当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき、2014年6月27日開催の第76期定時株主総会及び同日の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。
当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 各新株予約権1個あたりの目的となる株式数は100株とする。但し、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により、新株予約権1個あたりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)を調整するものとする。
なお、この調整は新株予約権のうち、当該時点で権利を行使されていない新株予約権にかかる付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、決議日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において合理的な範囲で必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式を処分する場合(ただし、当社普通株式の交付と引換えに当社に取得される証券もしくは当社に対して取得を請求できる証券、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権の行使によるものは除く。)は次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また自己株式の処分を行う場合には、「新規発行普通株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の普通株式の株価」を「処分前普通株式の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
また、上記のほか、当社が資本の減少、合併又は会社分割等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社取締役会において合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
3 新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
① 当社取締役
新株予約権者は、新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役又は監査役のいずれかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社又は当社子会社の取締役又は監査役の任期満了による退任、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役又は監査役の地位を喪失した場合はこの限りではない。
② 当社従業員
新株予約権者は、新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役、監査役もしくは従業員のいずれかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社又は当社子会社の取締役又は監査役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位を喪失した場合はこの限りではない。
③ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記「株式の数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、前記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
残存新株予約権について定められた当該事項に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使の条件
前記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑨ 組織再編成行為に伴う新株予約権の取得条項
当社は、以下のa、b、c、d又はeの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
a 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
b 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
c 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
d 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
e 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)2000年4月1日から2001年3月31日までの資本金等の増加は、転換社債の転換によるものであります。
2019年3月31日現在
(注)1 自己株式613,320株は、「個人その他」に6,133単元、「単元未満株式の状況」に20株含まれております。
2 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が4単元含まれております。
2019年3月31日現在
(注)1 上記所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 3,632千株
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 1,455千株
資産管理サービス信託銀行株式会社 724千株
2 上記のほか、自己株式が613千株あります。
3 2018年10月19日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、三井住友アセットマネジメント株式会社が2018年10月15日現在で以下の株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当事業年度末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、当該変更報告書の内容は以下のとおりであります。
4 2018年12月5日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、株式会社みずほ銀行及びその共同保有者であるアセットマネジメントOne株式会社が2018年11月28日現在で以下の株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当事業年度末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、当該変更報告書の内容は以下のとおりであります。
2019年3月31日現在
(注)1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が400株(議決権4個)含まれております。
2 「単元未満株式」欄には、自己株式が20株含まれております。
2019年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)当期間における取得自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
(注)当期間における保有自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使による株式は含まれておりません。
当社は、株主に対する利益還元の充実を経営上の重要課題の一つと位置付け、各事業年度の配当につきましては、成長事業分野に対する生産設備、新規事業に対する技術開発投資及び市場開拓投資のための内部留保を勘案しつつ、安定的な配当を継続的に実施することを基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当期の業績につきましては、連結売上高は5期連続で過去最高を更新し、連結営業利益、連結経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益は、セグメントごとの好調/不調や為替差益・特別損失の計上など一過性要因による増/減がありましたが、前期実績及び2018年8月公表の業績予想値に対して概ね良好な結果となりました。
しかしながら、中期経営基本目標である「ミニマム8(エイト)」すなわち「売上高成長率・売上高営業利益率・自己資本利益率(ROE)を8%以上確保」を達成し、今後安定的に実現するためには、先進性・成長性・収益性を高める積極投資と効率経営により利益水準をさらに向上させることが必要不可欠であると考えております。
当期の期末配当につきましては、上記基本方針の下、当期の業績を踏まえつつ、次期以降の必要な内部留保や財務安定性、業績拡大見通しを総合的に勘案して1株当たり14円として当社第81期定時株主総会に付議し、ご承認をいただきました。当期は既に1株当たり12円の中間配当を実施しておりますので、通期の配当金は1株当たり26円(連結配当性向 23.8%)となります。
また、次期の配当金につきましては、現時点において、1株当たり年間28円(中間配当14円及び期末配当14円、予想連結配当性向 22.7%)を予想しております。
なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
① コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主、顧客、取引先、社員、地域社会等の様々なステークホルダーに支えられた存在であるという認識のもと、ステークホルダーとの円滑な関係を構築するとともに、企業価値の極大化を目指しております。
当社は、コーポレート・ガバナンスの強化が経営の重要課題の一つであると位置付け、経営の効率性、透明性及び遵法性を確保し、経営目標を達成するための経営組織体制を採用しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a. コーポレート・ガバナンス体制の概要
当社は監査役会設置会社であり、そのコーポレート・ガバナンス体制は、以下の機関により構成されております。
●コーポレート・ガバナンス体制図(提出日現在)

●取締役会
業務執行取締役である代表取締役兼執行役員社長 徳間孝之、取締役兼執行役員専務 深川浩一及び取締役兼執行役員常務 横尾健司、非常勤の社外取締役である村松邦子及び塩入肇の計5名により構成されております。
●執行役員
執行役員社長以下13名体制で業務執行を担っており、執行役員社長、執行役員専務及び執行役員常務(1名)の3名が取締役を兼務しております。
●監査役会
常勤の社内監査役 真下泰史並びに非常勤の社外監査役 古田徹及び栃木敏明の計3名により構成されております。
●会計監査人
当社の会計監査人は、有限責任 あずさ監査法人であります。
イ 業務執行機能
・定例及び臨時の取締役会における戦略決定に基づき、執行役員が業務執行にあたっております。
・執行役員・事業部長・主要部門長は、毎月定例及び臨時に開催される執行経営会議において、経営実績の報告・確認を行うほか、業務執行上の重要事項について審議・決定を行っております。
ロ 監督機能
・社外取締役は、定例及び臨時の取締役会において、代表取締役兼執行役員社長、取締役兼執行役員専務及び取締役兼執行役員常務又は他の担当執行役員より業務執行の状況・実績について報告を受け、提案事項等について審議・決定するほか、経営実績確認会議・事業部会議等に適宜出席することなどにより、業務執行の監督を行っております。
ハ 監査機能
・監査役は、取締役会に出席し、必要があれば各々の専門性・知識・経験に基づき助言を行うほか、期初に定めた監査計画書に従って、又は必要に応じて随時、当社及び国内外子会社の監査を行っております。
・会計監査人は、定期(各四半期末及び期末)及び必要に応じて随時、当社、当社の国内子会社及び主要な海外子会社における往査のほか、当社の代表者及び最高財務責任者に対するインタビューを実施し、会計監査・内部統制監査を行っております。
b. 当該体制を採用する理由
当社は監査役制度を採用しており、「経営戦略・監督機能」の取締役会と「業務執行機能」の執行役員制及び「経営監査機能」の監査役会でコーポレート・ガバナンス体制を構成しております。
・取締役会における経営の戦略決定及び監督機能を明確化し、意思決定の迅速化のため少人数構成としております。また、経営監督機能のさらなる強化のため、企業経営に精通した、独立性の高い社外取締役を選任しております。
・執行役員制及び事業部制を採用し、「戦略決定及び業務監督機能」と「業務執行機能」を明確に分離し、迅速でかつ適正な業務執行体制を構築しております。
・監査役会の経営監査機能を強化するため、高い専門性や豊富な実務経験を有する社外監査役を選任しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a. 内部統制システムの基本方針及び整備状況
・当社は、内部統制システム構築の基本方針として、会社法及び金融商品取引法並びにそれらの関係法令等に基づいて内部統制システムを構築し、すべての取締役、監査役並びに使用人が、法令を遵守し公正でかつ透明性の高い企業活動を行うことを徹底するとともに、企業価値の極大化を目指し、あらゆるステークホルダーの利益の最大化の実現に努力することを、定めております。
・内部統制システムの整備・強化については、当社グループ全体の内部統制の実効性を確保・向上する観点から、当社の主要な社内規程は当社子会社も適用対象に規定して一体的に運用しており、内部監査部門が、財務報告に係る内部統制を重点として、当社グループの主要拠点・主要事業部門における業務プロセス、決算・財務報告プロセス、IT統制状況等を監査し、担当部門に対し不備是正・改善の指導を行っております。また、当社の総務部門を事務局として「CSR行動規程」及び「コンプライアンス規程」の周知徹底・定着活動によりコンプライアンスの継続的向上を図るとともに、内部通報制度により、法令、定款又は関連規程に反する行為を早期発見し是正する体制をグループ全体で構築しております。反社会的勢力の排除についても、「CSR行動規程」において基本姿勢を、「経営危機管理規程」において危険時の対応体制を明確に定め、周知徹底に努めております。
b. リスク管理体制の整備の状況
・より安定的で円滑な事業活動のため、「リスク管理規程」においてリスクマネジメント方針及びリスクマネジメント行動指針を定め、多様化する損失の危険(リスク)についての把握・分析・計画策定・実行・評価・改善・レビューを行う「リスクマネジメントシステム(RMS)」を構築しております。
・RMSの運用については、CSRを推進する「CSR委員会」の下に、重要なリスク項目について専門委員会等を設けて活動を推進しております。
・当社の各事業に直接関係するリスクについては、「事業リスク管理委員会」において、早期把握、共有・分析及び対策立案・実行指示を行っております。
c. 会社法第427条第1項に規定する契約を締結している場合、その内容の概要
当社は、社外取締役 村松邦子氏及び塩入 肇氏並びに社外監査役 古田 徹氏及び栃木敏明氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、400万円又は法令が定める額のいずれか高い額としております。
d. 取締役の定数
当社の取締役は8名以内とする旨を定款に規定しております。
e. 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらない旨を定款に規定しております。
f. 自己の株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議に基づき市場取引等によって自己の株式を取得することができる旨を定款に規定しております。これは、主に機動的な資本政策を可能とすることを目的とするものであります。
g. 監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度内において取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に規定しております。これは、監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。
h. 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に規定する株主総会の特別決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に規定しております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(1) 役員の状況
男性
(注)1 取締役村松邦子及び塩入 肇は、社外取締役であります。
2 監査役古田 徹及び栃木敏明は、社外監査役であります。
3 2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 所有株式数には、役員持株会における提出日現在までの各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
(2) 執行役員の状況
当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は代表取締役兼執行役員社長の徳間孝之、取締役兼執行役員専務の深川浩一及び取締役兼執行役員常務の横尾健司のほか、次の10名の合計13名で構成されております。
(注)所有株式数には、役員持株会における提出日現在の各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
③ 社外取締役及び社外監査役
a. 社外取締役の員数及び当社との関係等
当社の社外取締役は2名であり、当社との関係については以下のとおりです。
・村松邦子氏は、日本テキサス・インスツルメンツ株式会社(以下、「日本TI社」といいます。)において広報部部長、経営戦略チームメンバー、企業倫理室長、ダイバーシティ推進責任者を歴任され、退社後その経験を活かして、企業倫理向上やダイバーシティ推進に関する支援を業とする会社を自ら設立し経営する傍ら、経営倫理に関する実践研究を行っております。同氏に、企業倫理・ダイバーシティ推進に関する高い知見及び事業会社での実務経験を活かして当社経営の監視・監督や助言・提言を行っていただくべく、2019年6月25日開催の当社第81期定時株主総会において重任を求める議案を付議し、選任されております。
なお、同氏が代表取締役である株式会社ウェルネス・システム研究所と当社との間には、取引関係はありません。
同氏が2009年9月まで在籍していた日本TI社と当社との間には、2013年12月まで、当社からの半導体検査用治具等販売の取引実績がありましたが、その金額は、当社グループの年間連結売上高の1%未満、かつ、日本TI社の年間営業費用の1%未満でした。なお、2014年1月以降、同社との取引実績はありません。また、日本TI社の親会社である米国テキサス・インスツルメンツ・インコーポレイテッド(Texas Instruments Incorporated. 以下、「米国TI社」といいます。)と当社グループとの間には、当社グループからの半導体検査用治具等販売の継続的な取引関係がありますが、その金額は、当社グループの年間連結売上高の2%未満、かつ、米国TI社の年間営業費用の1%未満です。
以上より、当社といたしましては、同氏は当社及び当社業務執行者等からの高い独立性を有しており、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、当社は同氏を、東京証券取引所の有価証券上場規程に規定される独立役員に指定しております。
・塩入 肇氏は、長年にわたって幅広い業種の企業経営のコンサルティングに従事されており、自ら設立したコンサルティング会社の代表取締役として経営に携わっております。同氏に、企業経営に関する幅広い知識と豊富な経験を活かして当社経営の監視・監督を行っていただくべく、2019年6月25日開催の当社第81期定時株主総会において新たに選任を求める議案を付議し、選任されております。
なお、同氏が代表である株式会社センダイ経営と当社との間には取引関係はありません。当社といたしましては、同氏は当社及び当社業務執行者等からの高い独立性を有しており、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、当社は同氏を、東京証券取引所の有価証券上場規程に規定される独立役員に指定しております。
b. 社外監査役の員数及び当社との関係等
当社の社外監査役は2名であり、当社との関係については以下のとおりです。
・古田 徹氏は、株式会社東芝の子会社において、人事・採用・労務・総務・コンプライアンス等、一貫して人事・総務分野の業務に従事したほか、長年労働審判員を務め(2016年3月31日付で退任)、現在も群馬総合スタッフ株式会社代表取締役として一企業を経営しているなど、豊富な経験を有しております。
2009年6月26日開催の当社第71期定時株主総会において選任されて以来、その豊富な経験を活かして経営の監視・監査及び改善のための助言等を行っております。同氏に引き続き当社の社外監査役を務めていただくべく、2017年6月29日開催の当社第79期定時株主総会において重任を求める議案を付議し、選任されております。
なお、当社と同氏との間に特別の利害関係はありません。また、当社と、同氏が代表取締役を務める群馬綜合スタッフ株式会社との間に人的関係・資本的関係・取引関係等は一切無いことから、同氏は、当社及び当社業務執行者等からの高い独立性を有しており、したがって、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の有価証券上場規程に規定される独立役員に指定しております。
・栃木敏明氏は、弁護士としての豊富な経験及び高い見識を有していることから、同氏に当社経営の監視・監査及び助言を行っていただくべく、2018年6月28日開催の当社第80期定時株主総会において重任を求める議案を付議し、選任されております。
なお、当社と同氏との間に特別の利害関係はありません。また、当社と、同氏がパートナー弁護士であるのぞみ総合法律事務所との間には、同事務所に所属する他の弁護士に対する法律相談報酬の取引実績がありますが、一般的な取引であり、当連結会計年度末までの直近5年間における取引の総額は2百万円です。当社といたしましては、同氏は当社及び当社業務執行者等からの高い独立性を有しており、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、当社は同氏を、東京証券取引所の有価証券上場規程に規定される独立役員に指定しております。
c. 社外役員選任に際しての当社からの独立性に関する基準又は方針
当社は現在、社外役員の選任に際しての当社からの独立性に関する基準を定めておりませんが、原則として以下の条件に該当するか否かを主要な判断材料として、候補者を選定することとしております。
・当社と取引のある会社・団体等に所属していないこと
・個人として、当社と直接の取引や契約関係がないこと
・弁護士や公認会計士などの高い専門性や企業経営に関する幅広い経験を有しているなど、当社経営に有用な人材であること
・当社株式を所有していないこと
d. 社外取締役と監査役会との連携
社外取締役 村松邦子氏及び塩入 肇氏は、経営監督機能の実効性を高めることを目的として、監査役会にも出席し、取締役会議題についての事前説明を社外監査役と共に受け、意見交換等を行うほか、必要な範囲で監査役会報告・審議事案の共有を行っております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査については、当社、国内子会社及び主要な海外子会社の実査等を常勤の社内監査役1名が中心と なって実施し、非常勤の社外監査役2名が各々の専門性や知識・経験等に基づいて監査・助言を行うこととしております。
なお、常勤監査役 真下泰史氏は、当社の経理部門において決算業務に長年従事したほか、経理部長として同部門を指揮・統轄した経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、監査役と会計監査人との間では、監査役会において年4回(各四半期末及び期末)及び必要に応じて随時、会計監査人から監査及びレビューの実施報告を受けて協議を行うほか、当社各事業部及び国内外子会社に対する会計監査人監査実施に際して常勤監査役が立ち会うなどの相互連携を図っております。
② 内部監査の状況
内部監査については、内部監査部門の在籍者3名が担当しており、そのうち1名は公認会計士の有資格者であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
内部監査を担当している内部監査部門と監査役との間では、内部監査部門が監査役監査を適宜サポートするほか、監査役が内部監査部門と、内部統制の整備及び運用状況等について定期的に会合を持ち、情報の共有化を図っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 業務を執行した公認会計士
川瀬 洋人
宮原 さつき
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、会計士試験合格者等3名、その他4名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は監査公認会計士等の選定に関して、次の方針と理由に基づき実施します。監査法人の監査品質管理が適切であり外部機関による検査結果と対応が適切であること、監査チームは独立性を保持した適切なメンバーで構成され適切な監査計画を実施していること、監査報酬の水準が適切であること、監査役等との連携が適切であること、経営者等とのコミュニケーションが適切であること、海外のネットワークファームとの連携が適切であること、不正リスクの評価と対応が適切であること。また、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針として、監査役会は会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役全員の同意により解任いたします。また、上記の場合の他、会計監査人による適正な監査の遂行が困難であると認められる場合など、その必要があると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の解任または会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監査役会が決定します。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社は、2017年10月13日に公益社団法人日本監査役協会会計委員会が公表した改訂版「会計監査人の評価及び選定基準に関する監査役等の実務指針」に準拠し、評価を行っております。
当社は、会計監査人との定期的な意見交換や監査実施状況の報告等を通じて、監査法人の品質監査体制の問題、監査チームの独立性・専門性の有無、監査の有効性と効率性について確認を行っております。
なお、現在の当社会計監査人である有限責任あずさ監査法人は、評価の結果、問題ないものと認識しております。
④ 監査報酬の内容等
(前連結会計年度)
当社の連結子会社である友華貿易(香港)有限公司ほか1社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している現地のKPMGメンバーファームに対して監査証明業務に基づく報酬4百万円を支払っております。
また、当社の連結子会社であるYOKOWO ELECTRONICS (M) SDN.BHD.ほか5社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している現地のKPMGメンバーファームに対して非監査証明業務に基づく報酬8百万円を支払っております。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社である友華貿易(香港)有限公司ほか1社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している現地のKPMGメンバーファームに対して監査証明業務に基づく報酬4百万円を支払っております。
また、当社の連結子会社であるYOKOWO ELECTRONICS (M) SDN.BHD.ほか6社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している現地のKPMGメンバーファームに対して非監査証明業務に基づく報酬13百万円を支払っております。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬につきましては、当社の事業規模の観点から合理的監査日数を勘案した上で監査報酬額を決定しております。
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況や報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
ア)当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を、以下のとおり定めております。
・取締役の報酬等については、各事業年度における支給総額の上限(枠)を株主総会決議によって定め、その枠内において、取締役会決議により個別の支給額を決定することとしております。
・監査役の報酬等についても、取締役報酬等と同様、各事業年度における支給総額の上限(枠)を株主総会決議により定め、その枠内において、監査役の協議により個別の支給額を決定することとしております。
イ)当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及び決議内容は以下のとおりです。
(取締役報酬等)
・株主総会決議年月日:2017年6月29日(第79期定時株主総会)
・金銭報酬として年額280百万円以内(うち、社外取締役に対する報酬は20百万円以内)としております。
上記金銭報酬枠とは別枠で、取締役(社外取締役を除く)に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等として、年額50百万円以内かつ年間付与株式数50,000株以内としております。
(監査役報酬等)
・株主総会決議年月日:1987年6月26日(第49期定時株主総会)
・金銭報酬として年額40百万円以内としております。
ウ)役員の報酬等の内容及び決定方法等は以下のとおりです。
(取締役報酬等)
・取締役の報酬等は、金銭による固定報酬、金銭による役員賞与から構成されております。
・固定報酬の額は、あらかじめ内規で定めたガイドラインをベースに、前期の業績、当期の経営計画及び各取締役の役割等を勘案して代表取締役執行役員社長が原案を作成し、社内/社外取締役に提案・協議したうえで、毎年の定時株主総会直後に開催する取締役会に付議し、審議・決定しております。
・役員賞与は、業務執行取締役である社内取締役のみを支給対象とし、社外取締役は支給対象外としております。その支給有無/支給総額は、各連結会計年度の連結営業利益の達成度(前連結会計年度の連結営業利益に対する達成度及び当該連結会計年度の連結営業利益予想値に対する達成度)に応じて決定し、各社内取締役の職務及び功績等を勘案して代表取締役執行役員社長が個人別支給額の原案を作成し、社内/社外取締役に提案・協議したうえで取締役会に付議し、審議・決定しております。
・社内取締役3名については、固定報酬(税引き後)のうち、原則として内規で定める一定額以上を毎月役員持株会に拠出することを義務付けております。役員持株会にて積み立てた自社株式は、半期ごと(9月末及び3月末)に個人名義に振り替え、取締役在任中は原則として売却せず継続保有することとしております。
(監査役報酬等)
・監査役の報酬等は、金銭による固定報酬のみとしております。
・固定報酬の額は、毎年の定時株主総会直後に開催する監査役会において、内規で定めたガイドラインをベースに、各監査役の職務・役割等を勘案しつつ、監査役の協議により決定しております。
・監査役に対して賞与を支給する場合は、株主総会の承認を経て支給することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、主として株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とするものを純投資目的である投資株式に区分し、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。
純投資目的以外の目的である投資株式の保有については、取引関係の強化や新事業の探索・協業など、事業上のメリットが見込める場合に限ることとしており、2018年9月30日現在における当該投資株式については、以後、原則として買い増しを行わないものとしております。また、相互に株式を保有する形となっている投資先から当社株式売却の意向が示された場合は、その理由に関わらず、特段の条件を付すことなく売却を承諾するものとします。反対に、当社にとっての保有意義・経済合理性が消失した場合や、当社に財政上の必要性など特段の事由が生じた場合には、投資先に対して株式の売却を申し入れることがあります。
保有の合理性の検証については、年1回以上、個別銘柄ごとに、保有目的・事業上の取引の状況・株価・配当金等を総合的に勘案して行っており、当該検証内容は取締役会にて報告・審議を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
特定投資株式
(注) 個別銘柄の定量的な保有効果については開示が困難であるため記載しておりませんが、保有意義を再確認し、保有に伴う便益・リスク等を踏まえて、保有の適否を検証し、判断しております。
みなし保有株式
(注) 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。