1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
(2) デリバティブ
時価法
(3) 棚卸資産
通常の販売目的で保有する棚卸資産
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切り下げの方法)によっております。
① 製品
売価還元法
② 仕掛品
材料費については最終仕入原価法、労務費・経費については実際発生額の合計額であります。
③ 原材料及び貯蔵品
最終仕入原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物付属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 15~50年
構築物 10~50年
機械及び装置 8年
車両運搬具 4年
工具、器具及び備品 2~6年
また、2007年3月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から5年間で均等償却する方法によっております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりです。
ソフトウエア(自社利用分) 5年(社内における利用可能期間)
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に充てるため、当事業年度末以降における支給見込額のうち、当事業年度に属する支給対象期間に対応する金額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員に対する賞与の支給に充てるため、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。
(4) 買付契約評価引当金
買付約定済みで未購入の棚卸資産について、収益性低下による損失に備えるため、回収不能見込額を計上しております。
(5) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。なお、当事業年度末において認識すべき年金資産が、退職給付債務から数理計算上の差異等を控除した額を超過する場合には、前払年金費用として投資その他の資産に計上しております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
(6) 役員退職慰労引当金
取締役及び執行役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当事業年度末における要支給額を計上しております。
(7) 役員株式給付引当金
取締役及び執行役員への当社株式の交付に備えるため、内規に基づく当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
4. 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容は、電気通信及び電子機器等 用部品の国内及び海外における販売であります。当該製品の販売については、顧客に製品を引き渡した時点で収益を認識しております。ただし、国内の販売については「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、出荷時点で収益を認識しております。なお、製品の販売のうち、当社が代理人に該当すると判断したものについては、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) ヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップ取引については、当該特例処理によっております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段
金利スワップ
ヘッジ対象
金利変動により影響を受ける長期借入金利息
③ ヘッジ方針
当社所定の社内承認手続を行った上で、借入金利息の金利変動リスクを回避する目的により、金利スワップを利用しております。
④ ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計を四半期ごとに比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジ有効性を評価しております。ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。
(2) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(3) 資産に係る控除対象外消費税等の会計処理
資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は当事業年度の費用として処理しております。
(4) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
(重要な会計上の見積り)
固定資産の減損
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
① 算出方法
減損の兆候がある資産又は資産グループについて減損損失の認識の判定を行い、減損損失を認識すべきであると判定した場合は帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失を計上しております。回収可能価額は使用価値又は正味売却可能価額により測定しており、使用価値は将来の事業計画により見積もられた将来キャッシュ・フローを現在価値に割り引いて算定しております。
② 主要な仮定
将来キャッシュ・フローの見積りにおける主要な仮定は、事業計画の基礎となる販売数量及び販売価格の予測であります。販売数量及び販売価格の予測については、販売先が作成した将来発注見込資料や注文書をもとに算定しております。
③ 翌事業年度の財務諸表に与える影響
主要な仮定である販売数量及び販売価格は、見積りの不確実性が高く、将来の販売数量及び販売価額が大きく変動した場合は、翌事業年度に減損損失が発生する可能性があります。
(損益計算書関係)
前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「雇用調整助成金」は、営業外収益の総額の100分の10以下となったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」に表示していた「雇用調整助成金」37百万円、「雑収入」172百万円は、「雑収入」210百万円として組み替えております。
(追加情報)
(株式給付信託(BBT)の導入)
取締役等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する注記については、連結財務諸表「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
※1 関係会社に対する金銭債権又は金銭債務
区分掲記されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務が属する項目ごとの金額は、次のとおりであります。
※2 圧縮記帳額
国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額及びその内訳は、次のとおりであります。
※3 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は、次のとおりであります。
※1 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額
※2 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
前事業年度(2023年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
当事業年度(2024年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(注)当事業年度は、税引前当期純損失であるため注記を省略しております。
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
(収益認識関係)
・顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
当社は、国内及び海外の顧客に対して、電気通信及び電子機器等用部品を販売しております。履行義務の充足時点については、製品を顧客に引き渡した時点としておりますが、これは、当該時点において製品に対する支配が顧客に移転すると判断できるためであります。ただし、国内の販売については「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、出荷時点で収益を認識しております。代理人として行われる取引については、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で取引価格を算定しております。取引の対価は、製品の引渡し後、概ね3か月以内に受領しており、顧客との契約に基づく債権について、重大な金融要素の調整は行っておりません。
該当事項はありません。