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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
150,000,000 |
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計 |
150,000,000 |
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種類 |
第2四半期会計期間末 (平成29年9月30日) |
提出日現在発行数(株) (平成29年11月13日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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普通株式 |
67,710,084 |
67,710,084 |
東京証券取引所 (市場第一部) |
単元株式数は100株であります。 |
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計 |
67,710,084 |
67,710,084 |
― |
― |
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
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決議年月日 |
平成29年9月5日 |
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新株予約権の数(個) |
2,000 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
4,074,979 (注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
2,454 (注)2 |
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新株予約権の行使期間 |
自 平成29年10月5日 至 平成36年9月6日 (注)3 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 2,454 資本組入額 1,227 (注)4 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注)5 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできない。 |
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代用払込みに関する事項 |
(注)6 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)7 |
(注)1.本新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とする。本新株予約権の行使により当社が交付する当社普
通株式の数は、本新株予約権の行使請求に係る本社債の額面金額の合計額を、下記2記載の転換価額で除した数とする。但し、本新株予約権の行使の際に生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
2.(1)本新株予約権の行使時の払込金額(以下、転換価額)は2,454円とする。
(2)転換価額は、本新株予約権付社債発行後、当社が当社普通株式の時価(本新株予約権付社債の要項に定義
する。以下同じ。)を下回る金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(本新株予約権の行使の場合等を除く。)には、次の算式により調整される。なお、次の算式において「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式(当社の保有するものを除く。)の総数をいう。
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既発行株式数 |
+ |
発行又は処分株式数 × 1株当たり払込金額 |
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調整後転換価額 |
= |
調整前転換価額 |
× |
時価 |
||
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既発行株式数 + 発行又は処分株式数 |
||
また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の発行、一定限度を超える配当支払い(特別配当の実施を含む。)、その他本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合にも適宜調整されることがある。
3.平成29年10月5日から平成36年9月6日の銀行営業終了時(ルクセンブルク時間)までとする。但し、本社債が
繰上償還される場合には、当該償還日の5営業日前の日の銀行営業終了時(ルクセンブルク時間)まで、本社債の買入消却がなされる場合には、本新株予約権付社債が消却のためDaiwa Capital Markets Europeに引き渡された時まで、また本社債につき期限の利益を喪失した場合には、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、平成36年9月6日より後に本新株予約権を行使することはできず、また当社の組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合には、当該組織再編等の効力発生日から14日以内のいずれかの日に先立つ30日以内の当社が指定する期間中は、本新株予約権を行使することはできないものとする。上記にかかわらず、法令、規則又は当社の定款のいずれによるものであるかを問わず、株主確定日(以下に定義する。)が指定された場合、当該本新株予約権の行使の効力が発生する日本における暦日(以下「行使日」という。)と株主確定日との間の期間が、東京における4営業日(当該4営業日の計算においては行使日及び株主確定日を計算に含めるものとする。)に満たない場合には、当該本新株予約権を行使することはできない。「株主確定日」とは、社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。その後の改正を含む。)第151条第1項に関連して株主を確定するために定められた日をいう。
4.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めると
ころに従って算定された資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
5.(1)各本新株予約権の一部行使はできないものとする。
(2)平成36年6月20日(但し、当日を除く。)までは、本新株予約権付社債の所持人は、ある四半期(3月31
日、6月30日、9月30日又は12月31日に終了する3ヶ月間をいう。以下、本(2)において同じ。)の最後の取引日(以下に定義する。)に終了する30連続取引日のうちいずれかの20取引日において、東京証券取引所における終値が、当該最後の取引日において適用のある転換価額の130%を超えた場合に限って、翌四半期の初日から末日(但し、平成36年4月1日に開始する四半期に関しては、平成36年6月19日)までの期間において、本新株予約権を行使することができる。但し、本(2)記載の本新株予約権の行使の条件は、以下①、②及び③の期間は適用されない。
① 株式会社格付投資情報センター(R&I)若しくはその承継格付機関による当社の長期個別債務格付又は本新株予約権付社債の格付(格付がなされた場合に限る。)がBB+(格付区分の変更が生じた場合には、これに相当するもの)以下である期間
② 当社が、本新株予約権付社債の所持人に対して、本社債の繰上償還の通知を行った日以後の期間
③ 当社が組織再編等を行うにあたり、上記3記載のとおり本新株予約権の行使を禁止しない限り、当該組織再編等の効力発生日の30日前以後当該組織再編等の効力発生日の1日前までの期間
なお、「取引日」とは、東京証券取引所が開設されている日をいい、終値が発表されない日を含まない。
6.各本新株予約権の行使に際しては、当該新株予約権に係る各本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、
その額面金額と同額とする。
7.(1)当社が組織再編等を行う場合において、本社債に基づく当社の義務が承継会社等に承継される場合には、
当社は、承継会社等をして、本新株予約権付社債の要項に従って、下記(2)記載の条件で本新株予約権に代わる承継会社等の新株予約権を交付させることができるものとする。かかる場合、当社はまた、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって本新株予約権付社債又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社を総称していう。
(2)上記(1)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。
①新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債の所持人が保有する本新株予約権の数と同一の数とする。
②新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
③新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編等の条件等を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(i)又は(ii)に従う。なお、転換価額は上記2(2)と同様の調整に服する。
(i)合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を
行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の公正な市場価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
(ii)上記(i)以外の組織再編等の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を
行使した場合に本新株予約権付社債の所持人が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その本社債の額面金額と同額とする。
⑤新株予約権を行使できる期間
当該組織再編等の効力発生日又は承継会社等の新株予約権が交付された日のいずれか遅い方の日から、上記3に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥その他の新株予約権の行使の条件
承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。また、承継会社等の新株予約権の行使は、上記5(2)と同様の制限を受ける。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取扱いを行う。
⑨その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された社債と分離して譲渡できない。
(3)当社は、上記(1)の定めに従い本社債に基づく当社の義務を承継会社等に承継させる場合、本新株予
約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 (千株) |
発行済株式 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 (百万円) |
資本準備金 (百万円) |
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平成29年6月15日 (注) |
△2,000 |
67,710 |
― |
13,660 |
― |
19,596 |
(注)自己株式の消却による減少であります。
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平成29年9月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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日本トラスティ・サービス 信託銀行㈱(信託口) |
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みずほ信託銀行㈱退職給付信託 みずほ銀行口再信託受託者 資産管理サービス信託銀行㈱ |
東京都中央区晴海1-8-12 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーZ棟 |
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日本生命保険(相) (常任代理人:日本マスタートラスト信託銀行㈱) |
東京都千代田区丸の内1-6-6 (東京都港区浜松町2-11-3) |
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日本マスタートラスト 信託銀行㈱(信託口) |
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RE FUND 116-CLIENT AC (常任代理人:シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
MINISTRIES COMPLEX, BLOCK 3, 2ND FLOOR, PO BOX 64, 13001 SAFAT - KUWAIT (東京都新宿区新宿6-27-30) |
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チェース マンハッタン バンク ジーティーエス クライアンツ アカウント エスクロウ (常任代理人:㈱みずほ銀行決済営業部) |
5TH FLOOR, TRINITY TOWER 9, THOMAS MORE STREET LONDON, E1W 1YT, UNITED KINGDOM (東京都港区港南2-15-1品川インターシティA棟) |
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日本トラスティ・サービス 信託銀行㈱(信託口5) |
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計 |
― |
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(注) 1.当社は自己株式8,250千株(12.19%)を保有しておりますが、上記大株主の状況には含めておりません。
2.平成29年2月7日付で株式会社みずほ銀行及びその共同保有者である4社から平成29年1月31日現在で6,493千株、平成29年5月8日付でウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー及びその共同保有者である2社から平成29年4月28日現在で3,166千株、平成29年8月21日付で三井住友信託銀行及びその共同保有者である2社から平成29年8月15日現在で5,294千株をそれぞれ実質保有している大量保有報告書の変更報告書が提出されておりますが、当社として当第2四半期会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
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平成29年9月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
― |
― |
― |
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議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
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議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) 普通株式 8,250,900 |
― |
― |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 59,401,800 |
594,018 |
― |
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単元未満株式 |
普通株式 57,384 |
― |
一単元(100株)未満の株式 |
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発行済株式総数 |
67,710,084 |
― |
― |
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総株主の議決権 |
― |
594,018 |
― |
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には当社所有の自己株式21株が含まれております。
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平成29年9月30日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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(自己保有株式) ホシデン株式会社 |
大阪府八尾市 北久宝寺1-4-33 |
8,250,900 |
― |
8,250,900 |
12.2 |
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計 |
― |
8,250,900 |
― |
8,250,900 |
12.2 |