(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
当企業グループは、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
当収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
1 製品販売の収益認識時点
従来出荷時に収益を認識しておりました顧客への製品販売について、原則として製品の引き渡し時に収益を認識することといたしました。
2 本人代理人
顧客への製品販売における当企業グループの役割が代理人に該当する取引について、従来顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、当該対価の総額から第三者に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識することといたしました。
3 有償受給取引
有償受給取引については、従来有償支給元への売り戻し時に売上高と売上原価を計上しておりましたが、加工代相当額のみを純額で収益として認識することといたしました。
4 履行義務への配分
契約において、製品の販売やサービスの提供等の複数の履行義務が含まれる場合、対価を独立販売価格の比率で各履行義務に配分したうえで、製品の販売とサービス提供それぞれの履行義務の充足時点で収益を認識しております。なお、独立販売価格は、類似取引の価格も含めた合理的に入手可能な情報に基づき算出しております。
5 変動対価
当企業グループが製品およびサービスと交換に受け取る対価は固定金額または変動金額の場合があり、変動対価は重要な戻入れが生じない可能性が非常に高い場合のみ認識しております。
また、収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は1,703百万円減少し、売上原価は1,421百万円減少し、営業損失及び経常損失はそれぞれ103百万円増加し、税金等調整前四半期純利益は103百万円減少しておりますが、利益剰余金の当期首残高に影響はありません 。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
(表示方法の変更)
(四半期連結損益計算書関係)
前第2四半期連結累計期間において、「営業外費用」の「その他」に含めて表示しておりました「支払手数料」は、金額的重要性が増したため、当第2四半期連結累計期間より独立掲記することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前第2四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表の組み替えを行っております。
この結果、前第2四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示しておりました15百万円は、「支払手数料」9百万円、「その他」5百万円として組み替えております。
受取手形裏書譲渡高
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額は、次のとおりであります。
※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
前第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1 配当金支払額
該当事項はありません。
2 基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1 配当金支払額
2 基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
当第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失および算定上の基礎は、次のとおりであります。
(注) 前第2四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益は、1株当たり四半期純損失であり、また潜在株式が存在しないため記載しておりません。
また当第2四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
(元取締役からの損失補填等)
当社は、2020年10月23日付公表の「役員等責任調査委員会の設置に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、当社における一連の不正あるいは不適切な会計処理等の問題(以下「本件事案」という。)において、取締役、監査役等の任務懈怠に該当する行為があったか否かについて、さらに調査を行い、その責任を明らかにする必要があると判断し、当社と利害関係を有しない外部の専門家からなる「役員等責任調査委員会」を設置しました。
その後、2021年2月26日付公表の「役員等責任調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、当社が役員等責任調査委員会から受領した調査報告書においては、調査対象となった取締役、監査役等のうち、一部の元取締役および元監査役について任務懈怠責任が認められること、本件事案で上記の元取締役および元監査役の任務懈怠行為との間に相当因果関係があると認められる損害は、会計監査人の追加監査報酬、本件事案についての当社における弁護士相談費用ならびに特別調査委員会及び役員等責任調査委員会の調査費用等であること等が指摘されました。
これを受け、当社は、役員等責任調査委員会の調査報告書において任務懈怠責任が認められた元取締役6名および元監査役2名に対する損害賠償請求その他の法的措置について、外部の弁護士を代理人として選任し、当該弁護士の法的助言を受けながら、当該弁護士を通じて上記の8名との協議・交渉を重ねてまいりました。
その結果、今般、当社は、上記6名の元取締役が当社に対して本件事案に関して当社に発生した損失につき一定金額を補填する内容の和解案を2021年10月15日に開催した当社監査役会および取締役会において決議し、元取締役6名との間で、2021年10月27日に合意いたしました。
当該合意により、2022年3月期第3四半期において受取和解金100百万円を特別利益に計上いたします。
2 【その他】
該当事項はありません。