第2 【事業の状況】

 

1 【事業等のリスク】

当第3四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
  なお、重要事象等は存在しておりません。

 

2 【経営上の重要な契約等】

当第3四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等に変更及び新たな締結等はありません。

 

3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

 (1) 業績の状況

当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、緩やかな回復基調が続きました。 

一方、世界経済は、米国では景気は回復が続き、欧州では景気は緩やかに回復しました。アジアでは多くの国で成長のペースが鈍化し、中国では緩やかな成長ペースの減速が続きました。

以上のような事業環境のもと、当社グループでは、グローバルでの市場ニーズを的確に捉えた製品開発、及び受注拡大を目指した営業力強化や生産能力の増強、そして生産工程や間接部門の徹底的なムダ取りといった生産革新活動による生産性向上等を着実に実行しております。 

その結果、当第3四半期連結累計期間において、売上高は3,085億6百万円(前年同期比16.9%増)、営業利益は264億8千万円(前年同期比5.3%減)、経常利益は272億8千4百万円(前年同期比9.1%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は171億8千4百万円(前年同期比6.9%減)となりました。なおブラジルなどにおける為替影響等により営業外費用に為替差損を計上しております。 

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。
 第1四半期連結会計期間より報告セグメントの区分を変更しており、以下の前年同期比較については、前年同期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。

  ①  自動車機器事業

 世界の自動車生産台数は、日本で減少、欧州、アジアで微増、米州、中国で横ばい、全体として横ばいとなりました。二輪車生産台数では、日本、アジア、中国で減少、米州で微増、欧州で増加、全体として減少となりました。 

 このような市場環境のもと、当社グループの自動車機器事業は、第3四半期連結会計期間においては増収増益となったものの、第2四半期連結会計期間において発生した一過性費用等の影響により、第3四半期連結累計期間では減益となっております。
  その結果、当第3四半期連結累計期間における自動車機器事業の売上高は2,384億1千3百万円(前年同期比21.2%増)、営業利益は159億9千6百万円(前年同期比8.5%減)となりました。

  ②  コンポーネンツ事業

 当セグメントが関連する車載市場は世界で減少となったものの、情報通信市場及びLED照明市場は増加、AV市場は微増、遊技市場は横ばいとなりました。
 このような市場環境のもと、当社グループのコンポーネンツ事業(LED、液晶等)は、車載向けLEDは増加したものの、自動車用電球が減少したほか、アジアでの液晶新ラインの立上げ費用増加等により減収減益となりました。

 その結果、当第3四半期連結累計期間におけるコンポーネンツ事業の売上高は231億3千8百万円(前年同期比5.0%減)、営業利益は37億7千2百万円(前年同期比13.9%減)となりました。

 

  ③  電子応用製品事業

 当セグメントが関連する車載インテリア市場は世界で横ばい、LED照明市場は増加となったものの、AV市場のうちカメラ市場は減少となりました。

このような市場環境のもと、当社グループの電子応用製品事業(LED照明製品、液晶用バックライト、ストロボ、操作パネル等)は、車載向けの操作パネル、及び電子基板製品等が堅調に推移し増収増益となりました。

その結果、当第3四半期連結累計期間における電子応用製品事業の売上高は461億5千5百万円(前年同期比8.2%増)、営業利益は46億7千1百万円(前年同期比3.5%増)となりました。

 

 (2) 財政状態の分析

当第3四半期連結会計期間末における総資産は4,450億4千9百万円となり、前連結会計年度末に比べ36億3百万円減少しております。主な要因は、流動資産が44億6千万円減少したことによるものです。流動資産の減少は、たな卸資産及び有価証券が減少したこと等によるものです。

負債は1,110億3千1百万円となり、前連結会計年度末に比べ54億4千6百万円減少しております。主な要因は、賞与引当金及び未払法人税等が減少したこと等によるものです。

純資産は3,340億1千7百万円となり、前連結会計年度末に比べ18億4千2百万円増加しております。主な要因は、その他の包括利益累計額が69億5千7百万円減少したものの、株主資本が99億1千3百万円増加したこと等によるものです。その他の包括利益累計額の減少は、為替レートの変動に伴い為替換算調整勘定が減少したこと等によるものです。また、株主資本の増加は、配当金の支払いや自己株式の取得があったものの、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上等によるものです。

 

 (3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第3四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。

 

当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(以下「基本方針」といいます。)を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりです。

 

一  基本方針の内容(概要)

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉である①当社が長年培ってきた“光技術”及びそれを維持・発展させる技術力やノウハウ、②多様な市場、顧客に対応する幅広い事業分野及びそれを維持・発展させるノウハウ、③自動車メーカー、エレクトロニクスメーカーといった優良な顧客との間で長期にわたって築かれてきた友好的な取引関係及び厚い信頼関係、④当社の革新的な企業文化や高い技術力を支え、生産活動を通じて蓄積されてきたノウハウや技能を有する優秀な従業員の存在、といった有形無形の財産を理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者である必要があると考えています。

当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案がなされた場合、その判断は最終的には株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。また、当社株式について大量買付がなされた場合、これが当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものであれば、これを否定するものではありません。

しかしながら、株式の大量買付の中には、その目的等から見て大量買付の対象となる会社の企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、その株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、大量買付の対象となる会社の取締役会や株主が株式の大量買付の内容等について検討し、あるいはその取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、大量買付の対象となる会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との交渉を必要とするもの等、大量買付の対象となる会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。

このように当社株式の買付けを行う者が、当社の企業価値の源泉を理解した上で、これらを中長期的に確保し、向上させられるのでなければ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益は毀損されることになります。当社は、このような濫用的な買収に対しては、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者としては不適切であり、必要かつ相当な対抗措置を講じることが必要であると考えております。
 

二  基本方針実現のための取組み(概要)

1.基本方針の実現に資する特別な取組み

当社は、グループ共有の基本的価値観である『スタンレーグループビジョン』を目指し、達成すべき10年間の目標として「スタンレーグループ第2長期経営目標」を策定しました。その中で、3ヶ年毎の経営計画指針を示しており、当該指針に基づき「中期3ヶ年経営計画」を策定しております。

平成26年4月~平成29年3月「第Ⅴ期中期3ヶ年経営計画」では、「キャッシュフロー経営の確立」「新事業の開花・拡大」「挑戦する風土の定着」を最重要事項として位置づけております。

 

以上の取り組みにより、グローバルで成長するためのキャッシュ活用を行い、世界トップレベルの“光技術”を維持・発展させ、従業員との信頼関係を築きながら成長を続けることで、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を最大化できるものと考えております。

また、当社は、コーポレート・ガバナンス、コンプライアンス及びリスク管理の徹底により企業としての社会的責任を果たしていくことが、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上を図る上で不可欠な要素と考え、コーポレート・ガバナンス、コンプライアンス体制の強化に従来から取り組んでおります。当社では、独立した社外監査役3名を含む5名の監査役が、独立した内部監査組織であるコーポレートガバナンス推進室と緊密な連携をとりつつ、経営の透明性を高めるべく公正中立な観点から取締役の職務執行の監査を実施しております。さらに、社外取締役を平成22年から1名、平成27年から2名選任しております。また、意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、それぞれの責任を明確化するため、執行役員制度を導入しております。なお、当社は、上記社外取締役2名及び社外監査役3名を、独立役員に指定の上、東京証券取引所に届け出ております。加えて、個々の従業員における遵法意識を醸成し、その社内定着を図るため、平成17年に『スタンレーグループ行動規範』を制定するとともに、社内教育にも注力しており、全社一丸となって企業価値の向上に努めております。さらに、平成25年には社内の遵法意識の醸成・定着をより推進・強化するための専任組織を設置し、従業員へのコンプライアンス教育を徹底して行っております。

 

2.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み

 当社は、平成25年5月20日開催の当社取締役会において、一で述べた基本方針に照らし、当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)(以下「本プラン」といいます。)を継続的に導入することを決定し、平成25年6月25日開催の第108回定時株主総会において、本プランの継続的導入につき承認を得ております。

 本プランは、以下の①又は②に該当する買付等がなされる場合を適用対象とします。

①当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付その他の取得

②当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け

当社の株券等について買付等を行おうとする者は、買付等の開始又は実行に先立ち、別途当社の定める書式により、本プランの手続を遵守する旨の誓約文言等を含む書面等(以下「意向表明書」といいます。)を当社に対して提出していただきます。当社は、意向表明書を受領した日から10営業日以内に、買付説明書の様式を買付者等に対して交付いたします。買付者等は、当社が交付した書式に従い、買付内容等の検討に必要な情報等(以下「本必要情報」といいます。)を記載した買付説明書を当社取締役会に対して提出していただきます。当社取締役会は、買付説明書を受領した場合、速やかにこれを、経営陣から独立している社外取締役、社外監査役等で構成される独立委員会に送付します。独立委員会は、当該買付説明書の記載内容が本必要情報として不十分であると判断した場合には、買付者等に対し、適宜回答期限(60日を上限とします。)を定めた上、追加的に情報を提供するよう求めることがあります。独立委員会は、買付者等から買付説明書及び独立委員会が追加的に提出を求めた情報(もしあれば)が提出された場合、当社取締役会に対しても、適宜回答期限(60日を上限とします。)を定めた上、買付者等の買付等の内容に対する意見等を提供するよう要求することができます。独立委員会は、買付者等及び当社取締役会からの情報等を受領してから最長60日間(ただし、合理的理由がある場合には、独立委員会は30日間を上限とする合理的な範囲内において、当該期間を延長することができます。)が経過するまでの間、買付等の内容の検討、買付者等と当社取締役会の経営計画・事業計画等に関する情報収集・比較検討、及び当社取締役会の提供する代替案の検討等を行います。

独立委員会は、買付者等が本プランに定められた手続を遵守しなかった場合、その他買付者等の買付等の内容の検討の結果、当該買付等が当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのある買付等である場合等、本プランに定める要件のいずれかに該当し、新株予約権の無償割当てを実施することが相当であると判断した場合には、当社取締役会に対して、新株予約権の無償割当てを実施することを勧告します。独立委員会は、買付等について発動事由が存しないと判断した場合、当社取締役会に対して、新株予約権の無償割当てを実施すべきでない旨の勧告を行います。新株予約権の無償割当てを実施する場合、当該新株予約権は、金1円を下限として当社株式の1株の時価の2分の1の金額を上限とする金額の範囲内において、当社取締役会が決定した金額を払い込むことにより行使し、普通株式1株を取得することができるものとします。また、当該新株予約権には、買付者等による権利行使が認められないという行使条件及び当社が買付者等以外の者から当社普通株式1株と引換えに新株予約権1個を取得することができる旨の取得条項が付されるものとします。

当社取締役会は、独立委員会の上記勧告を最大限尊重して、新株予約権の無償割当ての実施又は不実施等に関する会社法上の機関としての決議を速やかに行うものとします。なお、当社取締役会は、本プランに従った新株予約権の無償割当てを実施するに際して、独立委員会が新株予約権の無償割当ての実施に際して予め株主総会の承認を得るべき旨の留保を付した場合、又は買付等について発動事由の該当可能性が問題となっており、株主意思を確認することが適切と判断する場合には、株主総会を招集し、新株予約権の無償割当ての実施に関する株主の皆さまの意思を確認することができるものとします。

 

本プランの有効期間は、平成25年6月25日開催の第108回定時株主総会の終結の時から3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。ただし、有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において、新株予約権の無償割当てに関する事項を決定する権限の当社取締役会への委任を撤回する旨の決議が行われた場合又は取締役会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランは廃止されるものとします。また、本プランの有効期間中に独立委員会の承認を得た上で、本プランを修正し、又は変更する場合があります。当社は、本プランの廃止又は変更等がなされた場合には、当該廃止又は変更等の事実及び(変更等の場合には)変更等の内容その他の事項について、情報開示を速やかに行います。なお、本プランの継続的導入にあたっては、新株予約権の無償割当て自体は行われませんので、株主及び投資家の皆さまに直接具体的な影響が生じることはありません。

 

三 具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

二1.に記載した基本方針の実現に資する特別な取組みは、一に記載した基本方針に従い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に沿うものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。また、当社取締役会といたしましては、二2.に記載した本プランも、以下の事項を考慮し織り込むことにより、基本方針に従い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に沿うものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えています。
 

(1)  企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上

本プランは、基本方針に基づき、当社株券等に対する買付等がなされた際に、当該買付等に応じるべきか否かを株主の皆さまが判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提案するために必要な情報や時間を確保したり、株主の皆さまのために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保することを目的として導入されるものです。

 

(2)  株主意思の重視

当社取締役会は、本プランで定めるとおり、一定の場合には株主総会において本新株予約権の無償割当ての実施に関する株主の皆さまの意思を確認することができることとしております。加えて、本プランには、有効期間を約3年間とするいわゆるサンセット条項が付されており、かつ、その有効期間の満了前であっても、当社株主総会において当社取締役会への上記委任を撤回する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることになります。その意味で、本プランの消長には、株主の皆さまのご意向が反映されることとなっております。

 

(3)  独立性のある社外取締役等の判断の重視及び第三者専門家の意見の取得

本プランの発動に際しては、独立性のある社外取締役等のみから構成される独立委員会による勧告を必ず経ることとされています。さらに、独立委員会は、当社の費用において独立した第三者専門家等の助言を受けることができるものとされており、独立委員会による判断の公正さ・客観性がより強く担保される仕組みとなっております。

 

(4)  合理的な客観的要件の設定

本プランは、合理的な客観的要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているものといえます。

 

(4) 研究開発活動

当第3四半期連結累計期間の研究開発費の総額は42億6百万円であります。