1 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

2020年10月12日に提出いたしました第18期第1四半期(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)四半期報告書に添付しております「独立監査人の四半期レビュー報告書」の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2 【訂正事項】

 独立監査人の四半期レビュー報告書

 

3 【訂正箇所】

訂正箇所は  を付して表示しております。

 

 

(訂正前)

独立監査人の四半期レビュー報告書

 

 

 

2020年10月12日

サクサホールディングス株式会社

取締役会  御中

 

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

定    留    尚    之

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

山    川    幸    康

 

 

限定付結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているサクサホールディングス株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2020年4月1日から2020年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2020年4月1日から2020年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、「限定付結論の根拠」に記載した事項の四半期連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響を除き、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、サクサホールディングス株式会社及び連結子会社の2020年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

 

限定付結論の根拠

当監査法人は、前連結会計年度の連結財務諸表に対する監査における重要な拠点の見直しにより重要な拠点となった連結子会社については、前連結会計年度の期首の棚卸資産の実地棚卸に立ち会うことができず、また、代替手続によって当該棚卸資産の数量を検証することができなかった。そのため、前連結会計年度の第1四半期連結累計期間の売上原価等に修正が必要かどうかについて判断することができず、前連結会計年度の第1四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に対して限定結論を表明している。当該事項が当連結会計年度の第1四半期連結累計期間の数値と対応数値の比較可能性に影響を及ぼす可能性があるため、当連結会計年度の第1四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に対して限定付結論を表明している。この影響は前連結会計年度の第1四半期連結累計期間の売上原価等の特定の勘定科目に限定され、他の勘定科目には影響を及ぼさないことから、前連結会計年度の第1四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表全体に及ぼす影響は限定的である。したがって、四半期連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要であるが広範ではない。

 

(後略)

 

(訂正後)

独立監査人の四半期レビュー報告書

 

 

 

2020年10月12日

サクサホールディングス株式会社

取締役会  御中

 

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

定    留    尚    之

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

山    川    幸    康

 

 

限定付結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているサクサホールディングス株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2020年4月1日から2020年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2020年4月1日から2020年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、「限定付結論の根拠」に記載した事項の比較情報に及ぼす可能性のある影響を除き、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、サクサホールディングス株式会社及び連結子会社の2020年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

 

限定付結論の根拠

当監査法人は、前連結会計年度の連結財務諸表に対する監査における重要な拠点の見直しにより重要な拠点となった連結子会社については、前連結会計年度の期首の棚卸資産の実地棚卸に立ち会うことができず、また、代替手続によって当該棚卸資産の数量を検証することができなかった。そのため、前連結会計年度の第1四半期連結累計期間の売上原価等に修正が必要かどうかについて判断することができず、前連結会計年度の第1四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に対して限定結論を表明している。当該事項が当連結会計年度の第1四半期連結累計期間の数値と対応数値の比較可能性に影響を及ぼす可能性があるため、当連結会計年度の第1四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に対して限定付結論を表明している。この影響は前連結会計年度の第1四半期連結累計期間の売上原価等の特定の勘定科目に限定され、他の勘定科目には影響を及ぼさないことから、前連結会計年度の第1四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表全体に及ぼす影響は限定的である。したがって、四半期連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要であるが広範ではない。

 

(後略)