【セグメント情報】
前第2四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:百万円)
(注)1 セグメント利益のその他2百万円は、主に親子会社間の内部取引の相殺であります。
2 セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益との調整を行っています。
当第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:百万円)
(注)1 セグメント利益又は損失(△)のその他△0百万円は、主に親子会社間の内部取引の相殺であります。
2 セグメント利益又は損失(△)は四半期連結損益計算書の営業利益との調整を行っています。
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) 当第2四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しない
ため記載しておりません。
第三者割当による新株予約権の発行について
当社は、2020年11月10日開催の取締役会において、第三者割当による第3回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の発行を決議いたしました。
なお、新株予約権の内容については、以下のとおりであります。
株式会社ヨコオ第3回新株予約権
(1)新株予約権の割当日
2020年12月2日
(2)発行する新株予約権の総数
30,000個
(3)新株予約権の発行価格
本新株予約権に係る発行要項及び割当先との間で締結する予定の第三者割当て契約(以下「本割当契約」といいます。)に定められた諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、当社の株価、当社株式の流動性、割当先の権利行使行動及び割当先の株式保有動向等について一定の前提を置いて評価した結果を参考に、本新株予約権1個当たり696円とします。ただし、本新株予約権に係る最終的な条件を決定する日として当社取締役会が定める2020年11月16日又は2020年11月17日のいずれかの日(以下「条件決定日」といいます。)において、上記と同様の方法で算定された結果が696円を上回る場合には、かかる算定結果に基づき決定される金額とします。
(4)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式株 3,000,000株(新株予約権1個当たり当社普通株式100株)
(5)資金調達の額(差引手取概算額)
8,234,880,000円 (注)
(内訳)
本新株予約権の発行による調達額 20,880,000円
新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額 8,223,000,000円
発行諸費用の概算額 9,000,000円
差引手取概算額 8,234,880,000円
(注)本新株予約権の行使価額が修正又は調整された場合には、調達する資金の額は変動いたします。また、本新株予約権の行使期間内に全部若しくは一部の本新株予約権の行使が行われない場合又は当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達する資金の額は減少します。
(6)行使価額及び行使価額の修正条件
当初の行使価額は、条件決定日の直前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東証」といいます。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値とし、以下「東証終値」といいます。)と発行決議日の直前取引日の東証終値(2,741円)のいずれか高い方の金額とします。
行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の東証終値の92%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた金額に修正されます。但し、修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とします。
(7)募集又は割当方法(割当予定先)
みずほ証券株式会社に対する第三者割当方式
(8)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とします。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とします。
(9)新株予約権の行使期間
2020年12月3日から2022年12月2日まで
(10)資金の使途
CTC事業における生産ラインの新設及びMD事業における設備投資並びに微細精密・高周波・スマート生産プロセスをグローバルトップ水準にするための基礎研究・開発資金
(11)その他
当社は、割当予定先との間で、本新株予約権の募集に関する届出の効力発生後に、本新株予約権に係る本割当契約を締結する予定です。本割当契約において、当社は、割当予定先が本新株予約権の全部を行使することができない期間(停止指定期間)を指定することができること、及び割当予定先は、本新株予約権について、当社取締役会の承認を得た場合を除き、当社以外の第三者に譲渡することができないこと等が定められています。