種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 750,000,000 |
計 | 750,000,000 |
種類 | 事業年度末現在 | 提出日現在 | 上場金融商品取引所 | 内容 |
普通株式 | 177,100,000 | 177,100,000 | 東京証券取引所 | 単元株式数は |
計 | 177,100,000 | 177,100,000 | ― | ― |
① 第2回新株予約権
平成23年7月29日 取締役会決議 | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数 | 254個 | 246個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 25,400株 (注)1 | 24,600株 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1,124円 (注)2 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成26年4月1日~平成29年3月31日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 1.発行価格 2.資本組入額 | 同左 |
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げる。 ②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 | ||
新株予約権の行使の条件 | 1.新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、執行役員、理事、顧問、事業顧問、従業員、再雇用者、嘱託その他これに準ずる地位にあることを要する。 | 同左 |
2.新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 株式分割・株式併合の比率 |
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
2 (1) 割当日後、当社が当社普通株式につき、次の①又は②を行う場合は、それぞれ次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数はこれを切り上げる。
① 株式分割又は株式併合を行う場合。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
株式分割・株式併合の比率 |
② 時価を下回る価額で、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株 主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)附則第5条第2項の規定に基づく自己株式の譲渡、「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く)。
|
|
|
| 既発行 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
時価 | ||||||
既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
ⅰ 行使価額調整式に使用する「時価」は、下記(2)に定める「調整後行使価額を適用する日」(以下、「適用日」という。)に先立つ45取引日目に始まる30取引日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ。)の平均値(終値のない日を除く)とする。なお、「平均値」は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
ⅱ 行使価額調整式に使用する「既発行株式数」とは基準日がある場合はその日、その他の場合は適用日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式総数から当社が当該日において保有する当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とする。
ⅲ 自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
(2) 調整後行使価額を適用する日は、次に定めるところによる。
① 上記(1)①に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日までに新株予約権を行使した(かかる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数を、以下、「分割前行使株式数」という。)新株予約権者に対しては、次の算式により、当社普通株式を交付するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
株式数 | = | ( | 調整前行使価額 | - | 調整後行使価額 | ) | × | 分割前行使株式数 |
調整後行使価額 | ||||||||
② 上記(1)②に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行又は処分の払込期日(払込期間が設けられたときは、当該払込期間の最終日)の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降)、これを適用する。
(3) 上記(1)①及び②に定める場合の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める行使価額の調整を行うことができる。
3 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得条項
下記(注)4に準じて決定する。
4 当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
② 第3回新株予約権
平成24年7月30日 取締役会決議 | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数 | 760個 | 750個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 76,000株 (注)1 | 75,000株 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1,222円 (注)2 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成27年4月1日~平成30年3月31日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 1.発行価格 2.資本組入額 | 同左 |
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げる。 ②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 | ||
新株予約権の行使の条件 | 1.新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、執行役員、理事、顧問、事業顧問、従業員、再雇用者、嘱託その他これに準ずる地位にあることを要する。 | 同左 |
2.新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 株式分割・株式併合の比率 |
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
2 (1) 割当日後、当社が当社普通株式につき、次の①又は②を行う場合は、それぞれ次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数はこれを切り上げる。
① 株式分割又は株式併合を行う場合。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
株式分割・株式併合の比率 |
② 時価を下回る価額で、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株 主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)附則第5条第2項の規定に基づく自己株式の譲渡、「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く)。
|
|
|
| 既発行 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
時価 | ||||||
既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
ⅰ 行使価額調整式に使用する「時価」は、下記(2)に定める「調整後行使価額を適用する日」(以下、「適用日」という。)に先立つ45取引日目に始まる30取引日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ。)の平均値(終値のない日を除く)とする。なお、「平均値」は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
ⅱ 行使価額調整式に使用する「既発行株式数」とは基準日がある場合はその日、その他の場合は適用日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式総数から当社が当該日において保有する当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とする。
ⅲ 自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
(2) 調整後行使価額を適用する日は、次に定めるところによる。
① 上記(1)①に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日までに新株予約権を行使した(かかる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数を、以下、「分割前行使株式数」という。)新株予約権者に対しては、次の算式により、当社普通株式を交付するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
株式数 | = | ( | 調整前行使価額 | - | 調整後行使価額 | ) | × | 分割前行使株式数 |
調整後行使価額 | ||||||||
② 上記(1)②に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行又は処分の払込期日(払込期間が設けられたときは、当該払込期間の最終日)の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降)、これを適用する。
(3) 上記(1)①及び②に定める場合の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める行使価額の調整を行うことができる。
3 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得条項
下記(注)4に準じて決定する。
4 当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
③ 第1回株式報酬型新株予約権
平成25年7月26日 取締役会決議 | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数 | 130個 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 13,000株 (注)1 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成25年8月28日~平成55年8月27日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 1.発行価格 2.資本組入額 | 同左 |
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げる。 ②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 | ||
新株予約権の行使の条件 | 1.新株予約権の割当を受けた者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降、10日間に限り、新株予約権を行使することができる。 | 同左 |
2.上記1.は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。 | ||
3.新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 | 同左 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 株式分割・株式併合の比率 |
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
2 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得条項
下記(注)3に準じて決定する。
3 当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することに
ついての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認
を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することにつ
いての定めを設ける定款の変更承認の議案
④ 第4回新株予約権
平成26年7月30日 取締役会決議 | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数 | 2,136個 | 2,126個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 213,600株 (注)1 | 212,600株 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり2,588円 (注)2 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成29年4月1日~平成32年3月31日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 1.発行価格 2.資本組入額 | 同左 |
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げる。 ②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 | ||
新株予約権の行使の条件 | 1.新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、執行役員、理事、顧問、事業顧問、従業員、再雇用者、嘱託その他これに準ずる地位にあることを要する。 | 同左 |
2.新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 株式分割・株式併合の比率 |
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
2 (1) 割当日後、当社が当社普通株式につき、次の①又は②を行う場合は、それぞれ次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数はこれを切り上げる。
① 株式分割又は株式併合を行う場合。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
株式分割・株式併合の比率 |
② 時価を下回る価額で、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株 主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)附則第5条第2項の規定に基づく自己株式の譲渡、「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く)。
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| 既発行 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
時価 | ||||||
既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
ⅰ 行使価額調整式に使用する「時価」は、下記(2)に定める「調整後行使価額を適用する日」(以下、「適用日」という。)に先立つ45取引日目に始まる30取引日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ。)の平均値(終値のない日を除く)とする。なお、「平均値」は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
ⅱ 行使価額調整式に使用する「既発行株式数」とは基準日がある場合はその日、その他の場合は適用日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式総数から当社が当該日において保有する当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とする。
ⅲ 自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
(2) 調整後行使価額を適用する日は、次に定めるところによる。
① 上記(1)①に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日までに新株予約権を行使した(かかる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数を、以下、「分割前行使株式数」という。)新株予約権者に対しては、次の算式により、当社普通株式を交付するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
株式数 | = | ( | 調整前行使価額 | - | 調整後行使価額 | ) | × | 分割前行使株式数 |
調整後行使価額 | ||||||||
② 上記(1)②に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行又は処分の払込期日(払込期間が設けられたときは、当該払込期間の最終日)の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降)、これを適用する。
(3) 上記(1)①及び②に定める場合の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める行使価額の調整を行うことができる。
3 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得条項
下記(注)4に準じて決定する。
4 当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 第2回株式報酬型新株予約権
平成26年7月30日 取締役会決議 | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数 | 136個 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 13,600株 (注)1 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成26年8月27日~平成56年8月26日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 1.発行価格 2.資本組入額 | 同左 |
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げる。 ②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 | ||
新株予約権の行使の条件 | 1.新株予約権の割当を受けた者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降、10日間に限り、新株予約権を行使することができる。 | 同左 |
2.上記1.は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。 | ||
3.新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 | 同左 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 株式分割・株式併合の比率 |
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
2 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得条項
下記(注)3に準じて決定する。
3 当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することに
ついての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認
を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することにつ
いての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑥ 第5回新株予約権
平成27年7月27日 取締役会決議 | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数 | 2,141個 | 2,131個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 214,100株 (注)1 | 213,100株 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり2,272円 (注)2 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成30年4月1日~平成33年3月31日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 1.発行価格 2.資本組入額 | 同左 |
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げる。 ②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 | ||
新株予約権の行使の条件 | 1.新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、執行役員、理事、顧問、事業顧問、従業員、再雇用者、嘱託その他これに準ずる地位にあることを要する。 | 同左 |
2.新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 株式分割・株式併合の比率 |
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
2 (1) 割当日後、当社が当社普通株式につき、次の①又は②を行う場合は、それぞれ次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数はこれを切り上げる。
① 株式分割又は株式併合を行う場合。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
株式分割・株式併合の比率 |
② 時価を下回る価額で、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株 主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)附則第5条第2項の規定に基づく自己株式の譲渡、「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く)。
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| 既発行 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
時価 | ||||||
既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
ⅰ 行使価額調整式に使用する「時価」は、下記(2)に定める「調整後行使価額を適用する日」(以下、「適用日」という。)に先立つ45取引日目に始まる30取引日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ。)の平均値(終値のない日を除く)とする。なお、「平均値」は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
ⅱ 行使価額調整式に使用する「既発行株式数」とは基準日がある場合はその日、その他の場合は適用日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式総数から当社が当該日において保有する当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とする。
ⅲ 自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
(2) 調整後行使価額を適用する日は、次に定めるところによる。
① 上記(1)①に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日までに新株予約権を行使した(かかる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数を、以下、「分割前行使株式数」という。)新株予約権者に対しては、次の算式により、当社普通株式を交付するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
株式数 | = | ( | 調整前行使価額 | - | 調整後行使価額 | ) | × | 分割前行使株式数 |
調整後行使価額 | ||||||||
② 上記(1)②に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行又は処分の払込期日(払込期間が設けられたときは、当該払込期間の最終日)の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降)、これを適用する。
(3) 上記(1)①及び②に定める場合の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める行使価額の調整を行うことができる。
3 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得条項
下記(注)4に準じて決定する。
4 当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑦ 第3回株式報酬型新株予約権
平成27年7月27日 取締役会決議 | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数 | 161個 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 16,100株 (注)1 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成27年9月2日~平成57年9月1日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 1.発行価格 2.資本組入額 | 同左 |
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げる。 ②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 | ||
新株予約権の行使の条件 | 1.新株予約権の割当を受けた者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降、10日間に限り、新株予約権を行使することができる。 | 同左 |
2.上記1.は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。 | ||
3.新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 | 同左 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 株式分割・株式併合の比率 |
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
2 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得条項
下記(注)3に準じて決定する。
3 当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することに
ついての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認
を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することにつ
いての定めを設ける定款の変更承認の議案
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 | 発行済株式 | 発行済株式 | 資本金増減額 | 資本金残高 | 資本準備金 | 資本準備金 |
平成23年4月1日~ (注) | △1,340 | 180,000 | ― | 30,514 | ― | 29,825 |
平成24年4月1日~ (注) | △1,000 | 179,000 | ― | 30,514 | ― | 29,825 |
平成25年4月1日~ (注) | △600 | 178,400 | ― | 30,514 | ― | 29,825 |
平成26年4月1日~ (注) | △600 | 177,800 | ― | 30,514 | ― | 29,825 |
平成27年4月1日~ (注) | △700 | 177,100 | ― | 30,514 | ― | 29,825 |
(注) 自己株式の消却による減少であります。
平成28年3月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 | |||||||
政府及び | 金融機関 | 金融商品 | その他の | 外国法人等 | 個人 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 | 1 | 60 | 37 | 167 | 412 | 3 | 7,807 | 8,487 | ― |
所有株式数 | 1,953 | 679,168 | 9,420 | 230,149 | 626,891 | 4 | 222,005 | 1,769,590 | 141,000 |
所有株式数 | 0.11 | 38.38 | 0.53 | 13.01 | 35.43 | 0.00 | 12.54 | 100.00 | ― |
(注) 1 自己株式10,611,180株は、「個人その他」に106,111単元、「単元未満株式の状況」に80株が含まれております。なお、期末日現在の実質的な所有株式数は10,610,180株であります。
2 証券保管振替機構名義の株式については、「その他の法人」に30単元が含まれております。
平成28年3月31日現在
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 | 発行済株式 |
|
| ||
| |||
|
| ||
計 | - |
(注) 1 上記のほか、当社所有の自己株式10,610千株(5.99%)があります。
2 上記所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 7,791千株
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 6,922千株
3 野村信託銀行株式会社(退職給付信託三菱東京UFJ銀行口)につきましては、株式会社三菱東京UFJ銀行が所有していた当社株式を退職給付信託として委託した信託財産であり、議決権の行使については、株式会社三菱東京UFJ銀行の指示により行使されることとなっております。
4 当事業年度中に、アーチザン・インベストメンツ・ジーピー・エルエルシーが新たに主要株主となりました。
5 平成27年11月25日付で公衆の縦覧に供されている大量保有に関する変更報告書においてアーチザン・インベストメンツ・ジーピー・エルエルシーが平成27年11月18日現在で以下の株式を所有している旨が記載されておりますが、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができておりませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。
なお、その大量保有に関する変更報告書の内容は以下のとおりであります。
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 | 発行済株式 |
アーチザン・インベストメンツ・ジーピー・エルエルシー | アメリカ合衆国53202ウィスコンシン州ミルウォーキー、スウィート800、ウィスコンシン・アヴェニュー875E | 18,149 | 10.21 |
計 | - | 18,149 | 10.21 |
6 平成24年12月17日付で株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループから関東財務局長に提出された大量保有に関する変更報告書により、平成24年12月10日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができておりませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。
なお、その大量保有に関する変更報告書の内容は以下のとおりであります。
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 | 発行済株式 |
株式会社三菱東京UFJ銀行 | 東京都千代田区丸の内2丁目7番1号 | 8,117 | 4.54 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 | 7,500 | 4.19 |
三菱UFJ投信株式会社 | 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 | 372 | 0.21 |
計 | - | 15,990 | 8.93 |
7 平成27年8月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有に関する変更報告書において、三井住友信託銀行株式会社及び日興アセットマネジメント株式会社が平成27年7月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されておりますが、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができておりませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。
なお、その大量保有に関する報告書の内容は以下のとおりであります。
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 | 発行済株式 |
三井住友信託銀行株式会社 | 東京都千代田区丸の内1丁目4番1号 | 6,117 | 3.44 |
日興アセットマネジメント株式会社 | 東京都港区赤坂9丁目7番1号 | 632 | 0.36 |
計 | - | 6,749 | 3.80 |
平成28年3月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 10,610,100 | ― | ― |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 166,348,900 | 1,663,489 | ― |
単元未満株式 | 普通株式 141,000 | ― | ― |
発行済株式総数 | 177,100,000 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 1,663,489 | ― |
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が3,000株(議決権30個)含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式80株が含まれております。
平成28年3月31日現在
所有者の氏名 | 所有者の住所 | 自己名義 | 他人名義 | 所有株式数 | 発行済株式 |
スタンレー電気株式会社 | 東京都目黒区中目黒 | 10,610,100 | ― | 10,610,100 | 5.99 |
計 | ― | 10,610,100 | ― | 10,610,100 | 5.99 |
(注) 株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株(議決権10個)あります。
なお、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に含めております。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき、ストックオプションとして新株予約権を発行するものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
(平成23年7月29日取締役会決議)
当社取締役、執行役員及び従業員並びに関係会社の常勤取締役に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成23年7月29日開催の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成23年7月29日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役8名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 211,500株 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(平成24年7月30日取締役会決議)
当社取締役、執行役員及び従業員並びに関係会社の常勤取締役に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成24年7月30日開催の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成24年7月30日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役8名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 215,200株 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(平成25年7月26日取締役会決議)
当社取締役に対して、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成25年7月26日開催の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成25年7月26日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役8名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 22,800株 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(平成26年7月30日取締役会決議)
当社取締役、執行役員及び従業員並びに関係会社の常勤取締役に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成26年7月30日開催の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成26年7月30日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役8名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 217,600株 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(平成26年7月30日取締役会決議)
当社取締役に対して、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成26年7月30日開催の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成26年7月30日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役8名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 18,200株 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(平成27年7月27日取締役会決議)
当社取締役、執行役員及び従業員並びに関係会社の常勤取締役に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成27年7月27日開催の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成27年7月27日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役7名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 214,700株 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(平成27年7月27日取締役会決議)
当社取締役に対して、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成27年7月27日開催の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成27年7月27日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役7名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 16,100株 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
【株式の種類等】 | 会社法第155条第3号及び会社法第155条第7号による普通株式の取得 |
|
|
該当事項はありません。
会社法第155条第3号による普通株式の取得
区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円) |
取締役会 (平成27年5月18日)での決議状況 | 850,000 | 2,000,000,000 |
当事業年度前における取得自己株式 | ― | ― |
当事業年度における取得自己株式 | 690,900 | 1,999,885,600 |
残存決議株式の総数及び価額の総額 | 159,100 | 114,400 |
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) | 18.72 | 0.01 |
|
|
|
当期間における取得自己株式 | ― | ― |
提出日現在の未行使割合(%) | 18.72 | 0.01 |
区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円) |
取締役会 (平成28年1月29日)での決議状況 | 700,000 | 1,500,000,000 |
当事業年度前における取得自己株式 | ― | ― |
当事業年度における取得自己株式 | 579,000 | 1,499,838,200 |
残存決議株式の総数及び価額の総額 | 121,000 | 161,800 |
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) | 17.29 | 0.01 |
|
|
|
当期間における取得自己株式 | ― | ― |
提出日現在の未行使割合(%) | 17.29 | 0.01 |
会社法第155条第7号による普通株式の取得
区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円) |
当事業年度における取得自己株式 | 2,648 | 6,976,159 |
|
|
|
当期間における取得自己株式 | 165 | 392,260 |
(注) 「当期間における取得自己株式」には、平成28年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
区分 | 当事業年度 | 当期間 | ||
株式数(株) | 処分価額の総額 | 株式数(株) | 処分価額の総額 | |
引き受ける者の募集を行った | ― | ― | ― | ― |
消却の処分を行った取得自己株式 | 700,000 | 1,326,724,000 | ― | ― |
合併、株式交換、会社分割に係る | ― | ― | ― | ― |
その他 (単元未満株式の買増請求) (ストックオプションの権利行使) |
― 186,400 |
― 342,534,962 |
― 1,800 |
― 3,411,594 |
|
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|
保有自己株式数 | 10,610,180 | ― | 10,608,545 | ― |
(注) 当期間における「その他(単元未満株式の買増請求)(ストックオプションの権利行使)」及び「保有自己株式数」には、平成28年6月1日から有価証券報告書提出日までの取引は含めておりません。
当社グループは、財務体質と経営基盤の強化を図るとともに、株主各位に対しては、安定した配当の維持及び適正な利益還元を基本としております。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本としております。これらの剰余金の配当の決定機関は取締役会であります。
当社の配当金につきましては、安定した配当の維持及び適正な利益還元を基本としており、連結配当性向20%以上、自己株の取得を含めた総還元性向は、連結で35%以上を目標としております。当期の期末配当金につきましては、平成27年4月27日公表の1株当たり17円とし、当中間配当金の1株当たり17円と合わせて年間配当金は34円としております。
なお、当社では、株主各位への利益還元と企業環境の変化に対応した機動的な資本政策等の遂行を可能とするため、当期において、34億9千9百万円(126万株)の自己株式取得を実施いたしました。また、平成28年3月7日に13億2千6百万円(70万株)の自己株式の消却を行っております。
内部留保金につきましては、中長期的な展望に立った新製品・新事業の開発及び経営体制の効率化等企業価値を高めるための投資に活用し、企業体質と企業競争力のさらなる強化に取り組んでまいります。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
決議年月日 | 配当金の総額 | 1株当たり配当額 |
平成27年10月28日 | 2,838 | 17.00 |
平成28年5月16日 | 2,830 | 17.00 |
回次 | 第107期 | 第108期 | 第109期 | 第110期 | 第111期 |
決算年月 | 平成24年3月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 |
最高(円) | 1,429 | 1,715 | 2,605 | 3,160 | 3,065 |
最低(円) | 1,000 | 1,019 | 1,539 | 1,985 | 2,092 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
月別 | 平成27年 | 11月 | 12月 | 平成28年 | 2月 | 3月 |
最高(円) | 2,779 | 2,767 | 2,830 | 2,679 | 2,870 | 2,656 |
最低(円) | 2,273 | 2,290 | 2,566 | 2,334 | 2,230 | 2,331 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
男性14名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 |
| 北 野 隆 典 | 昭和31年4月22日生 | 昭和58年6月 | スタンレー電気株式会社入社 | (注4) | 474 |
昭和58年6月 | 監査役(常勤)就任 | ||||||
昭和60年6月 | 取締役就任 | ||||||
昭和63年6月 | 常務取締役就任 | ||||||
昭和63年6月 | 経営支援事業部長 | ||||||
平成2年6月 | 代表取締役専務就任 | ||||||
平成6年6月 | 代表取締役副社長就任 | ||||||
平成8年6月 | 電子機器事業本部長 | ||||||
平成11年6月 | 代表取締役社長就任(現) | ||||||
平成14年3月 | Hella-Stanley Holding Pty Ltd | ||||||
常務取締役 | 購買担当ロジスティクス担当 | 平 塚 豊 | 昭和31年10月28日生 | 昭和55年3月 | スタンレー電気株式会社入社 | (注4) | 29 |
平成14年4月 | 事業管理室部門長 | ||||||
平成16年4月 | 経理部門長 | ||||||
平成17年6月 | 執行役員 | ||||||
| ディスプレイデバイス事業部長 | ||||||
平成17年7月 | 株式会社スタンレー伊那製作所代表取締役社長 | ||||||
平成20年6月 | 取締役就任 | ||||||
平成23年5月 | Stanley Electric Holding of America, | ||||||
平成23年5月 | Stanley Electric Holding Asia- | ||||||
平成23年6月 | Stanley Electric Holding Europe | ||||||
平成25年6月 | 購買担当(現) | ||||||
| ロジスティクス担当(現) | ||||||
| コンプライアンス・企業倫理担当(現) | ||||||
| 日本関係会社事業担当(現) | ||||||
平成26年6月 | 常務取締役就任(現) | ||||||
平成27年6月 | 環境担当(現) | ||||||
取締役 | 技術担当品質担当アジア・大洋州事業担当 | 田 辺 徹 | 昭和34年3月10日生 | 昭和56年4月 | スタンレー電気株式会社入社 | (注4) | 19 |
平成13年4月 | インテグレーテッドコンポーネンツ事業部第一技術部門長 | ||||||
平成19年4月 | インテグレーテッドコンポーネンツ工場部門長 | ||||||
平成20年6月 | 執行役員 | ||||||
| インテグレーテッドコンポーネンツ事業部長 | ||||||
平成22年6月 | 深圳斯坦雷電気有限公司董事長 | ||||||
平成22年6月 | 蘇州斯坦雷電気有限公司董事長 | ||||||
平成22年6月 | 取締役就任(現) | ||||||
平成26年6月 | 斯坦雷電気貿易(深圳)有限公司董事長 | ||||||
平成26年6月 | 技術担当(現) | ||||||
| アジア・大洋州事業担当(現) | ||||||
平成27年6月 | 品質担当(現) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | コーポレートマネジメント担当 | 飯 野 勝 利 | 昭和36年9月23日生 | 昭和60年4月 | スタンレー電気株式会社入社 | (注4) | 13 |
平成17年6月 | 経理部門長 | ||||||
平成20年6月 | 株式会社スタンレーパル | ||||||
平成21年6月 | 執行役員 | ||||||
平成24年6月 | Stanley Electric Holding of America, | ||||||
平成24年6月 | Stanley Electric Holding Europe | ||||||
平成24年6月 | Stanley Electric Holding Asia- | ||||||
平成24年6月 | 斯坦雷電気(中国)投資有限公司董事長(現) | ||||||
平成25年6月 | 取締役就任(現) | ||||||
| コーポレートマネジメント担当(現) | ||||||
取締役 | 研究・ | 下 田 浩 二 | 昭和37年4月27日生 | 昭和60年4月 | スタンレー電気株式会社入社 | (注4) | 13 |
平成17年6月 | マーケティング部門長 | ||||||
平成20年6月 | 執行役員 | ||||||
| ストロボ事業部長 | ||||||
平成26年6月 | 取締役就任(現) | ||||||
| 研究・開発担当(現) | ||||||
| テクニカルマーケティング担当(現) | ||||||
平成27年6月 | 欧州事業担当(現) | ||||||
取締役 | 生産担当米州事業担当 | 髙 森 啓 之 | 昭和32年1月2日生 | 昭和52年4月 | スタンレー電気株式会社入社 | (注4) | 18 |
平成21年6月 | 執行役員 | ||||||
| 四輪第二事業部長 | ||||||
平成26年6月 | 取締役就任(現) | ||||||
| 生産担当(現) | ||||||
平成27年6月 | 米州事業担当(現) | ||||||
取締役 | 営業担当中国事業担当 | 米 谷 光 弘 | 昭和33年8月17日生 | 昭和49年3月 | スタンレー電気株式会社入社 | (注4) | 10 |
平成19年4月 | 四輪第一事業部第一営業部門長 | ||||||
平成21年6月 | 執行役員 | ||||||
| 四輪第一事業部長 | ||||||
平成26年5月 | 広州斯坦雷電気有限公司副董事長・総経理 | ||||||
平成26年5月 | 武漢斯坦雷電気有限公司董事長 | ||||||
平成27年6月 | 取締役就任(現) | ||||||
| 営業担当(現) | ||||||
| 中国事業担当(現) | ||||||
平成27年6月 | 蘇州斯坦雷電気有限公司董事長(現) | ||||||
平成27年6月 | 深圳斯坦雷電気有限公司董事長(現) | ||||||
平成27年6月 | 上海斯坦雷電気有限公司董事長(現) | ||||||
平成27年6月 | 天津斯坦雷電気有限公司董事長(現) | ||||||
平成27年9月 | 天津斯坦雷電気科技有限公司董事長(現) | ||||||
平成28年6月 | 四輪第一事業部長(現) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 |
| 森 正 勝 | 昭和22年1月22日生 | 昭和47年10月 | 公認会計士資格取得 | (注4) | 8 |
平成元年2月 | アンダーセン・コンサルティング(現 アクセンチュア株式会社)代表取締役社長 | ||||||
| アンダーセン・コンサルティング(グローバル)(現 アクセンチュア株式会社)ボードメンバー | ||||||
平成15年4月 | アクセンチュア株式会社代表取締役会長 | ||||||
平成19年4月 | スカパーJSAT株式会社(現 株式会社スカパーJSATホールディングス)社外取締役(現) | ||||||
平成19年9月 | アクセンチュア株式会社最高顧問 | ||||||
平成21年10月 | 国際大学学長 | ||||||
平成22年6月 | 取締役就任(現) | ||||||
平成25年4月 | 国際大学特別顧問 | ||||||
平成25年6月 | ヤマトホールディングス株式会社社外取締役(現) | ||||||
平成25年11月 | 国際大学副理事長(現) | ||||||
平成27年3月 | キリンホールディングス株式会社社外監査役(現) | ||||||
取締役 |
| 河 野 宏 和 | 昭和32年4月22日生 | 昭和62年4月 | 慶應義塾大学大学院経営管理研究科助手 | (注4) | 1 |
平成3年4月 | 慶應義塾大学大学院経営管理研究科助教授 | ||||||
平成10年4月 | 慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授(現) | ||||||
平成21年10月 | 慶應義塾大学大学院経営管理研究科委員長(現) | ||||||
平成21年10月 | 慶應義塾大学ビジネス・スクール校長(現) | ||||||
平成24年1月 | アジア太平洋ビジネススクール協会会長 | ||||||
平成25年5月 | 公益社団法人日本経営工学会会長(現) | ||||||
平成26年6月 | 株式会社岡三証券グループ社外監査役 | ||||||
平成27年6月 | 取締役就任(現) | ||||||
平成27年6月 | 株式会社岡三証券グループ社外取締役 | ||||||
監査役 |
| 山 口 隆 太 | 昭和26年11月29日生 | 昭和60年9月 | スタンレー電気株式会社入社 | (注5) | 72 |
平成2年8月 | 自動車機器第三営業部門長 | ||||||
平成4年6月 | 取締役就任 | ||||||
平成5年4月 | 自動車機器営業統括部長 | ||||||
平成7年4月 | AP統括部長 | ||||||
平成8年6月 | 常務取締役就任 | ||||||
平成8年6月 | AP事業部長 | ||||||
平成10年6月 | 専務取締役就任 | ||||||
平成10年6月 | 自動車機器事業副本部長 | ||||||
平成11年6月 | 自動車機器事業本部長 | ||||||
平成19年6月 | 監査役(常勤)就任(現) | ||||||
監査役 |
| 古 田 透 | 昭和28年7月31日生 | 昭和52年4月 | スタンレー電気株式会社入社 | (注7) | 21 |
平成14年4月 | マーケティング部門長 | ||||||
平成17年6月 | 執行役員 | ||||||
| 照明応用事業部長 | ||||||
平成22年6月 | 取締役就任 | ||||||
| 光半導体事業部長 | ||||||
平成25年6月 | 監査役(常勤)就任(現) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
監査役 |
| 山 内 悦 嗣 | 昭和12年6月30日生 | 昭和37年12月 | アーサーアンダーセンアンドカンパニー会計監査事務所入所 | (注5) | 4 |
昭和43年7月 | 公認会計士登録 | ||||||
平成11年6月 | 日本アーサーアンダーセン研究所(現 ARI研究所)副理事長 | ||||||
平成11年6月 | 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)社外取締役 | ||||||
平成12年6月 | 監査役就任(現) | ||||||
平成13年3月 | 株式会社アマナ社外取締役 | ||||||
平成14年12月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ社外取締役 | ||||||
平成15年6月 | ソニー株式会社社外取締役 | ||||||
平成17年6月 | ソニー生命保険株式会社監査役 | ||||||
平成17年6月 | 株式会社三井住友銀行社外取締役 | ||||||
平成18年6月 | 住友電装株式会社社外監査役 | ||||||
平成23年3月 | 株式会社アマナホールディングス(現 株式会社アマナ)監査役 | ||||||
平成23年6月 | セイコーホールディングス株式会社社外監査役(現) | ||||||
監査役 |
| 網 谷 充 弘 | 昭和31年6月2日生 | 昭和60年4月 | 弁護士登録 | (注6) | 7 |
昭和60年4月 | 外立法律事務所入所 | ||||||
昭和63年1月 | フォン・ミホ・オカノ&ウオン法律事務所(現 マッコーリソン・ミラー・ムカイ・マッキノンLLP) | ||||||
平成元年7月 | デイビス・ライト&ジョーンズ法律事務所(現 デイビス・ライト・トゥレメインLLP) | ||||||
平成元年11月 | 脇田法律事務所 | ||||||
平成2年3月 | 島田・瀬野・網谷法律事務所パートナー弁護士 | ||||||
平成7年4月 | 一橋綜合法律事務所パートナー弁護士(現) | ||||||
平成18年6月 | 監査役就任(現) | ||||||
平成25年5月 | 株式会社ハブ社外監査役(現) | ||||||
監査役 |
| 菅 野 寛 | 昭和33年11月14日生 | 昭和58年4月 | 株式会社日建設計入社 | (注5) | 0 |
平成3年8月 | 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社 | ||||||
| 同社 最終役職 パートナー&マネージング・ディレクター | ||||||
平成20年7月 | 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授(現) | ||||||
平成24年10月 | 株式会社ジャパンディスプレイ社外取締役(現) | ||||||
平成26年6月 | 株式会社WOWOW社外取締役(現) | ||||||
平成27年6月 | 監査役就任(現) | ||||||
平成28年3月 | 三井海洋開発株式会社社外取締役(現) | ||||||
計 | 691 | ||||||
(注) 1 常勤監査役 山口隆太は、代表取締役社長 北野隆典の義兄であります。
2 取締役 森正勝、河野宏和は、社外取締役であります。
3 監査役 山内悦嗣、網谷充弘、菅野寛は、社外監査役であります。
4 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 山口隆太、山内悦嗣、菅野寛の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 網谷充弘の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役 古田透の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
当社は、スタンレーグループ共有の基本的価値観である『スタンレーグループビジョン』のもと、経営理念に「光の価値の限りなき追求」、「ものづくりを究める経営革新」、「真に支える人々の幸福の実現」を掲げ、グローバルな事業活動はもとより、“光の5つの価値”=「光を創る」、「光で感知・認識する」、「光で情報を自在に操る」、「光のエネルギーを活かす」、「光で場を演出する」の探究により社会的価値を創造し、広く社会に貢献することを目指しております。
すべてのステークホルダーの期待として、経営の「透明性」、「公正性」を追求し、世界に通用するコーポレート・ガバナンスの確立に向け邁進しております。
当社では、監査役制度を採用しております。
取締役会は、取締役9名で構成され、経営方針等の会社の業務執行に関する意思決定と取締役の業務執行の監視・監督を行っております。
当社グループ事業に精通している取締役が、取締役会での活発な議論を経て事業経営に関する迅速かつ正確な経営判断を行っております。
当社の社外取締役は2名で、取締役会に出席し、取締役会の意思決定及び業務執行の監督において、社外取締役として期待される役割を担っております。
他方、監査役につきましては、監査役5名(うち社外監査役3名)により監査役会を構成し、取締役の職務執行を監査しております。
充分な社内知識を有する監査役と、社外での豊富な経験・実績を有する社外監査役とが活発な意見交換を行うことにより、より公正中立な観点から取締役の職務執行の監査を実施しております。さらに、社外取締役及び社外監査役を構成員とし、当社の持続的成長につながる幅広い提言を行う代表取締役の諮問機関としてガバナンス委員会を設置しております。
なお、当社では、全社的に影響を及ぼす重要な事項については、取締役会に諮る以前に多面的な検討を経て慎重に決定するために、主な取締役で経営会議を組織し、審議しております。また、執行役員制度を取り入れ、「意思決定・監督機能」と「業務執行機能」の分離を図っております。

(当該企業統治の体制を採用する理由)
当社においては、独立性を保持し、法律や財務会計等の専門知識等を有する複数の社外監査役を含む監査役(監査役会)が、会計監査人・内部監査部門との積極的な連携を通じて行う「監査」と、当社グループ事業に精通した取締役により活発な議論を経て事業経営に関する迅速かつ正確な経営判断を行う取締役会による「経営戦略の立案」「業務執行の監督」とが協働し、ガバナンスの有効性を図っております。また、そこに独立性を保持し、高度な経営に対する経験・識見等を有する社外取締役が加わることで、よりガバナンス機能の強化を図っております。
上記体制は、当社のコーポレート・ガバナンスを実現・確保するために実効性があり、適正で効率的な企業経営を行えるものと判断しておりますため、当該ガバナンス体制を採用しております。
[1]取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社の業務執行が全体として適正かつ健全に行われるため、取締役会はコーポレートガバナンスを一層強化する観点から、実効性ある内部統制システムの構築と会社による全体としての法令遵守態勢の確立に努めております。
監査役会により内部統制システムの機能と有効性を監査しております。
[2]取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報として、取締役会等主要会議体の議事録、社内稟議、各種契約書等を「文書管理規定」等の社内規定に基づき保管責任者、保管期間等を定め、文書又は電磁的情報により記録し、保存しております。
取締役及び監査役は、常時、これらの文書又は電磁的記録を閲覧することができるものとします。
情報の漏洩・滅失・紛失を防止するとともに情報の漏洩・滅失・紛失時の対応策を講じるため、情報セキュリティ体制を構築し、規定等に基づき管理、運用、監査を実施しております。
[3]損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理を体系的に定める「リスク管理規定」を制定し、「リスク管理委員会」を設置し、代表取締役のもとにリスク管理体制を構築しております。
「リスク管理委員会」は、企業を取り巻く危険やリスクに迅速かつ的確に対処するよう努めるとともに、取締役及び監査役に直ちに情報が伝わる仕組みを構築しております。
[4]取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
スタンレーグループ共有の基本的価値観である『スタンレーグループビジョン』を目指して達成すべき10年間の目標として「スタンレーグループ第2長期経営目標」を策定し、さらにその中期的な目標として中期3ヶ年経営計画及び毎年の単年度経営計画を策定し、各期ごとに目標のレビューを実施し、結果をフィードバックすることにより業務の効率性を確保するシステムを採用しております。目標を達成するためのグループの体制として、事業部・機能部門・地域(拠点)の3つの軸が連携する「3次元グループマトリクス経営」を採用しております。
当社の取締役は、当社グループ事業に精通し、「取締役会規則」に則って取締役会での慎重な議論を経て事業経営に関する迅速かつ適切な経営判断を行っております。
全社的に影響を及ぼす重要な事項については、取締役会に諮る以前に多面的な検討を経て慎重に決定するために、主な取締役で経営会議を組織し、審議しております。
これらの決裁体制により適正かつ効率的な意思決定を行っております。
[5]使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社グループは、『スタンレーグループ行動規範』を制定し、役員及び使用人がその行動を律するために従うべき規範としております。
『スタンレーグループ行動規範』では、法令、社内の規則・規定等に限ることなく、企業倫理(企業活動において守るべき社会から要請される社会・道徳規範)を対象としております。
『スタンレーグループ行動規範』を実効あるものとするために、企業倫理・法令遵守態勢として「企業倫理規定」を定め、企業倫理を所管する取締役を選任し、企業倫理委員会を組織するとともに、社内主要組織の長及び関係会社社長を企業倫理管理責任者として定めております。
企業倫理委員会は、法令違反事案への対応、企業倫理・法令遵守管理方針の立案、企業倫理・法令遵守状況の検証、社内教育等を行っております。
使用人等の法令違反行為等に関する内部通報制度として、企業倫理改善提案窓口を外部の弁護士事務所に設置しております。同窓口では、通報した使用人等を保護しながら、通報による正当な指摘・意見を把握し、適切な処置を行っております。
企業倫理委員会は、企業倫理管理責任者から定期、不定期に活動報告を受けるとともに、企業倫理・法令遵守に関して取締役会及び監査役会に報告しております。
[6]当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
『スタンレーグループ行動規範』を当社グループ共通に適用する規範としております。
企業倫理改善提案窓口を当社及び子会社使用人全員が利用できるものとしております。
日常業務で発生する法令等に関する課題等については、当社の所管部門に対し子会社から問合せを実施できる体制とし、各社の企業倫理・法令遵守に活用しております。
グループで共通に留意すべき企業倫理・法令遵守に関する事象については、当社の所管部門から子会社に対して、情報提供等を実施するとともに、相互に情報交換を行っております。
当社及び子会社の業務運営状況を把握し、その改善を図るため、コーポレートガバナンス推進室を代表取締役直属の組織として設置し、内部監査を担当させ、その結果を代表取締役及び監査役会に報告させております。
「リスク管理委員会」は、グループ全体を取り巻く具体的リスクを予見し、そのリスクがもたらす損失を予防するための対策を定めることに加え、危機が発生した場合には安全を確保し、損失を最小限にとどめるための事後処理対策、再発防止策などを効果的かつ効率的に講じることによって、事業の継続と安定的発展を確保しております。
当社と子会社間の取引にあっては、グループ外の企業との取引と同様に、相互の利益を尊重して契約審査、価格決定手順等を規定等に従って実施しております。
子会社の株主総会議案に対しては、その適法性、妥当性、効率性の観点から取締役会及び経営会議で慎重に審議のうえ、議決権を行使しております。
取締役の中から子会社ごとに主管取締役を選定し、子会社の業務遂行の効率性、適正性を指導・監督するとともに、子会社の業務遂行状況その他の重要な事項について子会社から報告を受け、必要に応じて、取締役会等の重要な会議に報告しております。
当社グループの監査役の連携を強化するため、関係会社監査役連絡会を定期的に開催しております。
当社グループは反社会的勢力及び団体に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断します。反社会的勢力及び団体への対応は総務部が統括部門となり、所轄の警察署、顧問弁護士との連携を強化し情報収集に努めております。
[7]監査役の職務の補助使用人に関する事項、並びに当該使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
コーポレートガバナンス推進室に所属する使用人の一部を監査役及び監査役会の職務を補助すべき使用人として選定しております。
当該使用人の任命・解雇・配転等の人事異動を行う場合、及び当該使用人を懲罰に処する場合には、事前に監査役と協議します。
監査役及び監査役会の職務を補助すべき使用人の業務については、監査役が当該業務を担当する使用人に対し、直接指揮命令することができます。
[8]監査役への報告に関する体制、並びに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
取締役は、①経営会議で決議された事項、②当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事項、③毎月の経営状況、事業の遂行状況及び財務状況に関する事項、④内部監査及びリスク管理に関する事項、⑤重大な法令、定款違反に関する事項、⑥その他企業倫理・法令遵守上重要な事項について、使用人は、上記②、⑤及び⑥の事項について、監査役又は監査役会に対して当該事項を遅滞なく報告するものとします。
子会社の取締役、監査役、使用人等は、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事項、重大な法令、定款違反に関する事項、その他企業倫理・法令遵守上重要な事項について、当社の監査役又は監査役会に直接又は当社の関係部門を通じて遅滞なく報告するものとします。
監査役又は監査役会への報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び子会社の役職員に周知しております。
[9]監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について、当社に対して費用の前払等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理します。
[10]その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、監査役会において監査の方針、監査計画、監査の方法等その職務を遂行するうえで必要と認めた事項を定めるものとします。
監査役会は、内部統制の実施状況を監査するために、いつでもコーポレートガバナンス推進室、総務部、経理部その他必要な部門を担当する取締役及び使用人から報告を受けることができるものとします 。
監査役は、事業部会等の重要な会議に出席できるものとします。
監査役会は代表取締役と定期的な会合をもち、会社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換し、併せて必要と判断される要請を行うなど、代表取締役との相互認識を深めるよう努めるものとします。
監査役会は代表取締役及び取締役会に対して、監査方針及び監査計画並びに監査の実施状況及び結果について適宜説明するものとします。
監査役会は、定期に会計監査人と会合をもち、会計監査の状況等について報告を求めるものとします。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役・社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がないときは、金5百万円と会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする契約を締結しております。
当社では、株主及び資本市場に対しての説明責任を果たすべく、また、経営の透明性を高めるために、証券取引所の開示ルールに則り、適正なディスクロージャーを行うことが重要と考え、IR活動に注力しております。年2回、代表取締役参加の決算説明会を開催しております。
また、適宜プレス発表の実施及びホームページでのIR情報の充実等、適正かつ正確な情報開示に努めております。
当社は、環境に配慮した経営にも積極的に取り組んでおります。平成10年に当社の環境経営の行動基準である「環境基本理念・環境方針」を制定し、平成25年には社内外の環境変化に対応し積極的な改善活動をする内容に改定しました。スタンレーグループに関わる全ての人がこの新たな「環境基本理念」をしっかり理解し、「環境方針」を実践することで、引き続き環境保全に取り組んでいきます。
内部監査部門であるコーポレートガバナンス推進室は、公認内部監査人を含む12名で構成されております。コーポレートガバナンス推進室は独立した専任組織として、「内部監査規定」に則り、内部統制の有効性、コンプライアンス等の観点から当社グループの業務全般を監査し、健全な業務執行の維持・向上に努めております。
監査役会は社外監査役3名を含む5名で構成され、社外監査役のうち1名は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する公認会計士であります。監査役は監査役会が定めた監査役監査基準及び監査計画に則り、取締役会その他重要な会議に出席するほか、代表取締役と定期的な会合を持ち、取締役等から職務の執行状況を聴取し、また、重要な決裁書類等を閲覧しております。さらに、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査し、子会社に対して業務の執行状況の報告を求め、必要に応じて重要な子会社に赴き、業務及び財産の状況を調査し、企業の健全で持続的な発展に努めております。
監査役及び監査役会は、会計監査人の監査に先立って会計監査人から監査計画や監査項目についての報告を受け、その妥当性について意見交換を行っております。また期中に行う会計監査の結果や財務報告に係る内部統制の状況に関しても意見交換を適宜行う等、緊密な連携を図っております。さらに四半期末に関するレビュー及び期末決算に関する会計監査の結果についても会計監査人から必ず報告を受けております。
監査役及び監査役会は、内部監査部門より監査計画、監査項目の報告を受け、監査役監査との整合性について意見交換を行い、当社グループの監査が効率的にできるよう努めております。また内部監査部門の部門長は監査役会に出席し、内部監査の結果報告を行うと同時に監査役監査の結果についても情報収集を行いお互いの連携を図っております。
内部監査部門の部門長は、監査役と会計監査人との会合に出席し、会計監査人の監査計画、期中及び期末の会計監査並びに内部統制監査の結果について報告を受け、併せて情報交換を行っております。
監査役及び内部監査部門長は、内部統制上の重要な会議や各種委員会に出席し、内部統制に関わる報告を定期的に受けると同時に、企業倫理やリスク情報等についても適宜報告を受けております。また監査役、内部監査部門及び会計監査人が行った監査の結果のうち内部統制部門に関わる案件があった場合は、関連する情報を内部統制部門に通知し、お互いの連携を図っております。
社外取締役又は社外監査役の選任に当たっては、候補者が会社法第2条第15号及び同条16号並びに東京証券取引所が定める独立役員の要件に適合しているかについて事前に検討しております。また、選任後の状況についても定期的に確認をしております。
提出日現在において、当社は社外取締役2名、社外監査役3名を選任しており、社外取締役及び社外監査役は、全員会社法第2条第15号及び同条16号に定める社外取締役及び社外監査役であり、かつ一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員であり、東京証券取引所にその旨を届け出ております。
社外監査役網谷充弘氏が社外監査役をつとめる株式会社ハブと当社との間には電子応用製品の販売取引がありますが、その額は当社の年間売上高の0.1%未満と僅少であり、同氏の独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
また、社外監査役菅野寛氏が社外取締役をつとめる株式会社ジャパンディスプレイと当社との間には電子応用製品の販売取引がありますが、その額は当社の年間売上高の0.1%未満と僅少であり、同氏の独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
上記以外にいずれの社外取締役、社外監査役とも当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、他社の企業経営者としての豊富な経験、専門分野に対する高い識見と豊富な経験によって当社経営の客観性、中立性及び適法性を確保するため選任しております。また、社外取締役2名、社外監査役3名を選任することで、独立の立場から取締役の業務執行を監督・監視できることから透明性の高いガバナンス体制が整備できているものと考えております。
社外取締役
森 正 勝 | 長年にわたるコンサルティング会社経営者及び大学学長・理事としての識見と豊富な経験によって、経営の客観性、中立性及び適法性を確保するために選任しており、取締役会の監督機能の充実を図っております。 |
河 野 宏 和 | 経営工学を専門とし、経営管理に関する識見と豊富な経験によって、経営の客観性、中立性及び適法性を確保するために選任しており、取締役会の監督機能の充実を図っております。 |
社外監査役
山 内 悦 嗣 | 公認会計士としての識見と豊富な経験によって、経営の客観性、中立性及び適法性を確保するために選任しており、経営の監視機能の充実を図っております。 |
網 谷 充 弘 | 弁護士としての識見と豊富な経験によって、経営の客観性、中立性及び適法性を確保するために選任しており、経営の監視機能の充実を図っております。 |
菅 野 寛 | 経営コンサルタントとしての識見と豊富な経験、企業戦略立案の研究者としての専門的な知見によって、経営の客観性、中立性及び適法性を確保するために選任しており、経営の監視機能の充実を図っております。 |
社外取締役に対して、取締役会において充分な審議を尽くしていただくため、経営企画室がサポートし、取締役会の各議案に関する内容の事前説明を行っております。
なお、社外監査役に対しては、コーポレートガバナンス推進室に、監査役補佐機能を設け、社外監査役を含む5名の監査役をサポートしております。取締役会の各議案に関する内容は、取締役会に先立って開催される監査役会において説明しております。
また、社外監査役は、監査役会で定めた監査方針、業務分担に従い、監査役会、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、代表取締役との定期会合、取締役等からの業務執行状況の報告、常勤監査役からの業務監査の報告、内部監査部門からの監査結果の報告、内部統制部門からの内部統制状況の報告及び会計監査人との定期会合を通じそれぞれの監査を実施しております。また、必要に応じて部門・子会社の実地調査に参画し適宜提言と助言を行っております。
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額 | 対象となる役員の員数(名) | ||
基本報酬 | ストック | 賞与 | |||
取締役(社外取締役を除く) | 405 | 274 | 44 | 86 | 9 |
監査役(社外監査役を除く) | 58 | 52 | ― | 6 | 2 |
社外役員 | 29 | 26 | ― | 2 | 6 |
ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
氏名 | 連結報酬等の総額(百万円) | 会社区分 | 連結報酬等の種類別の額 | ||
基本報酬 | ストック | 賞与 | |||
北野 隆典 | 159 | 提出会社 | 108 | 16 | 35 |
(注) 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
ハ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役及び監査役の報酬等に関する方針の決定及びその方針の内容は、下記のとおりであります。
1) 方針の決定
当社は、取締役及び監査役(以下役員)の報酬等に関する方針について、役員報酬等を公平かつ適正に定める事を目的として、下記のとおり、取締役については取締役会で、監査役については監査役会で、それぞれ決定することとしております。
(a) 株主や社員から見て客観性のある報酬体系とする。
(b) 業務執行責任を明確にするため、一部業績に連動した報酬体系とする。
(c) 経済動向、当社経営環境、業績結果、同業他社動向等に照らして適正な決定を行う。
2) 方針の内容
(a) 報酬は、下記体系により構成され、それぞれ設定した係数により算定しております。
・固定報酬
・成果報酬
・連結ROA基準報酬
・株主価値連動報酬
取締役(社外取締役を除く)に対し、株価変動のメリットとリスクを株主と共有し株価上昇および企業
価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を付
与することとしております。
(b) 取締役(社外取締役を除く)に対し、株価変動のメリットとリスクを株主と共有し株価上昇および企業価
値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、ストックオプションとして新株予約権を無償で付与してお
ります。
(c) 賞与については、下記計算方式により賞与枠を決定し、各役員に配分しております。
賞与枠=当期純利益×役員賞与算定係数
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 42銘柄
貸借対照表計上額の合計額 37,013百万円
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 | 保有目的 |
本田技研工業㈱ | 5,240,000 | 20,451 | 取引関係強化のため |
トヨタ自動車㈱ | 565,000 | 4,736 | 取引関係強化のため |
SL CORPORATION | 1,693,258 | 3,441 | 取引関係強化のため |
スズキ㈱ | 761,000 | 2,749 | 取引関係強化のため |
マツダ㈱ | 860,000 | 2,097 | 取引関係強化のため |
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,007,300 | 1,492 | 取引関係強化のため |
NOK㈱ | 396,800 | 1,436 | 取引関係強化のため |
ウシオ電機㈱ | 951,800 | 1,423 | 取引関係強化のため |
㈱リコー | 1,086,780 | 1,421 | 取引関係強化のため |
㈱三井住友フィナンシャルグループ | 187,680 | 863 | 取引関係強化のため |
㈱ニコン | 410,000 | 660 | 取引関係強化のため |
三菱鉛筆㈱ | 118,000 | 525 | 取引関係強化のため |
リコーリース㈱ | 144,000 | 513 | 取引関係強化のため |
ヤマハ発動機㈱ | 103,000 | 298 | 取引関係強化のため |
サンワテクノス㈱ | 211,200 | 247 | 取引関係強化のため |
SPK㈱ | 100,000 | 221 | 取引関係強化のため |
Kenmos Technology Co.,Ltd. | 2,195,187 | 201 | 取引関係強化のため |
日本信号㈱ | 170,000 | 199 | 取引関係強化のため |
住友電気工業㈱ | 100,000 | 157 | 取引関係強化のため |
三菱自動車工業㈱ | 50,000 | 54 | 取引関係強化のため |
川崎重工業㈱ | 60,000 | 36 | 取引関係強化のため |
極東貿易㈱ | 158,000 | 35 | 取引関係強化のため |
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ | 56,100 | 27 | 取引関係強化のため |
㈱小糸製作所 | 6,000 | 21 | 取引関係強化のため |
第一生命保険㈱ | 6,000 | 10 | 取引関係強化のため |
㈱平和 | 4,000 | 9 | 取引関係強化のため |
岡谷鋼機㈱ | 1,000 | 8 | 取引関係強化のため |
シャープ㈱ | 12,000 | 2 | 取引関係強化のため |
アルパイン㈱ | 1,000 | 2 | 取引関係強化のため |
㈱オートバックスセブン | 750 | 1 | 取引関係強化のため |
(当事業年度)
特定投資株式
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 | 保有目的 |
本田技研工業㈱ | 5,240,000 | 16,170 | 取引関係強化のため |
トヨタ自動車㈱ | 565,000 | 3,362 | 取引関係強化のため |
SL CORPORATION | 1,693,258 | 2,696 | 取引関係強化のため |
スズキ㈱ | 761,000 | 2,291 | 取引関係強化のため |
マツダ㈱ | 860,000 | 1,501 | 取引関係強化のため |
ウシオ電機㈱ | 951,800 | 1,423 | 取引関係強化のため |
㈱リコー | 1,086,780 | 1,245 | 取引関係強化のため |
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,007,300 | 1,046 | 取引関係強化のため |
NOK㈱ | 396,800 | 762 | 取引関係強化のため |
㈱ニコン | 410,000 | 706 | 取引関係強化のため |
㈱三井住友フィナンシャルグループ | 187,680 | 640 | 取引関係強化のため |
三菱鉛筆㈱ | 118,000 | 569 | 取引関係強化のため |
リコーリース㈱ | 144,000 | 481 | 取引関係強化のため |
SPK㈱ | 100,000 | 201 | 取引関係強化のため |
ヤマハ発動機㈱ | 103,000 | 192 | 取引関係強化のため |
日本信号㈱ | 170,000 | 158 | 取引関係強化のため |
サンワテクノス㈱ | 211,200 | 150 | 取引関係強化のため |
Kenmos Technology Co.,Ltd. | 1,149,872 | 92 | 取引関係強化のため |
三菱自動車工業㈱ | 50,000 | 42 | 取引関係強化のため |
極東貿易㈱ | 158,000 | 35 | 取引関係強化のため |
川崎重工業㈱ | 60,000 | 19 | 取引関係強化のため |
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ | 56,100 | 18 | 取引関係強化のため |
㈱平和 | 4,000 | 9 | 取引関係強化のため |
第一生命保険㈱ | 6,000 | 8 | 取引関係強化のため |
岡谷鋼機㈱ | 1,000 | 6 | 取引関係強化のため |
㈱小糸製作所 | 1,000 | 5 | 取引関係強化のため |
㈱オートバックスセブン | 750 | 1 | 取引関係強化のため |
アルパイン㈱ | 1,000 | 1 | 取引関係強化のため |
日産自動車㈱ | 1,000 | 1 | 取引関係強化のため |
ジェコー㈱ | 2,100 | 0 | 取引関係強化のため |
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は佐々木雅広及び秋山俊夫であり、有限責任 あずさ監査法人に所属しております。監査年数は佐々木雅広が3年、秋山俊夫が6年であります。当事業年度の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他の補助者17名であります。
当社の取締役は、20名以内とする旨を、定款で定めております。
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を、定款で定めております。
当社は、株主の皆さまへの機動的な利益還元ができるよう、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議により定める旨を、定款で定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、定足数を緩和することにより株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を、定款で定めております。
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に | 非監査業務に | 監査証明業務に | 非監査業務に | |
提出会社 | 70 | 2 | 75 | - |
連結子会社 | 16 | - | 15 | - |
計 | 87 | 2 | 91 | - |
前連結会計年度
前連結会計年度において、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している監査公認会計士等に
対して当社連結子会社が支払っている監査報酬等の金額は152百万円であります。
当連結会計年度
当連結会計年度において、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している監査公認会計士等に
対して当社連結子会社が支払っている監査報酬等の金額は175百万円であります。
前連結会計年度
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、社債発行のための書簡作成業務であります。
当連結会計年度
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、代表取締役が監査役会の同意を得て定めております。