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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
196,099,900 |
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計 |
196,099,900 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2020年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2020年6月26日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 市場第一部 |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金増 減額(百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
|
2016年2月29日 (注) |
△2,000,000 |
43,886,739 |
- |
22,558 |
- |
21,594 |
|
2019年6月28日 (注) |
△1,460,000 |
42,426,739 |
- |
22,558 |
- |
21,594 |
(注)自己株式の消却による減少です。
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2020年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
- |
(注) 自己株式8,271株は、「個人その他」に82単元、「単元未満株式の状況」に71株含まれています。
なお、自己株式の株主名簿記載上の株式数と期末日現在の実質的な所有株式数は同一です。
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2020年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST (常任代理人 香港上海銀行東京支店) |
50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT,UK (東京都中央区日本橋三丁目11番1号) |
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NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE U. S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS (常任代理人 香港上海銀行東京支店) |
50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT,UK (東京都中央区日本橋三丁目11番1号) |
|
|
|
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC/HENDERSON HHF SICAV (常任代理人 香港上海銀行東京支店) |
33 RUE DE GASPERICH, L-5826 HOWALD-HESPERANGE, LUXEMBOURG (東京都中央区日本橋三丁目11番1号) |
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計 |
- |
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(注)1.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりです。
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日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 |
3,787千株 |
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日本マスタートラスト信託銀行株式会社 |
2,555千株 |
2.当社は、自己株式8千株を保有していますが、上記大株主から除外しています。
3.シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピーから提出された2014年7月10日付の大量保有報告書(変更報告書)により、2014年7月4日現在で3,829千株を保有している旨の報告を受けていますが、当社として2020年3月31日時点における実質所有株式数を確認できないため、上記大株主の状況には含めていません。なお、当該大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりです。
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数 に対する所有株 式数の割合(%) |
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シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー |
英国・ロンドン |
3,829 |
9.02 |
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2020年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
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2020年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
275 |
379,944 |
|
当期間における取得自己株式 |
79 |
77,845 |
(注)当期間における取得自己株式には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれていません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
1,460,000 |
2,721,987,500 |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (単元未満株式の買増請求による売渡) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
8,271 |
- |
8,350 |
- |
(注) 当期間における保有自己株式数には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りおよび売渡しによる株式は含まれていません。
当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題の一つと認識し、継続的かつ安定的に実施することを基本方針としています。
当期の期末配当につきましては、上記の基本方針、当期の業績を総合的に検討した結果、1株あたり14円とさせていただきます。すでに実施済みの中間配当金1株につき14円とあわせて、年間配当金は1株につき28円となります。
なお、次期の配当金につきましては、現時点では業績予想の算定が困難であるため、未定とさせていただきます。配当予想が可能となりました時点で速やかに開示いたします。
また、当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めており、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりです。
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決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「本質之直視」を企業哲学と定め、モノづくりの現場から業務執行全般に至るまで、常に本質を見失うことなく事業を推進することにより、当社の企業理念の基本的な考え方である「なくてはならない器材・サービスを創出し世界の発展に貢献する」ことを追求し、社会に有用な企業であり続けたいと念願しています。
この目的の達成にあたっては、経営の諸問題に関して、業務の妥当性・効率性・適法性を確保し、ステークホルダーに対する責任を果たすことが、コーポレート・ガバナンスの基本であり、経営の重要課題の一つであると認識しています。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役会は、経営方針や経営に関わる重要な事項についての意思決定を行うとともに、執行役員等による業務執行を監督します。また、執行役員等は、取締役会が決定した基本方針に従い、業務執行にあたり、執行機能の強化と効率性を確保します。さらに、経営の健全性・透明性を確保するために、取締役9名中4名を社外取締役とし、経営への監督機能の強化をはかっています。
なお、当社は取締役の指名・報酬等に関する決定プロセスの客観性および透明性を高め、コーポレート・ガバナンスの一層の充実をはかることを目的として、取締役会の任意の諮問機関である「指名・報酬委員会」を設置しており、社外取締役4名(委員長:大村直司氏、國尾武光氏、庄村裕氏、石原昭広氏)および社内取締役1名(有馬資明氏)で構成しています。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は、以下のようになります。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
内部統制システムの整備の状況については、当社グループが健全で持続的な発展をするために、当該システムを整備し運用することは経営上の重要な課題であると考えます。そのため、当社は取締役会において「内部統制システムの整備に関する基本方針」を決定し、その構築を速やかに行うことにより、関連法規の遵守をはじめ、業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性、資産の保全をはかっています。また、当該システムの運用については、コンプライアンス体制、内部監査、情報管理、リスク管理などとの費用対効果を鑑み、より効率的に取り組むものとしています。
ロ.責任限定契約の内容の概要
当社と業務執行を行わない取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としています。なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行を行わない取締役が責任の原因となった職務の遂行について、善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
ハ.リスク管理体制の整備の状況
リスク管理体制の整備の状況については、当社では、CSR推進部を設置し、その下にリスク管理課を置くことでリスク管理の責任部署を明確にし、リスク管理規定の整備、平時における予防体制の構築に取り組んでいます。また、リスク管理の実行性を確保するためにコンプライアンス・リスク管理(CR)委員会を設置しており、事業活動上の重大な事態が発生した場合には、緊急対策本部を設置し、迅速な対応を行うことで、損害を最小限に止める体制をとっています。
また、想定されるリスクについては、天災をはじめ経営リスクや財務リスクなど多岐に渡りますので、当社
では階層(取締役会から各部門まで)ごとに、それぞれの業務に応じたリスクを想定し、その回避および軽減を
はかるよう適切なリスク管理活動を検討・実施しています。
ニ.提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、グループ共通の企業理念、ビジョン、行動規範からなる「Futaba Way」を制定し、当社ならびに子会社の取締役および使用人に周知徹底を図るとともに、関係会社管理規定を定めて、事業内容の定期的な報告を受け、また、重要な事業案件についての事前協議・決裁を通して、グループ各社の経営管理を行っています。なお、本社担当部門は、グループ各社の自主的経営を尊重しつつ、事業部門と連携し、グループ各社の経営施策と効率的運営を実施させるため適宜指導・支援を行っており、内部監査担当部門は、当社グループ全体に関する内部監査を実施しています。
④ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
イ.自己の株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めています。これは、機動的に自己株式の取得を行うことを目的とするものです。
ロ.中間配当の決定機関
当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主もしくは登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めています。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものです。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は15名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款に定めています。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役を区別して選任することを定款に定めており、取締役の選任決議要件については、それぞれ議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めています。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めています。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めています。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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代表取締役 社長 |
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専務取締役 本社部門管掌 |
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取締役 開発・電子デバイス 関連部門管掌 |
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取締役 生産器材部門管掌 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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取締役 監査等委員(常勤) |
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取締役 監査等委員(常勤) |
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取締役 監査等委員 |
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取締役 監査等委員 |
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計 |
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4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
② 社外役員の状況
(社外取締役の員数ならびに社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係)
当社の社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は1名、監査等委員である社外取締役は3名で構成しています。
社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係につきましては、以下のとおりです。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の國尾武光氏は、日本電気㈱の出身であり、当社は同社と製品販売等の取引がありますが、当社および日本電気㈱の連結売上高に占める割合は各0.01%未満であり、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しています。
監査等委員である社外取締役の庄村裕氏は、1997年から2007年まで当社の会計監査人である監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)に所属していましたが、会計監査等にて当社への関与はありませんでした。当社は、庄村裕氏が代表をつとめる(同)グローアップと2007年から2012年までの間にコンサルタント契約に基づく取引が随時ありましたが、当社からの報酬額は連結売上高の1%未満であり、当社の「社外取締役の独立性判断基準」に抵触せず、独立性は十分確保されています。また、庄村裕氏は、㈱トライステージの監査役ですが、当社の意思決定に際して特別な影響力を有する取引関係はありません。なお、庄村裕氏は、当社株式を1,500株保有しています。
監査等委員である社外取締役の大村直司氏および石原昭広氏と当社の間には、当社の意思決定に際して特別な影響力を有する取引関係はありません。
(社外取締役の独立性判断基準)
当社は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に加えて、以下を満たすよう社外取締役を選定しています。
1.当社の主要株主(総株主の議決権の10%以上の議決権を有している株主)の重要な業務執行者(取締役、監査役、執行役員または重要な使用人)でないこと。
2.当社の主要な取引先(直近事業年度における当社との取引の支払額または受取額が、当社または取引先の連結売上高の2%超)の重要な業務執行者でないこと。
3.当社から多額の報酬または寄付(直近事業年度において、個人は1千万円以上、法人・団体は連結売上高の1%超)を受領する弁護士、公認会計士、各種コンサルタント、教育専門家でないこと。
③ 社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携
当社の監査等委員会は4名(うち社外取締役3名)で構成し、良識や経験、高い見識を兼ね備えた方を選任しており、取締役会をはじめ、予算会議などの会議に出席し、客観的な視点から、ガバナンスのあり方と運営状況を監視するとともに、取締役を含めた経営の日常活動の監視を行っています。
また、内部監査の組織は、監査等委員会直轄の内部監査部により、財務報告を含めた内部統制全般への対応をはかるとともに、グループ全体の業務管理・手続の適正化のための実地監査を定期的に行い、監視と業務改善の助言を通じて内部統制機能の強化に努めています。
なお、内部監査部は内部監査の結果を監査等委員会および会計監査人に報告するなど、緊密な連携をとっており、さらに、監査等委員会と会計監査人は定期的に又は必要に応じて意見・情報交換を行い、監査機能の実効性を高めるため、相互に連携強化に努めています。
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、2019年6月27日開催の第76期定時株主総会において監査等委員である取締役の選任議案が承認されたことにより、池田達也(再任・常勤社内)、大村直司(新任・常勤独立社外)、庄村裕(新任・独立社外)、石原昭広(新任・独立社外)の4名体制となりました。池田達也は銀行における幅広い経験と知見、当社においては経営企画部門での経験を有しております。大村直司は大手石油メーカーにおいて、国内の管理・企画部門の実績と、海外現地法人の経営者および持株会社の常勤監査役として豊富な経験に基づく幅広い見識を有しております。庄村裕は公認会計士の資格を有し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。石原昭広は総合商社や自動車メーカーでの豊富な実務経験と、弁護士としての専門的な知見を有しております。
監査等委員会は定時株主総会後に委員長の選定、常勤監査等委員の選定、その他監査等委員会の職務遂行に必要となる事項を取り決めております。
当事業年度において当社は監査等委員会を15回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
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氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
出席率 |
|
池田 達也(常勤) |
15 |
15 |
100% |
|
大村 直司(常勤) |
11 |
11 |
100% |
|
庄村 裕 |
11 |
11 |
100% |
|
石原 昭広 |
11 |
11 |
100% |
当社における監査等委員会は、監査等委員会で決定された監査等委員会監査方針に従い、①取締役等の職務執行、②内部統制システムの整備・運用状況、③法定開示情報等に関する体制、④会計監査等の領域について年間の活動計画を定め、監査を実施しました。
監査等委員会における主な検討事項および監査等委員の活動の概要は以下のとおりです。
[主な検討事項]
・監査方針および監査計画について
・関係会社の監査役との連携およびガバナンス強化について
・会計監査人とのコミュニケーションについて
・会計監査人に関する評価について
[監査等委員の活動]
・取締役会、経営会議ほか重要会議への出席
・内部監査部との定例会出席(週次)
・業務執行取締役との定例会出席(週次)
・製販会議等、事業センター主催の各種会議出席(随時)
・業務執行取締役への内部監査報告会出席(月次)
・会計監査人との意見・情報交換
② 内部監査の状況
当社の内部監査部は有価証券報告書提出日現在、8名で構成されており、国内外の事業拠点および関係会社を対象にした拠点監査、ISO14001に準拠した環境監査、貿易監査、法令順守・品質保証等のテーマ監査を実施し、リスク管理の強化、不正の防止に努めております。監査等委員は内部監査部の監査へ立会うほか、監査に対する指示や助言を行っております。内部監査部の監査結果は監査等委員会へ報告されるほか、業務執行取締役へも内部監査報告会を通じて報告されています。常勤監査等委員は毎週実施される内部監査部の連絡会へ出席し、日常的な情報提供を受けるなど、密接な関係構築に努めております。
また、内部監査部監査については会計監査人との意見交換や情報の共有化を図ることで連携しており、三様監査の観点からも監査等委員会、内部監査部、会計監査人の三者間での連携強化に努めております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ.継続監査期間
1982年以降
ハ.業務を執行した公認会計士
轟 一成 氏
山田 知輝 氏
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他4名です。
ホ.監査法人の選定方針・理由
監査等委員会で定めた「会計監査人の選定基準」に基づき、監査法人の概要、監査の実施体制、監査報酬額等
について、監査等委員会で審議した結果、現監査法人の再任が適当と判断いたしました。
ヘ.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会で定めた「会計監査人の評価基準」に基づき、監査法人に対して、監査法人の品質管理、監査チームの内容、監査報酬、監査等委員会とのコミュニケーション、経営者とのコミュニケーション、海外監査法人とのコミュニケーション、不正リスクに対する対応等について評価を行った結果、適切と判断しています。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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当社における当連結会計年度の非監査業務の内容は、決算早期化支援および新収益認識基準導入に関するアドバイザリー業務です。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)に対する報酬(イ.を除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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連結子会社における前連結会計年度および当連結会計年度の非監査業務の内容は、税務コンサルティング等です。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査時間や提出会社の規模・業務の特性などの要素を総合的に勘案し、決定しています。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人から説明を受けた当期の会計監査計画の内容、監査の遂行状況、報酬見積の算定根拠等を確認し、検討した結果、適切であると判断し、会計監査人の報酬額につき、会社法第399条第1項の同意を行っています。
① 役員の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は会社業績との連動性を高めることとしており、その算定においては、報酬等についての内規を定め、これに基づいて取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬等は「指名・報酬委員会」の審議を経て取締役会において決定し、監査等委員である取締役に対する報酬等は監査等委員会で協議の上で決定しています。なお、2019年6月27日以降の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、連結業績の向上及び中長期的な企業価値向上へのインセンティブとするため、業績連動部分の割合を増やした報酬制度に変更しました。
1.制度概要
※業績連動報酬は以下の指標に応じて±30%の範囲で変動し、その50%を金銭報酬、残りの50%を自社株取得報酬として役員持株会へ拠出します。なお、社外取締役、監査等委員である取締役は、役員持株会の対象外としています。
業績連動報酬に係る指標については、連結売上高、連結営業利益、連結付加価値、連結純資産額を採用しています。なお、2019年6月27日以降の役員報酬は、上記に連結自己資本利益率(ROE)を加えた5指標といたしました。
2.業績連動報酬の評価に採用する指標
(1)連結売上高
(2)連結付加価値
(3)連結純資産額
(4)連結営業利益率
(5)連結自己資本利益率(ROE)
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2017年6月29日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、月額33百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)であり、監査等委員である取締役の報酬限度額は、月額5百万円以内です。なお、定款上の取締役の員数は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は15名以内、監査等委員である取締役は4名以内と定めています。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定は、社外取締役が過半数占め、かつ社外取締役が委員長を務める「指名・報酬委員会」の審議を経て取締役会で決定しており、客観性と透明性を確保しています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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取締役(監査等委員を除く) |
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取締役(監査等委員) |
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社外役員 |
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③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式に区分について、株式の価値の変動または配当によって利益を得ることを目的とする投資を純投資目的である投資株式、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しています。なお、保有目的が純投資目的である投資株式は保有しておりません。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
<保有方針>
当社は、電子デバイス関連および生産器材の各セグメントが幅広い製品を展開していることから、取引先との長期的・安定的な関係を構築することが、事業の円滑な推進をはかり、ひいては当社の企業価値向上に資するものと考え、政策保有株式を保有していますが、次に示す検証の結果、保有の目的に合致しない、あるいは妥当性が認められない場合には、取引先企業と対話を行った上で縮減する方針です。
<検証の内容>
政策保有株式については、毎半期、個別銘柄毎に資本コストと実際のリターンや取引状況等を取締役会に報告し、保有を継続するか、縮減するかを総合的に検証しています。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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取引先関係強化のため保有しています。定量的な保有効果については、記載が困難であります。なお、保有の合理性については、保有目的、経済的合理性、当社との関係性等により検証しています。 株式分割により株式数が増加しています。 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。