(追加情報)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。
※1.四半期連結会計期間末日満期手形
四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、当第1四半期連結会計期間末日が金融機関の休業日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。
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前連結会計年度 |
当第1四半期連結会計期間 |
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受取手形 |
173 |
百万円 |
160 |
百万円 |
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支払手形 |
534 |
百万円 |
377 |
百万円 |
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設備関係支払手形 |
33 |
百万円 |
20 |
百万円 |
2.コミットメントライン契約
当社は資金調達の効率化及び安定性の確保を目的とし、取引金融機関5社とシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しております。
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
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前連結会計年度 |
当第1四半期連結会計期間 |
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コミットメントラインの総額 |
15,000百万円 |
15,000百万円 |
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借入実行残高 |
-百万円 |
-百万円 |
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差引額 |
15,000百万円 |
15,000百万円 |
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
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前第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日) |
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減価償却費 |
8,313百万円 |
8,216百万円 |
前第1四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)
1. 配当金支払額
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決議 |
株式の種類 |
配当金の総額 |
1株当たり |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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平成29年5月22日 |
普通株式 |
2,980 |
18.00 |
平成29年3月31日 |
平成29年6月23日 |
利益剰余金 |
2. 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日
後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日)
1. 配当金支払額
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決議 |
株式の種類 |
配当金の総額 |
1株当たり |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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平成30年5月21日 |
普通株式 |
3,938 |
24.00 |
平成30年3月31日 |
平成30年6月27日 |
利益剰余金 |
2. 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日
後となるもの
該当事項はありません。
【セグメント情報】
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
前第1四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)
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(単位:百万円) |
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自動車 |
コンポーネ |
電子応用 |
その他 |
調整額 |
四半期連結損益 |
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント利益又は |
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△ |
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(注) 1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない身体障害者雇用促進事業、グループに対する金融・
経営サービス等の事業活動を含んでおります。
2 セグメント利益の調整額709百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△860百万円、
セグメント間取引消去1,533百万円等が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しな
い基礎的試験研究費及び管理部門に係る費用であります。
3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
当第1四半期連結累計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日)
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(単位:百万円) |
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自動車 |
コンポーネ |
電子応用 |
その他 |
調整額 |
四半期連結損益 |
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント利益 |
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(注) 1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない身体障害者雇用促進事業、グループに対する金融・
経営サービス等の事業活動を含んでおります。
2 セグメント利益の調整額941百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△703百万円、
セグメント間取引消去1,664百万円等が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しな
い基礎的試験研究費及び管理部門に係る費用であります。
3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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前第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日) |
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(1)1株当たり四半期純利益金額 |
41.02円 |
60.83円 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円) |
6,781 |
9,983 |
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普通株主に帰属しない金額(百万円) |
- |
- |
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普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益 |
6,781 |
9,983 |
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普通株式の期中平均株式数(千株) |
165,318 |
164,118 |
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(2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 |
40.97円 |
60.75円 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円) |
- |
- |
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普通株式増加数(千株) |
187 |
222 |
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希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 |
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(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、平成30年6月26日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分(以下、「本自己株処分」という。)を行うことについて、下記のとおり決議し、実施いたしました。
1.処分の概要
(1)処分期日
平成30年7月20日
(2)処分した株式の種類及び数
当社普通株式78,500株
(3)処分価額
1株につき3,830円
(4)処分価額の総額
300,655,000円
(5)処分先
当社の取締役(社外取締役を除く。)8名 78,500株
(6)その他
本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書を提出しております。
2.処分の目的及び理由
当社は、平成30年5月21日開催の当社取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)が株価上昇、株主価値向上及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の対象取締役に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入することを決議し、また、平成30年6月26日開催の当社第113回定時株主総会において、本制度に基づき、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額1億円以内として設定すること、対象取締役に対して各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は70,000株を上限とすること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間を30年間と定めること等につき、ご承認をいただいております。また、本年度においては、未行使の株式報酬型ストックオプションは放棄することとしており、放棄した新株予約権の目的である株式数と同数の67,100株を上限として上記70,000株とは別枠で設定し、譲渡制限付株式を付与するための報酬を支給することとしております。
平成30年6月26日、当社取締役会決議により、当社第113回定時株主総会から平成31年6月開催予定の当社第114回定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬及び当社の取締役(社外取締役を除く。)が権利放棄する過年度の株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の目的である株式67,100株分の置き換えとしての譲渡制限付株式報酬として、割当予定先である当社の取締役8名(社外取締役を除く。以下、「割当対象者」という。)に対し、金銭報酬債権300,655,000円を支給し、割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付することにより、特定譲渡制限付株式として当社普通株式78,500株を割り当てることを決議いたしました。なお、各割当対象者に対する金銭報酬債権の額は、当社における各割当対象者の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案の上、決定しております。
平成30年5月21日開催の取締役会において、次のとおり期末配当を行う旨決議いたしました。
① 期末配当金の総額 3,938百万円
② 1株当たりの金額 24.00円
③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成30年6月27日
④ 期末配当基準日 平成30年3月31日
当社及び当社の米国子会社は、他の事業者と共同して自動車用ランプ等について調整行為を行った等として、カナダ国、米国において民事訴訟(クラスアクション)の提起を受けておりましたが、米国においては原告等との間で、和解について原則的合意に至りました。
なお、カナダ国における訴訟は継続しております。また、カナダ国における訴訟が当社グループの今後の業績に与える影響につきましては、現時点で合理的に予測することは困難であります。