|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
34,000,000 |
|
計 |
34,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2019年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2019年6月25日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (市場第一部) |
単元株式数 100株 |
|
計 |
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|
- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
|
1991年5月20日 |
3,850,000 |
14,850,000 |
- |
7,081 |
- |
10,449 |
(注) 同日付で、1991年3月31日最終の株主名簿に記載された株主に対し、その所有株式1株につき、0.35株の割合をもって無償新株式を発行いたしました。
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注) 自己株式32,938株は、「個人その他」に329単元、「単元未満株式の状況」に38株含まれております。
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2019年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行東京支店) |
ONE LINCOLN STREET,BOSTON MA USA 02111 (東京都中央区日本橋3丁目11-1) |
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明治安田生命保険(相) (常任代理人 資産管理サービス信託銀行㈱) |
東京都千代田区丸の内2丁目1-1 (東京都中央区晴海1丁目8-12 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーZ棟) |
|
|
|
GOLDMAN, SACHS& CO.REG (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券㈱) |
200 WEST STREET NEW YORK, NY, USA (東京都港区六本木6丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー) |
|
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|
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㈱広島銀行 (常任代理人 資産管理サービス信託銀行㈱) |
広島市中区紙屋町1丁目3-8 (東京都中央区晴海1丁目8-12 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーZ棟) |
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計 |
- |
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(注)1 上記の株主の持株数には、信託業務又は株式保管業務に係る株式数が含まれている場合があります。
2 2019年4月1日付で株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループより提出され公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、株式会社三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社、三菱UFJ国際投信株式会社及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が2019年3月25日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所又は本店所在地 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 |
243 |
1.64 |
|
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 |
294 |
1.98 |
|
三菱UFJ国際投信株式会社 |
東京都千代田区有楽町一丁目12番1号 |
45 |
0.30 |
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 |
220 |
1.48 |
3 2018年5月21日付でインターナショナル・バリュー・アドバイザーズ・エル・エル・シーより提出され公衆の縦覧に供された変更報告書により主要株主の異動を確認したため、2018年5月22日付けで臨時報告書(主要株主の異動)を提出しております。
なお、その変更報告書の内容は次のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所又は本店所在地 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
インターナショナル・バリュー・アドバイザーズ・エル・エル・シー |
米国ニューヨーク州ニューヨーク、フィフス・アベニュー717、10階 |
1,415 |
9.53 |
4 また2018年11月9日付でインターナショナル・バリュー・アドバイザーズ・エル・エル・シーより提出され公衆の縦覧に供されている変更報告書において、2018年11月2日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その変更報告書の内容は次のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所又は本店所在地 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
インターナショナル・バリュー・アドバイザーズ・エル・エル・シー |
米国ニューヨーク州ニューヨーク、フィフス・アベニュー717、10階 |
959 |
6.46 |
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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|
- |
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議決権制限株式(その他) |
|
|
|
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
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|
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単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式38株が含まれております。
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2019年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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大阪市平野区加美南 1丁目1-32 |
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計 |
- |
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
395 |
1,013,303 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注) 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数を含めておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他(単元未満株式の売渡請求による売渡) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
32,938 |
- |
32,938 |
- |
(注)1 当期間における処理自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡による株式は含まれておりません。
2 当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
当社は株主への利益還元を重要な経営課題のひとつとして考えております。
配当につきましては安定的な利益の還元を重視しつつ、連結業績の動向を勘案した利益配分を行うことを基本とし、内部留保資金につきましては急速な技術革新に対応した積極的な設備投資・研究開発投資を行い、新製品・新技術の開発に努め、会社の競争力を強化することにより企業価値の増大を図ることをもって株主に貢献したいと考えております。
当社は、中間配当を行うことができる旨を定款に定めており、剰余金の配当は中間配当及び期末配当の年2回を基本としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
(注) 当事業年度の剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
剰余金の配当 |
決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たり配当額(円) |
|
中間配当
(基準日: |
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期末配当
(基準日: |
|
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は東京証券取引所が規定するコーポレートガバナンス・コードを踏まえコーポレート・ガバナンスの充実を図ることにより、経営の効率性・透明性の向上及び経営の健全性を確保するとともに株主をはじめとする取引先や地域社会等のステークホルダーとの友好な信頼関係の維持強化に努め、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を実現します。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査役会設置会社であり、取締役会及び監査役会を設置しております。
取締役会は、業務執行の意思決定を目的として原則月1回以上開催します。取締役および監査役の全員が構成員であり議長は社長が務めています。監査役会は、監査に関する重要な事項の報告、協議、決定を行うことを目的として原則月1回以上開催します。監査役の全員が構成員であり議長は常勤監査役が務めています。取締役会及び監査役会の構成員の氏名等は「役員の状況」をご参照下さい。
なお内部監査業務は監査室において室長以下5名の体制で行っております。
取締役7名のうち社外取締役2名、監査役3名のうち社外監査役2名を選任して、それぞれが経営より独立した立場を維持しつつ、さらに監査役と会計監査人及び内部監査部門(監査室)が連携を密にすることにより、取締役の業務執行に対して十分な監視監督体制が確保できていると考え、当社は監査役会設置会社を採用しております。
また、取締役会の他、月次の営業状況をはじめ経営情報を共有し、経営上の課題やリスク等を検討する会議として経営会議を設置しております。経営会議は監査役を含む役員、執行役員及び主要な部長クラスが出席し、原則月1回の頻度で開催します。
③ 企業統治に関するその他の事項
a. 内部統制システムの整備の状況、リスク管理体制の整備の状況及び提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は会社法及び会社法施行規則に基づき、次のとおり内部統制体制について基本方針を定め実効性のある体制の整備に努めております。
<取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制>
法令、社会的規範及び定款を遵守するための行動の基準を明文化するとともに、社内規程において、取締役会に関する事項、取締役の権限に関する事項及びコンプライアンスに関する事項、その他必要な事項を定める。
<取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制>
社内規程の定めるところにより保存及び管理を行う。
<損失の危険の管理に関する規程その他の体制>
1. 予期せぬ損失の危険性を最小限にするために、損失の危険に関する予兆が使用人から取締役に報告され、取締役会その他主要会議で多面的に検討できる体制を整備する。
2. 与信管理、不正防止及び訴訟の予防、その他必要な事項を社内規程に定める。
<取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制>
1. 執行役員制度を導入することにより、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を明確に分離し、経営の効率化と責任の明確化を図る。
2. 取締役が経営課題を適時に把握した上で重要な意思の決定ができるよう、執行役員を含めた会議を設け、情報を共有するとともに課題を多面的に検討できる体制を整備する。
3. IT技術を利用したシステムの整備等、迅速な意思決定が行われる体制の整備をすすめる。
4. 子会社を含む全社の経営情報を共有化するための会議を設けるとともに、中長期的な経営課題に沿って各部門が目標を設定し管理ができる体制を整備する。
<財務報告の信頼性を確保するための体制>
財務報告に係る内部統制の仕組みを整備し必要な事項を社内規程等で定めるとともに、法令及び社内規程等に基づく適正な会計処理と適切な情報の開示が行われるための体制を整備する。
<使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制>
法令、社会的規範及び定款を遵守するための行動の基準を明文化するとともに、社内規程において、職務権限、コンプライアンス及び内部通報に関する事項、その他必要な事項を定める。
<当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制>
1. 子会社を含む全社の経営情報を共有化するための会議を設けるとともに、子会社の管理に必要な事項(取締役等の職務執行状況の報告、職務の執行が効率的かつ法令及び定款に適合することを確保するための事項、子会社の損失の危険の管理に関する事項等)を社内規程に定める。
2. 子会社との重要な取引については複数の部門がそれぞれの観点で取引内容を確認することができる体制を整備する。
<監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項>
当該使用人の人選、人事異動及び人事考課については、事前に監査役の承認を得ることとする。
<当社及び子会社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制及び当該報告をしたことを理由として報告者が不利な取扱いを受けないことを確保するための体制>
監査役は取締役会、経営会議その他重要な会議に出席する。また次のことを社内規程等に定める。
1. 内部監査の結果を監査役に報告すること。
2. 内部通報に関する事項
3. 子会社を含む全社の取締役及び使用人は当社及び子会社に影響を及ぼす可能性のある重要な事実を知ったときは直ちに監査役に報告すること、及び監査役に報告を行った者は、その行為により不利な取扱いを受けないこと。
<当社の監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項>
監査役は職務執行のために必要な費用を会社に請求できることを社内規程に定める。
<その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制>
取締役は監査役から経営情報の提供を求められたときはすみやかに提供する。また監査役が内部監査部門及び会計監査人と円滑な連携を図るために協力するものとする。
b. 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令に定める最低責任限度額を限度とする契約(責任限定契約)を締結しております。
c. 取締役の選任決議の要件及び定数
取締役の選任決議は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨、また取締役の定数は7名以内とする旨を定款で定めております。
d. 自己株式の取得
自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
e. 特別決議の要件
株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める決議(特別決議)は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
f. 中間配当の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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代表取締役 会長 |
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代表取締役 社長 |
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常務取締役 ソリューション事業部部長 |
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取締役 商品戦略部長 |
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取締役 総務部長兼 社長室担当 |
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計 |
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7 当社は、「執行役員制度」を導入しております。()内は現役職
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執行役員 |
中岡 洋詞 |
(海外営業部長) |
|
執行役員 |
辻内 多佳志 |
(設計管理部長) |
|
執行役員 |
松尾 信一 |
(ドキュメントソリューション部長) |
|
執行役員 |
田邉 重良 |
(設計購買部長) |
|
執行役員 |
箭野 佳照 |
(広告デザイン部担当) |
|
執行役員 |
榎本 芳記 |
(経理部長) |
|
執行役員 執行役員 |
北口 秀 野田 憲一 |
(設計統括部長 兼 第1設計部長) (国内営業部長) |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
(選任理由及び当社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係等)
イ 社外取締役 吉澤晴幸氏は、会社経営に関する豊富な経験と幅広い知見を有されるため社外取締役として選任しております。また当社と同氏との間には独立性に影響を与えるような取引はなく、独立の立場で経営に対する監督及び助言を行っております。なお同氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
ロ 社外取締役 本夛昭文氏は、会社経営に関する豊富な経験と幅広い知見を有されるため社外取締役として選任しております。また同氏が代表取締役を兼務する会社と当社との間には独立性に影響を与えるような取引はありません。なお同氏が2014年5月まで在籍していた株式会社エルモ社に当社は製品を販売しておりますが、直近の連結会計年度の取引額は株式会社エルモ社及び当社の双方いずれにおいても連結売上高の1%未満と僅少であり、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しており、同氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。同氏は当社株式100株を保有しております。
ハ 社外監査役 梅本弘氏は、弁護士としての専門知識のみならず、異業種企業の社外監査役等の豊富な経験から専門分野以外においても幅広い知見を有されるため社外監査役として選任しております。同氏が代表社員を務める弁護士法人栄光と当社とは、法律顧問契約を締結しておりますが、直近の連結会計年度の取引額は3百万円未満(当社連結売上高の0.01%未満)と僅少であり、独立の立場で経営に対する監督及び助言を行っております。なお社外監査役を兼務している他の会社と当社との間には特別な利害関係はありません。また同氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。同氏は当社株式3,000株を保有しております。
ニ 社外監査役 杉本勝徳氏は、弁理士としての専門知識のみならず、所属団体の主要役員等の豊富な経験から専門分野以外においても幅広い知見を有されるため社外監査役として選任しております。同氏が代表者を務める杉本特許事務所と当社とは、知的財産権に関する顧問契約を締結しておりますが、直近の連結会計年度の取引額は3百万円未満(当社連結売上高の0.01%未満)と僅少であり、独立の立場で経営に対する監督及び助言を行っております。また同氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。同氏は当社株式3,000株を保有しております。
(社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容)
当社は、東京証券取引所の独立役員の基準をもとに「社外役員の独立性に関する基準」を定め当社ホームページ(http://www.icom.co.jp/)で公開しております。社外取締役及び社外監査役候補者の選任にあたっては、候補者と当社グループとの人的関係、取引関係その他の利害関係の有無等を考慮した上で、当社の経営から独立した視点をもって職務の遂行ができる人材を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、取締役の業務執行を監督しております。また監査役は会計監査人及び内部監査部門と定期的にミーティングを行い情報を共有するとともに、社外取締役も必要の都度、監査役及び会計監査人と情報や意見の交換を行います。全社的な内部統制を行う総務部は、社外取締役、社外監査役、監査役、会計監査人及び内部監査部門と連携を密にし重要な指摘があれば直ちに必要な対策の検討を行います。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、3名(常勤1名、社外監査役2名)の体制で、各事業所の内部統制システムの整備・運用状況及び法令遵守状況を中心に監視・監督を行い、企業不祥事の未然防止に努めております。また、期末決算毎に、棚卸監査スケジュールに沿って常勤監査役が会計監査人の現物実査に立会するとともに、随時ミーティングを実施し意見の交換を行っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、監査室が5名の体制で部門別業務監査を実施しており監査の結果、改善の必要がある部門に対しては常勤監査役が出席のもと監査報告会を実施し、改善点を明確にしたうえで提言を行っております。また監査役及び会計監査人とも必要の都度、情報や意見交換ができる体制を整備しています。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(新日本有限責任監査法人は2018年7月1日付をもって、名称をEY新日本有限責任監査法人に変更しております。)
b. 業務を執行した公認会計士
氏名:金子一昭 (EY新日本有限責任監査法人)
氏名:中尾志都 (EY新日本有限責任監査法人)
C. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 8名
その他 11名
d. 監査法人の選定方針と理由
当社は会計監査人の選定にあたり、会計監査人に求められる専門性、独立性及び適切な品質管理体制等を備えているかを評価します。EY新日本有限責任監査法人は当社の会計監査が適正に行われる体制を確保していると判断しています。なお当社は会計監査人の解任または不再任に関して次の方針を定めています。
<会計監査人の解任または不再任の決定の方針>
当社監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項に定める事項に該当すると認められる場合、監査役全員の同意により会計監査人を解任します。また、当社監査役会は、会計監査人に当社の監査業務に重大な支障を来す恐れがある事項が生じた場合、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
e. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(公益社団法人日本監査役協会)に準拠して評価を行い、EY新日本有限責任監査法人は当社の会計監査人として適格であると判断しています。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b. その他の重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているErnst&Youngに対して、当社の連結子会社であるIcom(Europe)GmbHは41,200.61EUR、Icom Spain,S.L.は7,600.00EURの報酬をそれぞれ支払っております。
(当連結会計年度)
当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているErnst&Youngに対して、当社の連結子会社であるIcom(Europe)GmbHは41,672.88EUR、Icom Spain,S.L.は7,600.00EURの報酬をそれぞれ支払っております。
c. 監査報酬の決定方針
監査報酬の決定に関する方針は特に定めておりませんが、一般的相場や監査日数を勘案の上、監査役会の同意を得て決定しております。
d. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。また当社の取締役の報酬には、株式の市場価格や会社業績を示す指標を基礎として算定される業績連動報酬を採用しておりません。取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、株主総会で承認を得た報酬額の範囲内で取締役の報酬額を決定する権限を有しております。
取締役会は代表取締役2名に取締役の報酬額の決定を委任しており、取締役会から一任決議を受けた代表取締役2名は、個人及び会社業績等を含め総合的に評価を行い相互に評価を確認の上、報酬額を決定しております。
なお監査役の報酬額は株主総会で承認された報酬額の範囲内で監査役間の協議により決定しております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2018年6月26日開催の取締役会において、株主総会の決議により承認を受けた報酬額の範囲内で取締役の報酬額を決定することを代表取締役2名に委任しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額 |
対象となる役員の員数 (人) |
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固定報酬(千円) |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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(注)1 取締役には、2018年6月26日開催の第54期定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任した1名が含まれております。
2 取締役の報酬等の額は2019年6月25日開催の第55期定時株主総会において年額300百万円以内(うち社外取締役分は年額24百万円以内)なお使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないと決議されております。決議時の取締役の員数は7名、うち2名が社外取締役であります。
3 監査役の報酬等の額は1990年5月31日開催の第26期定時株主総会において年額30百万円以内と決議されております。決議時の監査役の員数は2名であります。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、投資先企業との協力関係の維持・強化が当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に有効と考える場合に政策保有株式として保有し、純投資目的で保有する株式と区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a. 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
政策保有株式(国内上場株式に限る)について、保有目的の適切性や保有コストと保有に伴う営業上の利点を毎年、取締役会で確認します。2019年4月開催の取締役会で保有目的及び保有コストに対する営業上の利点の観点より、いずれも保有は適切であることを確認しております。
b. 銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c. 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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みなし保有株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(百万円) |
売却損益の 合計額(百万円) |
評価損益の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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(注) |
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非上場株式以外の株式 |
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(注)非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評価損益の合計額」は記載しておりません。