|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
1,214,916,736 |
|
計 |
1,214,916,736 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2016年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2016年6月29日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
399,634,778 |
399,634,778 |
東京証券取引所市場第一部 |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株です。 |
|
計 |
399,634,778 |
399,634,778 |
- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高(百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
|
2015年4月1日 (注) |
199,817,389 |
399,634,778 |
- |
53,204 |
- |
84,321 |
(注)普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行ったことによるものです。
|
2016年3月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
96 |
50 |
398 |
518 |
33 |
48,927 |
50,022 |
- |
|
所有株式数 (単元) |
- |
1,041,043 |
124,539 |
573,930 |
1,026,714 |
229 |
1,228,587 |
3,995,042 |
130,578 |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
26.05 |
3.12 |
14.37 |
25.70 |
0.01 |
30.75 |
100.00 |
- |
(注)1.自己株式41,860,396株は、「個人その他」に418,603単元および「単元未満株式の状況」に96株を含めて記載しております。
2.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が6単元含まれております。
|
|
|
2016年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第一生命保険株式会社 (常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社) |
東京都千代田区有楽町1-13-1 (東京都中央区晴海1-8-12 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーZ棟) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)1.当社は、自己株式41,860,396株を所有しておりますが、上記大株主の状況から除外しております(発行済株式総数に対する所有株式数の割合10.47%)。
2.みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 資産管理サービス信託銀行株式会社の所有株式は、株式会社みずほ銀行が退職給付信託の信託財産に拠出したものです。
|
2016年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
||||
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
||||
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
||||
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
||||
|
完全議決権株式(自己株式等) |
|
- |
- |
||||
|
完全議決権株式(その他) |
|
3,576,439 |
- |
||||
|
単元未満株式 |
|
- |
- |
||||
|
発行済株式総数 |
399,634,778 |
- |
- |
||||
|
総株主の議決権 |
- |
3,576,439 |
- |
(注)「完全議決権株式(その他)」欄には、証券保管振替機構名義の株式が600株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数6個が含まれております。
|
2016年3月31日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
セイコーエプソン株式会社 |
東京都新宿区新宿4-1-6 |
41,860,300 |
- |
41,860,300 |
10.47 |
|
計 |
- |
41,860,300 |
- |
41,860,300 |
10.47 |
該当事項はありません。
(業績連動型株式報酬制度)
当社は、当社取締役および当社と委任契約を締結している執行役員(社外取締役および監査等委員である取締役などの業務執行から独立した立場にある者ならびに海外居住者を除く。以下、「本制度対象役員」という。)を対象に、株主の皆様との利益共有意識を強化するとともに、持続的な成長と中長期的な企業価値向上へのコミットメントを示すことを目的として、透明性・公平性の高い業績連動型株式報酬制度(以下、「本制度」という。)の導入を2016年3月16日開催の取締役会において決議し、本制度の詳細を2016年4月28日開催の取締役会において決議しました。
なお、本制度の導入については、2016年6月28日開催の第74回定時株主総会にて承認を得ています。
1.制度の概要
本制度については、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託(以下、「BIP信託」という。)と称される仕組みを採用します。BIP信託とは、米国の業績連動型の株式報酬(Performance Share)制度および譲渡制限付株式報酬(Restricted Stock)制度を参考にした役員に対するインセンティブプランであり、BIP信託により取得した自社株式を業績目標の達成度などに応じて本制度対象役員に交付するものです。
① 当社は本制度の内容に係る株式交付規程を制定します。
② 当社は信託契約に基づき、受託者に対し、株主総会決議で承認を受けた範囲内で金銭を拠出し、受益者要件を充足する本制度対象役員を受益者とする信託(以下、「本信託」という。)を設定します。
③ 本信託は、信託管理人の指図に従い、②で拠出された金銭を原資として当社株式を株式市場または当社(自己株式処分)から取得します。
④ 本信託内の当社株式に対する剰余金の分配は、他の当社株式と同様に行われ、本制度に必要な費用などに充当されます。
⑤ 本信託内の当社株式については、信託期間を通じて、議決権を行使しないものとします。
⑥ 信託期間中、本制度対象役員は、①で制定した株式交付規程に従い、毎年、役位などに応じた一定のポイント数の付与を受け、当該ポイントが当社の中長期的な業績目標の達成度等に応じて変動します。また、本制度対象役員は、原則として基本ポイントの付与から3年経過後に、かかるポイントの一定割合に相当する当社株式の交付を受け、残りのポイントに相当する株数の当社株式については、信託契約の定めに従い、本信託内で換価した上で、換価処分金相当額の金銭を受領します。
⑦ 信託期間中の業績目標の未達成などにより、信託期間の満了時に残余株式が生じた場合、信託契約の変更および追加信託を行うことにより本信託を継続利用するか、または、本信託から当社に当該残余株式を無償譲渡し、当社はこれを無償で取得した上で、取締役会決議によりその消却を行う予定です。
⑧ 本信託の終了時に、受益者に分配された後の残余財産は、信託金から株式取得資金を控除した信託費用準備金の範囲内で当社に帰属する予定です。また、信託費用準備金を超過する部分については、当社および当社役員と利害関係のない団体への寄附を行う予定です。
(注)委託者は、株主総会決議で承認を受けた株式取得資金の範囲内で、本信託に対し、自社株式の取得資金として追加で金銭を信託し、本制度を継続する可能性があります。
2.信託契約の内容
|
①信託の種類 |
特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託(他益信託) |
|
②信託の目的 |
本制度対象役員に対するインセンティブの付与 |
|
③委託者 |
当社 |
|
④受託者(予定) |
三菱UFJ信託銀行株式会社 (共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) |
|
⑤受益者 |
本制度対象役員のうち受益者要件を充足する者 |
|
⑥信託管理人 |
専門実務家であって、当社と利害関係のない第三者 |
|
⑦信託契約日(予定) |
2016年8月2日 |
|
⑧信託期間(予定) |
2016年8月2日~2019年8月31日 |
|
⑨制度開始日(予定) |
2016年10月1日 |
|
⑩議決権行使 |
議決権は行使しないものとします。 |
|
⑪取得株式の種類 |
当社普通株式 |
|
⑫当初の信託金予定額 |
3.2億円(信託報酬・信託費用を含む。) |
|
⑬信託金上限額(予定) |
5億円(信託報酬・信託費用を含む。) |
|
⑭株式の取得方法 |
株式市場より取得 |
|
⑮株式の取得時期(予定) |
2016年8月4日~2016年8月31日 |
|
⑯帰属権利者 |
当社 |
|
⑰残余財産 |
帰属権利者である当社が受領できる残余財産は、信託金から株式取得資金を控除した信託費用準備金の範囲内とします。 |
3.信託・株式関連事務の内容
|
①信託関連事務 |
三菱UFJ信託銀行株式会社および日本マスタートラスト信託銀行株式会社がBIP信託の受託者となり信託関連事務を行う予定です。 |
|
②株式関連事務 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が事務委託契約書に基づき受益者への当社株式の交付事務を行う予定です。 |
【株式の種類等】 会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(2016年4月28日)での決議状況 (取得期間 2016年5月2日~2016年6月30日) |
7,000,000 |
10,000,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
- |
- |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
- |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
|
当期間における取得自己株式 |
2,205,000 |
4,100,881,500 |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
68.50 |
58.99 |
(注)当期間における取得自己株式には、2016年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの取得(約定ベース)による株式は含まれておりません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
3,082 |
6,504 |
|
当期間における取得自己株式 |
182 |
310 |
(注)当期間における取得自己株式には、2016年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額(千円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(千円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 ( - ) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
41,860,396 |
- |
44,065,578 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、2016年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの自己株式の取得(約定ベース)および単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社は、お客様価値の創造を通じて持続的な事業成長を実現し、収益性の向上と経営資源の効率化などにより安定的な資金創出に努め、成長戦略に基づく投資を最優先に行ったうえで、経営環境の変化などに耐え得る強固な財務構造の構築と積極的な利益還元に並行して取り組むことを配当政策の基本方針としています。
この方針にしたがい、当社の本業による利益を示す事業利益(日本基準の営業利益とほぼ同じ概念の利益)から法定実効税率相当額を控除した利益に基づき、中期的には連結配当性向40%程度を目標としたうえで、株価水準や資金の状況などを総合的に勘案し必要に応じて機動的に自己株式の取得を行い、より積極的な株主還元を図っていきます。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会です。
当期の配当につきましては、足下での経済環境の悪化などが顕在化してきたものの、各事業における基本戦略の進捗などにより、通期業績が従来の予想に即した結果となったことから、年間配当は期初予想どおり1株当たり60円とさせていただきました。(2015年4月1日を効力発生日として、普通株式1株につき2株の割合をもって株式分割を実施)。
当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は、以下のとおりです。
|
決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たり配当額(円) |
|
2015年10月29日 |
10,733 |
30 |
|
2016年6月28日 |
10,733 |
30 |
|
回次 |
第70期 |
第71期 |
第72期 |
第73期 |
第74期 |
|
決算年月 |
2012年3月 |
2013年3月 |
2014年3月 |
2015年3月 |
2016年3月 |
|
最高(円) |
1,499 |
1,183 |
3,390 |
5,970 □2,333 |
2,357 |
|
最低(円) |
881 |
431 |
795 |
2,752 □2,120 |
1,492 |
(注)1.最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものです。
2.□印は、株式分割(2015年4月1日付で1株につき2株の割合で株式分割)による権利落後の最高・最低株価を示しております。
|
月別 |
2015年10月 |
11月 |
12月 |
2016年1月 |
2月 |
3月 |
|
最高(円) |
2,143 |
1,966 |
2,021 |
1,907 |
2,000 |
2,099 |
|
最低(円) |
1,681 |
1,804 |
1,747 |
1,492 |
1,526 |
1,763 |
(注)最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものです。
男性 10名 女性 2名(役員のうち女性の比率 16.7%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
碓井 稔 |
1955年4月22日生 |
|
※1 |
150,100 |
||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 (代表取締役) |
ウエアラブル機器事業部長 兼 経営企画本部長 |
井上 茂樹 |
1955年10月10日生 |
|
※1 |
17,700 |
||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
ロボティクスソリューションズ事業部長 兼 第一技術開発本部長 |
福島 米春 |
1954年1月17日生 |
|
※1 |
36,500 |
||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
プリンター事業部長 兼 経営企画本部副本部長 |
久保田 孝一 |
1959年4月3日生 |
|
※1 |
23,200 |
||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
人事本部長 オリエント時計株式会社代表取締役社長 |
川名 政幸 |
1964年7月27日生 |
|
※1 |
5,800 |
||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
経営管理本部長 |
瀬木 達明 |
1960年12月26日生 |
|
※1 |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
大宮 英明 |
1946年7月25日生 |
|
※1 |
3,400 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
松永 真理 |
1954年11月13日生 |
|
※1 |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
|
濵 典幸 |
1954年7月6日生 |
|
※2 |
61,300 |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
|
奈良 道博 |
1946年5月17日生 |
|
※2 |
3,100 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
|
椿 愼美 |
1947年8月6日生 |
|
※2 |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
|
白井 芳夫 |
1948年5月1日生 |
|
※2 |
- |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
301,100 |
(注)1.2016年6月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.大宮英明、松永真理、奈良道博、椿愼美、白井芳夫は、社外取締役です。
3.当社の監査等委員会については、次のとおりです。
委員長 濵典幸、委員 奈良道博、委員 椿愼美、委員 白井芳夫
なお、濵典幸は常勤の監査等委員です。
4.※1の任期は、2016年6月28日開催の定時株主総会での選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
5.※2の任期は、2016年6月28日開催の定時株主総会での選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
6.当社は、迅速な意思決定に基づく事業運営を行うために、執行役員制度を導入しています。なお、有価証券報告書提出日現在における執行役員(取締役による兼務を除く)は、次のとおりです。
常務執行役員 羽片 忠明
執行役員 奥村 資紀
執行役員 渡辺 潤一
執行役員 小池 清文
執行役員 北松 康和
執行役員 島田 英輝
執行役員 北村 政幸
執行役員 深石 明宏
執行役員 村田 すなお
執行役員 森山 佳行
執行役員 髙畑 俊哉
執行役員 北原 強
執行役員 佐伯 直幸
執行役員 下斗米 信行
執行役員 山本 和由
執行役員 安藤 宗德
執行役員 五十嵐 人志
執行役員 Keith Kratzberg
執行役員 大塚 勇
7.当社は、監査等委員会を支援する役割を担う監査等特命役員を選任しています。なお、有価証券報告書提出日現在における監査等特命役員は、次のとおりです。
監査等特命役員 重本 太郎
①コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は次のとおりです。
・株主の権利を尊重し、平等性を確保する。
・株主、お客様、地域社会、ビジネスパートナー、従業員を含む様々なステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。
・会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。
・取締役、執行役員および監査等特命役員は、その受託者責任を認識し、求められる役割・責務を果たす。
・株主との間で建設的な対話を行う。
なお、当社は、経営理念に掲げられた目指す姿を実現し、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るため、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を実現するコーポレートガバナンスの充実・強化に継続的に取り組んでおります。今般、取締役会の監督機能のさらなる向上、審議の一層の充実および経営の意思決定の迅速化を図るためには、監査等委員会設置会社が当社にとってふさわしい機関設計であると考え、2016年6月28日の株主総会における承認をもって監査等委員会設置会社に移行いたしました。
今後、監査等委員会設置会社のもと、取締役会の監督機能のさらなる向上、審議の一層の充実および経営の意思決定の迅速化を図り、コーポレートガバナンスの実効性をより一層高めてまいります。
②企業統治の体制
(企業統治の体制の概要)
当社は機関設計として監査等委員会設置会社を採用し、経営の監視・監督機能の強化を図るとともに、経営の監督と業務執行の分離により迅速な意思決定ができる体制を構築しております。
主な経営会議体およびその設置目的は、次のとおりです。
<取締役会>
取締役会は、株主からの委託を受け、効率的かつ実効的なコーポレートガバナンスを実現し、それを通じて、当社が社会的使命を果たし持続的な成長と中長期的な企業価値の最大化を図ることについて責任を負っております。取締役会は、当該責任を果たすため、経営全般に対する監督機能を発揮して経営の公正性・透明性を確保するとともに、経営計画および事業計画の策定ならびに一定金額以上の投資案件等、重要な業務執行の決定等を通じて、意思決定を行います。
取締役会は、社外取締役5名を含む12名の取締役で構成し、原則として毎月1回および必要に応じ随時開催してまいります。取締役会では、経営の基本方針、重要な業務執行に関わる事項など社内規程に定めた取締役会が決定すべき事項について意思決定を行い、取締役会が決定すべき事項以外の業務の執行およびその決定については、業務執行側へ委任を行い、それらの職務執行状況を監督いたします。当社は、監査等委員会設置会社のもと、経営判断の迅速化を図り、事業推進における機動性を高めるため、取締役会から業務執行側への委任範囲を拡大し、取締役会の審議事項は重要性の高い議案に限定いたします。また、社外取締役の構成比率を3分の1以上とすることを原則とする旨をコーポレートガバナンス基本方針に定め、取締役会の監督機能のさらなる向上を図ってまいります。
<監査等委員会>
監査等委員会は、株主からの委託を受け、独立した客観的な立場において、取締役の職務の執行を監査・監督し、当社の健全で持続的な成長を確保する責任を負っております。また、監査等委員会は、外部会計監査人の選任にあたってはその候補者を適切に評価するための基準を策定するとともに、選任後もその独立性と専門性を確認いたします。なお、監査等委員会は、内部監査部門および会計監査人等と連携して監査を実施してまいります。
監査等委員会は、社外取締役である監査等委員3名を含む監査等委員4名で構成し、委員長は常勤の監査等委員が務め、毎月1回および必要に応じて随時開催してまいります。
<経営戦略会議>
経営戦略会議は、業務執行側の多様な意見を踏まえた適切な意思決定を行うことを目的とした社長の諮問機関です。エプソングループ全体に係る重要経営テーマおよび取締役会上程事項等に関し、取締役、執行役員および監査等特命役員が十分に審議を尽くす場として設置しております。
<コンプライアンス委員会>
コンプライアンス委員会は、コンプライアンス活動が業務執行ラインにおいて適切に執行されることを監督するために、コンプライアンス活動の重要事項について報告を受け審議し、その結果を取締役会へ報告・意見具申することを機能としております。
コンプライアンス委員会は、取締役会の諮問機関として社外取締役および監査等委員である取締役から構成し、委員長は常勤の監査等委員が務め、半期ごとおよび必要に応じて随時開催してまいります。
なお、取締役会において、コンプライアンス担当役員(CCO)を選任し、コンプライアンスにおける業務執行全般を監督・監視する体制とし、CCOは、コンプライアンス委員会に対して、コンプライアンスにおける業務執行の状況を定期的に報告することとしております。
<取締役選考審議会・取締役報酬審議会>
取締役会の諮問機関として、取締役、執行役員および監査等特命役員の選考および報酬に関して、その透明性および客観性を確保することを目的として、社外取締役を主要な構成員とする取締役選考審議会および取締役報酬審議会をそれぞれ設置しております。いずれの審議会とも、社外取締役が過半数を占め、ほかに代表取締役社長および人事担当取締役で構成されております。また、常勤の監査等委員である取締役はオブザーバーとして出席することが可能となっております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は、次のとおりです。
(当該企業統治の体制を採用する理由)
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るため、社外取締役の複数の選任および役員の指名・報酬などに係る任意の諮問委員会の設置など、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を実現するコーポレートガバナンスの充実・強化に継続的に取り組んでまいりました。
今般、取締役会の監督機能のさらなる向上、審議の一層の充実および経営の意思決定の迅速化を図るためには、監査等委員会設置会社が当社にとってふさわしい機関設計であると考え、2016年6月28日の株主総会における承認をもって監査等委員会設置会社に移行いたしました。
(内部統制システムの整備の状況)
当社は、内部統制システム(企業集団における業務の適正を確保するための体制)の基本方針について取締役会で決議し、この決議に基づき内部統制システムを適切に整備・運用しております。なお、監査等委員会設置会社への移行にともない、2016年6月28日開催の取締役会において、内部統制システムの基本方針を一部改定する決議をしております。改定後の基本方針の内容は次のとおりです。
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当社は、経営理念を経営上の最上位概念として捉え、これを実現するために「企業行動原則」を定め、子会社を含むグループ全体で共有するよう努めている。内部統制システム(企業集団における業務の適正を確保するための体制)の基本方針を以下のとおり定め、グループ全体の内部統制システムを整備する。
(1)コンプライアンス ① 「経営理念」の実践原則として「企業行動原則」を定め、その基本骨格であるコンプライアンスの基本事項を定めるコンプライアンス基本規程を制定し、組織体制等を定める。 ② 取締役会の諮問機関として、常勤の監査等委員を委員長とし、社外取締役および監査等委員により構成する「コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンス活動の重要事項について随時および定期的に報告を受け審議し、その結果を取締役会へ報告・意見具申する。また、会計監査人は、オブザーバーとしてコンプライアンス委員会に出席することができる。 ③ コンプライアンス担当役員(CCO)を選任し、コンプライアンスにおける業務執行全般を監督・監視する体制とする。また、CCOは、コンプライアンス委員会に対して、コンプライアンスにおける業務執行の状況を定期的に報告する。 ④ コンプライアンスの推進・徹底は社長指揮のもと、グループ共通のテーマについては本社各主管部門が各事業部門および子会社と協働してグローバルに推進し、各事業の個別のテーマについては、事業部長が担当事業に関する子会社を含めた活動を推進する体制とする。また、コンプライアンス統括部門がコンプライアンス推進全般をモニタリングおよび是正・調整することにより、コンプライアンス活動の網羅性・実効性を高める。 ⑤ 子会社を含むグループ全体のコンプライアンス推進・徹底上の重要事項については、社長の諮問機関であり取締役等で構成する経営戦略会議において法令・社内規程・企業倫理遵守に関する活動の推進状況、重点領域の取り組み状況等について多面的に審議することにより、コンプライアンスの実効性の確保に努める。 ⑥ 子会社を含め、実効性の高い内部通報制度の整備・運用に努める。従業員がコンプライアンスに反する行為を発見した時は、内部通報窓口をはじめ、その他の各種相談窓口に通報する。また、通報した者が、通報したことを理由として、不利な取り扱いを受けない体制とし、相談・通報事案は、通報者が特定されない形で当社の監査等委員会、コンプライアンス委員会および経営戦略会議に報告する。 ⑦ 社員向けWeb研修等の各種社内教育を、子会社従業員を含めて実施することにより、リーガルマインドの浸透に努める。 ⑧ 社長は、定期的に取締役会にコンプライアンスの執行状況に関する重要事項を報告するとともに、必要に応じ対策を講ずる。 ⑨ 「反社会的勢力」とは一切関わらない旨を「企業行動原則」に定め、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対し毅然とした行動をとることにより関係排除に取り組む。
(2)業務執行体制 ① 長期ビジョンおよび中期経営計画を策定し、グループ全体の中長期的な目標を明確にする。 ② 組織管理規程・職務権限規程・業務分掌規程ならびに関係会社管理規程を制定し、グループ全体の権限配分を網羅的に定め、適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制を構築する。 ③ 執行に携わる者は、取締役会に対して、3ヶ月に1回以上、以下に定める事項について報告を行う。 ア.業績の状況および今後の業績見通しに関する事項 イ.リスク管理の対応状況 ウ.重要な業務執行の状況
(3)リスクマネジメント ① 子会社を含むグループ全体のリスク管理体制を定めるリスク管理基本規程を制定し、組織体制、リスク管理の方法等の基本事項を定める。 ② 子会社を含むグループ全体のリスク管理の総括責任者を社長とし、グループ共通のリスク管理については本社主管部門が各事業部門および子会社と協働してグローバルに推進し、各事業固有のリスク管理については事業部長が担当事業に関する子会社を含めて推進する体制とする。さらにリスク管理統括部門を設置し、グループ全体のリスク管理全般をモニタリングおよび是正・調整し、リスク管理活動の実効性を確保する。 ③ 会社に著しい影響を与え得る重要なリスクについては、経営戦略会議においてリスクの抽出・特定・制御活動等について機動的・多面的に審議することにより、リスク管理の実効性の確保に努める。また、重要リスク発現時には、所定の危機管理プログラムに従い社長の指揮下で全社的に速やかな初動対応をとる体制とする。 ④ 社長は、定期的に取締役会にリスク管理に関する重要事項を報告するとともに、必要に応じ対策を講ずる。
(4)企業集団における業務の適正性確保 ① グループマネジメントの基本を「商品別事業部制による事業部長の世界連結責任体制と、本社主管機能のグローバル責任体制」とし、事業オペレーション機能を担う子会社の業務執行体制の整備に関する責任は各事業部門の責任者が負い、グループ共通のコーポレート機能等については本社の各主管部門の責任者が責任を負うことにより、子会社を含めた企業集団における業務の適正化に努める。 ② 関係会社管理規程において、子会社の業務執行の一部について親会社である当社への事前承認または報告事項を定めて義務付けるとともに、一定基準を満たすものについては、当社の取締役会付議事項とすることにより、グループとして統制のとれた業務執行が行える体制とする。また、特定の地域においては、複数の子会社を統括する地域統括会社を定めることにより、グループ全体における業務執行の適正化・効率化に努める。 ③ 内部監査基本規程に基づき、内部監査部門は、各事業部門および本社の各主管部門による管理・監督機能から独立したモニタリング組織として、子会社を含むグループ全体における内部統制の体制と運用状況に関する監査を実施し、その結果を監査対象先の責任者に通知し、改善を求めるとともに、社長および監査等委員会に対してその内容を適時に報告することにより、グループ全体における業務の適正化に努める。
(5)職務の執行に関する情報の保存および管理 ① 職務の執行に係る情報の保存および管理については、文書管理規程、稟議規程、契約書管理規程、その他関連規程に従って行い、全ての取締役はこれらの文書等を常時閲覧できる体制とする。 ② 情報セキュリティ基本規程に基づき子会社も含めた社内情報について機密度に応じて適切に管理することにより、情報漏洩の防止に努める。
(6)監査体制 ① 監査等委員会は監査等委員会監査等規程に基づき、職務の遂行上必要と判断した場合は、監査等委員でない取締役、執行役員および従業員からヒアリング等を実施することができる。 ② 監査等委員は経営戦略会議、経営会議などの執行サイドの重要会議に出席することができ、監査等委員でない取締役と同レベルの情報に基づいた監査が実施できる体制とする。また、監査等委員会に対し重要決裁書類を定期的に回付する。 ③ 監査等委員会の職務を補助するため監査等委員会室を設置する。監査等委員会室長は監査等特命役員とするとともに、監査等委員会室に専属の従業員を配置する。また、監査等委員会室長および監査等委員会室に属する者は、監査等委員会を補助する職務に関し、監査等委員会の指揮命令にのみ服し、監査等委員でない取締役からの指揮命令を受けないものとし、その人事に関する事項は、監査等委員会の事前の同意を得なければならない。 ④ 監査等委員会による監査を組織的かつ効率的なものにするため、内部監査部門等と監査等委員会との密接な連携を確保する体制とする。 ⑤ 監査等委員会は、監査等委員会室の体制および内部監査部門等との連携体制等に関し、監査等委員会による監査の実効性を妨げる事情が認められる場合、代表取締役あるいは取締役会に対してその是正を求めることができる。 ⑥ 監査等委員会は、内部監査部門から監査結果等について報告を受け、また必要に応じて、内部監査部門に対して具体的指示を行うことができる。なお、内部監査部門に対する監査等委員会と社長の指示が齟齬をきたす場合には、社長は、内部監査部門に対し、監査等委員会による指示を尊重させるものとする。 ⑦ 監査等委員会は監査等委員会監査等規程に基づき、監査等委員でない取締役、コンプライアンス統括部門およびリスク管理統括部門等から、子会社を含めたグループ全体の管理の状況について報告または説明を受け、関係資料を閲覧することができる。また、監査等委員会は必要に応じて、子会社の取締役、監査役および内部監査部門等に対し、当該子会社の管理の状況について報告を求めることができる。 ⑧ 監査等委員会は会計監査人との協議を定期的に行い、監査の実効性を高めるよう努める。 ⑨ 監査等委員会と代表取締役との定期的な会合を持つことにより、監査等委員会が業務執行の状況を直接把握できる体制とする。 ⑩ 監査等委員の職務執行に必要な費用は、あらかじめ適切に予算を計上する。ただし、緊急または臨時に生じる監査等委員の職務執行に必要な費用については、都度速やかに前払または償還する。 以上 |
③監査の状況
(監査等委員会監査)
当社の監査等委員会は、社外取締役3名を含む取締役4名で構成されており、社内の内部統制システムを活用する要として社内情報に精通した常勤の監査等委員を1名選定しております。
監査等委員は経営戦略会議等の重要会議に出席することができ、これにより経営執行状況の適切な監視に努めるとともに、遵法状況の点検・確認、財務報告に係る内部統制を含めた内部統制システムの整備・運用の状況等の監視・検証を通じて、取締役の職務執行の適法性および妥当性を監査いたします。また、必要があると認めた場合は、内部監査部門に対して調査を要請し、またその職務の執行について具体的な指示を行うことができます。さらに、監査等委員会は内部監査部門を活用した監査を行うことを前提としつつ、その実効性が保たれない場合に備え、調査権限の行使により、自ら監査を実施することが可能となります。
なお、常勤の監査等委員である濵典幸氏は、経理・財務部門における長年の業務経験を有し、また監査等委員である椿愼美氏は公認会計士の資格を有し、いずれも財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
(内部監査)
当社では、各執行部門の業務執行が法令や社内規程に違反することがないように内部牽制体制を構築しております。内部監査部門は、各事業部門および本社の各主管部門による管理・監督機能から独立したモニタリング組織として、子会社を含むグループ全体における内部統制の体制と運用状況に関する監査を実施いたします。
内部監査部門は年度監査計画に基づき、内部監査を実施するとともに、内部監査実施後は、事実に基づき要改善事項の指摘を含む監査結果を社長および監査等委員会へ適時に報告いたします。また、内部監査の実施状況を定期的に社長および監査等委員会へ報告いたします。
(監査等委員会監査、内部監査、会計監査の相互連携ならびにこれらの監査と内部統制部門との関係)
当社の内部監査部門は、監査計画と監査結果について定期的に監査等委員会に対して報告してまいります。これを受け、監査等委員会は、必要があると認めた場合は、内部監査部門に対して調査を要請し、またその職務の執行について具体的な指示を行うことができます。監査等委員会は、内部監査部門を活用した監査を行うことを前提としつつ、その実効性が保たれない場合に備え、自ら監査を実施することができる体制としております。
内部監査部門は、社長を中心とした業務執行部門が構築する内部統制機能の要として位置付けられる一方、監査等委員会および内部監査部門による監査の実効性と独立性を確保する観点から、監査等委員会と社長の指示が齟齬をきたす場合には、社長は、内部監査部門に対し、監査等委員会による要請または指示を尊重させなければならないこととしております。
このように、監査等委員会と内部監査部門は積極的に連携するよう努めてまいりますが、監査等委員会を支援する専任組織として、監査等特命役員を長とする監査等委員会室を設置いたしました。監査等委員会室は、業務執行側からの独立性を有しており、監査等委員会から直接の指示・命令系統の下、監査等委員会の支援を行います。
監査等委員会と会計監査人とは定期的に協議を行うことにより、監査の実効性を高めてまいります。また、会計監査人は、社外取締役および監査等委員である取締役により構成するコンプライアンス委員会に、オブザーバーとして出席することができる体制といたします。
④責任限定契約の内容の概要
当社と非業務執行取締役各氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額を上限としております。当該責任限定が認められるのは、当該非業務執行取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がない場合に限られます。
⑤社外取締役
(社外取締役の役割)
社内の経営陣から独立した立場で、客観的かつ大局的な観点から当社経営の重要な意思決定に対する監督をしていただくため、当社は、コーポレートガバナンス基本方針において、社外取締役の役割を次のとおり定め、当社取締役会における員数の3分の1以上を独立社外取締役とすることを原則としております。
(ⅰ)経営全般の監督機能
・経営全般の評価に基づき、役員の選任プロセスおよび報酬の決定プロセスに関与することを通じて経営陣を監督する機能
・取締役会が決定すべき事項とされている重要な業務執行の決定に関して議決権を行使することなどを通じて経営全般を監督する機能
(ⅱ)経営効率の向上のための助言を行う機能
(ⅲ)利益相反の監督機能
・当社と取締役および執行役員との間の利益相反を監督する機能
・当社と関連当事者との間の利益相反を監督する機能
(独立性に関する考え方)
当社は、取締役会において「社外役員の独立性にかかる基準」を制定し、社外取締役の候補者選定にあたっては、本基準に準拠し、一般株主と利益相反を生じるおそれのない者を選任しております。現体制の全ての社外取締役は、本基準の独立性の要件を満たしております。
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〔社外役員の独立性にかかる基準〕 当社は、以下に掲げる事項に該当する者を社外役員候補者として選定しない。 (1) 当社を主要な取引先とする者(注1)または、その者が会社である場合は最近5年間においてその業務執行者(注2)だった者 (2) 当社の主要な取引先である者(注3)または、その者が会社である場合は最近5年間においてその業務執行者だった者 (3) 最近3年間において、当社から役員報酬以外に多額の金銭(注4)その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、最近3年間において当該団体に所属し、業務執行者に準じる職務を行っていた者) (4) 当社の大株主(注5)または、その者が会社である場合は最近5年間においてその業務執行者もしくは監査役だった者 (5) 当社が現在大株主となっている会社等の業務執行者または監査役である者 (6) 最近10年間において、当社の法定監査を行う監査法人に所属していた者 (7) 最近10年間において、当社の主幹事証券会社に所属していた者 (8) 当社から多額の寄付(注6)を受けている者(当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属し、業務執行者に準じる職務を行っていた者) (9) 当社との間で、社外役員の相互就任(注7)の関係が生じる会社の出身者 (10)上記(1)~(9)に該当する者の配偶者または2親等以内の親族 (注)1.「当社を主要な取引先とする者」とは、最近3年間のいずれかの事業年度において、取引先の連結売上高の2%以上の支払を当社から受けた者(主に仕入先)をいう 2.「業務執行者」とは、執行役もしくは業務執行取締役または執行役員もしくは部長格以上の上級管理職にある使用人をいう 3.「当社の主要な取引先である者」とは、最近3年間のいずれかの事業年度において、当社の連結売上高の2%以上の支払を当社に行った者(主に販売先)をいう 4.「多額の金銭」とは、その価額の総額が、過去3年間の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、団体の場合は当該団体の総収入の2%以上の額の金銭をいう 5.「大株主」とは、総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう 6.「多額の寄付」とは、その価額の総額が、過去3年間の平均で、年間1,000万円または当該団体の年間総費用の30%のいずれか大きい額を超える寄付をいう 7.「社外役員の相互就任」とは、当社の出身者が現任の社外役員を務めている会社から社外役員を迎え入れることをいう 以上 |
(社外取締役の員数および選任状況の考え方ならびに社外取締役との人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係)
有価証券報告書提出日時点における当社の社外取締役は5名(うち、監査等委員である取締役3名)です。
(ⅰ)大宮 英明氏
同氏は、三菱重工業株式会社の取締役会長であり、経営者・技術者としての豊富な経験と高い見識を有しております。当社社外取締役として、経営の重要な意思決定に対し、客観的かつ大局的な観点から積極的な提言を行うなど、経営を適切に監督いただいております。引き続き、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けて、経営の監督を適切に行っていただくことが期待できるものと判断しております。
同氏は、三菱重工業株式会社の業務執行者でありました。最近3年間において、当社と同社との間には、半導体製造装置の売買等の取引関係がありますが、その取引額は当社と同社の連結売上高の0.1%未満と僅少であり、同社は社外役員の独立性にかかる基準に定める主要な取引先には該当いたしません。当社は、同氏を東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
なお、「5.役員の状況」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であり、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。
(ⅱ)松永 真理氏
同氏は、新規ビジネスモデルの構築等の実績および複数の企業における社外役員としての豊富な経験と高い見識を有していることから、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けて、経営の監督を適切に行っていただくことが期待できるものと判断しております。
最近3年間において、当社は同氏に講演を依頼いたしましたが、その講演料は50万円未満であり、社外役員の独立性にかかる基準に定める多額の金銭には該当いたしません。当社は、同氏を東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
(ⅲ)奈良 道博氏(監査等委員である社外取締役)
同氏は、弁護士としての高度な専門的知見を有しております。また、複数の企業における社外役員としての豊富な経験と高い見識を有していることや、当社社外監査役としてのこれまでの実績から、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向けた経営の適切な監督および経営の健全性確保に貢献いただくことが期待できるものと判断しております。同氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由から、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
当社は、弁護士である同氏およびその所属する法律事務所との間に、顧問契約、その他個別契約に基づく業務の委任を行ったことがなく、取引関係はありません。当社は、同氏を東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
なお、「5.役員の状況」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であり、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。
(ⅳ)椿 愼美氏(監査等委員である社外取締役)
同氏は、公認会計士としての高度な専門的知見を有しております。また、複数の企業における社外役員としての豊富な経験と高い見識を有していることから、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向けた経営の適切な監督および経営の健全性確保に貢献いただくことが期待できるものと判断しております。同氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由から、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
当社は、公認会計士である同氏との間に、顧問契約、その他個別契約に基づく業務の委任を行ったことがなく、取引関係はありません。当社は、同氏を東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
(ⅴ)白井 芳夫氏(監査等委員である社外取締役)
同氏は、トヨタ自動車株式会社、日野自動車株式会社および豊田通商株式会社の取締役を歴任し、経営者としての豊富な経験と高い見識を有していることから、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向けた経営の適切な監督および経営の健全性確保に貢献いただくことが期待できるものと判断しております。
同氏は、最近5年間において、日野自動車株式会社および豊田通商株式会社の業務執行者でありました。最近3年間において、当社と日野自動車株式会社および豊田通商株式会社との間に取引関係はなく、両社は社外役員の独立性にかかる基準に定める主要な取引先には該当しません。また、同氏は、2007年6月までトヨタ自動車株式会社の業務執行者でありましたが、最近3年間において、当社とトヨタ自動車株式会社との間に取引関係はありません。当社は、同氏を東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
⑥役員報酬等
(ⅰ)2015年度までの業績にかかる報酬について
(基本方針)
・取締役および業務執行役員の報酬については、次の方針とする。
(a)取締役および業務執行役員が短期および中長期にわたる企業価値の向上を図るために、業績向上への意欲を高めるものであること
(b)社内外から優秀な人材の確保が可能な水準設定であること
(c)取締役および業務執行役員が在任期間中に持てる経営能力を最大限発揮しうるよう、期間業績に対応した処遇であること
(報酬体系)
・取締役および業務執行役員の報酬は基本報酬および賞与により構成される。
・賞与については、経営の責任において達成した成果に対して支給するものとし、業績の達成状況に応じた支給額とする。ただし、社外取締役は、賞与の支給対象外とする。
・取締役および業務執行役員は、株価連動型報酬として、基本報酬のうち取締役会において別途定める割合を、役員持株会への拠出により当社株式の取得に当てる。ただし、社外取締役による役員持株会への拠出については任意とする。
・監査役の報酬は、株主総会の決議により決定した基本報酬の範囲内で、監査役会において決定される。なお、監査役による役員持株会への拠出については任意とし、賞与については支給対象外とする。
(報酬の決定手続)
・透明性および客観性を確保するため、社外取締役を主要な構成員とする取締役報酬審議会における公正、透明かつ厳格な答申を経た上で、株主総会および取締役会等の適切な機関により決定する。
(支給実績)
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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基本報酬 |
賞与 |
|||
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取締役 (うち社外取締役) |
454 (28) |
359 (28) |
94 (-) |
10 (2) |
|
監査役 (うち社外監査役) |
96 (39) |
96 (39) |
- (-) |
5 (3) |
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合計 |
550 |
455 |
94 |
15 |
(注)1.上記には、2016年1月31日をもって退任した監査役1名を含んでおります。
2.報酬と株主価値との連動性を高める観点から、株価連動型報酬(株式取得報酬)を導入しており、基本報酬の一部を当社株式の取得に充てております。
3.2001年6月26日開催の定時株主総会の決議により、取締役の基本報酬の月額は70百万円以内、監査役の基本報酬の月額は12百万円以内とされております。
4.上記支給額には、2016年6月28日開催の定時株主総会において決議された取締役賞与94百万円(社外取締役を除く取締役8名に対する支払予定額)が含まれております。なお、監査役賞与制度はありません。
5.2006年6月23日開催の定時株主総会の役員退職慰労金打ち切り支給決議に基づき、2016年6月28日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した慰労金支給対象の監査役(社外監査役)1名に対して、慰労金15百万円を支払う予定です。
6.ストックオプションは付与しておりません。
(ⅱ)2016年度以降の業績にかかる報酬について
当社は、2016年6月28日開催の定時株主総会における承認をもって、より透明性・公正性の高い新たな業績連動型株式報酬制度を導入いたしました。本制度対象役員を対象に、株主の皆様との利益共有意識を強化するとともに、持続的な成長と中長期的な企業価値向上へのコミットメントを示すことを目的としております。
(基本方針)
当社の役員報酬制度の基本方針は次のとおりとする。
〔業務執行を担当する役員の報酬〕
(a)短期および中長期にわたる企業価値の向上を図るために、業績向上への意欲を高めるものであること
(b)社内外から優秀な人材の確保が可能な水準設定であること
(c)在任期間中に持てる経営能力を最大限発揮しうるよう、期間業績に対応した処遇であること
〔業務執行を担当しない役員の報酬〕
(a)経営全般の監督機能等を適切に発揮できるよう、独立性を担保できる報酬構成であること
(b)社内外から優秀な人材の確保が可能な水準設定であること
(報酬体系)
・当社の役員報酬は、次のとおり「基本報酬」、「賞与」、「株式報酬」から構成される。
〔基本報酬〕
役員としての責務、役位等を総合的に勘案して決定される報酬額を毎月支給する金銭報酬。
それぞれの役割に応じた評価項目に基づくパフォーマンス評価を実施し、その結果を反映させる。
〔賞与〕
単年度の業績目標の達成度等に応じて決定される報酬額を年一回支給する金銭報酬。
それぞれの役割に応じた評価項目に基づくパフォーマンス評価を実施し、その結果を反映させる。
〔株式報酬〕
当社の事業利益、ROSおよびROEなどの中長期的な業績目標の達成度などに応じて付与する株式交付ポイントに基づき、信託スキームを用いて当社株式の交付を行う株式報酬。
・業務執行を担当しない役員については、業務執行より独立した立場から、経営全般の監督機能等を果たすという役割に鑑み、業績および株価と連動した報酬である「賞与」および「株式報酬」は支給しない。
(報酬の決定手続)
・透明性および客観性を確保するために、社外取締役を主要な構成員とする取締役報酬審議会における公正、透明かつ厳格な答申を経た上で、株主総会、取締役会または監査等委員会により決定する。
⑦株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
20銘柄 12,894百万円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
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銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
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日本碍子㈱ |
3,757,000 |
9,636 |
当社製品における重要な部品の調達先であり、取引関係の維持・強化を目的として保有 |
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㈱みずほフィナンシャルグループ |
15,008,880 |
3,168 |
当社の安定的な資金調達先および金融サービスの提供元であり、取引関係の維持・強化を目的として保有 |
|
セイコーホールディングス㈱ |
1,644,080 |
996 |
当社製品の主要な販売先であり、取引関係の維持・強化を目的として保有 |
|
㈱八十二銀行 |
489,500 |
415 |
当社の安定的な資金調達先および金融サービスの提供元であり、取引関係の維持・強化を目的として保有 |
|
伯東㈱ |
190,000 |
272 |
当社製品の主要な販売先であり、取引関係の維持・強化を目的として保有 |
|
丸文㈱ |
332,640 |
263 |
当社製品の主要な販売先であり、取引関係の維持・強化を目的として保有 |
|
㈱キングジム |
221,980 |
180 |
当社製品の主要な販売先であり、取引関係の維持・強化を目的として保有 |
|
㈱大塚商会 |
30,000 |
153 |
当社製品の主要な販売先であり、取引関係の維持・強化を目的として保有 |
|
上新電機㈱ |
70,000 |
66 |
当社製品の主要な販売先であり、取引関係の維持・強化を目的として保有 |
|
Pixelworks, Inc. |
100,000 |
60 |
当社製品における重要な部品の調達先であり、取引関係の維持・強化を目的として保有 |
|
日本BS放送㈱ |
33,200 |
41 |
同社の親会社が当社製品の主要な販売先であり、取引関係の維持・強化を目的として保有 |
当事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
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日本碍子㈱ |
3,757,000 |
7,810 |
当社製品における重要な部品の調達先であり、取引関係の維持・強化を目的として保有 |
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㈱みずほフィナンシャルグループ |
15,008,880 |
2,522 |
当社の安定的な資金調達先および金融サービスの提供元であり、取引関係の維持・強化を目的として保有 |
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セイコーホールディングス㈱ |
1,644,080 |
733 |
当社製品の主要な販売先であり、取引関係の維持・強化を目的として保有 |
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丸文㈱ |
332,640 |
255 |
当社製品の主要な販売先であり、取引関係の維持・強化を目的として保有 |
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㈱八十二銀行 |
489,500 |
237 |
当社の安定的な資金調達先および金融サービスの提供元であり、取引関係の維持・強化を目的として保有 |
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伯東㈱ |
190,000 |
188 |
当社製品の主要な販売先であり、取引関係の維持・強化を目的として保有 |
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㈱キングジム |
221,980 |
186 |
当社製品の主要な販売先であり、取引関係の維持・強化を目的として保有 |
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㈱大塚商会 |
30,000 |
178 |
当社製品の主要な販売先であり、取引関係の維持・強化を目的として保有 |
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上新電機㈱ |
70,000 |
60 |
当社製品の主要な販売先であり、取引関係の維持・強化を目的として保有 |
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日本BS放送㈱ |
33,200 |
35 |
同社の親会社が当社製品の主要な販売先であり、取引関係の維持・強化を目的として保有 |
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Pixelworks, Inc. |
100,000 |
24 |
当社製品における重要な部品の調達先であり、取引関係の維持・強化を目的として保有 |
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑧会計監査の状況
1)業務を執行した公認会計士の氏名等
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公認会計士の氏名等 |
所属する監査法人 |
継続監査年数(年) |
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指定有限責任社員 |
渡邉 秀俊 |
新日本有限責任監査法人 |
3 |
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指定有限責任社員 |
山元 清二 |
新日本有限責任監査法人 |
3 |
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指定有限責任社員 |
山﨑 隆浩 |
新日本有限責任監査法人 |
5 |
2)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士23名、会計士補等8名、その他の監査従事者21名、計52名
⑨取締役の定数
当社は、監査等委員でない取締役は9名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
⑩取締役の選任および解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨および累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
なお、解任決議については、会社法と異なる別段の定めはしておりません。
⑪株主総会決議事項を取締役会で決議できるとした事項
(自己の株式の取得)
当社は、自己の株式の取得について、今後の経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
(取締役の責任免除)
当社は、取締役の責任免除について、取締役が期待される役割を十分に発揮し積極果敢な経営展開が図れる体制を構築するため、取締役会の決議によって、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、会社法第426条第1項に規定する要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨を定款に定めております。
(中間配当)
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑫株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
158 |
2 |
149 |
0 |
|
連結子会社 |
66 |
2 |
65 |
3 |
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計 |
225 |
5 |
214 |
4 |
(前連結会計年度)
当社の海外連結子会社など63社が、当社の監査公認会計士などと同一のネットワークに属しているErnst & Youngに対して支払うべき当連結会計年度の監査報酬は562百万円です。
(当連結会計年度)
当社の海外連結子会社など64社が、当社の監査公認会計士などと同一のネットワークに属しているErnst & Youngに対して支払うべき当連結会計年度の監査報酬は590百万円です。
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士などに対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、各種アドバイザリー業務などです。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士などに対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、各種アドバイザリー業務などです。
監査内容によって監査報酬を決定しており、該当事項はありません。