平成28年6月30日に提出いたしました第58期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)に係る有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
③ 社外取締役及び社外監査役について
(訂正前)
(前略)
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準は定めておりませんが、当該社外取締役及び社外監査役はそれぞれ職歴、経験、知識等を活かした専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行うとともに、取締役会においても必要に応じて外部的視点から客観的及び中立的な立場の意見を述べております。また、当該社外監査役は、監査役会においても必要に応じて外部的視点から客観的及び中立的な立場の意見を述べております。なお、社外監査役は、常勤監査役が行う監査役監査結果の審議、監査室が行う内部監査及び会計監査人が行う監査並びに全社的な内部統制の進捗状況などについて、常勤監査役同席の報告会を通じて必要に応じて指導・助言等を行っております。
(訂正後)
(前略)
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準は定めておりませんが、当該社外取締役及び社外監査役はそれぞれ職歴、経験、知識等を活かした専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行うとともに、取締役会においても必要に応じて外部的視点から客観的及び中立的な立場の意見を述べております。また、当該社外監査役は、監査役会においても必要に応じて外部的視点から客観的及び中立的な立場の意見を述べております。なお、社外監査役は、常勤監査役が行う監査役監査結果の審議、監査室が行う内部監査及び会計監査人が行う監査並びに全社的な内部統制の進捗状況などについて、常勤監査役同席の報告会を通じて必要に応じて指導・助言等を行っております。
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役は4百万円または法令が定める額のいずれか高い額、社外監査役は4百万円または法令が定める額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。