独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2024年6月25日

能美防災株式会社

取締役会  御中

 

有限責任 あずさ監査法人

 

東京事務所

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

八    鍬    賢    也

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

安    﨑    修    二

 

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている能美防災株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、能美防災株式会社及び連結子会社の2024年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

一定の期間にわたり認識する収益に関する工事原価総額及び工事進捗度の見積りの合理性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

  注記事項「(重要な会計上の見積り)」に記載のとおり、能美防災株式会社及び連結子会社では、工事契約について一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができる工事契約については、当該進捗度に基づいて収益を一定の期間にわたって認識している。当連結会計年度において履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができる工事契約について計上した工事収益は24,022百万円で、連結売上高118,506百万円の20.3%を占めている。

  履行義務の充足に係る進捗度は、発生した原価の累計額が工事原価総額に占める割合として算定しているが、算定に当たっては工事原価総額及び連結会計年度末における工事進捗度を合理的に見積る必要がある。
  工事原価総額及び工事進捗度の見積りの基礎となる施工実行予算の作成には、工事の仕様が個別物件により異なることから高い不確実性を伴い、特に以下の点に関する経営者による判断が重要な影響を及ぼす。
●  工事契約の完工に必要となる全ての作業内容が特定

    され、その見積原価が施工実行予算に含まれている

    か否かの判断
●  工事着手後の状況の変化による作業内容の変更が、

    適時・適切に施工実行予算に反映されているか否か

    の判断
●  発生した工事原価の見積工事原価総額に占める割合

    として算定した工事進捗度が、決算日における工事

    の進捗を適切に反映するか否かの判断
  以上から、当監査法人は、一定の期間にわたり認識する収益に関する工事原価総額及び工事進捗度の見積りの合理性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。
 

当監査法人は、一定の期間にわたり認識する収益に関する工事原価総額及び工事進捗度の見積りの合理性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。
(1) 内部統制の評価

施工実行予算の策定プロセスに関連する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。評価に当たっては、特に以下に焦点を当てた。
●  工事物件ごとの工数の積算方法、使用する情報及び
    データ、不確定要素がある場合のリスクの反映等、
    施工実行予算の作成方法を社内で遵守させる統制
●  工事着手後の状況の変化を適時・適切に施工実行予
    算に反映するための統制
(2) 工事原価総額及び工事進捗度の見積りの合理性の評
    価

工事原価総額及び工事進捗度の見積りの基礎となる工事物件ごとの施工実行予算の作成に当たって採用された主要な仮定の適切性を評価するため、その根拠について経営者及び施工責任者に対して質問したほか、主に以下の手続を実施した。
●  施工実行予算を契約書、注文書及び仕様書と照合

  し、顧客と合意した作業内容が施工実行予算に反映

  されていることを確かめた。
●  施工実行予算に含まれる作業内容ごとの見積原価に

  ついて、その根拠となった工程積算資料と照合する

  とともに、過年度の同種の工事物件における標準的

  な原価の発生状況と実績原価の発生状況を比較し、

  見積原価の妥当性を確認した。
●  完成した工事に関する実績原価と当初の施工実行予

  算を比較し、その差異を分析することで施工実行予

  算の精度を評価した。
●  施工実行予算変更要否確認シートを閲覧し、工事着

  手後の状況の変化や施工実行予算の見直しに関する

  判断について、施工責任者、経理担当者等の複数の

  者に対して質問し、それぞれの回答内容の整合性を

  検討した。また、重要な工事物件については、変更

  後の仕様書、見積書等の根拠証憑との照合を実施

  し、施工実行予算変更の合理性を確認した。
●  連結会計年度末において仕掛中の工事物件の工事進

  捗度について、当初計画と重要な乖離が生じている

  物件について、施工責任者及び経理担当者に質問し

  、回答の基礎となる工程表、請求書等の資料を閲覧

  することにより、工事の進捗を適切に反映している

  か検討した。

 

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

  連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

  監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
 

連結財務諸表監査における監査人の責任

  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
  を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
  な監査証拠を入手する。
・  連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
  価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
  び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・  経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
  づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
  結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記
  事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸
  表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
  拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・  連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
  かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎とな
  る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・  連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を
  入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査
  意見に対して責任を負う。
  監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

  監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

  監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、能美防災株式会社の2024年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

  当監査法人は、能美防災株式会社が2024年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
 
監査意見の根拠
  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
  経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
  監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
  なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
 
内部統制監査における監査人の責任
  監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・  内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す

  る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び

  適用される。
・  財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内
  部統制報告書の表示を検討する。
・  内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人

  は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責

  任を負う。
  監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
  監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係
  会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
 

以  上

 

 

(注)1  上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2  XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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