|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
90,000,000 |
|
計 |
90,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2025年3月31日) |
提出日現在発行数 (株) (2025年6月27日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
|
東京証券取引所 スタンダード市場 |
|
|
計 |
|
|
- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行
された株式数は含まれておりません。
① 第11回新株予約権
|
決議年月日 |
2015年7月10日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 5 |
|
新株予約権の数(個)※ |
140 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 14,000 (注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1個当たり 100 (注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2015年7月12日から 2040年7月11日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 985 資本組入額 493 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
(注)4 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
- |
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1 新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とする。ただし、新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当社株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3 ① 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社取締役の地位を喪失した日(以下、「権利行使開始日」という)の翌日以降、新株予約権を行使できる。ただし、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。
② 前記①にかかわらず、新株予約権者は、権利行使の期間内において、以下のa.またはb.に定める場合(ただし、b.については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれ定める期間内に限り、新株予約権を行使できる。
a. 新株予約権者が2039年7月11日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2039年7月12日から2040年7月11日
b. 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から10日を経過する日まで
③ 新株予約権者は、新株予約権の全部につき一括して行使することとし、分割して行使することはできない。
④ 新株予約権者が死亡した場合には、相続人がこれを行使することができる。
⑤ 新株予約権者に法令または当社の内部規律に違反する行為があった場合(新株予約権者が刑事上罰すべき行為により有罪判決を受けた場合、会社法第423条の規定により当社または当社子会社に対して損害賠償義務を負う場合、および解任された場合を含むが、これに限らない)ならびに対象者が当社と競業関係にある会社の取締役、監査役、執行役員、使用人、嘱託、顧問またはコンサルタントとなった場合等、新株予約権の発行目的上、対象者に新株予約権を行使させることが相当でないとされる事由が生じた場合は、対象者は新株予約権を行使することができない。ただし、正当な理由がある場合で、当社取締役会が特に認めて対象者に書面で通知した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
⑥ 当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反していないこと。
⑦ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができない。
4 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
② 第12回新株予約権
|
決議年月日 |
2016年7月13日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 3 |
|
新株予約権の数(個)※ |
120 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 12,000 (注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1個当たり 100 (注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2016年7月15日から 2041年7月14日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 666 資本組入額 333 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
(注)4 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
- |
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1 新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とする。ただし、新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当社株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3 ① 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社取締役の地位を喪失した日(以下、「権利行使開始日」という)の翌日以降、新株予約権を行使できる。ただし、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。
② 前記①にかかわらず、新株予約権者は、権利行使の期間内において、以下のa.またはb.に定める場合(ただし、b.については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれ定める期間内に限り、新株予約権を行使できる。
a. 新株予約権者が2040年7月14日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2040年7月15日から2041年7月14日
b. 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から10日を経過する日まで
③ 新株予約権者は、新株予約権の全部につき一括して行使することとし、分割して行使することはできない。
④ 新株予約権者が死亡した場合には、相続人がこれを行使することができる。
⑤ 新株予約権者に法令または当社の内部規律に違反する行為があった場合(新株予約権者が刑事上罰すべき行為により有罪判決を受けた場合、会社法第423条の規定により当社または当社子会社に対して損害賠償義務を負う場合、および解任された場合を含むが、これに限らない)ならびに対象者が当社と競業関係にある会社の取締役、監査役、執行役員、使用人、嘱託、顧問またはコンサルタントとなった場合等、新株予約権の発行目的上、対象者に新株予約権を行使させることが相当でないとされる事由が生じた場合は、対象者は新株予約権を行使することができない。ただし、正当な理由がある場合で、当社取締役会が特に認めて対象者に書面で通知した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
⑥ 当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反していないこと。
⑦ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができない。
4 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
③ 第13回新株予約権
|
決議年月日 |
2019年7月10日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 3 |
|
新株予約権の数(個)※ |
624 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 62,400 (注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1個当たり 100 (注)2 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2019年7月12日から 2044年7月11日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 315 資本組入額 158 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
(注)4 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
- |
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1 新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とする。ただし、新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当社株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3 ① 新株予約権の行使条件等については、取締役会において定める。
② 前記①にかかわらず、新株予約権者は、権利行使の期間内において、以下のa.またはb.に定める場合(ただし、b.については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれ定める期間内に限り、新株予約権を行使できる。
a. 新株予約権者が2043年7月11日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2043年7月12日から2044年7月11日
b. 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から10日を経過する日まで
③ 新株予約権者は、新株予約権の全部につき一括して行使することとし、分割して行使することはできない。
④ 新株予約権者が死亡した場合には、相続人がこれを行使することができる。
⑤ 新株予約権者に法令または当社の内部規律に違反する行為があった場合(新株予約権者が刑事上罰すべき行為により有罪判決を受けた場合、会社法第423条の規定により当社または当社子会社に対して損害賠償義務を負う場合、および解任された場合を含むが、これに限らない)ならびに対象者が当社と競業関係にある会社の取締役、監査役、執行役員、使用人、嘱託、顧問またはコンサルタントとなった場合等、新株予約権の発行目的上、対象者に新株予約権を行使させることが相当でないとされる事由が生じた場合は、対象者は新株予約権を行使することができない。ただし、正当な理由がある場合で、当社取締役会が特に認めて対象者に書面で通知した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
⑥ 当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反していないこと。
⑦ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができない。
4 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第17回新株予約権
|
|
中間会計期間 (2024年10月1日から 2025年3月31日まで) |
第32期 (2024年4月1日から2025年3月31日まで) |
|
当該期間に権利行使された当該行使条件付新株予約権の数(個) |
- |
40,000 |
|
当該期間の権利行使に係る交付株式数(株) |
- |
4,000,000 |
|
当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) |
- |
85 |
|
当該期間の権利行使に係る資金調達額(百万円) |
- |
341 |
|
当該期間の末日における権利行使をされた当該行使価額修正条項付新株予約権等の数の累計(個) |
- |
80,000 |
|
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権等に係る累計の交付株式数(株) |
- |
8,000,000 |
|
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権等に係る累計の平均行使価額等(円) |
- |
85 |
|
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権等に係る累計の資金調達額(百万円) |
- |
677 |
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高 (株) |
資本金増減額
(千円) |
資本金残高
(千円) |
資本準備金増減額 (千円) |
資本準備金残高 (千円) |
|
2022年2月22日(注)1 |
2,000 |
5,677,300 |
194 |
1,682,117 |
194 |
116,458 |
|
2022年3月3日(注)1 |
2,000 |
5,679,300 |
200 |
1,682,317 |
200 |
116,658 |
|
2022年3月17日(注)1 |
70,000 |
5,749,300 |
6,454 |
1,688,771 |
6,454 |
123,112 |
|
2022年4月1日~ 2022年4月30日 (注)1 |
1,326,000 |
7,075,300 |
150,478 |
1,839,250 |
150,478 |
273,591 |
|
2022年5月16日~ 2023年3月1日 (注)2 |
15,620,000 |
22,695,300 |
390,578 |
2,229,828 |
390,578 |
664,169 |
|
2023年3月24日(注)3 |
1,000,000 |
23,695,300 |
29,060 |
2,258,888 |
29,060 |
693,229 |
|
2023年4月3日~ 2024年3月5日 (注)3 |
15,000,000 |
38,695,300 |
361,264 |
2,620,151 |
361,264 |
1,054,492 |
|
2024年3月26日~ 2024年3月31日 (注)4 |
4,000,000 |
42,695,300 |
168,120 |
2,788,271 |
168,120 |
1,222,612 |
|
2024年4月5日~ 2024年4月11日 (注)4 |
4,000,000 |
46,695,300 |
170,817 |
2,959,088 |
170,817 |
1,393,429 |
|
2025年4月16日~ 2025年5月31日(注)5 |
8,169,000 |
54,864,300 |
171,007 |
3,130,095 |
171,007 |
1,564,435 |
(注)1.第14回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使による増加であります。
2.第15回新株予約権の行使による増加であります。
3.第16回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使による増加であります。
4.第17回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使による増加であります。
5.第18回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使による増加であります。
|
|
|
|
|
|
|
|
(2025年3月31日現在) |
||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
所有株式数 (単元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所有株式数の 割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
100.0 |
- |
(注)1.「単元未満株式の状況」には、自己株式が56株含まれております。
2.「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が1単元含まれております。
|
|
|
(2025年3月31日現在) |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOMURA INTERNATIONAL PLC A/C JAPAN FLOW (常任代理人野村證券株式会社) |
1 ANGEL LANE, LONDON, EC4R 3AB, UNITED KINGDOM (東京都中央区日本橋1丁目13-1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD (常任代理人株式会社三菱UFJ銀行) |
ONE CHURCHILL PLACE, LONDON, E14 5HP UNITED KINGDOM (東京都中央区丸の内1丁目4番5号) |
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
(2025年3月31日現在) |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注)1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式給付信託(J-ESOP)の信託財産として株式会社日本カストディ銀行が保有している当社株式31,800株を含めて表示しております。
2 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が100株(議決権の数1個)が含まれております。
当社は、株式給付信託(J-ESOP)を導入しており、信託財産として株式会社日本カストディ銀行が当社株式31,800株を保有しています。当該株式につきましては、連結財務諸表においては会計処理基準に基づき自己株式として計上しておりますが、前記「① 発行済株式」においては、会社法に規定する自己株式に該当せず議決権も留保されているため、「完全議決権株式(その他)」に含めており、「議決権制限株式(自己株式等)」または「完全議決権株式(自己株式等)」には含めていません。従いまして、該当事項はありません。
① 従業員株式所有制度の概要
当社は、当社の株価や業績と従業員の処遇の連動性をより高め、経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めることを目的として、「株式給付信託(J-ESOP)」(以下、「ESOP」といいます。)を導入しています。
ESOPとは、米国のESOP(Employee Stock Ownership Plan)制度を参考にした信託型の従業員インセンティブ・プランであり、当社株式を活用した当社従業員及びグループ会社の役員または従業員(以下、「従業員等」という。)の報酬制度の拡充を図る目的を有するものをいいます。
当社が従業員等のうち、一定の要件を充足する者を受益者として、当社株式の取得資金を拠出することにより信託を設定します。当該信託はあらかじめ定める株式給付規定に基づき従業員等に交付すると見込まれる数の当社株式を、市場から一括して取得します。その後、当該信託は、株式給付規定に従い、当社株式を無償で従業員等に交付します。当該信託により取得する当社株式の取得資金は全額当社が拠出するため、従業員等の負担はありません。当該信託の導入により従業員等は当社株式の株価上昇による経済的な利益を享受することができるため、株価を意識した従業員等の業務遂行を促すとともに、従業員等の勤務意欲を一層高める効果を期待できます。また、当該信託に信託財産に属する当社株式にかかる議決権行使は、受益者候補である従業員等の意思が反映される仕組みであり、従業員等の経営参画を促す企業価値向上プランとして有効です。
② 従業員等に取得させる予定の株式の総数
45,500株
③ 当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
従業員等のうち受益者要件を充足する者
【株式の種類等】 普通株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 ( - ) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
56 |
- |
56 |
- |
当社は、株主様への利益還元につきましては、重要な経営課題として認識しております。
当連結会計年度は、赤字決算となったことから、無配とさせていただきました。
将来的には、各事業年度の経営成績を勘案しながら株主への利益還元を検討していく方針です。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としています。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会です。当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる」旨を定款に定めています。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、法規制や社内規則を遵守し企業として常に健全であり続けることとともに、「株主、顧客、従業員、社会の信頼性と貢献度の増大化」を図ることをコーポレート・ガバナンスの基本方針としております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
取締役会は、代表取締役社長 菅原司が議長を務めております。その他のメンバーは取締役 ジョン・デイル、取締役 長谷川渉及び社外取締役 石井洋一、社外取締役 石田正の2名を含む取締役5名で構成しております。取締役会は当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行等、会社の経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得及び処分、重要な組織及び人事に関する意思決定、並びに当社及び子会社の業務執行の監督を行っております。当社は、経営に関する最高の意思決定機関として、月1回の定例取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催し、グループ全般に係る経営戦略、事業案件等につき付議・報告等を行っております。
当社は監査役制度を採用しており、社外監査役 田中暁、社外監査役 木下直樹、社外監査役 大田研一の3名で監査役会を構成しております。監査役会により策定された監査方針及び監査計画に基づき、各監査役が取締役会をはじめとする重要な会議への出席や、業務及び財務の状況調査を通して、取締役の職務遂行を監査しております。
その他の業務執行に関わる会議体としてのゼネラルマネージャー会議は、代表取締役社長菅原司が議長を務めております。その他のメンバーは取締役 長谷川渉、常勤監査役 田中暁、ゼネラルマネージャー等により構成されております。原則として週1回開催し、経営全般の重要事項を審議し、部門活動の総合調整と業務執行の意思統一を図ることを目的としております。
(会社の機関・コーポレートガバナンスの関係図)
(2025年6月27日現在)
ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社は、機動性の確保を重要視しております。そのなかで各取締役が業務執行状況を相互に監視し、また高い頻度で取締役会を開催(12回(書面決議は含めておりません):2025年3月期)することにより、積極的に社外取締役の監督及び監査役の監視を受けることとしております。社外取締役による監督に加え、外部監査機能としての社外監査役による業務監査、会計監査人による会計監査を行っており、経営の監視機能の面では客観的に機能しているものと思料されるため現体制を取っております。なお、当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
1. 当社及び当社子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制及び運用の状況
⑴ 会社理念及び経営方針を具現化するため、法令及び定款を尊重し公明正大に行動することを定めた行動宣言を制定し、その周知徹底を継続的に行い、法令、定款、社内規則及び社会通念等、職務の執行に当たり遵守すべき具体的な事項に関する理解を深め、コンプライアンス違反を未然に防止しています。
⑵ 財務報告の信頼性を確保するため、財務に係る業務のプロセスを整備し、運用状況の評価を通して、当該業務のさらなる改善を図る体制を確保しています。
⑶ 公益通報者保護規程を定め、コンプライアンスに関する事前相談窓口を設置しています。
⑷ 反社会的勢力との関係を遮断するため、地域の企業防衛対策協議会に加盟し、積極的に関連情報を収集するとともに、弁護士や警察等の外部専門機関とも連携しています。
2. 当社の取締役の業務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社の取締役の職務の執行に係る情報は、法令のほか文書情報管理規程に基づいて保存及び管理しています。
3. 当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社及び子会社から成る当社グループ全体のリスクの把握、評価、対応方針及び具体的対応を実施するため、当社社長直属の組織としてゼネラルマネージャー会議を設置しています。ゼネラルマネージャー会議は、規程等に基づきリスク管理を行い、個々のリスクはそれぞれ担当部門あるいは子会社で対応させ、また複数部門あるいは子会社での対応が必要となるリスクについては対応責任部門あるいは子会社を決定し、リスクを管理する体制を明確化しています。
4. 当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
⑴ 各年度ごとに将来の事業環境を見据えた当社グループ全体の目標を定めることにより、各部門あるいは子会社が当該年度に実施すべき具体的な施策を効率的に策定しています。
⑵ 当社においては組織規程、業務分掌規程及び職務権限規程等に、子会社においてはBy-Laws, Schedule of Authority等に基づく適正な業務と権限の配分、及びその他の規則に基づく明快な意思決定プロセスを通して、職務の執行が効率的に行われる体制を確保しています。
5. 当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
関係会社管理規程を定め、各子会社は、自社の事業の経過、財産の状況及びその他の重要事項について、定期的に当社へ報告を行うことを義務付けています。
6. 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
当社の監査役がその職務を補助すべき社員を置くことを求めた場合は、必要とする期間と人数を確認のうえ、適任者を推薦、監査役会の事前の同意を得て、当該社員を選任します。
7. 監査役の職務を補助すべき使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項
監査役の職務を補助すべき社員を選任した場合は、当該社員の人事異動、人事評価及び懲戒について、監査役会の事前の同意を得ることとします。
8. 監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務を補助すべき社員を選任した場合において、監査役が求めた時は当該社員は専ら監査役の指揮命令に服することとします。
9. 当社及び当社子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制、当該報告をした者が報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
公益通報者保護規程を定め、当社及び子会社の取締役及び社員等は、会社に重大な損失を与える事項が発生または発生するおそれがある時、違法または不正な行為を発見した時は所定の窓口へ通報することとし、通報を受けた窓口は監査役に報告することとしています。また、当該報告をしたことを理由として、解雇その他いかなる不利益な取扱いを行わないこととしています。
10. 当社の監査役の職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役が、その職務の執行について生じる費用の前払いまたは償還等の請求をした時は、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた時を除き、速やかに当該費用または債務を処理することとします。
11. その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査役は、取締役会、ゼネラルマネージャー会議及び経営会議に出席し、取締役の職務の執行あるいは各部門・子会社の業務の遂行状況及び解決すべき課題について報告を受けるほか、内部統制の整備と運用ならびに経営に重大な影響を及ぼす可能性のある事項について報告を受ける体制を確保しています。
(2) 監査役は、代表取締役、内部監査室及び会計監査人と定期的な意見交換を行い、適切な意思疎通と連携により、効率的な監査業務を行っています。
12. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
業務の適正を確保するために定めた行動宣言の熟読を全役職員に求め、その精神を尊重し、公明正大に行動する旨の確約書を徴求しております。
ロ.責任限定契約の内容
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
ハ.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる損害賠償金、争訟費用等を当該保険契約により填補することとしております。当該保険契約の被保険者は各取締役及び各監査役であります。
④ 取締役の定数
当社の取締役は8名以内とする旨を定款で定めております。
⑤ 取締役の選解任
当社は、取締役会の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数で行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑥ 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行のためであります。
⑦ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除できる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑧ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、機動的な利益還元のためであります。
⑨ 株主総会の特別決議
当社は、会社法第309条第2項の定めによる株主総会の特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会の円滑な運営を図るためであります。
⑩ 取締役会等の活動状況
取締役会は、当事業年度において12回(書面決議は含めておりません)開催され、各取締役の出席状況は以下のとおりです。
|
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
菅原 司 |
12回 |
12回 |
|
ジョン・デイル |
12回 |
10回 |
|
長谷川 渉 |
12回 |
12回 |
|
石井 洋一 |
12回 |
12回 |
|
石田 正 |
12回 |
12回 |
① 役員一覧
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
計 |
|
||||||||||||||||
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役石井洋一氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役石田正氏は、当社株式を2,000株保有しておりますが、当社と同氏との間には特別の利害関係はありません。
社外監査役田中暁氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
社外監査役木下直樹氏は、木下総合法律事務所所長及び伊藤超短波株式会社の社外取締役であります。当社と木下総合法律事務所及び伊藤超短波株式会社との間には特別の利害関係はありません。
社外監査役大田研一氏は、株式会社ポートフォリアの社外取締役及びキーウェアソリューションズ株式会社の社外監査役であります。当社と株式会社ポートフォリア及びキーウェアソリューションズ株式会社との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役の選任状況については、それぞれ企業活動、法律、会計に関する豊富な見識を有しており、取締役の業務執行に対する有効な監督または監査を行っているものと判断しております。
当社は、社外取締役または社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割につき、会社の業務執行に係る決定において、外部の客観的な立場から経営の監督または監査を行うことにあると考えております。その独立性確保のためには、会社と利害関係が無いことが重要だと認識しております。
なお、東京証券取引所の「独立性に関する判断基準」に従い一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として、社外取締役2名に加えて社外監査役1名を選任し届けており、経営陣からの独立が十分確保される体制となっております。
また、社外監査役の田中暁氏が常勤監査役を務め、客観性および中立性を確保した監査の実施を通じて、経営監視機能を発揮しうると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室が、内部監査規程に基づき各部門の業務遂行状況について内部監査を行っております。
内部監査は、各部門を対象とする内部監査実施計画を策定し、各部門の業務活動が法令、会社の諸規程等に準拠して遂行されているかを検証するとともに、業務改善、効率性向上のための必要な助言を行っております。また、監査役及び会計監査人と適宜連携し必要な助言を受け、内部監査の効率的な実施を図っております。
監査役は、会計監査人と、各四半期毎及び必要に応じて意見交換を行っているほか、内部監査部門による内部監査報告書を受け取っており、また、内部統制を司るゼネラルマネージャー会議に出席し、必要があれば適切な助言や提案を行う体制が整っております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は監査役3名で構成されております。監査役会により策定された監査方針及び監査計画に基づき、各監査役が取締役会をはじめとする重要な会議への出席や、業務及び財務の状況調査を通して、取締役の職務遂行を監査しております。また、監査役は、会計監査人と、各四半期毎及び必要に応じて意見交換を行っているほか、内部監査部門による内部監査報告書を受け取っており、また、内部統制を司るゼネラルマネージャー会議に出席し、必要があれば適切な助言や提案を行う体制が整っております。
なお、監査役木下直樹は弁護士として活動を行っており、法律の専門家としての豊富な経験および知識を有しております。また、監査役大田研一は経営者としての長年にわたる経歴と、豊富な海外経験ならびに上場企業における会計・財務に関する幅広い見識を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
|
氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
田中 暁 |
13回 |
13回 |
|
木下 直樹 |
13回 |
12回 |
|
大田 研一 |
13回 |
12回 |
(監査役会における具体的な検討内容)
監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の報酬、会計監査人の監査の方法および結果の相当性等であります。
(監査役の活動)
取締役とのコミュニケーション、取締役会その他重要な会議への出席、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は内部監査室が、内部監査規程に基づき各部門の業務遂行状況について内部監査を行っております。
内部監査は、各部門を対象とする内部監査実施計画を策定し、各部門の業務活動が法令、会社の諸規程等に準拠して遂行されているかを検証するとともに、業務プロセス改善、効率性向上のための必要な改善提案当を行っております。また、監査役及び会計監査人と適宜連携し必要な助言を受け、内部監査の効率的な実施を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人まほろば
b.継続監査期間
4年
c.業務を執行した公認会計士の氏名
監査法人まほろば 指定社員 業務執行社員:井尾仁志、赤坂知紀
(注) 継続監査年数については、全員7年以内であるため記載を省略しております。
d.会計監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者の構成は下記の通りです。
公認会計士7名
e.監査法人の選定方針と理由
当社監査役会は会計監査人の評価・選定基準に照らして、会計監査人の選定について検討しております。
監査法人まほろばが当社の事業規模に適した会計監査人としての専門性、独立性、経済性および監査品質の確保、監査計画および監査体制の適切性を有し、会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断したためであります。
また、当社監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、監査役全員の同意によって会計監査人を解任します。また、監査役会は、会計監査人の監査品質、監査実施の有効性及び効率性等を勘案し、再任もしくは不再任の検討を行います。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役会は会計監査人の評価・選定基準に照らして、会計監査人の評価を行っております。
監査役会は、監査法人と各四半期毎及び必要に応じて意見交換や確認事項の聴取、監査実施状況の報告等を通じて、監査法人の品質管理体制の問題、監査チームの独立性と専門性の有無、監査の有効性と効率性等について確認を行っております。
なお、当社監査法人である監査法人まほろばの評価の結果は問題ないものと認識しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
|
|
提出会社 |
|
|
|
|
|
連結子会社 |
|
|
|
|
|
計 |
|
|
|
|
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査法人の監査方針、監査内容、監査日数及び監査業務に携わる人数等を勘案して監査法人と協議の上、決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.報酬等(業績連動報酬等又は非金銭報酬等でないもの)の額又は算定方法の決定に関する方針
当社の取締役の報酬等は、金銭報酬による固定報酬及び短期インセンティブ、並びに、株式報酬型ストック・オプションによる長期インセンティブにより構成します。取締役会は、報酬委員会において審議・決定した答申を踏まえて取締役報酬を決定していることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
ロ.業績連動報酬等に係る業績指標の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
短期インセンティブは、業績連動報酬(賞与)であり、会社業績部分、事業部業績部分および個人業績部分で構成しています。会社業績部分および事業部業績部分は、取締役会において決議した単年度の売上高および営業利益の業績目標の達成率に基づいて算定します。個人業績部分は、年初に設定する売上高および営業利益の目標に対する個人の業績評価に基づいて算定します。
ハ.非金銭報酬等の内容及び額若しくは数又はその算定方法の決定に関する方針
長期インセンティブは、当社の企業価値の持続的な向上を図るもので、株主の皆様と意識を共有するための報酬です。業績連動報酬および株価連動報酬により構成し、実施の是非は単年度の売上高および営業利益の業績目標の達成率に基づいて毎年取締役会で決議します。
ニ.取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
各要素の役員報酬全体における比率は、会社の業績等に鑑み取締役会で決定します。
ホ.報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
固定報酬は月次に支給します。短期インセンティブは、会社業績が確定した時点で支給します。長期インセンティブは、会社業績等を勘案し、株主総会後に支給します。
ヘ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の全部又は一部を取締役その他の第三者に委任することとするときの方針
個人別の報酬額については3名以上の取締役(その過半数は社外取締役)で組織する報酬委員会(以下「報酬委員会」という。)において審議・決定し、その答申を踏まえ、取締役会において決定します。
監査役の報酬は、企業業績に左右されず取締役の職務執行を監査する独立の立場であることを考慮し、固定額の基本報酬のみとし、各監査役の報酬は、常勤・非常勤の別、業務分担の状況等を勘案して決定しております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2006年6月27日であり、決議の内容は取締役の報酬限度額は年額300,000千円以内(定款で定める取締役の員数は8名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は5名。)、監査役の報酬限度額は年額30,000千円(定款で定める監査役の員数は4名以内とする。本有価証券報告書提出現在は3名。)と決議をいただいております。また、2015年6月20日の株主総会で当該報酬額とは別枠で年額37,500千円(定款で定める取締役の員数は8名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は5名。)の範囲で株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を付与する決議をいただいております。さらに、2019年6月22日の株主総会で2006年6月27日の株主総会の決議の内容である取締役の報酬限度額の年額300,000千円以内(定款で定める取締役の員数は8名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は5名。)の範囲内で新たにストック・オプションとしての新株予約権を割り当てる決議をいただいております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (名) |
||||
|
基本報酬 |
株式報酬型 ストック・ オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
左記のうち、非金銭報酬等 |
|||
|
取締役 (社外取締役を除く) |
|
|
|
|
|
|
|
|
監査役 (社外監査役を除く) |
|
|
|
|
|
|
|
|
社外役員 |
|
|
|
|
|
|
|
(注) 社外役員5名は、社外監査役3名と社外取締役2名であります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的とした投資株式を純投資とし、それ以外を純投資以外の目的である投資株式としております。純投資以外の目的である投資株式については、取引先の株式を保有することで中長期的な関係を維持し、事業活動の円滑な推進に必要と判断した企業の株式を保有しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は上場株式を保有しておりませんので保有方針等については記載しておりません。
b.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
|
|
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
|
非上場株式 |
|
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である株式
該当事項はありません。