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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
150,000,000 |
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計 |
150,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2025年3月31日) |
提出日現在発行数 (株) (2025年6月25日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 プライム市場 |
単元株式数 100株 |
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計 |
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― |
― |
(注)提出日現在の発行数には、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
・2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
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決議年月日 |
2024年12月3日 |
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新株予約権の数(個)※ |
1,000 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 3,610,108 [3,646,175] (注)1、8 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
2,770 [2,742.6](注)2、8 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2025年1月6日 至 2031年12月5日 (注)3 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 2,770 [2,742.6] 資本組入額 1,385 [1,371.3] (注)4、8 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)5 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできない。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)6 |
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新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容及び価額 ※ |
(注)7 |
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新株予約権付社債の残高(百万円) ※ |
10,190 |
※当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を [ ] 内に記載しております。
(注)1.本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を下記
(注)2.記載の転換価額で除した数とする。ただし、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。また、本新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合は、当該単元未満株式は単元株式を構成する株式と同様の方法で本新株予約権付社債権者に交付され、当社は当該単元未満株式に関して現金による精算を行わない。
2.(1)本新株予約権の行使時の払込金額(以下、転換価額)は当初2,770円とする。
(2)転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式
を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(新株予約権の行使及び取得請求権付株式の取得請求権の行使の場合等を除く。)には、下記の算式により調整される。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいう。
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既発行株式数 |
+ |
発行又は処分株式数 × 1株当たり払込金額 |
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調整後転換価額 |
= |
調整前転換価額 |
× |
時価 |
||
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既発行株式数 + 発行又は処分株式数 |
||
また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、一定限度を超える剰余金の配当、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
3.2025年1月6日(同日を含む。)から2031年12月5日における営業終了時(行使請求受付場所の現地時間)
までとする。ただし、本新株予約権付社債の要項に定めるクリーンアップ条項、税制変更等、組織再編等、上場廃止等及びスクイーズアウトによる繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日における営業終了時(行使請求受付場所の現地時間)まで(ただし、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更等による本社債の繰上償還の場合において、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、本新株予約権付社債権者の選択による繰上償還がなされる場合は、償還通知書が本新株予約権付社債の要項に記載の新株予約権行使請求受付代理人に預託された時まで、本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。
上記いずれの場合も、2031年12月5日(行使請求受付場所の現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。
上記に関わらず、本新株予約権付社債の要項に従い、当社が組織再編等を行うために必要であると合理的
に判断した場合、組織再編等の効力発生日の翌日から起算して14日以内に終了する30日以内の当社が指定する
期間中、本新株予約権を行使することはできない。
また、本新株予約権の行使の効力が発生する日本における暦日(又は当該暦日が東京における営業日でない
場合、その東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1
項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下、当社の定める基準日と併せて「株主確定
日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、
その東京における3営業日前の日)(同日を含む。)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京におけ
る営業日でない場合、その東京における翌営業日)(同日を含む。)までの期間に当たる場合、本新株予約権
を行使することはできない。ただし、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の
行使に係る株式の交付に関する日本法、規制又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権
を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。
4.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めると
ころに従って算定された資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
5.(1)各本新株予約権の一部行使はできないものとする。
(2)本新株予約権付社債権者は、2031年9月19日(同日を含む。)までは、各暦年四半期(すなわち2024年12
月31日に終了する暦年四半期から2031年6月30日に終了する暦年四半期までの各暦年四半期)の最後の取引日に終了する20連続取引日において、当社普通株式の終値が、当該最後の取引日において適用のある転換価額の130%を超えた場合に限って、翌暦年四半期の初日(ただし、2025年1月1日に開始する暦年四半期に関しては、2025年1月6日とする。)から末日(ただし、2031年7月1日に開始する暦年四半期に関しては、2031年9月19日とする。)までの期間において、本新株予約権を行使することができる。
なお、「取引日」とは、株式会社東京証券取引所が開設されている日をいい、終値が発表されない日を含まない。
ただし、本(2)記載の本新株予約権の行使の条件は、下記①、②及び③の期間並びにパリティ事由(以下に定義する。)が発生した場合における下記④の期間は適用されない。
① (a)株式会社格付投資情報センター若しくはその承継格付機関(以下「R&I」という。)による当社の発行体格付がBB+(格付の分類に変更があった場合にはBB+と同等の発行体格付け)以下であるか、(b)R&Iにより当社の発行体格付がなされなくなったか、及び/又は(c)R&Iによる当社の発行体格付が停止若しくは撤回されている期間
② 当社が、本新株予約権付社債の要項に定めるクリーンアップ条項、税制変更等、組織再編等、上場廃止等及びスクイーズアウトによる繰上償還の通知を行った日以後の期間(ただし、税制変更等による本社債の繰上償還の場合において繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)
③ 当社が、本新株予約権付社債の要項に従い、本新株予約権付社債権者に対する組織再編等に関する通知を初めて行うべき日(同日を含む。)から当該組織再編等の効力発生日(同日を含む。)までの期間(ただし、上記(注)3.記載のとおり、当社が本新株予約権を行使することができない期間として指定する期間を除く。)
④ 当社がパリティ事由が発生した旨を本新株予約権付社債権者に対する通知を行った日の東京における翌営業日(同日を含む。)から起算する東京における15連続営業日の期間
「パリティ事由」とは、当社及び計算代理人(以下に定義する。)が本新株予約権付社債権者から当該事由の発生に関する通知を受けた日のルクセンブルク及び東京における3営業日後の日から起算する東京における5連続営業日のいずれの日においても、下記(ⅰ)、(ⅱ)又は(ⅲ)のいずれかに該当すると計算代理人が決定した場合をいう。
(ⅰ)同日の午後4時(ニューヨーク時間)時点でブルームバーグ(若しくはその承継機関)が提供する本新株予約権付社債の買値情報(BVAL)若しくはその承継サービスが提供する本新株予約権付社債の買値情報に基づき計算代理人が本新株予約権付社債の要項に従い決定する本新株予約権付社債の価格が、同日におけるクロージング・パリティ価値(以下に定義する。)の98%を下回っていること。
(ⅱ)上記(ⅰ)記載の価格が利用可能でない場合において、当社が選定する主要金融機関が本新株予約権付社債の要項に従い提示する本新株予約権付社債の買値が、同日におけるクロージング・パリティ価値の97%を下回っていること。
(ⅲ)上記(ⅰ)記載の価格若しくは上記(ⅱ)記載の買値のいずれも利用可能でないこと。
「クロージング・パリティ価値」とは、(ⅰ)1,000万円を当該日において適用のある転換価額で除して得られる数に、(ⅱ)当該日における当社普通株式の終値を乗じて得られる金額として、計算代理人が本新株予約権付社債の要項に従い決定する金額をいう。
「計算代理人」とは、Mizuho Trust & Banking (Luxembourg) S.A.をいう。
6.(1) 組織再編等が生じた場合、(ⅰ)(法律の公的又は司法上の解釈又は適用について考慮した結果)その
時点において適用ある法令上実行可能であり、(ⅱ)その実行のための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ(ⅲ)その全体の実行のために当社が不合理であると判断する費用や支出(課税を含む。)を当社又は承継会社等に負担させることがない限りにおいて、当社は、承継会社等をして、本新株予約権付社債の要項及び財務代理契約に従って、本社債及び財務代理契約上の債務を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる承継会社等の新株予約権の交付を実現させるよう最善の努力を尽くすものとする。かかる本社債及び財務代理契約上の債務の承継及び承継会社等の新株予約権の交付は、当該組織再編等の効力発生日に有効となるものとする。ただし、新会社が効力発生日又はその直後に設立されることとなる合併、株式移転又は会社分割の場合には当該組織再編等の効力発生日後速やかに(遅くとも14日以内)有効となるものとする。また、当社は、承継会社等による本社債の承継及び承継会社等の新株予約権の交付に関し、承継会社等の普通株式が当該組織再編等の効力発生日において日本国内における金融商品取引所において上場されるよう最善の努力を尽くすものとする。本(1)に記載の当社の努力義務は、当社が財務代理人に対して組織再編等による繰上償還の条項に記載の証明書を交付する場合、適用されない。
「承継会社等」とは、合併後に存続する会社又は合併により設立される会社、資産譲渡により当社の資産を譲り受ける会社、新設分割又は吸収分割により本社債に基づく当社の義務を承継する他の会社、株式交換又は株式移転により当社の完全親会社となる他の会社、及びその他の日本法上の組織再編により本社債及び/又は本新株予約権に基づく当社の義務を承継する他の会社の総称とする。
(2) 上記(1)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。
① 新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本社債に係る本新株予約権の数と同一の数とする。
② 新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、承継会社等が、当該組織再編等の条件及び下記(a)又は(b)を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定する。なお、転換価額は上記(注)2.に準じた調整に服する。
(a)合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使したとした場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領できる承継会社等の普通株式の数を受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の公正な市場価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
(b)その他の組織再編等の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使したとした場合に本新株予約権者が得ることのできる経済的利益と同等の経済的利益を受領できるように、転換価額を定める。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、承継会社等の新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日又は上記(1)に記載する承継が行われた日のいずれか遅い日から、上記(注)3.に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥ その他の新株予約権の行使の条件
承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。また、承継会社等の新株予約権の行使は、上記(注)5.(2)と同様の制限を受ける。
⑦ 新株予約権付社債の取得条項
承継会社等の新株予約権の取得条項は定めない。
⑧ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(a)承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(b)承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
⑨ 組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取扱いを行う。
⑩ その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。また、承継会社等の新株予約権は、承継された本社債と分離して譲渡することができないものとする。かかる本社債の譲渡に関する制限が法律上無効とされる場合には、本社債と同様の承継会社等が発行する社債に付された承継会社等の新株予約権を、当該組織再編等の効力発生日直前の本新株予約権付社債権者に対し、本新株予約権及び本社債の代わりに交付できるものとする。
7.各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価
額は、その額面金額と同額とする。
8.2025年6月26日開催の第75期定時株主総会において、期末配当を1株につき40円とする剰余金処分案が付議され、2025年3月期の年間配当が1株につき59円と決定される予定であることに伴い、2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換価額が、当該転換価額調整条項に従い2025年4月1日に遡って2,770円から2,742.6円に調整される予定である。提出日の前月末現在の各数値は、かかる転換価額の調整による影響を反映させた数値を記載している。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 (千株) |
発行済株式 |
資本金 (百万円) |
資本金 (百万円) |
資本準備金 (百万円) |
資本準備金 |
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2021年5月25日 (注) |
△3,000 |
64,710 |
- |
13,660 |
- |
19,596 |
|
2023年1月31日 (注) |
△1,700 |
63,010 |
- |
13,660 |
- |
19,596 |
|
2023年8月31日 (注) |
△1,600 |
61,410 |
- |
13,660 |
- |
19,596 |
|
2024年12月30日 (注) |
△1,245 |
60,164 |
- |
13,660 |
- |
19,596 |
(注) 自己株式の消却による減少であります。
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2025年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他 の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注) 自己株式9,277,041株は「個人その他」に92,770単元及び「単元未満株式の状況」に41株を含めて記載しております。
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2025年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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日本マスタートラスト 信託銀行㈱(信託口) |
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みずほ信託銀行㈱退職給付信託 みずほ銀行口再信託受託者 ㈱日本カストディ銀行 |
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日本生命保険(相) (常任代理人:日本マスター トラスト信託銀行㈱) |
東京都千代田区丸の内1-6-6 (東京都港区赤坂1-8-1) |
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MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人:モルガン・スタンレーMUFG証券㈱ |
25 CABOT SQUARE, CANARY WHARF, LONDON E14 4QA, U.K. (東京都千代田区大手町1ー9-7 大手町フィナンシャルシティサウスタワー)
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ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001 (常任代理人:㈱みずほ銀行決済営業部) |
ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON, MASSACHUSETTS (東京都港区港南2-15-1) |
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計 |
― |
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(注) 2024年9月6日付で株式会社みずほ銀行及びその共同保有者である5社から2024年8月30日現在で4,164千株(6.73%)を実質保有している大量保有報告書の変更報告書が提出されておりますが、当社として2025年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
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2025年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
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普通株式 |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には当社所有の自己株式41株が含まれております。
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2025年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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(自己保有株式)
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大阪府八尾市 北久宝寺1-4-33 |
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計 |
- |
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会社法第155条第3号、会社法第155条第7号及び会社法第155条第13号による普通株式の取得
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(2024年12月3日)での決議状況 (取得期間2024年12月4日~2025年1月31日) |
1,500,000 |
3,000,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
― |
― |
|
当事業年度における取得自己株式 |
1,245,300 |
2,999,927,700 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
254,700 |
72,300 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
17.0 |
0.0 |
|
当期間における取得自己株式 |
― |
― |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
17.0 |
0.0 |
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
806 |
1,048,285 |
|
当期間における取得自己株式 |
― |
― |
(注)1.当事業年度における取得自己株式806株は取締役退任により無償取得した譲渡制限付株式316株、単元未満株
式の買取りによるもの490株であります。
2.当期間における取得自己株式には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り
及び譲渡制限付株式の無償取得による株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
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消却の処分を行った取得自己株式(注)1 |
1,245,300 |
1,663,653,354 |
― |
― |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に 係る移転を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
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その他 (転換社債型新株予約権付社債の権利行使) (譲渡制限付株式報酬としての処分) |
435,110 8,177 |
518,603,258 9,746,003 |
― ― |
― ― |
|
保有自己株式数 |
9,277,041 |
― |
9,277,041 |
― |
(注)1.2024年12月20日開催の取締役会決議により、2024年12月30日付で自己株式の消却を実施いたしました。
2.当期間における保有自己株式数には、2025年6月1日から有価証券報告書提出までの単元未満株式の買取り
及び譲渡制限付き株式の無償取得による株式は含まれておりません。
当社は、株主に対する利益還元を重要政策の一つと考えております。一方、企業価値の増大を図るためには、急速な技術革新に対応する研究開発及び生産設備投資等が必要であります。このため当社は、長期的な観点に立ち、事業収益の拡大と内部留保の確保等による財務体質の強化に取組んでおり、配当については、安定した事業環境を前提として継続的に実施するとともに、連結業績を基準に、配当性向は30%程度を目指してまいります。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当期の期末配当金につきましては、利益配分に関する基本方針に基づき、1株につき40円の配当を行う予定であります。この結果、当期の年間配当金は、中間配当金(1株につき19円)とあわせて1株につき59円となります。
内部留保資金につきましては、技術革新に対応する研究開発及び生産設備投資等、長期的な観点に立って、成長事業分野への投資を行い、積極的な成長を図ることにより、将来における株主の利益確保のために用いる所存です。
なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
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定時株主総会決議 (予定) |
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスを重要な課題と位置づけており、企業活動を支えている全ての利害関係者(ステークホルダー)の利益を重視し、株主価値の最大化を実現することが極めて重要であるとの認識を基本的な考え方として取組んでおります。
<基本方針>
1.株主の権利・平等性の確保に努めます。
2.株主以外のステークホルダー(お客様、お取引先様、債権者、地域社会、従業員等)との適切な協働に努めます。
3.適切な情報開示と透明性の確保に努めます。
4.取締役会において透明・公正かつ迅速・果断な意思決定が行われるよう、取締役会の役割・責務の適切な遂行に努めます。
5.持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、株主との建設的な対話に努めます。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社の企業統治の体制は以下のとおりであります。
(取締役会)
取締役会は代表取締役社長 古橋健士を議長としており、有価証券報告書提出日(2025年6月25日)現在において5名(うち社外取締役3名)で構成しております。2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役6名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の取締役会の構成は、6名(うち社外取締役3名)となります。取締役の氏名については、「(2)役員の状況」 ①役員一覧を参照願います。月1回の定例取締役会のほか必要に応じて臨時取締役会を開催して、重要事項に関する決議とともに業績等の進捗確認を行うことで、迅速に経営判断のできる体制をとっており、同時にコンプライアンスの徹底を図っております。また、執行役員制により、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の役割を明確にし、業務執行のスピードアップを図る体制となっております。
当事業年度において、当社は取締役会を原則月1回開催しており、個々の取締役または監査役の出席状況については以下のとおりであります。
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取締役/監査役 |
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
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取締役 |
古橋 健士 |
12回 |
12回 |
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取締役 |
堂地 龍 |
12回 |
12回 |
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取締役 |
堀江 廣志 |
12回 |
12回 |
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取締役 |
丸野 進 |
12回 |
12回 |
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取締役 |
小西ゆかり |
10回 |
10回 |
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監査役 |
本保 信二 |
12回 |
12回 |
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監査役 |
種村 隆行 |
12回 |
12回 |
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監査役 |
丸山 征克 |
12回 |
12回 |
(注)1.上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第22条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が7回ありました。
2.小西ゆかり氏は、2024年6月に取締役に就任し、その後開催された取締役会10回全てに出席しております。
具体的な検討事項としましては、毎月の業績報告、業界動向報告のほか、以下のような項目の検討、決議を行いました。
・計算書類等の承認
・株主総会の招集、上程議案
・個人別役員報酬、役員賞与、譲渡制限付株式報酬の決定
・役員等賠償責任保険契約の締結
・自己株式の取得及び消却
・中間配当金
・子会社の設立
・転換社債型新株予約権付き社債の発行
・カーボンニュートラルへの取組として太陽光パネルの設置
なお、上記が検討・決議事項の全てではありません。
(監査役会)
監査役会は、有価証券報告書提出日(2025年6月25日)現在において、常勤監査役 本保信二を議長としており、3名(うち社外監査役2名)で構成されています。2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役6名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の監査役会の構成は、引き続き常勤監査役1名、社外監査役2名で構成されることになります。監査役の氏名については、「(2)役員の状況」 ①役員一覧を参照願います。2名が社外監査役であり、経営の監視機能の面では、客観的立場から取締役の職務執行を監視する体制が整っていると認識しております。また、3名の監査役は取締役会など重要な会議への出席を通じ、その経験から培われた幅広い見識と豊富な経験に基づき、独立した立場で当社の経営等に対して助言・提言をいただいており、監査機能の強化という目的を十分に果たしていると認識しております。
(指名・報酬委員会)
指名・報酬委員会は、有価証券報告書提出日現在、独立社外取締役2名と代表取締役で構成しております。
同委員会は取締役会からの諮問を受け、以下の内容を検討し、取締役会へ助言・提言を行っております。
・取締役の選任及び解任に関する事項
・取締役の報酬に関する事項
・後継者計画(育成を含む)に関する事項
〈構成員〉古橋健士(委員長)、堀江廣志(社外取締役)、丸野進(社外取締役)
当事業年度において、当社は同委員会を2回開催しており、個々の取締役の出席状況については以下のとおりであります。
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役職 |
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
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取締役 |
古橋 健士 |
2回 |
2回 |
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社外取締役 |
堀江 廣志 |
2回 |
2回 |
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社外取締役 |
丸野 進 |
2回 |
2回 |
具体的な検討事項としましては、以下のような項目の検討を行いました。
・監査役の選任
・指名報酬委員と幹部社員の面談
(会計監査人)
会計監査人については、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しております。当社は、金融商品取引法及び会社法上等の監査を受けているほか、会計処理並びに監査に関する諸問題について随時確認しております。
(顧問弁護士)
顧問弁護士は、2法律事務所と顧問契約を締結しており、必要に応じてアドバイスを受けております。
(内部監査部門)
内部監査部門は、社長室 経営管理課及び法務・統制課であり、会社諸規定・基準等に照らし、連結グループ全社の全ての業務活動及び諸制度を厳正中立の立場から検証、評価し、経営効率の改善並びに財産の保全に関する助言・勧告を行うとともに、不正、誤謬の防止に努め諸部門の意思疎通を図って経営管理に寄与することを目的としております。
上述の体制が適切な監視及び監督を可能とするガバナンスを構築し、その実効性を高めると認識しております。
③企業統治に関するその他の事項
内部統制については、業務の適正を確保するための体制を確保するため、取締役会において内部統制システム構築の基本方針を決議し、これに基づく財務報告に係る内部統制の基本規定を定め、同規定に従い内部統制が有効に機能する体制を整備しております。
リスク管理については、経営リスクに関する関連規定を整備し、個々のリスクについての管理責任者を決定し、同規定に従いリスク管理が有効に機能する体制を整備しております。
当社の子会社の業務の適正を確保するため、関係会社管理規程の定めに基づき、子会社等の経営を担当する業務運営組織は必要事項を監督し、経営状況を把握する体制を整えております。子会社等の取締役が取締役会または経営会議において経営計画、経過報告、財務報告等の重要な報告を行い、その構成員からの指摘、助言、追加提案等を受けております。また、経営管理課、法務・統制課で業務執行の状況を把握できる体制を構築するとともに、子会社等に対し必要な指示、助言、指導を行い、業務の適正を確保しております。
当社は、現在、当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役と、同法第423条第1項に定める賠償責任を法令が定める額に限定する契約を締結しております。
④会社の支配に関する基本方針
当社の会社の支配に関する基本方針の概要は以下のとおりであります。
上場会社である当社の株式は株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、当社の株式に対する大規模買付提案またはこれに類似する行為があった場合においても、一概に否定するものではなく、最終的には株主の皆様の自由な意思により判断されるべきであると考えます。
当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、経営の基本理念、企業価値のさまざまな源泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保、向上させる者でなければならないと考えております。従いまして、企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大規模買付提案またはこれに類似する行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると判断し、このような考え方をもって、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針といたしております。
⑤取締役の員数
当社の取締役の員数は3名以上とする旨を定款に定めております。
⑥取締役選任の決議要件
当社の取締役の選任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑦自己の株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものであります。
⑧中間配当の決定機関
当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑨株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑩役員等賠償責任保険契約の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約は、職務の執行に関して行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことによって被る損害及び当該損害賠償請求に関する争訟費用等を填補することとしております。
当社取締役、監査役及び執行役員等の主要な業務執行者は当該役員等賠償責任保険契約の被保険者であり、被保険者が負担する保険料を全額当社が負担しております。
なお、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、私的な利益または便宜の供与を違法に得たことに起因する損害、犯罪行為に起因する損害及び法令に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害については填補の対象にしないこととしております。
① 2025年6月25日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は以下のとおりであります。
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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代表取締役 社長 |
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取締役 営業本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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計 |
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2 監査役 種村隆行及び丸山征克は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。
4 取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
なお、2024年6月26日開催の定時株主総会にて選任された取締役 小西ゆかりの任期は、当社の定款により、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。
6 監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時
までであります。
② 2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役6名選任の件」及び「監査役1
名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとお
りとなる予定であります。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役
会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
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代表取締役 社長 |
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取締役 営業本部長 |
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取締役 一般事業本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
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計 |
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(注)1 取締役 丸野進、小西ゆかり及び平澤裕紀子は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する
社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
2 監査役 種村隆行及び丸山征克は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(
会社法第2条第16号)であります。
3 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人
材の登用のため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は4名であります。
4 取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時ま
でであります。
5 前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。
なお、前任者の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
6 監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時ま
でであります。
7 監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時ま
でであります。
③ 社外役員の状況
当社の有価証券報告書提出日現在における社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。各社外取締役、各社外監査役の氏名、選任理由は以下のとおりです。
(社外取締役)
・堀江廣志氏は、税理士としての専門的識見及び税務署長を歴任された経験から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していると判断し、また、その経験を活かして社外取締役として業務執行に対する監督機能を適切に果たして当社のコーポレート・ガバナンスを強化していただけるものと判断しております。
・丸野進氏は、当社の取引先の一つであるパナソニック㈱(現 パナソニックホールディングス㈱)の業務執行者(従業員)でありましたが、その取引額は連結売上高の1%未満と僅少であり、同社が当社の意思決定に対し重大な影響を与えるおそれはないと考えております。同氏は、長年にわたる会社勤務で培った専門知識を有し、これをもとにした社会活動や教育活動の実績を有しております。また、2015年6月26日開催の第65期定時株主総会において社外監査役に選任されてから退任するまでの間、社外監査役として適切な活動・発言を行っております。これらの豊富な知識及び経験を活かして、社外取締役として業務執行に対する監督機能を適切に果たして当社のコーポレート・ガバナンスを強化していただけるものと判断しております。
・小西ゆかり氏は、当社の取引先の一つであるパナソニック㈱(現 パナソニックホールディングス㈱)の業務執行者(従業員)でありましたが、その取引額は連結売上高の1%未満と僅少であり、同社が当社の意思決定に対し重大な影響を与えるおそれはないと考えております。同氏は、当社の属する電子部品業界における専門的な知識と経験を有しております。また、他社での社外監査役の経験を有していることから、それらを活かして当社社外取締役として業務執行に対する監督機能を適切に果たし、当社のコーポレート・ガバナンスを強化していただけるものと判断しております。
(社外監査役)
・種村隆行氏は、過去に当社の主要取引銀行である㈱みずほ銀行の従業員であったことがありますが、同行の意向に影響を受ける立場にありません。また、当社は同行のほか複数の金融機関との間で取引をしており、同行だけ特別な取引関係にあるわけではありません。さらに当社の総資産に占める同行からの借入金の割合は1%未満と僅少であり、同行が当社の意思決定に対し重大な影響を与えるおそれはないと考えております。同氏は、長きにわたり金融機関に在籍し、その豊富な経験を活かして、客観的立場から取締役の職務遂行を監視していただけるものと判断しております。
・丸山征克氏は、当社の取引先の一つであるパナソニック㈱(現 パナソニックホールディングス㈱)の業務執行者(従業員)でありましたが、その取引額は連結売上高の1%未満と僅少であり、同社が当社の意思決定に対し重大な影響を与えるおそれはないと考えております。同氏は、長年にわたる会社勤務により、技術者としてだけでなく、戦略及びマネジメント分野でも豊富な経験を有しており、これらの豊富な知識及び経験を活かして、客観的立場から取締役の職務遂行を監視していただけるものと判断しております。
2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役6名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名となる予定であります。議案が承認可決された場合の各社外取締役、各社外監査役の氏名、選任理由は以下のとおりです。
(社外取締役)
・丸野進氏は、当社の取引先の一つであるパナソニック㈱(現 パナソニックホールディングス㈱)の業務執行者(従業員)でありましたが、その取引額は連結売上高の1%未満と僅少であり、同社が当社の意思決定に対し重大な影響を与えるおそれはないと考えております。同氏は、長年にわたる会社勤務で培った専門知識を有し、これをもとにした社会活動や教育活動の実績を有しております。また、2015年6月26日開催の第65期定時株主総会において社外監査役に選任されてから退任するまでの間、社外監査役として適切な活動・発言を行っております。これらの豊富な知識及び経験を活かして、社外取締役として業務執行に対する監督機能を適切に果たして当社のコーポレート・ガバナンスを強化していただけるものと判断しております。
・小西ゆかり氏は、当社の取引先の一つであるパナソニック㈱(現 パナソニックホールディングス㈱)の業務執行者(従業員)でありましたが、その取引額は連結売上高の1%未満と僅少であり、同社が当社の意思決定に対し重大な影響を与えるおそれはないと考えております。同氏は、当社の属する電子部品業界における専門的な知識と経験を有しております。また、他社での社外監査役の経験を有していることから、それらを活かして当社社外取締役として業務執行に対する監督機能を適切に果たし、当社のコーポレート・ガバナンスを強化していただけるものと判断しております。
・平澤裕紀子氏は、税理士としての専門的識見及び税務署長を歴任された経験から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していると判断し、また、その経験を活かして社外取締役として業務執行に対する監督機能を適切に果たして当社のコーポレート・ガバナンスを強化していただけるものと判断しております。
(社外監査役)
・種村隆行氏は、過去に当社の主要取引銀行である㈱みずほ銀行の従業員であったことがありますが、同行の意向に影響を受ける立場にありません。また、当社は同行のほか複数の金融機関との間で取引をしており、同行だけ特別な取引関係にあるわけではありません。さらに当社の総資産に占める同行からの借入金の割合は1%未満と僅少であり、同行が当社の意思決定に対し重大な影響を与えるおそれはないと考えております。同氏は、長きにわたり金融機関に在籍し、その豊富な経験を活かして、客観的立場から取締役の職務遂行を監視していただけるものと判断しております。
・丸山征克氏は、当社の取引先の一つであるパナソニック㈱(現 パナソニックホールディングス㈱)の業務執行者(従業員)でありましたが、その取引額は連結売上高の1%未満と僅少であり、同社が当社の意思決定に対し重大な影響を与えるおそれはないと考えております。同氏は、長年にわたる会社勤務により、技術者としてだけでなく、戦略及びマネジメント分野でも豊富な経験を有しており、これらの豊富な知識及び経験を活かして、客観的立場から取締役の職務遂行を監視していただけるものと判断しております。
社外取締役及び社外監査役の当社株式の保有状況については「(2)役員の状況」① 役員一覧の「所有株式数」欄に記載のとおりでありますが、特別の利害関係はありません。
社外取締役及び監査役の独立性を確保するための基準については、当社独自の基準は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に規定する独立役員に該当することを、当社の社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準としており、この基準に照らして同取引所に独立役員を届けております。
④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は取締役会、監査役会(オブザーバーで出席)その他重要な会議に出席することにより、中長期的な企業価値向上や株主の利益確保のために、会社から独立した客観的な立場で経営に対する監督を行っております。また、社外監査役は取締役会に出席するとともに常勤監査役から報告される監査役会を通じて、取締役の職務の執行を監査しています。毎月開催される監査役会には、内部統制部門長がオブザーバーとして出席し、監査役や社外取締役に適宜説明を行っております。
また、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携につきましては、それぞれが独立した立場で監査を実施しておりますが、適切で効率的な監査を行うため連携強化を図っております。監査計画や監査結果について相互に情報を共有するとともに、内部監査部門と監査役、監査役と会計監査人が共同で監査を実施したり、内部監査部門、監査役、会計監査人が共同で実地棚卸の確認・立ち合いを行ったりしております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、有価証券報告書提出日(2025年6月25日)現在において、常勤監査役1名、社外監査役2名で構成されています。2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役6名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の監査役会の構成は、引き続き常勤監査役1名、社外監査役2名で構成されることになります。常勤監査役は、取締役会、子会社取締役会などの重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めております。また、監査が実効的に行われることを確保するため、社長室、財務部、総務部等の関連部門が監査役の業務を補佐しております。常勤監査役が内部監査部門と定例の打合せを行い密接に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行い、これを社外監査役と共有することにより、社外監査役の独立した活動を支援しております。なお、監査役は、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツから会計監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行うなどの連携を図っております。
なお、常勤監査役本保信二は、当社入社以来、長きにわたり管理部門に携わり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を原則月1回開催しており、個々の監査役の監査役会及び取締役会の出席状況については、次のとおりであります。
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氏名 |
監査役会開催回数 |
監査役会出席回数 |
取締役会開催回数 |
取締役会出席回数 |
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本保 信二 |
13回 |
13回 |
12回 |
12回 |
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種村 隆行 |
13回 |
13回 |
12回 |
12回 |
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丸山 征克 |
13回 |
13回 |
12回 |
12回 |
監査役会における具体的な検討事項と検討内容は以下のとおりです。
・監査方針・監査計画の策定及び監査役監査報告書の作成…内部監査部門や会計監査人と連携し、監査方針・監査計画を検討し、取締役の職務の執行等の監査をする。その結果をもとに監査役監査報告書を作成。
・会計監査人の評価及び選解任又は不再任…会計監査人の独立性、専門家としての適格性、監査実施の適切性・妥当性について、選定評価基準を設けて、会計監査人の評価及び選解任または不再任を検討。加えて非保証業務の独立性を確認・検討。
・会計監査人の報酬並びに会計監査人の監査の方法及び監査結果の相当性…会計監査人から職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めることによって、会計監査人の報酬が適当であるか、適切な監査方法をとっているか及び監査結果の相当性を検討。
・内部統制システムの整備・運用状況…取締役及び使用人等及び会計監査人からその構築及び運用の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めることによって、また、内部統制委員会への常勤監査役のオブザーバー参加等によりシステムが適切に整備・運用されているかを検討。
・定時株主総会への事業報告、議案内容や決算・配当金等に関して…関係部門より定時株主総会への事業報告、議案内容や決算・配当金について報告を受け、事業報告、議案内容等が法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているかを検討。
・有価証券報告書(非財務情報)監査について…有価証券報告書(非財務情報-「従業員の状況」男性労働者の育児休業取得率、男女の賃金差異、サステナビリティ、コーポレートガバナンス、政策保有株他)の内容確認、今年度の経営方針におけるESG(カーボンニュートラル含む環境問題)への取組み強化、CDPスコアのランクアップと各種委員会(サステナビリティ、地球温暖化、CSR、リスク、人財開発、安全衛生等)での活動計画を確認。特にサステナビリティ関連については、サステナビリティ統括委員会への常勤監査役のオブザーバー参加により、地球温暖化対策委員会、CSR委員会、リスク管理委員会の各活動報告を確認、加えて、人財開発委員会、安全衛生委員会の活動報告を確認・検討。また、特に気候変動対策、CO2排出削減への取組みとして、太陽光発電の設置・稼働状況、再生エネルギーへの切替やLED照明への切替、省エネ、節電への取組み状況を確認・検討。人的資本対策としては、人材確保、人材教育、高齢化対策、女性活躍につき確認・検討。
常勤監査役の活動としては、監査役会が定めた監査の方針・職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門、その他使用人等と意思疎通を図り、各部門の情報収集に努めております。また、取締役会や子会社取締役会等重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、主要な稟議書その他業務執行に関する重要書類を閲覧し、本社及び主要な事業所、子会社における業務及び財産状況を調査し、会計監査人から半期、通期決算関係を含め随時(年6~8回程度)必要に応じ監査の実施状況・結果報告を確認するとともに、社外監査役及び社外取締役と情報交換を行い企業集団の取締役職務の執行状況を確認しております。
② 内部監査の状況
当社は監査役監査とは別に、社長室 経営管理課及び法務・統制課が連結グループ全社を対象に内部監査を実施しております。なお、社長室 経営管理課及び法務・統制課で内部監査を担当している人員は11名であります。
当社の内部監査の実効性を確保するための取組みは以下のとおりです。
内部監査部門は、監査方針・計画を立案し、その計画に基づいて内部監査を実施し、業務が適正に行われているかを監査しております。監査終了後、監査報告書を被監査部門に通知しております。被監査部門から指摘事項に対する回答書を入手し、その後の改善状況を確認しております。なお、内部監査の結果は監査役及び会計監査人に報告し、連携を図っております。加えて、内部監査部門は会計監査人と定期的・必要に応じて随時に打合せを行っております。
また、当社グループ全体の内部統制システムを監督する組織として内部統制委員会を設置しております。
内部統制委員会には、内部監査担当部門が出席し、常勤監査役もオブザーバーとして出席することで、情報の共有を図っております。
内部監査部門が、監査結果を代表取締役、担当取締役、監査役及び会計監査人に直接報告し、報告を受けた取締役及び監査役が取締役会、監査役会に報告をしております。内部統制委員会による内部統制監査結果は、代表取締役、監査役に報告しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
1969年以降
c.業務を執行した公認会計士
高居 健一氏
井尾 武司氏
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 10名
公認会計士試験合格者 7名
その他 15名
e.監査法人の選定方針と理由
当社の会計監査人の選定につきましては、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施できる相応の規模と海外のネットワークをもつこと、監査体制が整備されていること、品質管理に問題がないこと、独立性が保持されていること、職業的専門性を有していること、監査範囲及び監査スケジュール等具体的な監査計画並びに監査費用が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえた上で、会計監査人を総合的に評価し、判断しています。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は「外部会計監査人の評価基準」を策定しており、これに基づき会計監査人に対して評価を行っております。この評価につきましては、会計監査人が独立性を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、及び「会社計算規則第131条の会計監査人の職務の遂行に関する事項」に基づき、会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制や、品質管理体制等問題なく整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、当社の監査役会は会計監査人の職務執行に問題はないと評価し、有限責任監査法人トーマツの再任を決議しました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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当社における非監査業務の主な内容は、新株予約権付社債に関するコンフォートレター発行業務等によるものです。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト・トーマツグループ)に対する報酬(a.を除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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当社及び当社連結子会社における非監査業務の主な内容は、税務顧問契約、税務コンサルティング契約等によるものです。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査予定時間と監査内容等を勘案し、監査人と折衝の上、合理的に決定することを基本としております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査時間、監査項目等監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、及び報酬見積りの算定根拠、並びに同業他社動向等総合的に検証を行った上で、会計監査人が適正な監査を実施するために本監査報酬額が妥当な水準と認められることから、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意の判断を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
・取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る基本方針(以下、決定方針という。)を定めており、その概要は次のとおりです。
当社の取締役の役員報酬は、「月額報酬」、「取締役賞与」及び「非金銭報酬」で構成します。
「月額報酬」については、株主総会で総額の上限額を決議し、個人別の月額報酬の決定については、個々の職責、業績、リスクの大きさ等を総合的に判断し、取締役会の授権を受けた代表取締役社長が、任意に設置する指名・報酬委員会の諮問内容に基づき、決定します。支給時期については、毎月1回の定められた日とします。
「取締役賞与」については、業績指標を基礎として算定する業績連動報酬等ではありませんが、当期の業績と過去の支払い実績、同業他社の状況を総合的に判断した上、株主総会で総額を決議します。個人別の賞与額の決定については、個人の営業成績や貢献度を勘案し、取締役会の授権を受けた代表取締役社長が、任意に設置する指名・報酬委員会の諮問内容に基づき、決定します。支給時期については、年1回、株主総会での総額承認後速やかに行うものとします。なお、社外取締役については、取締役賞与の支給対象外とします。
「非金銭報酬」については、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、取締役に対し、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、金銭報酬債権を現物出資させる方法により、譲渡制限付株式を付与することとし、個人別の支給時期及び配分については、個々の職責、業績、リスクの大きさ等を総合的に判断し、取締役会の授権を受けた代表取締役社長が、任意に設置する指名・報酬委員会の諮問内容に基づき、決定します。支給時期については、年1回、取締役会決議により決定します。なお、社外取締役については、譲渡制限付株式報酬の支給対象外とします。
・金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
月額報酬、取締役賞与、及び非金銭報酬は、株主総会にて承認を受けた範囲内において、上記のそれぞれの方針に基づき算出します。ただし、年間の月額報酬及び取締役賞与と非金銭報酬の割合につきましては、おおむね10:1としております。なお、決定方針の決定方法は2023年11月29日開催の取締役会で決議いたしました。
・取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2007年6月28日開催の第57期定時株主総会において月額25百万円以内(ただし、取締役賞与並びに、使用人兼務取締役の使用人分の給与及び賞与等を含まないこととする。)と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は5名です。
また、取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬の総額は、2022年6月29日開催の第72期定時株主総会において、現行の取締役の金銭報酬枠とは別枠で、年額30百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名です。
監査役の金銭報酬の額は、1982年6月29日開催の第32期定時株主総会において月額3百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は2名です。
・取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の授権を受けた代表取締役社長古橋健士が、任意に設置する指名・報酬委員会の諮問内容に基づき、取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
その権限の内容は、月額報酬及び非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)については、株主総会で決議された総額の上限内で、個々の職責、業績、リスクの大きさ等を総合的に判断し決定すること、また、取締役賞与については、株主総会で決議された総額を、個人の営業成績や貢献度を勘案し決定することとしております。
これらの権限を委任した理由は、代表取締役が当社の置かれている経営環境、また各取締役の職責、業績、リスクの大きさ等を最も把握しており、総合的に公平な判断ができるからであります。
当事業年度の取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、2023年11月29日開催の取締役会で決議されたとおり、代表取締役が、任意に設置する指名・報酬委員会の諮問内容に基づき、株主総会で定めた月額報酬の限度額内で、月額報酬を決定しているため、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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業績連動報酬 |
非金銭報酬 |
その他の報酬 |
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月額報酬 |
賞与 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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(注)賞与は、当事業年度に係る役員賞与引当金繰入額を記載しております。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
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氏名 |
報酬等 の総額 (百万円) |
役員区分 |
会社区分 |
報酬等の種類別の額(百万円) |
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業績連動 報酬 |
非金銭報酬 |
その他の報酬 |
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月額報酬 |
賞与 |
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古橋 健士 |
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取締役 |
提出会社 |
- |
15 |
118 |
24 |
(注)賞与は、当事業年度に係る役員賞与引当金繰入額を記載しております。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、投資株式について、もっぱら株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、取引の信用性の確保及び安定的な株価の維持、並びに当社の中長期的な企業価値の向上に資することを目的に、かかる取引先の株式を所有しています。
当社は、代表取締役と担当役員、財務部長において個別銘柄の保有の適否を検証し、保有意義が希薄と判断されるものは売却する方針で進めております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(保有目的)安定株主を確保し、安定的な株価維持を目的としております。 (定量的な保有効果)(注)1 |
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㈱村田製作所
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(保有目的)安定株主を確保し、安定的な株価維持を目的としております。 (定量的な保有効果)(注)1 |
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(保有目的)安定株主を確保し、安定的な株価維持を目的としております。 (定量的な保有効果)(注)1 |
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(保有目的)主に「機構部品」セグメントにおいて製品販売等を行う中で、当該銘柄企業に対し、株主として随時情報交換を行うことで、企業情報の確度を向上し、取引の信用性の確保を行っております。 (定量的な保有効果)(注)1 |
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(保有目的)安定株主を確保し、安定的な株価維持を目的としております。 (定量的な保有効果)(注)1 |
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(保有目的)安定株主を確保し、安定的な株価維持を目的としております。 (定量的な保有効果)(注)1 |
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(保有目的)安定株主を確保し、安定的な株価維持を目的としております。 (定量的な保有効果)(注)1 |
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(保有目的)安定株主を確保し、安定的な株価維持を目的としております。 (定量的な保有効果)(注)1 |
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(保有目的)安定株主を確保し、安定的な株価維持を目的としております。 (定量的な保有効果)(注)1 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(保有目的)主に「機構部品」セグメントにおいて製品販売等を行う中で、当該銘柄企業に対し、株主として随時情報交換を行うことで、企業情報の確度を向上し、取引の信用性の確保を行っております。 (定量的な保有効果)(注)1 |
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㈱三井住友フィナンシャルグループ (注)2 |
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(保有目的)安定株主を確保し、安定的な株価維持を目的としております。 (定量的な保有効果)(注)1 |
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(保有目的)安定株主を確保し、安定的な株価維持を目的としております。 (定量的な保有効果)(注)1 |
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(保有目的)主に「機構部品」セグメントにおいて製品販売等を行う中で、当該銘柄企業に対し、株主として随時情報交換を行うことで、企業情報の確度を向上し、取引の信用性の確保を行っております。 (定量的な保有効果)(注)1 |
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(保有目的)安定株主を確保し、安定的な株価維持を目的としております。 (定量的な保有効果)(注)1 |
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(保有目的)安定株主を確保し、安定的な株価維持を目的としております。 (定量的な保有効果)(注)1 |
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(保有目的)安定株主を確保し、安定的な株価維持を目的としております。 (定量的な保有効果)(注)1 |
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ヤマハ㈱ (注)3 |
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(保有目的)主に「複合部品その他」セグメントにおいて製品販売等を行う中で、当該銘柄企業に対し、株主として随時情報交換を行うことで、企業情報の確度を向上し、取引の信用性の確保を行っております。 (定量的な保有効果)(注)1 |
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日本電信電話㈱
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(保有目的)主に「機構部品」セグメントにおいて製品販売等を行う中で、当該銘柄企業に対し、株主として随時情報交換を行うことで、企業情報の確度を向上し、取引の信用性の確保を行っております。 (定量的な保有効果)(注)1 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(保有目的)主に「機構部品」セグメントにおいて部材調達等を行う中で、当該銘柄企業に対し、株主として随時情報交換を行うことで、企業情報の確度を向上し、取引の信用性の確保を行っております。 (定量的な保有効果)(注)1 |
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(保有目的)主に「表示部品」セグメントにおいて部材調達等を行う中で、当該銘柄企業に対し、株主として随時情報交換を行うことで、企業情報の確度を向上し、取引の信用性の確保を行うため保有していた企業の株式について株式交換が実施されて完全子会社になったことに伴い、その親会社株式を保有しています。 (定量的な保有効果)(注)1 |
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(保有目的)主に「機構部品」セグメントにおいて製品販売等を行う中で、当該銘柄企業に対し、株主として随時情報交換を行うことで、企業情報の確度を向上し、取引の信用性の確保を行っております。 (定量的な保有効果)(注)1 |
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(注)1.当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法に
ついて記載いたします。個別の株式の保有意義、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等
については、代表取締役と担当役員、財務部長において銘柄ごとに、取引の信用性の確保及び株価の安定に
資することを確認した上で、保有目的、保有リスク、時価、配当利回りなどを精査し、保有の適否を検証して
おります。
みなし保有株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。