該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 株主割当
1:0.3 4,041千株
発行価格380円 資本組入額190円
失権株公募 116千株
発行価格618円 資本組入額336円
2025年3月31日現在
(注) 1 自己株式1,973,449株は「個人その他」の欄に19,734単元及び「単元未満株式の状況」に49株を含めて記載しております。
2 「金融機関」には、「株式給付信託(従業員持株会処分型)」制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有している当社株式が2,232単元が含まれております。なお、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有している当社株式は、連結財務諸表及び財務諸表において自己株式として表示しております。
2025年3月31日現在
(注) 1 当社は2024年6月より「株式給付信託(従業員持株会処分型)」制度を導入しており、上記の表に掲げる大株主以外に株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が当社株式223,200株を保有しております。なお、当該株式は連結財務諸表及び財務諸表においては、自己株式として処理しております。
2 当社は自己株式を1,973,449株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。なお、1,973,449株には「株式給付信託(従業員持株会処分型)」制度の導入に伴う株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する223,200株は含めておりません。
3 持株比率は株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する223,200株を除く自己株式1,973,449株を控除して計算しております。
4 2024年6月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、株式会社みずほ銀行及びその共同保有者であるみずほ信託銀行株式会社が2024年6月14日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
2025年3月31日現在
(注) 1「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、「株式給付信託(従業員持株会処分型)」制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式223,200株(議決権2,232個)が含まれております。
2「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式49株が含まれております。
2025年3月31日現在
(注)「株式給付信託(従業員持株会処分型)」制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式223,200株は、上記自己株式数に含めておりません。
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
当社は、2024年3月21日開催の取締役会において、従業員の福利厚生の増進及び当社の企業価値向上に係るインセンティブの付与を目的として、「株式給付信託(従業員持株会処分型)」(以下「本制度」といいます。)の導入を決議、また、2024年5月16日開催の取締役会において、その詳細を決議しております。
1.従業員株式所有制度の概要
本制度は、「大同信号従業員持株会」(以下「持株会」といいます。)に加入するすべての従業員を対象に、当社株式の株価上昇メリットを還元するインセンティブ・プランです。
本制度の導入にあたり、当社は、当社を委託者、みずほ信託銀行株式会社(以下「受託者」といいます。)を受託者とする「株式給付信託(従業員持株会処分型)契約書」(以下「本信託契約」といいます。)を締結します(以下、本信託契約に基づいて設定される信託を「本信託」といいます。)。
また、受託者は株式会社日本カストディ銀行との間で、株式会社日本カストディ銀行を再信託受託者として有価証券等の信託財産の管理を再信託する契約を締結します。
株式会社日本カストディ銀行は、株式会社日本カストディ銀行に設定される信託E口(以下「信託E口」といいます。)において、設定後5年間にわたり持株会が購入することが見込まれる数に相当する当社株式を予め一括して取得し、以後、持株会の株式購入に際して定期的に当社株式を売却していきます。信託E口による持株会への当社株式の売却を通じて、信託終了時までに、本信託の信託財産内に株式売却益相当額が累積した場合には、かかる金銭を残余財産として、受益者適格要件を充足する持株会加入者(従業員)に分配します。
また、当社は、信託E口が当社株式を取得するために受託者が行う借入に際し保証をするため、当社株価の下落等により、信託終了時において、株式売却損相当額の借入残債がある場合には、保証契約に基づき当社が当該残債を弁済することとなります。
2.従業員持株会に取得させる予定の株式の総額
148百万円
受益者適格要件を充足する持株会加入者
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買い取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買い取りによる株式数は含めておりません。
当社は企業体質の強化を図りながら、継続的な安定配当を基本に、業績等を勘案して利益配分することを基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、株主総会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、上記の方針に基づき、1株につき15円としております。
内部留保資金の使途につきましては、中期経営計画「PLAN2026」の成長投資において、中長期的な企業価値の向上を見据え、既存製品の競争力維持及び新規分野の開拓に資する投資を計画しております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社は、株主の皆様やユーザ各社をはじめ、取引先、地域社会、従業員等のステークホルダー(利害関係者)から信頼される企業グループであるために、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の最重要課題の一つと考えております。
この実現のために、組織の見直し、各種規程の制定・施行、取締役並びに従業員が法令・定款等を遵守することの徹底を図るとともに、リスク管理体制の強化に取組むなど、内部統制システムの整備・改善を図るよう努めております。
当社における、企業統治の体制は以下のとおりです。当社は、会社の規模等を考慮し、監査役会制度を採用し、社外監査役を含む監査役会が取締役会を牽制する体制としております。業務運営上は、業務執行の意思決定機関である取締役会及び経営会議を中心に行っております。この体制により、経営上の意思決定と業務執行が適正に行われ、かつ、客観的・中立的立場からの経営監視が十分に機能していると考えていることから、現在の体制を採用しております。
また、このような体制により当社は適正なコーポレート・ガバナンスを確保できているものと考えております。
当社の各機関の内容及び内部統制システムの整備の状況は、次のとおりであります。
※各機関の出席者につきましては「(2)役員の状況①役員一覧」をご参照ください。
取締役会は7名の取締役で構成され、監査役出席のもと、原則として毎月1回開催し、会社の機関に関する事項、業務執行に関する重要事項、株式・社債に関する事項、その他取締役会が必要と認めた事項等について決定し、取締役の職務の執行を監督しております。なお、個々の取締役の出席状況については「④取締役会の活動状況」に記載しております。
当社は監査役会制度採用会社であり、監査役3名(うち社外監査役2名)が監査役会を原則として毎月1回開催しております。常勤監査役は、監査役会において定めた監査計画に従い、取締役会や経営会議をはじめとする重要な会議への出席や、業務及び財産の状況調査を通して、取締役の職務遂行を監査しております。なお、監査役は、会計監査人と定期的に会合をもつなど、緊密な連携を保ち、意見及び情報交換を行うとともに、内部統制室からの報告を通じて適切な監査を実施しております。
経営会議は、代表取締役社長・専務取締役・常務取締役・事務統括部長から構成され、監査役出席のもと、生産計画、投資計画、新製品開発、営業体制の強化、リスク状況の把握など、経営全般について迅速な意思決定を行うために、原則毎月開催しております。なお、重要な業務の執行については取締役会に上程しております。
当社は、経営の戦略決定機能と業務執行機能を分離し、経営効率を高めるとともに経営責任を明確化するため、執行役員制度を導入しております。執行役員会は、代表取締役社長・専務取締役・常務取締役と執行役員で構成され、取締役会、経営会議で決定された経営方針に基づき業務執行を確実に行うため、必要に応じ開催しております。
監査役会が、取締役の職務執行状況の監督、監査を行っております。取締役会は、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役相互の職務執行を監視しております。
内部監査を実施する内部統制室(3名)を設置し、監査役会、会計監査人と連携し、当社の健全かつ適切な業務運営の遂行を目的として、被監査部署の内部統制の適切性・有効性を検証・評価しております。監査結果については被監査部署の実態、問題点、課題についての検討を行い、社長、取締役会及び監査役会に報告し、当社のリスクの軽減化、財務の高信頼化、業務運営の適切性確保に努めております。
・コンプライアンスに関する意思決定機関として「コンプライアンス委員会」がコンプライアンス全般を統括しております。
・コンプライアンスの推進につきましては、「内部統制規程」に基づき、当社のコンプライアンスに関わる基本的事項を定めた「コンプライアンス規程」を適切に運用することによりコンプライアンスの徹底を図っております。また当社グループの取締役及び使用人の行動基準である「コンプライアンス行動指針」に基づき、内部統制室が内部監査等を通じて徹底を図っております。
・取締役及び使用人には、コンプライアンスに関する疑義ある行為について、「内部通報規程」に基づき通報・相談を義務づけるとともに、社内相談窓口(内部統制室)並びに社外相談窓口(当社が委嘱した外部機関)を設置しております。
・当社の業務執行に係るリスクにつきましては、各部署又は部門においてリスクの洗い出しを行い、分析・評価のうえ対策を文書化した「業務リスク管理シート」に基づき、リスクを管理しております。
・部署又は部門毎のリスク管理及び全社的なリスク管理を統括する部署を内部統制室とし、「リスク管理規程」に基づくリスク管理体制をとっております。
・不測の事態が発生した場合には、「危機対応処理規程」に基づき、社長又は社長が命じた者を本部長とし、対策本部が統括して、危機対応にあたります。
・子会社の管理は「子会社管理規程」に基づき、担当役員が統括する体制としております。また、子会社の経営状況の把握と円滑な情報交換のため、定期的にグループ会社社長会を開催しております。
・子会社の取締役及び監査役を当社から派遣し、子会社の業務の適正を監視しております。
・子会社にコンプライアンス管理者を置くとともに、内部統制室がグループ全体の推進を行っております。
当社では、社外取締役及び社外監査役として有用な人材を迎えることができるよう、現行定款において、社外取締役・社外監査役との間で、当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めております。これに基づき、当社は、社外取締役である二村浩一氏・越前和久氏及び松田邦夫氏並びに社外監査役である水上渉氏及び鈴木盛文氏との間で、当該責任限定契約を締結しております。
その契約内容の概要は次のとおりであります。
・社外取締役並びに社外監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は会社法第425条第1項の最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
・上記の責任限定が認められるのは、社外取締役並びに社外監査役がその責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。

当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役及び監査役が、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、取締役会の決議によって、同法第423条第1項に規定する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除できる旨を定款で定めております。
当事業年度において当社は取締役会を原則月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
取締役会における具体的な検討内容として、会社の機関に関する事項、業務執行に関する重要事項、株式・社債に関する事項、その他取締役会が必要と認めた事項等について決定し、取締役の職務の執行を監督しております。
男性
(注) 1 取締役 二村浩一、越前和久、松田邦夫は、社外取締役であります。
2 監査役 水上渉、鈴木盛文は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2029年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は上記1名の他以下の8名で構成されております。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
当社は3名の社外取締役を選任しております。
二村浩一氏は、弁護士としての専門的見地から企業法務に関して高い実績をあげられており、経営に関する高い見識を有しております。取締役会においては、主に、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識に基づいて、企業法務や経営などの幅広い観点から、問題提起や意思表明を適宜行うなど、経営を監督する役割を担っていただいております。引き続き同氏の経験等を当社の経営の監督に活かしていただけるものと期待し、取締役として選任しております。また、当人については、当社経営陣からの独立性に疑われるような属性等は存在せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのある者ではないとの認識から独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
越前和久氏は当社の主要株主である日本電設工業株式会社の使用人であります。日本電設工業株式会社と当社との間には、年間4億37百万円(2025年3月期実績)の取引が存在しております。また、過去において当社製品の販売先である東日本旅客鉄道株式会社の使用人でありました。東日本旅客鉄道株式会社と当社との間には、年間64億54百万円(2025年3月期実績)の取引が存在しております。また、当人については、東日本旅客鉄道株式会社で長年の勤務経験があり、鉄道会社での豊富な経験と実績により培われた知見に基づく幅広い観点から、当社の経営に対し的確な助言をいただけるものと判断し、同氏の経験等を当社の経営体制に活かしていただくため、取締役として選任しております。
松田邦夫氏は、日本銀行、セントラル短資FX株式会社での長年の勤務経験があり、経営と金融等に関する相当程度の知見を有しております。当社の経営に対し的確な助言をいただけるものと判断し、専門的な知識・経験等を当社の経営体制に活かしていただくため、取締役として選任しております。また、当人については、当社経営陣からの独立性に疑われるような属性等は存在せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのある者ではないとの認識から独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
3名の社外取締役は、長年にわたる豊富な経験や高い見識を持ち、当社の経営陣から独立した中立的な立場から経営判断が会社内部者の論理に偏ることがないようにチェック機能を担っていただき経営に対して的確な助言をいただけることを期待しております。
当社は2名の社外監査役を選任しております。
水上渉氏は当社の主要株主である日本電設工業株式会社の取締役常勤監査等委員であります。日本電設工業株式会社と当社との間には、年間4億37百万円(2025年3月期実績)の取引が存在しております。また、当人については、日本電設工業株式会社管理・財務・経営企画部門での勤務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かしていただくため適任であると判断しております。
鈴木盛文氏は当社製品の販売先である日本リーテック株式会社の執行役員であります。日本リーテック株式会社と当社との間には、年間2億82百万円(2025年3月期実績)の取引が存在しております。また、当人については、株式会社三菱UFJ銀行、日本リーテック株式会社での長年の勤務経験があり、金融及び総務等に関する相当程度の知見を有しております。専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かしていただくため適任であると判断して選任しております。
2名の社外監査役は、長年にわたる豊富な経験や高い見識を持ち、取締役会に対して有益なアドバイスを行うとともに、当社の経営執行等の適法性について、独立した立場から客観的・中立的な監視を行うことができるものと考えております。
当社には、社外取締役・社外監査役を選任するための基準又は方針はありませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役は取締役会にて、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に行い、意思決定の妥当性・適当性を確保しつつ、それぞれ客観的な視点から活発に意見を述べております。
社外監査役に関しても、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、内部統制部門と連携の上、業務を円滑に遂行できる体制としており、取締役会への出席に際しては、取締役の職務執行を監視するとともに、必要に応じて意見を述べております。
監査役会は、会計監査人が独立的立場を保持し、かつ適正な監査を実施しているかを監査及び検証するとともに、会計監査人より、職務執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を受けることで、会計監査人の監査方法及び結果が相当であることを確認しております。また監査役会と会計監査人は、適宜意見交換を行い、会計監査が有効に機能し、適正に行われていることを確認しております。
(3) 【監査の状況】
(イ)監査役会の活動状況
当社における監査役会は、常勤監査役1名及び社外監査役2名からなり、取締役会開催に先立ち開催されるほか、必要に応じて随時開催されます。監査役会においては、具体的な検討内容として監査報告の作成、常勤監査役の選定及び解職、監査の方針、業務及び財産の状況の調査の方法、その他監査役の職務の執行に関する事項の決定をしています。また、会計監査人の選解任又は不再任に関する事項や、会計監査人の報酬等に対する同意等、監査役会の決議による事項について検討を行っています。
なお、当事業年度において、監査役会は13回開催されました。個々の監査役の出席状況は次のとおりです。
(ロ)監査役の活動状況
監査役は、取締役会に出席し、議事運営、決議事項等を監査し、必要により意見表明を行っています。そのほか、監査役全員による代表取締役及び取締役との会談を年に2回の頻度で開催しており、監査報告や監査所見に基づく提言を行っています。また、会計監査人と定期的に情報交換を行い、会計監査人の監査計画・重点監査項目・監査結果や会計監査人が把握した内部統制の状況及びリスクの評価等に関する意見交換会を行う等、緊密な連携を維持しています。
常勤監査役は、経営会議、全国箇所長会議等の重要な会議に出席するほか、業務執行に関する重要な文書を閲覧し、取締役や担当部署からは必要に応じ説明を受け、意見を述べております。内部統制室とは定期的な情報交換会を実施し、内部監査計画・監査結果や内部統制の整備運用状況及び評価等について報告を受けています。また、1年間の部門監査やグループ会社の往査結果を監査役会に報告するとともに、経営会議において必要に応じた提言を行っています。
当社における内部監査は、「(1) コーポレート・ガバナンスの概要②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由(ヘ)内部監査体制」に記載のとおりであります。
(イ)会計監査人につきましては、当社と監査契約を締結している東邦監査法人が監査を実施しております。
当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名は、以下のとおりであります。
指定社員 佐藤 淳 東邦監査法人
指定社員 笠原 武 東邦監査法人
継続監査期間
2015年以降
監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名、その他3名、計9名
(ロ)監査法人の選定方針と理由
会計監査人を選定した理由としましては、長きにわたり会計監査業務を行ってきた実績があり、かつ当社取締役との間に特別な関係がなく、独立した立場から当社の会計監査の職務を適切に遂行して頂けると判断したためであります。
(ハ)監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、東邦監査法人の2025年3月期監査計画書に記載されている品質管理確保や監査方法、日本公認会計士協会の品質管理レビューの結果報告、実査への立会、監査結果の内容等を総合的に評価し、東邦監査法人の監査の方法と結果は相当であると判断いたしました。
該当事項はありません。
(ハ)その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(ホ)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、監査計画における監査内容・監査日数・配員体制、報酬見積りの計算根拠、会計監査人の職務遂行状況などを勘案し検討した結果、当事業年度の会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
(4) 【役員の報酬等】
報酬水準については、各取締役の貢献に応じて、当社業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
取締役の報酬の額は、2020年6月26日開催の第74期定時株主総会において年額2億円以内(うち社外取締役は年額1,500万円以内)と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名(うち社外取締役は3名)です。
監査役の報酬の額は、2008年6月27日開催の第62期定時株主総会において年額4,800万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長 浦壁俊光が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
その権限の内容は、「各取締役の基本報酬の額及び各取締役の業績貢献度を踏まえた報酬の評価配分」としております。
これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当業務の評価を行うには代表取締役が最も適しているためであります。取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、取締役の報酬に係る規程に従って決定する等の措置を講じており、当該規程をもって取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
当社においては、業績連動報酬として、取締役に対して賞与を支給しております。
業績連動報酬の額の算定基礎として選定した業績指数の内容は、営業利益等であり、当該業績指数を選定した理由は、本業における収益に係る目標達成度合いに応じた評価を反映することができるためです。
業績連動報酬の額の算定方法は、取締役の報酬に係る規程の内容を尊重し、当該規程にて示された報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬内容を決定します。なお報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:業績連動報酬=8:2といたします。
なお、当事業年度における営業利益の目標は800百万円であり、実績は792百万円でありました。
〔注〕取締役(社外取締役を除く)に対する退職慰労金の報酬額については、取締役の報酬に係る規程に基づき報酬月額、在任年数、役位及び在任中の功績により、取締役会の決議をもって一定の範囲内で加減を行い決定しております。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分については、保有目的が純投資目的である投資株式は専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする場合とし、純投資目的以外の目的である投資株式は営業上の取引関係の維持強化及び協力関係の維持強化等を目的として保有している場合としております。
当社は、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式については、取引先との関係の維持・強化及び当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上等を総合的に勘案し、事業の円滑な推進を図るために必要と判断される企業の株式を保有する方針としております。取締役会において、保有の意義・保有の目的の適切性・経済合理性及びその他考慮するべき事情等を総合的に勘案した上で保有の妥当性を確認し、これら保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式を保有する方針としております。
該当事項はありません。
特定投資株式
(注) 1 当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であり、保有の合理性を検証した方法については「(イ)保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容」に記載しております。
2 京成電鉄㈱は、2024年12月31日を基準日として、普通株式1株を3株とする株式分割を行っております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。