社の「危機管理規則」に基づき当社とともに対処します。
6) コンプライアンス意識の共有や危機管理対応の徹底を図るために、グループ全体を対象に各種研修を実施します。
7) グループ会社の役員及び使用人が、相談・通報できる内部通報制度(法令等遵守ヘルプライン)を整備します。
当社及びグループ会社の業務が適正に運営されることを確保するために、内部監査部門による内部監査を実施します。
「監査役監査の環境整備規則」に基づき、監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことの要請があれば、速やかに必要とされる部署から要員を選出し、必要とされる期間その業務にあたります。
「監査役監査の環境整備規則」に基づき、監査役の補助使用人の任命及び解任については監査役の同意を必要とし、監査役の補助業務に従事する期間の当該使用人への指揮命令権については監査役の専権とします。
「監査役監査の環境整備規則」に基づき、当社及びグループ会社の取締役及び使用人は、法定の事項に加え、監査役あるいは監査役会に対し、当社及びグループ会社の重要な会議の審議状況、内部監査の結果報告、ヘルプラインの運用状況、当社及び当社グループの財務の状況その他所定の業務執行に関する重要な事項の報告を行います。
「監査役監査の環境整備規則」に基づき、報告をした者が当該報告をしたことを理由として、何らの不利益も受けないよう必要な措置を講ずるものとします。
「監査役監査の環境整備規則」に基づき、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理します。
1) 「監査役監査の環境整備規則」に基づき、監査役と代表取締役が定期的に意見交換会を開催するなど、監査が実効的に行われる体制とします。
2) 「監査役監査の環境整備規則」に基づき、監査役と会計監査人、内部監査部門及びグループ会社監査役との各監査機能の連携を図り、当社及び当社グループの監査の実効性を確保します。
3) 「監査役監査の環境整備規則」に基づき、監査役に対して、監査役が独自に弁護士に委任し、また、必要に応じて専門の会計士に委任し、監査業務に関する助言を受ける機会を保証します。
リスク管理につきましては、リスクマネジメント規程を定めて管理体制を構築しており、リスクマネジメント委員会においてリスク顕在化の防止を推進することとしております。リスクマネジメント委員会は、CSR推進室を担当する役員を委員長とし、総合企画室、総務部、広報室等を担当する役員を常任委員としております。

④ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を12回開催しております。
当社は毎年、取締役会全体の実効性について、取締役、監査役からの意見・要望をもとに分析・評価を実施し、評価結果は取締役会の実効性向上のために活用しておりますが、2022年度においても当社取締役会は全体として実効性が向上していることを確認しております。具体的には、取締役会の構成は概ね適切であり、運営面も年々改善されるなかで毎回活発な議論が行われていることに加え、社外役員への十分な情報提供の機会も適切に設けられておりました。取締役会における具体的な検討内容としては、サステナビリティなどの長期的な視点で議論すべき議題の割合をより一層増やしていくことや、監督機能を向上させるために報告事項をさらに充実させていくことなどに取り組んでおり、今後さらなる改善を図ってまいります。
なお、当事業年度における個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注) 開催回数が異なるのは、就任時期の違いによるものであります。
⑤ 指名・報酬委員会の活動状況
当事業年度において当社は指名・報酬委員会を2回開催しております。
指名・報酬委員会は、取締役の指名・報酬に関する重要な事項について審議し、取締役会に答申しております。具体的には、当事業年度における取締役の役位ごとの報酬水準や種類別の報酬割合、株主総会に付議する取締役の選任議案などについて審議しております。
なお、当事業年度における個々の委員の出席状況については次のとおりであります。
⑥ 責任限定契約の内容の概要
当社は、業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は法令の定める最低責任限度額となります。
⑦ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。ただし、故意又は重過失に起因して生じた当該損害は填補されない等の免責事由があります。
当該保険契約の被保険者は当社及び当社子会社の取締役、監査役及び執行役員であり、保険料は全額当社が負担しております。
当社は、取締役の定数を21名以内にする旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。
なお、取締役の任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする旨、定款に定めております。
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当社は、機動的な資本政策を遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
男性
(注) 1 取締役 塩谷愼、石井一郎及び平野啓子の3名は、社外取締役であります。
2 監査役 髙橋康宏、長濱晶子及び福田真人の3名は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 近藤弘の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 藤井裕之及び福田真人の2名の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 髙橋康宏の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役 長濱晶子の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 当社は、経営の機動性を高めるとともに、コーポレート・ガバナンスを強化することを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員の状況は以下のとおりであります。(※印は取締役兼務者)
社外取締役 塩谷愼は株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)の出身であり、同じく石井一郎は東京海上日動火災保険株式会社の出身であります。社外監査役 髙橋康宏は富士電機株式会社の特別顧問であり、同じく福田真人は三井住友海上火災保険株式会社の出身であります。社外役員が関係するこれらの法人と当社は取引関係にありますが、いずれも定常的な取引であり、社外取締役及び社外監査役個人が直接利害を有するものではありません。社外取締役 平野啓子及び社外監査役 長濱晶子と当社との間には、取引関係その他の利害関係はありません。
経営に対する監督機能の観点から、当社は社外取締役を3名選任しており、経営上、大所・高所からの見地で経営者の職務執行を監督しております。さらに当社の監査役会は、社外監査役が3名選任されておりますので、経営監督機能の客観性・独立性は十分に確保されていると考えております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準につきましては、東京証券取引所の定める独立役員の規定を参考に独立性に関する判断基準を定めており、独立役員としましては、社外取締役及び社外監査役の全員を指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役は、取締役会において会計監査や内部統制に関する事項等について適宜報告を受け、必要に応じて意見を述べております。
社外監査役は、上記の報告を同様に受けているほか、監査役会において内部監査及び監査役監査について適宜報告を受け、必要に応じて意見を述べております。また、監査役会を通じて会計監査人と定期的に意見交換を行っております。
(3) 【監査の状況】
当社の監査役会は、常勤監査役2名、社外監査役3名で構成されております。
常勤監査役は、取締役会・経営執行会議等重要な会議に出席するとともに、グループ各社の調査、会計監査人の独立性の監視、会計監査人からの報告及び説明の聴取を行い、これらの結果について定期的に監査役会を開催して報告し、協議を行うなど監査の充実を図っております。社外監査役は、監査役会において常勤監査役から報告を受けるほか、取締役会において取締役からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて意見を述べております。
なお、常勤監査役 近藤弘及び藤井裕之は、当社の経理部等で経理経験を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
当事業年度において当社は監査役会を10回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注) 開催回数が異なるのは、就任時期の違いによるものであります。
監査役会における当事業年度の具体的な検討内容は次のとおりであります。
(決議事項)
監査役会の監査報告書、監査実施計画、監査役選任に関する同意、会計監査人の再任、会計監査人の監査報酬に関する同意、会計士の非保証業務の事前了解等
(報告事項)
監査役監査の往査報告、監査実施状況の報告、内部統制報告制度に基づく評価報告及び内部監査報告、会計監査の報告、品質保証活動の状況報告等
(審議・協議事項)
監査役会の監査報告書、内部統制システムの基本方針及び整備状況、事業報告等、内部統制評価報告書、会計監査人の監査計画、KAMの選定、監査役の報酬等、会計士の非保証業務の事前了解等
通常の業務執行部門から独立した内部監査部門である内部統制監理室(6名)は、監査役及び会計監査人との調整の下にグループ会社を含めた全部門を対象として会計及び業務監査を計画的に実施し、監査結果につき社長、監査役会、経営執行会議及び取締役会へ報告するとともに、改善事項の指摘・指導を行い、改善の進捗状況を定期的に報告させ、問題の解決を図っております。
また、金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制の評価及び監査」制度にも対応しております。
会計監査人、監査役、内部統制監理室は定期的な打合せのほか必要に応じて調整、連絡、報告などを行っております。
有限責任 あずさ監査法人
17年間
八鍬 賢也
安﨑 修二
当社の会計監査業務に係る補助者につきましては公認会計士6名、会計士試験合格者等5名、その他12名の
合計23名が監査業務に従事しております。
会計監査人の選定につきましては、独立性、専門性などの観点から、当社の会計監査を適正かつ妥当に行う
体制を整えているか等を検討し、有限責任 あずさ監査法人が適任であると判断しております。
ただし、当社監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合
には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
また、監査役会は、会計監査人の職務に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人
の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。
当社監査役会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証す
るとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。
また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」を「監査に関する品質管
理基準」等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めております。その結果、当監査法
人による監査が適切に行われていることを確認しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが
適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をして
おります。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、役員報酬に係る客観性・透明性を十分に確保すべく、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)の原案について指名・報酬委員会に諮問し、その答申内容を尊重して取締役会において決定方針を決議しております。
決定方針の内容の概要は、以下のとおりであります。
当社の取締役の報酬は、当社グループの中長期的な企業価値向上と持続的成長の実現に向けて、優秀な人材の確保に資するとともに、インセンティブとして機能するよう配慮した体系・水準とすることを基本方針といたします。その内容は、取締役会の任意の諮問機関として設置した指名・報酬委員会の答申を踏まえるものとし、客観性・透明性の確保に努めてまいります。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、基本報酬、賞与及び譲渡制限付株式報酬で構成し、非業務執行取締役の報酬については、高い独立性を要する立場であることから、賞与及び譲渡制限付株式報酬を支給いたしません。
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位や業績、事業規模等が当社と同程度の企業の報酬水準等を勘案して決定いたします。その基本報酬の水準については、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものといたします。
3) 業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、賞与として毎年、一定の時期に支給いたします。当社は社会の安全に貢献し続けるためには売上・利益の向上が重要な要因であると考えていることから、賞与の額は売上・利益の状況を目安に、施策の進捗状況や各人の業績に対する貢献度などの定性評価も踏まえて算定することといたします。
非金銭報酬は、譲渡制限付株式として、役位に応じて決定された数の当社普通株式を毎年、一定の時期に付与いたします。株主との価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は、株式交付日から取締役を退任する日までの期間といたします。
これらの内容等については、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものといたします。
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社の環境と業績を踏まえ、事業規模等が当社と同程度の企業の報酬水準を参考に、役位に応じて定めるものとし、指名・報酬委員会の答申を踏まえて決定いたします。
取締役の金銭報酬の額は、2021年6月25日開催の第77回定時株主総会において年額500百万円以内(うち、社外取締役年額50百万円以内)と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち、社外取締役は3名)です。また、当該金銭報酬とは別枠で、同日付の定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬の額を年額100百万円以内、株式数の上限を年6万株以内(非業務執行取締役及び社外取締役は付与対象外)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(非業務執行取締役及び社外取締役を除く)の員数は5名です。
監査役の金銭報酬の額は、2021年6月25日開催の第77回定時株主総会において年額120百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は5名です。
取締役の個人別の報酬等の具体的内容については、指名・報酬委員会の答申を踏まえて取締役会で定めた決定方針に基づき、株主総会で決議された範囲内において、取締役会から委任された代表取締役会長 橋爪毅及び代表取締役社長 岡村武士の協議により決定しております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬及び賞与の額並びに譲渡制限付株式報酬の数であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。なお、指名・報酬委員会は、当事業年度における取締役の役位ごとの報酬水準や種類別の報酬割合などの具体的内容及び取締役の個人別の報酬等の決定方法が決定方針に沿うものであることを確認し、その結果を取締役会に報告しておりますので、取締役会は取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
当社は社会の安全に貢献し続けるためには売上・利益の向上が重要な要因であると考えていることから、賞与の額は売上・利益の状況を目安に、施策の進捗状況や各人の業績に対する貢献度などの定性評価も踏まえて算定することとしております。
なお、2023年3月期の連結業績は、売上高111,000百万円、営業利益10,100百万円、経常利益10,400百万円、親会社株主に帰属する当期純利益7,150百万円の期初予想に対し、売上高105,537百万円、営業利益8,879百万円、経常利益9,420百万円、親会社株主に帰属する当期純利益7,022百万円となりました。
当該譲渡制限付株式報酬の内容は「① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項」に記載のとおりであります。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、政策保有株式として、取引関係の維持・強化を目的に、取引先の株式を保有しております。保有目的が純投資目的である投資株式は、原則として保有いたしません。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、政策保有株式として、取引関係の維持・強化を目的に、取引先の株式を保有しております。この政策保有株式については、中長期的な経済合理性と双方の事業遂行上の連携や企業価値の向上等を検証し、保有の適切性・合理性が認められないと判断した場合は売却を進めるなど、政策保有株式の縮減を検討してまいります。
個別の政策保有株式について、中長期的な視点から保有目的の適切性や取引関係などの経済合理性等を確認し、保有の適否を取締役会で検証した結果、以下に記載の銘柄の保有を継続しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注) 1 「―」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。
2 定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、中長期的な視点から保有目的の適切性や取引関係などの経済合理性等を確認し、総合的に判断しております。
3 当社の株式の保有の有無については、銘柄が持株会社の場合、その主たる子会社が保有する場合も「有」としております。
該当事項はありません。