1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2 棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 未成工事支出金
個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
(2) 材料貯蔵品
主として総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物につきましては定額法)によっております。
なお、耐用年数及び残存価額につきましては、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
自社利用のソフトウェアにつきましては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につきましては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につきましては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 工事損失引当金
受注工事に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における手持工事のうち、損失発生の可能性が高く、かつ金額を合理的に見積ることができる場合に、その損失見込額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末に発生していると認められる額を計上しております。
一部の退職給付制度は、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法につきましては、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
5 重要な収益及び費用の計上基準
当社は、設備工事業を営んでおり、主な収益は電気工事等の工事契約によるものであります。工事契約については、工事の進捗に伴い一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、当事業年度末までに発生した工事原価が、予想される工事原価の総額に占める割合に基づいて行っております。
また、契約の初期段階において、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準により収益を認識しております。
なお、工事契約に関する取引の対価は、工事完成後、概ね1か月以内に受領(契約に基づき前受金を受領する場合がある。)しており、重要な金融要素は含まれておりません。
6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっております。
(重要な会計上の見積り)
前事業年度(2021年3月31日)
工事進行基準による工事進捗度の見積り
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
完成工事高 10,074百万円 完成工事未収入金 7,041百万円
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載した内容と同一であります。
当事業年度(2022年3月31日)
履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法による計上
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
完成工事高 21,843百万円 完成工事未収入金 9,644百万円
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)に記載した内容と同一であります。
(会計方針の変更)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりであります。
工事契約について、従来は、工事の進捗部分について成果の確実性が認められる場合には、工事進行基準によっておりましたが、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて行っております。
また、契約の初期段階において、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。
工事契約以外の一定の期間にわたり充足される履行義務について、従来は、財又はサービスを顧客に移転し当該履行義務が充足された一時点で収益を認識しておりましたが、工事契約と同様に、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。
代理人取引に係る収益について、従来は、総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における役割(本人又は代理人)を判断した結果、純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
この結果、当事業年度の完成工事高は67百万円減少し、完成工事原価は76百万円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ9百万円増加しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
当社は、2021年6月29日開催の第81回定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給が決議されました。
これに伴い、役員退職慰労引当金を全額取り崩し、打切り支給額の未払分を「固定負債」の「その他」に計上しております。
新型コロナウイルス感染症拡大による当事業年度への影響につきましては、売上高や受注高の減少など足元の業績に特段の影響はみられませんでした。今後につきましては、感染症拡大の影響が現時点では限定的であると見込んでおりますが、感染症拡大が企業収益や設備投資に影響することによる受注減少や工事の延期・中止、サプライチェーンの活動停止による工事遅延などの影響が懸念されるほか、当社の経営に様々な影響を及ぼす可能性があります。
繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りにつきましては、現時点で重要な影響を及ぼすことはないと判断しておりますが、感染症拡大による影響が長期化すれば、受注減少や工事の延期・中止等の影響が生じ、当社の経営環境が悪化し、会計上の見積りに影響を与えることで、翌事業年度の業績等に影響を及ぼす可能性があります。
※1 関係会社に対するものは、次のとおりであります。
※1 関係会社との取引に係るものは、次のとおりであります。
※2 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。
※3 固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。
※4 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(2021年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額は子会社株式40百万円、関連会社株式2百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度(2022年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額は子会社株式40百万円、関連会社株式2百万円)は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(注) 当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
該当事項はありません。
【有価証券明細表】
【株式】