(注)1 電子公告は当社のホームページ(https://www.sanyodenki.co.jp/)に掲載しています。
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して公告します。
2 当社の株式は、定款の定めによりその有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)株式取扱規則に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売渡すことを請求することができる権利
3 株主名簿管理人および特別口座の口座管理機関であった日本証券代行株式会社は2025年1月1日をもって、三井住友信託銀行株式会社と合併したため、取扱場所、株主名簿管理人が変更となっています。