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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
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2023年6月29日 |
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大井電気株式会社 |
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取締役会 御中 |
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東京事務所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている大井電気株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、大井電気株式会社及び連結子会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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連結財務諸表の作成に当たり、経営者は継続企業の前提が適切であるかどうかを評価することが求められる。また、継続企業の前提に関する評価の結果、期末において、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象や状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるときは、当該重要な不確実性について連結財務諸表に注記することが必要となる。 情報通信機器製造販売において部材長納期化問題の影響を強く受けているため、生産に必要な一部主要部材確保の目処が立たないこと等により生産活動が停滞し、売上が大幅に減少した結果、大井電気株式会社及び連結子会社(以下、「会社グループ」)は2022年3月期及び2023年3月期の2期連続で営業損失及びマイナスの営業キャッシュ・フローを計上しており、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在している。会社グループは、当該事象又は状況を解消又は改善するため、重要な大型受注案件の確実な売上確保、増加コストの販売価格への転嫁や人件費・経費等のコスト削減の推進を中心とした収益基盤の健全化施策の実行に加え、部材在庫の適正管理により資産効率を高めるなどの財務基盤の健全化策を推進し、取引金融機関とも緊密な関係を維持していくことにより、当連結会計年度末から12ヶ月間の資金繰りに重要な懸念はないと判断し、連結財務諸表において継続企業の前提に関する重要な不確実性の注記を行っていない。 当該事象又は状況を解消又は改善するための対応策は経営者の判断及び実行のための意思及び能力を伴うものであり、資金繰りの前提となる事業計画に含まれる今後の売上に係る受注見込み、売上原価率の見積り及び棚卸資産評価損の見積り等については不確実性を伴い、経営者の判断が必要となる。 以上から、当監査法人は、継続企業の前提に関する重要な不確実性の検討が監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 |
当監査法人は、継続企業の前提に関する重要な不確実性の有無についての経営者による判断の妥当性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。 (経営者の対応策についての検討) ・重要な大型受注案件の確実な売上確保については、経営管理者及び営業担当者に具体的な案件について質問するとともに、期末日以降受注済みの案件については注文書と突合し、受注予定金額との比較を実施した。未受注の案件については、受注内示の通達を閲覧することにより、会社が見積もった受注確度の信頼性を評価した。 ・増加コストの販売価格への転嫁については、販売価格引上げ目標を管理する経営会議資料を入手し、達成状況を質問した。期末日以降の販売価格の引上げ実績については変更通知書や注文書と突合した。交渉中の案件については、試査により、価格引上げ交渉において取り交わされている資料を閲覧した。 ・人件費・経費等のコスト削減の推進については、具体的な施策の内容を理解し、期末日以降実施済みの施策については、実績を確かめるとともに、未実施の施策については対応策に含まれる仮定との整合性を確認した。 ・部材在庫の適正管理により資産効率を高める施策については、会社の納期管理状況を確かめるために、材料の発注済み一覧を入手し、期末日以降に納品済みの材料については、試査により、納品書と突合した。また、納品前の材料については、材料の発注済み一覧に記載されている予定納期が仕入先の納期回答と一致することを確認した。 (資金繰り計画に含まれる不確実性の影響についての検討) ・事業計画の見積手法について経営者に質問した。 ・事業計画に含まれる今後の売上に係る受注見込み、売上原価率の見積り及び棚卸資産評価損の見積りについては、(経営者の対応策についての検討)に記載した対応に加え、過年度の実績の趨勢分析及び会社が事業計画に対し考慮したストレスの合理性を検討した。 ・当連結会計年度末から12ヶ月間における資金繰り計画を検討するために、資金繰り計画策定手法を理解するとともに、当該資金繰り計画の取締役会による承認を確かめた。 ・資金繰り計画に経営者の対応策及び取締役会で承認された事業計画が反映されていることを確かめた。 ・資金繰り計画について適切なストレスがかけられた保守的なシナリオが採用されていることを確かめ、その上でその保守的なシナリオを採用したとしても当連結会計年度末から12ヶ月間において、資金繰りに十分な余裕があることを確かめた。 ・主要な取引金融機関による継続的な支援について、経営管理者に主要な取引金融機関との交渉状況を質問し、主要な取引金融機関には、今後の継続的な支援の姿勢について質問した。 |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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会社グループの当連結会計年度の連結貸借対照表に計上されている商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品の合計金額 8,011,618千円には、大井電気株式会社の保有する棚卸資産7,616,471千円が含まれており、連結総資産の35.2%を占めている。また、 棚卸資産評価損の金額は、段階的に設定された評価損率に影響を受けるが、当該評価損率は市場の変化等によって見直しが必要となる場合がある。 棚卸資産の評価における滞留在庫や過剰在庫の識別や当該評価損率の見積りは不確実性を伴い経営者の重要な判断を必要とすることから、当監査法人は、当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人は、会社グループにおける棚卸資産の評価を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。 ・棚卸資産の評価に関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。 ・経営者の採用する滞留在庫について入庫からの期間で段階的に評価損率を乗じて帳簿価額を切下げる方法の適切性について検討するために、過年度における滞留在庫について、当連結会計年度の払出の実績を検討した。 ・経営者の採用する過剰在庫について処分見込価額まで段階的に帳簿価額を切下げる方法の適切性について検討するために、過年度における過剰在庫について、当連結会計年度の払出の推移を検討した。 ・当監査法人のネットワークファームのIT専門家を関与させ、滞留在庫や過剰在庫の判定根拠となる払出実績のない期間や払出数量のデータの正確性及び会社の保有する棚卸資産が網羅的に判定対象とされていることを確かめるとともに、棚卸資産評価損の算定において評価損率が正しく設定されていることを確かめた。 ・棚卸資産の収益性の低下による簿価切下げ額の計算の正確性を検討するため、棚卸資産評価損の計算結果について再計算を実施した。 |
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、大井電気株式会社の2023年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、大井電気株式会社が2023年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |