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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
70,000,000 |
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計 |
70,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2024年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2024年6月27日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 スタンダード市場(注) |
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計 |
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- |
- |
(注)市場区分の再選択により、2023年10月20日付で東京証券取引所プライム市場から変更しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
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2006年7月28日 (注)1. |
1,000,000 |
10,869,000 |
408,150 |
2,015,100 |
408,150 |
1,855,900 |
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2006年8月25日 (注)2. |
10,000 |
10,879,000 |
4,081 |
2,019,181 |
4,081 |
1,859,981 |
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2006年10月1日 (注)3. |
10,879,000 |
21,758,000 |
- |
2,019,181 |
- |
1,859,981 |
(注)1.有償一般募集
発行価格 873.00円
発行価額 816.30円
資本組入額 408.15円
払込金総額 816,300千円
2.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 873.00円
資本組入額 408.15円
割当先 大和証券エスエムビーシー株式会社
3.株式分割(1:2)によるものであります。
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2024年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)1.自己株式7,268株は、「個人その他」に72単元及び「単元未満株式の状況」に68株を含めて記載しております。
2.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、10単元含まれております。
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2024年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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東京都千代田区丸の内1-6-6 日本生命証券管理部内 |
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日本マスタートラスト信託銀行 株式会社(信託口) |
東京都港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR |
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計 |
- |
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(注)1.所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
2.発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は小数点以下第3位を四捨五入して表示しております。
3.日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は287千株であります。
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2024年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株含まれております。また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数10個が含まれております。
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2024年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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東京都品川区南大井 6-26-2 |
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計 |
- |
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
50 |
40,250 |
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当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における取得自己株式には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
7,268 |
- |
7,268 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社の配当政策は、株主に対する安定した配当を維持するとともに、市場拡大のための新製品開発に向けての研究開発、また、グローバル企業としてグループ各社の機能を最大限発揮させるための積極的な設備投資を行い、企業体質をより強固なものとして安定的な利益を確保し、業績に裏付けされた成果の配分を行うこととし、年一回の配当を基本方針としており、期末配当の決定機関は株主総会であります。
当期におきましては、過去最高の売上高をはじめとした業績結果等に鑑みまして、株主の皆さまへ更なる利益還元を行う方向とし、普通配当7円50銭に特別配当7円50銭を加え、1株あたり15円00銭の配当を実施することに決定いたしました。
内部留保資金につきましては、経営環境の変化に対応すべく、研究開発及びグループ各社の機能を充実させるための設備投資等に活用し、事業の拡大に努めてまいる所存であります。
当社は、「取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社におけるコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、売上、利益、株価向上等だけでなく、ステークホルダーとの良好な関係を保ち、継続的かつ確実に企業価値を高めていくことを基本方針としております。
その仕組みの構築のためには、経営の効率向上、経営の透明性や健全性の保持が重要であるとの考えから、迅速で正確な情報把握と意思決定、意思決定における牽制、企業の信頼保全のための法令や社内規則等の遵守を指針として掲げております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査役制度を採用しており、取締役会、監査役、監査役会及び会計監査人を設置しております。
当社の取締役会は、取締役7名で構成され、業務執行に関する重要な意思決定を行うと共に、取締役の職務執行を監督しております。
また、法令又は定款に定められた取締役会における決議事項を除く当社及び当社グループの経営に関する重要な事項の決議及び審議・報告を行う機関として、取締役・監査役及び本邦勤務の執行役員で構成する経営会議を設置しております。
当社の経営にあたっては社外取締役(桑原亨二取締役、井上謙介取締役)の2名(いずれも東京証券取引所が定める独立役員)を選任し、取締役会で透明かつ公正な意思決定を行うための体制を整備しております。
監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名(松原隆監査役、遠藤ゆき子監査役))で構成され、各監査役は監査役会で定めた監査方針や業務分担に基づき監査役監査を実施するとともに、取締役の職務執行の監査をしております。加えて、代表取締役社長の直轄組織として内部監査室を設置し、内部監査の充実を図っております。また、当社は、会計監査人としてEY新日本有限責任監査法人を選任しております。
さらに、取締役の指名及び報酬に関して、その客観性と透明性を確保するために、指名委員会と報酬委員会の双方の機能を担う任意の「指名・報酬委員会」を取締役会の諮問機関として設置しております。
当社は以上のような体制により、業務執行及び経営の監督の徹底が図れるものと考えております。
・コーポレート・ガバナンスの体制図
③ 企業統治に関するその他の事項
・内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況並びに子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は内部統制システムについての基本方針を、2015年5月1日施行の改正会社法に則り、取締役会において以下のとおり決議しております。
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当社及びグループ各社の業務の適正を確保するための体制(以下内部統制という)を整備する。
1.取締役・従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①当社は、取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するために、経営理念及び行動基準を制定する。
②取締役会は「取締役会規則」の定めに従い、法令及び定款に定められた事項並びに重要な業務に関する事項の決議を行うと共に、取締役からの業務執行状況等に関する報告を受け、取締役の業務執行を監督する。
③企業倫理及びコンプライアンス体制等を定めた「コンプライアンス規程」及び各種社内規程の制定及び周知徹底を通じて、当社及びグループ各社の取締役及び従業員が法令等を遵守するための体制を整備する。
④当社の取締役を主たるメンバーとする当社のリスク管理委員会において、当社及びグループ各社のコンプライアンスの取り組みを横断的に統括する。
⑤当社及びグループ各社は、法令違反行為及び企業倫理上問題のある行為等のコンプライアンス上の問題行為について、通常の報告ルートとは別に、直接通報・相談できる手段として内部通報制度を設置・運営する。
⑥当社及びグループ各社は、従業員を対象とするコンプライアンス研修等を策定・実施する。
⑦内部監査部門は、リスク管理委員会と連携の上、当社及びグループ各社のコンプライアンスの状況を監査する。これらの活動は、定期的に当社取締役及び監査役に報告されるものとする。
⑧反社会的勢力への利益供与を禁止し、その排除を行うことを明記した行動規範に則り、反社会的勢力に対しては取引を含めた一切の関係を遮断する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
①当社の取締役の職務執行に係る法令で規定された文書や社内における重要管理文書(電磁的媒体を含む)は、当社の「文書管理規程」等関連社内規程に基づき、適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理する。
②当社の取締役及び監査役は、常時これらの重要管理文書等を閲覧できるものとする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①当社は、当社及びグループ各社のコンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ及び輸出管理等に係るリスクについては、「リスク管理基本規程」に基づき、主担当となるべき部門やリスク管理委員会等にて、規程・ガイドライン・マニュアル等を制定し、周知徹底・再発防止や必要な研修等を行うものとする。
②組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応は、当社のリスク管理委員である各取締役が行うものとする。新たに生じたリスクについては、当社のリスク管理委員会において速やかに対応責任者となる取締役を定める。
③不測の重大な事態等により当社及びグループ各社が経営危機に直面したとき、「経営危機管理規程」に則り対応し、損失の拡大防止及び危機の解決、克服若しくは回避のために全力を尽くす。
4.取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
①取締役会は、取締役会規則に基づき定時開催するほか、効率的に運用するために、必要に応じて臨時に開催するものとし、適切な業務遂行に支障を来さぬ体制を確保する。
②取締役等で構成する経営会議を設置し、取締役会より一定の事項の決定等を委任する。経営会議は、受任事項の決定のほか、取締役会の意思決定に資するため、必要に応じて取締役会付議事項を事前に審議する。
③取締役会の決定に基づく業務執行を効率的に行うため、日常業務の遂行に関しては、「業務分掌規程」及び「業務分掌/職務権限表」等に基づき、職務執行上の責任体制を確立することにより、職務の効率的な執行を図る。
④当社の取締役会で定めた当社グループの経営計画等に基づき、当社を含めたグループ目標を定め、当社及びグループ各社の取締役・従業員がその目標を共有する。
5.当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
①当社は、グループにおいて各種専門業務に関して責任を負う取締役を任命し、法令遵守体制、リスク管理体制を構築する権限と責任を与えており、当社のリスク管理委員会はこれらを横断的に管理する。
②当社は、連結財務諸表等の財務報告について、信頼性を確保するためのシステム及び継続的にモニタリングするために必要な体制、及びグループ各社が有する資産の取得・保管・処分が適正になされるために必要な体制の整備を行うと共に、その運用状況を定期的に評価し、維持及び改善にあたるものとする。
③当社は、「関係会社管理規程」により、必要に応じた当社の承認又は当社への報告項目を定めて関係会社経営の管理を行っており、グループ全体の業務が効率的に行われることを確保している。
6.監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項と当該従業員の取締役からの独立性に関する事項及び、監査役の当該従業員に対する指示の実効性の確保
①監査役は、監査業務に必要な事項を内部監査部門の従業員に要請することができるものとする。又、監査役がその職務を補助すべき専任の従業員の配置を求めた場合、当社は、必要に応じて取締役及び監査役が意見交換を行い、配置を検討するものとする。
②内部監査部門は監査役の要請による監査事項について取締役等の指揮命令を受けないものとする。又、監査役の職務を補助すべき専任の従業員の任命・異動及び評価等については、監査役の同意を必要とするものとする。
7.取締役及び従業員が監査役に報告するための体制
①当社及びグループ各社の取締役及び従業員は、当社の監査役に対して、法令・定款に違反する又はその恐れがある行為、当社及びグループ各社に重大な影響を及ぼす事項及び内部通報制度等による通報状況及びその内容を適時適切に報告する。
②内部監査部門は、当社監査役に対して、内部監査の実施状況について報告しなければならないものとする。
③当社の監査役は、必要に応じ、当社及びグループ各社の取締役及び従業員等から報告を求めることができる。又、当社の監査役は、取締役又は従業員に対する助言・勧告等の意見の表明や取締役の行為の差し止め等必要な措置を適時に講じることができる。
8.前号の報告を行った者が報告をしたことを理由に不当な扱いを受けないことを確保するための体制
①当社は、監査役へ報告を行った当社及びグループ各社の取締役、従業員等に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及びグループ各社の取締役、従業員等に周知徹底する。
②当社及びグループ各社は、内部通報制度に通報した者が、通報したことにより不利な扱いや報復、差別を受けないことを当社「コンプライアンス規程」で明文化する。
9.監査役の職務執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理については、監査役の請求に従い速やかに処理する。
10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①代表取締役及び内部監査部門は、定期的に監査役との間で意見交換を行う。又、各種会議への監査役の出席を確保するなど、監査役監査が実効的に行われる体制を整備する。
②当社及びグループ各社の取締役及び従業員は、監査役が定める「監査役監査基準」及び「監査役会規則」を尊重する。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役が期待される役割を十分に発揮することができるようにするため、会社法第427条第1項の規定に基づき、法令が規定する損害賠償責任の限度額を上限として、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役との間で責任限定契約を締結することができる旨定款に定めております。
当該定款に基づき当社が社外取締役の桑原亨二氏及び井上謙介氏並びに社外監査役の遠藤ゆき子氏との間で締結している責任限定契約の内容の概要は、次のとおりであります。
<責任限定契約の概要>
会社法第423条第1項に規定する損害賠償責任について、善意でかつ重大な過失がないときに限り、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする。
当社と会計監査人EY新日本有限責任監査法人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
⑤ 補償契約の内容の概要
該当事項はありません。
⑥ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社及び当社子会社の全ての役員(取締役、監査役)、会計監査人、執行役員及びその他会社法上の重要な使用人であり、保険料は全額当社が負担しております。
当該保険契約の内容の概要は、被保険者が、その職務の執行に起因して保険期間中に損害賠償請求された場合の損害賠償金及び争訟費用等を当該保険契約により保険会社が填補するものであります。なお、当該保険契約は被保険者の職務執行の適正のため免責金額が設定されており、損害額のうち当該免責金額については填補されず、被保険者の自己負担となります。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は、15名以内とする旨定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨定款に定めております。
⑨ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、機動的な資本政策を遂行できるようにするためであります。
⑩ 中間配当
当社は、株主への利益配分の機会を充実するため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
⑪ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって、免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑫ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑬ 取締役会の活動状況
取締役会は原則毎月1回開催するほか必要に応じて随時開催しております。当事業年度において、当社は取締役会を合計17回開催しており、個々の取締役の出席状況は、以下のとおりであります。
|
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
原田 章二 |
17回 |
17回(100.0%) |
|
三宅 康晴 |
17回 |
17回(100.0%) |
|
檜山 洋一 |
4回 |
4回(100.0%) |
|
上山 智 |
17回 |
17回(100.0%) |
|
佐々木 徹 |
17回 |
17回(100.0%) |
|
青木 隆 |
17回 |
17回(100.0%) |
|
追川 道代 |
4回 |
4回(100.0%) |
|
桑原 亨二 |
17回 |
17回(100.0%) |
|
井上 謙介 |
13回 |
12回( 92.3%) |
(注)1 檜山洋一氏及び追川道代氏については2023年6月29日開催の第66期定時株主総会の終結の時をもっ
て取締役を退任しておりますので、退任までの期間に開催された取締役会の出席状況を記載してお
ります。
(注)2 井上謙介氏については2023年6月29日開催の第66期定時株主総会において選任されたため、選任後
に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
取締役会における具体的な検討内容として、当社の取締役会規則に定める取締役会付議・報告事項に従い、主
に、(1)経営計画に関する事項、(2)株主総会に関する事項、(3)予算・決算に関する事項、(4)取締
役に関する事項、(5)株式・社債に関する事項、(6)重要な財産の処分・運用並びに譲受、(7)多額の借
財に関する事項、(8)重要な人事・組織に関する事項、(9)関係会社に関する事項、(10)取引先に関する
事項、(11)重要な規程の制定及び変更、(12)その他業務執行上の重要な事項等を決議し、また、法令に定め
られた事項、関連当事者取引に関する実績報告及び重要な業務の執行状況等につき報告を受けております。
なお、1事業年度が終了する毎に、全ての取締役及び監査役に対し質問票形式により意見集約を実施し、その
結果を基に取締役会で実効性評価を行い、当該内容について検討・確認を行っております。当該評価プロセスに
より、当社取締役会の実効性向上に向けた「計画」・「実行」・「評価」・「改善」といった「PDCAサイクル」
が適切に機能しているか点検し、取締役会の機能向上、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。
⑭指名・報酬委員会の活動状況
指名・報酬委員会は、代表取締役を含む取締役の指名や報酬等に関する評価・決定プロセスを透明化・客観化
することで監督機能の強化をはかり、もってコーポレート・ガバナンス体制を、更に一層充実させることを目的
として設置しております。また、同委員会は、取締役会決議により制定された規則に基づき、代表取締役会長
(原田章二)、代表取締役社長(三宅康晴)及び独立役員全員(桑原亨二社外取締役、井上謙介社外取締役、松
原隆社外監査役、遠藤ゆき子社外監査役)を委員として構成しており、規則に基づき、独立役員の中から独立役
員の互選によって委員長(桑原亨二社外取締役)を選定しております。
また、同委員会は、取締役会からの諮問に応じ、独立役員を除く取締役の選任、昇任及び解任に関する事項、
取締役の報酬等に関する方針等の事項を協議しており、当事業年度における指名・報酬委員会の活動状況につい
ては、委員会を計2回開催し、協議の上取締役会への答申を行っております。なお、個々の委員の出席状況は以
下のとおりであります。
|
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
原田 章二 |
2回 |
2回(100%) |
|
三宅 康晴 |
2回 |
2回(100%) |
|
桑原 亨二 |
2回 |
2回(100%) |
|
井上 謙介 |
2回 |
1回( 50%) |
|
松原 隆 |
2回 |
2回(100%) |
|
遠藤 ゆき子 |
2回 |
2回(100%) |
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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代表取締役社長 内部監査室担当 |
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||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 事業領域担当 兼 開発本部長 |
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||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 製造本部長 兼 新潟本社担当 |
|
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||
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取締役 調達本部長 |
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監査役 常勤 |
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||||||||||||||||
|
監査役 非常勤 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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|
監査役 非常勤 |
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||||||||
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計 |
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② 社外役員の状況
当社は社外取締役2名及び社外監査役2名を選任しております。
・社外取締役桑原亨二氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識等を有していることから社外取締役に選任
しております。同氏と当社との間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏による
当社株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
・社外取締役井上謙介氏は、弁護士としての専門的な知識や経験、幅広い見識等を有していることから社外取締役に選任しております。同氏と当社との間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏による当社株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
・社外監査役松原隆氏は、内部監査部門での豊富な経験や、公認内部監査人としての知見を有しております。同氏と当社との間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏による当社株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
・社外監査役遠藤ゆき子氏は、税理士としての専門的な知識や経験、幅広い見識等を有しております。同氏と当社との間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏による当社株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
当社は、社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において、各氏の豊富な経験と幅広い見識を踏まえた発言を行うことにより、客観的・中立的立場から、当社の経営の監視機能を果たすと考えております。社外取締役は、社外を含む監査役との会合を通じ、会計監査及び内部監査の状況を把握するとともに、経営課題や内部管理上の問題について共有、意見交換を行う等相互連携を図っております。また、出席する経営会議及び取締役会において適宜意見を表明しております。
なお、社外取締役及び社外監査役全員が当社で定める社外役員の独立性に関する基準を満たしております。
○社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準又は方針
当社では、コーポレート・ガバナンス強化の一環といたしまして、当社の社外取締役又は社外監査役について、以下のとおり当社が独立性を判断するための基準を定めております。
(社外役員の独立性に関する基準)
原田工業株式会社(以下、「当社」という。)は、社外役員の独立性に関する基準を以下のとおり定め、社外役員(候補者を含む。)が次の項目のいずれかに該当する場合、当該社外役員は独立性を有しないものとみなす。
1.当社を主要な取引先とする者(注1)又はその業務執行者(注2)
2.当社の主要な取引先(注3)又はその業務執行者
3.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注4)を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
4.当社の主要株主(注5)(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者をいう。)
5.当社が多額の寄付(注6)を行っている先又はその業務執行者
6.過去1年間において、上記1から3のいずれかに該当していた者
7.次の(1)から(7)のいずれかに掲げる者(重要(注7)でない者を除く。)の近親者(注8)
(1)当社の子会社の業務執行者
(2)当社の子会社の業務執行者でない取締役(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
(3)当社を主要な取引先とする者(注9)又はその業務執行者
(4)当社の主要な取引先又はその業務執行者
(5)当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
(6)当社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者をいう。)
(7)過去1年間において、上記(1)から(5)又は当社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合は、業務執行者でない取締役を含む。)であった者
(注1)当社を主要な取引先とする者とは、当該取引先の直近事業年度における売上高の2%以上の支払いを当社から受けた者のことをいう。
(注2)業務執行者とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に掲げる業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員、業務を執行する社員、使用人等を指す。なお、監査役は含まない。
(注3)当社の主要な取引先とは、当社に対して、当社の直近事業年度における売上高の2%以上の支払いを行っている者のことをいう。
(注4)多額の金銭その他の財産とは、直近事業年度における役員報酬以外の年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益のことをいう。なお、当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の直近事業年度における総収入額の2%以上の金額のことをいう。
(注5)主要株主とは、自己又は他人の名義をもって議決権の10%以上の議決権を保有している株主のことをいう。
(注6)多額の寄付とは、直近事業年度において当社が支払った寄付金につき、個人、団体に限らず年間1,000万円以上の金額のことをいう。
(注7)重要な者とは、会社・取引先の役員、部長職以上の上級管理職にある使用人、監査法人に所属する公認会計士、法律事務所に所属する弁護士等である。
(注8)近親者とは、二親等内の親族をいう。ただし、離婚、離縁等によって親族関係が解消されている場合を除く。
(注9)当社を主要な取引先とする者とは、当該取引先の直近事業年度における売上高の2%以上の支払いを当社から受けた者のことをいう。
上記の基準に基づき、当社は社外取締役である桑原亨二氏及び井上謙介氏、社外監査役である松原隆氏及び遠藤ゆき子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
常勤の社外監査役は、社内監査役とともに、重要な会議に出席し、組織的・継続的監査の担い手となり、日常のモニタリング活動等を通じて可能な限り情報収集に努め、日常的に会計監査人及び内部監査室等との連携をもち、情報共有及び協議等を行い、非常勤の社外監査役との間で情報の共有化を図っております。非常勤の社外監査役は、重要な会議に出席するほか、監査役会において公正な意見の陳述、社外で得られる有用な情報及び資料の提供を行い、適法性監査の実行と期末計算書類の監査及び期末監査意見の提出を行っております。
また、社外監査役は、社内監査役とともに定期的に開催する三様監査情報連絡会に出席し、会計監査人及び内部監査室との情報共有・意見交換等を行い、連携を強化しております。
① 監査役監査の状況
監査役会は、常勤監査役1名(社外監査役)、非常勤監査役2名(うち社外監査役1名)で構成され、各監査役は監査役会で定めた監査の基本方針・監査計画及び業務分担に基づき監査を実施しております。なお、監査役のうち社外監査役の遠藤ゆき子氏は、税理士資格を有し、税務・会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を合計15回開催しており、各監査役の出席率はそれぞれ100%となっております。
監査役会における具体的な検討内容は、監査の基本方針及び監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等です。
監査役の活動としては、取締役・子会社代表者等との意思疎通・情報交換、取締役会のほか重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、本社・子会社における業務及び財産状況の調査、事業報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果報告の確認等を行っております。
② 内部監査の状況
当社は、社長直轄の独立した組織として内部監査室(室長以下2名)を設置しており、当社及びグループの業
務活動に係る内部監査に加え、内部統制の有効性等を検証、評価しております。内部監査室は、年度初めに、グ
ループ全体の内部統制状況を考慮した年度の監査計画を作成し、計画的に監査を実施しております。監査結果は、定期的に代表取締役、監査役等に直接報告するとともに、重要な会議の場を通じ、全ての取締役ほかに報告を行うことで牽制機能の充実を図り、業務改善のための提案を行っております。また、監査法人及び監査役と定期的に監査結果等について協議や意見・情報交換を行う等、連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
32年間
c. 業務を執行した公認会計士
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公認会計士の氏名等 |
所属する監査法人名 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
安永 千尋 |
EY新日本有限責任監査法人 |
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大石 晃一郎 |
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・継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
・同監査法人はすでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。
・当社と会計監査人EY新日本有限責任監査法人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額としております。
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名 その他 18名
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人概要、品質管理体制、会社法上の欠格事由への該当性、独立性、監査計画、監査チームの編成、監査報酬見積額等の要素を個別に吟味したうえで、総合的に判断し、会計監査人を選定しております。なお、当社監査役会は、以下のとおり会計監査人の解任又は不再任の決定の方針を定めております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、経営執行部門から会計監査人の活動実態等について報告聴取するほか、自ら事業年度を通して、会計監査人からの会計監査等についての報告聴取及び現場立会い等により会計監査人が監査品質を維持し適切に監査をしているか等を評価し、これらを総合的に判断し協議した上で、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると判断される場合、法令違反による懲戒処分や監督官庁からの処分を受けた場合、もしくは会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等の観点から監査を遂行するに不十分であると判断した場合、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。
この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人の監査活動の適切性・妥当性の評価、及び会計監査人に求められる独立性と専門性を有していることを7つの評価基準(①監査法人の品質管理 ②監査チーム ③監査報酬等 ④監査役等とのコミュニケーション ⑤経営者等との関係 ⑥グループ監査 ⑦不正リスク)からなる「会計監査人の評価基準チェックリスト」を作成し、調査・検証しております。
この結果、監査体制の品質管理状況は当社会計監査の有効性に影響を及ぼすものではなく、また、独立性に関しては指摘すべき事項はなく、さらに、業務執行社員及び補助者の会計監査に関する専門性・習熟度に問題点は認められず、監査方法、監査内容は相応であり、適切であるとの評価をしております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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※ 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
※ 監査公認会計士等の連結子会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
※前連結会計年度に係る会計監査人の報酬等の額以外に、前々連結会計年度に係る追加報酬として前連結会計
年度に支出した金額が100千円あります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(a.を除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(注)1.当連結会計年度の提出会社及び連結子会社の非監査業務の報酬は税務関連業務等にかかるものです。
2.日本公認会計士協会の倫理規則の改正に伴い、当連結会計年度より報酬等の集計範囲等は当該倫理規
則と同一のものに変更しております。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の報酬見積りの算出根拠等を調査検討した結果、現会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の監査の質が維持される相応の監査人員数・時間等の根拠及び監査の考え方を確認し、提示された監査報酬額が適正であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年3月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について、任意の指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりであります。
取締役の報酬は、株主総会で承認された取締役報酬総額の範囲内において、その配分を取締役会で決定し、監査役の報酬は、株主総会で承認された監査役報酬総額の範囲内において、その配分を監査役の協議により決定する。
※取締役の報酬限度額は、2017年6月29日開催の第60期定時株主総会において年額300,000千円以内(うち社外取締役分20,000千円以内)と決議されている。
※監査役の報酬限度額は、2012年6月28日開催の第55期定時株主総会において年額50,000千円以内と決議されている。
上記を踏まえ、当社の取締役の報酬等の決定方針について以下のとおり定める。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、継続的な業績の向上及び企業価値の向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、並びに業績連動報酬等により構成し、社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等(業績に連動しない金銭報酬)の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて、当社の業績、世間相場及び従業員身分基準年俸の最高等級水準額等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
3.業績連動報酬等に係る業績指標の内容及び当該業績連動報酬等の額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため経営成績と連動した下記の指標の目標値に対する達成度合いに加え取締役に求められる職務や行動の実績、担当部門における重要課題、その他全社重要課題への取組みを踏まえた総合評価により事業年度終了後3ヶ月以内に年1回、現金報酬として支給する。
会社業績評価
◆会社業績指標
・連結営業利益、連結経常利益、連結当期純利益のそれぞれの利益額及び利益率、並びにROEの達成率を指標とする
担当部門業績評価
◆担当部門成果
・部門売上、部門利益等
4.業績に連動しない金銭報酬の額、業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
非金銭報酬等は支給せず、業績連動報酬等(変動報酬(短期インセンティブ))は、前記3の方針に基づいて算出されるものとするが、役位等に応じて定められた月例の固定報酬4ヵ月分を上限とする。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
各取締役に支給する業績連動報酬等である個人別の報酬額については、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内において、各取締役の職務及び業績を最も良く把握する代表取締役社長の三宅康晴が、任意の指名・報酬委員会の答申を受け取締役会で決議した決定方針に沿い、取締役ごとの総合評価を基に決定する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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基本報酬 |
業績連動報酬等 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外役員 |
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(注)1.個別の役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員がおりませんので記載を省略しております。
2.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.業績連動報酬等にかかる業績指標の内容及び当該業績指標を選定した理由並びに算定方法については、「① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項」に記載のとおりであります。なお、当該業績指標のうち会社業績指標の実績は、連結営業利益1,026,134千円、連結経常利益518,833千円、連結当期純利益885,674千円、ROE7.7%であります。
4.取締役の報酬限度額は、2017年6月29日開催の第60期定時株主総会において年額300,000千円以内(うち社外取締役分20,000千円)(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は10名(うち社外取締役は2名)であります。
5.監査役の報酬限度額は、2012年6月28日開催の第55期定時株主総会において年額50,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名(うち社外監査役は2名)であります。
6.期中に取締役から監査役に就任した1名分についての報酬は、各就任期間に配分しております。また支給人員についても、取締役、監査役の両方に含んでおります。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
純投資目的株式には、専ら株式価値の変動又は配当金を目的として保有する株式を、純投資目的以外の目的の株式には、それら目的に加え中長期的な企業価値の向上に資すると判断し保有する株式を区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
(イ) 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、政策保有株式について、コーポレートガバナンス・コードを巡る環境の変化や、株価変動リスクが財務状況に大きな影響を与えることに鑑み、その保有の意義が認められる場合を除き、保有しないことを基本方針としております。保有の意義が認められる場合とは、主として取引先との良好な取引関係を構築・維持・強化し、事業の円滑な推進を図るため、取引先からの保有要請を受けた場合に、取引先の財務状況、ガバナンス、株価、株式の流動性、取引状況、経済合理性等を総合的かつ慎重に判断した上で、取引先及び当社グループの企業価値の維持・向上に資すると判断され、かつ株主共同の利益を害する可能性がない場合を言います。
保有する株式については、取引関係の維持・強化、ひいては当社グループの事業の発展に資すると判断する限り、保有し続けますが、個別銘柄毎に、毎年1回取締役会において、継続的に保有目的の適切性、保有の意義、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を具体的に精査し検証を行っております。
(ロ) 銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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③ 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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