1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

 代表取締役社長執行役員 有馬資明は、当社及び連結子会社(以下「当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用の責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。

 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。

 

2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

 財務報告に係る内部統制の評価は、当連結会計年度の末日である2025年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。

 本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しています。

 当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。

 財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。

 財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、財務報告に対する金額的及び質的影響並びにその発生可能性を考慮し、当社及び連結子会社12社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、評価対象外の連結子会社12社については、当連結会計年度の連結売上高(連結会社間取引消去後)に占める割合は合計で3.93%となっており、金額的及び質的影響並びに財務諸表上の重要な虚偽記載の発生可能性の観点から重要性が僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めていません。

 当社グループの内部統制評価における事業拠点は会社単位となっております。重要な事業拠点の選定に際しては、電子機器製品および生産器材製品等の製造・販売を主たる事業とする当社グループにおいて、電子機器事業の一部の子会社を除き、製造と販売を同じ拠点で実施していることから、財務報告に対する金額的影響として、事業拠点の規模を適切に表す指標である売上高(連結会社間取引消去後)を採用するとともに、質的影響として重要な製造子会社に該当するかを考慮しています。

 業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、全社的な内部統制の評価が良好であることを踏まえ、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い3事業拠点及び質的影響が重要な製造子会社1 事業拠点、合わせて4事業拠点を「重要な事業拠点」としました。結果として、選定された4事業拠点で連結売上高(連結会社間取引消去後)の76.6%、連結売上原価(連結会社間取引消去後)の74.0%に達しており、適切に評価対象を選定できているものと判断しました。選定した重要な事業拠点においては、各勘定科目固有の虚偽記載の発生リスクの識別を行い、また、電子機器製品および生産器材製品等の製造・販売を主たる事業とする当社グループにおいて、量的、質的な重要性があり、虚偽記載の発生リスクが相対的に高いと判断した売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として評価の対象としました。また、選定した重要な事業拠点及びそれ以外の事業拠点について、以下の項目等に留意して財務報告への影響を勘案し、個別に評価対象に追加すべき事業拠点及び業務プロセスの有無を検討しました。

(a)リスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセス

(b)見積りや経営者による予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセス

(c)非定型・不規則な取引など虚偽記載が発生するリスクが高いものとして、特に留意すべき業務プロセス

 当社グループの事業体制の再編・強化に取り組んでいる現在の状況を踏まえ、非定型な取引及びリストラクチャリング等に関する業務プロセスを、重要性が大きいプロセスとして評価対象に追加しております。

 

3【評価結果に関する事項】

 上記の評価手続を実施した結果、当連結会計年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。

 

4【付記事項】

 該当事項はありません。

 

5【特記事項】

 該当事項はありません。