1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

 取締役 代表執行役社長山本清博は、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用している。

 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものである。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

 財務報告に係る内部統制の評価は、当連結会計年度の末日である2025年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠した。

 本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定している。

 当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行った。

 財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定した。

 財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、財務報告に対する金額的及び質的影響並びにその発生可能性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定した。なお、連結子会社1社については、財務報告に対する金額的及び質的影響並びにその発生可能性が僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めていない。

 業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、当社は計測・制御機器等の製造業を営む連結グループであり、主な製造は当社で行い販売は当社及び販売子会社で行うビジネスを展開しているため、事業拠点の規模を示す指標として売上高が適切であると判断し、各事業拠点の売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い事業拠点を合算していき、当社及び連結子会社の全社的な内部統制の評価が良好であることを踏まえ、連結売上高のおおむね3分の2程度に達している当該事業拠点を「重要な事業拠点」とした。

 選定した重要な事業拠点においては、製造業における生産活動及び販売活動において多額に計上される勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象とした。

 さらに、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセス(製品保証引当金プロセス、棚卸資産の評価プロセス及び固定資産減損プロセス並びに税効果プロセス等)について、財務報告の信頼性に及ぼす影響を勘案し当該業務プロセスに係る勘定科目の重要性が高い事業拠点において評価対象に追加している。

 

3【評価結果に関する事項】

 上記の評価の結果、当連結会計年度末日時点において、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断した。

 

4【付記事項】

 該当事項はありません。

 

5【特記事項】

 該当事項はありません。