独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2021年6月29日

サクサホールディングス株式会社

取締役会  御中

EY新日本有限責任監査法人

 

東京事務所

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

定    留    尚    之

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

山  川    幸  康

 

 

<財務諸表監査>

限定付適正意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているサクサホールディングス株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「限定付適正意見の根拠」に記載した事項の比較情報に及ぼす可能性のある影響を除き、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、サクサホールディングス株式会社及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

限定付適正意見の根拠

当監査法人は、前連結会計年度の連結財務諸表に対する監査における重要な拠点の見直しにより重要な拠点となった連結子会社については、前連結会計年度の期首の棚卸資産の実地棚卸に立ち会うことができず、また、代替手続によって当該棚卸資産の数量を検証することができなかった。この結果、前連結会計年度の売上原価等に修正が必要かどうかについて判断することができなかったため、前連結会計年度の連結財務諸表に対して限定付適正意見を表明している。当該事項が当連結会計年度の連結財務諸表と比較情報である前連結会計年度の連結財務諸表の比較可能性に影響を及ぼす可能性があるため、当連結会計年度の連結財務諸表に対して限定付適正意見を表明している。この影響は前連結会計年度の売上原価等の特定の勘定科目に限定され、他の勘定科目には影響を及ぼさないことから、前連結会計年度の連結財務諸表全体に及ぼす影響は限定的である。したがって、連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要であるが広範ではない。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、限定付適正意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

不適切な売上の前倒し計上及びスルー取引

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由

監査上の対応

会社及び連結子会社は、情報通信システムに関する機器及び部品の開発、製造及び販売並びにこれらに付帯するサービスの提供からなる事業を営んでいる。

会社は、2020年10月7日に特別調査委員会より調査報告書を受領し、過年度において、連結子会社が売上帳票の改ざんによる不適切な売上の前倒し計上及びスルー取引による不適切な売上計上を行っていたことが判明している。

当該不適切な売上の前倒し計上及びスルー取引が行われていたことは、全社的な内部統制及び販売プロセスにおける収益認識に関する内部統制の整備・運用状況に不備が生じていたことが原因であり、当該不備は前連結会計年度末において開示すべき重要な不備に該当している。

このため、当監査法人は、売上の期間帰属、実在性及び計上額の妥当性が当連結会計年度において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

当監査法人は、売上の期間帰属、実在性及び計上額の妥当性を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。

(1)内部統制の評価

全社的な内部統制の整備・運用状況を評価した上で、売上に関する連結子会社の以下の内部統制の整備・運用状況を評価した。

・ 運送業者の出荷証憑や顧客から入手した検収書類に基づき、売上を計上することを確かめるための統制

・ 物理的にも機能的にも付加価値の増加を伴わず、帳簿上通過するだけのスルー取引について、スルー取引の実在性及び売上を純額で計上することを確かめるための統制

(2)実証手続

連結子会社の売上につき、以下の実証手続を実施した。

・ 出荷証憑や検収書等の証憑を入手し、売上に係る会計記録との突合を実施した。

・ 決算日を基準日とした売掛金の残高確認を実施した。

・ 売上の前倒し計上の有無を確かめるため、期末日以降の売上取消案件について、取消内容の質問及び証憑突合を実施した。

・ 売上取引の粗利分析を実施し、契約金額や契約内容に照らしてスルー取引の可能性が相対的に高い売上取引を識別し、契約書の閲覧や会社担当者への質問を行い、取引実態の把握及び会計処理の妥当性を検討した。

 

 

 

機器組込みソフトウェアの実在性及び資産計上額

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

【注記事項】(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、当連結会計年度末の連結財務諸表において機器組込みソフトウェアが1,346百万円計上されている。

また、連結子会社は、ネットワークソリューション分野及びセキュリティソリューション分野について、事業運営に直結した新技術、新商品の開発、デジタルトランスフォーメーションに必要な技術を確立するために研究開発を進めており、当連結会計年度において、3,795百万円の研究開発費を計上している。

会社は、2020年10月7日に特別調査委員会より調査報告書を受領し、過年度において、連結子会社が不適切な開発費用の機器組込みソフトウェアへの振替処理が行われていたことが判明している。

当該不適切な開発費用の機器組込みソフトウェアへの振替処理が行われていたことは、全社的な内部統制及び機器組込みソフトウェアの振替処理に関する内部統制の整備・運用状況に不備が生じていたことが原因であり、当該不備は前連結会計年度末において開示すべき重要な不備に該当している。

このため、当監査法人は、機器組込みソフトウェアの実在性及び資産計上額の妥当性が、当連結会計年度において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

当監査法人は、機器組込みソフトウェアの実在性及び資産計上額の妥当性を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。

(1)内部統制の評価

全社的な内部統制の整備・運用状況を評価した上で、機器組込みソフトウェアの資産計上に関する連結子会社の以下の内部統制の整備・運用状況を評価した。

・ 研究開発の開始、終了及び資産計上の範囲が、開発稟議決裁書における承認により明確にされるための統制

・ ソフトウェア制作費が適切に集計され、資産計上が適切なタイミングで実施されることを確保するための社内体制

(2)実証手続

連結子会社の機器組込みソフトウェアにつき、以下の実証手続を実施した。

・ 機器組込みソフトウェアが実在していることを検証するため、開発稟議決裁書の閲覧、顧客との契約書や注文書の閲覧、IT 専門家によるソフトウェアの動作確認を実施した。

・ 研究開発の開始、終了及び資産計上の範囲が、開発プロセスにおいて正しく識別されていることを確かめるため、開発稟議決裁書を閲覧した。

・ 機器組込みソフトウェアの資産計上額について、外注先の納品書や請求書と照合するとともに、社内工数については作業完了報告書及び人件費集計資料と照合を実施した。

 

 

 

機器組込みソフトウェアの評価

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

【注記事項】(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、当連結会計年度末の連結財務諸表において機器組込みソフトウェアが1,346百万円計上されている。

機器組込みソフトウェアは定額法により減価償却費を計上しており、販売可能な見込有効期間に基づく償却額を計上している。

情報通信ネットワーク関連市場は、急速な技術革新の進展や激しい競争にさらされており、それに伴う顧客ニーズの変化、関連製品やサービスの投入が相次いでいる。販売可能な見込有効期間に基づく償却方法は、市場環境の変化に影響を受け、将来の販売予測など経営者による一定の判断を伴うことから不確実性を伴うものとなる。

また、会社は、2020年10月7日に特別調査委員会より調査報告書を受領し、過年度において、連結子会社が機器組込みソフトウェアを恣意的に一括償却処理することにより不適切な決算調整を行っていたことが判明している。

当該不適切な決算調整が行われていたことは、全社的な内部統制及び機器組込みソフトウェアの振替処理に関する内部統制の整備・運用状況に不備が生じていたことが原因であり、当該不備は前連結会計年度末において開示すべき重要な不備に該当している。

このため、当監査法人は、機器組込みソフトウェアの評価の妥当性が、当連結会計年度において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

当監査法人は、機器組込みソフトウェアの評価の妥当性を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。

(1)内部統制の評価

全社的な内部統制の整備・運用状況を評価した上で、機器組込みソフトウェアの評価に関する連結子会社の以下の内部統制の整備・運用状況を評価した。

・ 減価償却の基礎となる販売可能な見込有効期間が、社内で適切に承認された予算に基づいて算出されていることを確保するための統制

・ 減価償却の基礎となる販売可能な見込有効期間が、販売実績に応じて適時に見直しされていることを確保するための統制

(2)実証手続

連結子会社の機器組込みソフトウェアにつき、以下の実証手続を実施した。

・ 減価償却の基礎となる販売可能な見込有効期間の妥当性を確かめるため、見込有効期間に関する質問及び機器組込みソフトウェアの販売実績資料を閲覧した。

・ ソフトウェアの償却計算が正確に実施されていることを検証するため、再計算を実施した。

 

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、サクサホールディングス株式会社の2021年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、サクサホールディングス株式会社が2021年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は開示すべき重要な不備があるため有効でないと表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 

 

※1  上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2  XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

 

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