1 有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法によっております。
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
2 たな卸資産の評価基準及び評価方法
たな卸資産
移動平均法に基づく原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
ただし、貯蔵品については最終仕入原価法によっております。
3 固定資産の減価償却の方法
定率法によっております。
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
定額法によっております。
ただし、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。
定額法によっております。
4 引当金の計上基準
売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
従業員に対して支給する賞与に充てるため、当事業年度に帰属する賞与の支払額を見積計上しております。
製品の保証期間中の費用の支出に備えるため、過去の実績を基礎に将来発生すると見込まれる金額を計上しております。
返品による損失に備えるため、過去の実績を基礎に将来発生すると見込まれる金額を計上しております。
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(14年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(14年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
5 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。また、たな卸資産に係る控除対象外消費税等は当事業年度の負担すべき期間費用として処理しており、固定資産に係る控除対象外消費税等は長期前払費用として計上し、5期間にわたり償却しております。
(重要な会計上の見積り)
たな卸資産の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
たな卸資産及びたな卸資産評価損の内訳は以下とおりであります。
なお、売上原価に含まれるたな卸資産評価損(洗替法による戻入額相殺後の額)は、7,091千円であります。
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載した内容と同一であります。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(追加情報)
会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響につきましては、「第一部 企業情報 第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 追加情報」に記載しているため、注記を省略しております。
※1 たな卸資産の内訳は以下のとおりであります。
※2 関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は以下のとおりであります。
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は以下のとおりであります。
おおよその割合
※2 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額は以下のとおりであります。
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりです。
(単位:千円)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注) 当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100
分の5以下であるため注記を省略しております。
該当事項はありません。