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独立監査人の監査報告書 |
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2021年6月25日 |
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澤藤電機株式会社 |
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取締役会 御中 |
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東京事務所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている澤藤電機株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第125期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、澤藤電機株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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会社は繰延税金資産について、繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(企業会計基準適用指針第26号)第15項に基づき、同適用指針第16項から第32項の各要件に従い企業分類を行い、当該企業分類に応じて回収が見込まれる繰延税金資産の計上額を決定している。 会社は、当該企業分類に基づき、将来の合理的な見積可能期間の一時差異等加減算前課税所得の見積額に基づいて繰延税金資産を算定している。 会社の将来の合理的な見積可能期間の一時差異等加減算前課税所得を見積るにあたっての主要な仮定は、将来の売上高及び各費用に関する当事業年度からの増減、並びにそれらに影響を与える新型コロナウイルス感染症の広がり方や収束時期に関する一定の仮定である。将来の売上高及び各費用に関する当事業年度からの増減については、過去の実績及び現状の経営環境を考慮して、将来の経営戦略及び受注見込みに基づき、将来の売上予測や営業利益率等を見積っている。新型コロナウイルス感染症の広がり方や収束時期に関する一定の仮定については、今後1年程度、業績に対して限定的ではあるものの影響が続くと想定し、ワクチン接種の増加や各国の感染防止対策の効果により翌事業年度の後半より緩やかに収束に向かうと仮定している。 これらの見積りについては、不確実性が高く、経営者による主観的な判断を伴うことから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に相当する事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性に係る会計上の見積りを検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。
・繰延税金資産の回収可能性に係る会計上の見積りに関する内部統制の理解・評価を実施した。
・繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(企業会計基準適用指針第26号)第15項の企業分類の判定が適切であるかを検討した。
・将来の合理的な見積可能期間の一時差異等加減算前課税所得の見積額について、以下の手続を実施した。 - 経営者によって2021年5月14日に承認された澤藤電機の事業計画との整合性を検証した。 - 過年度の澤藤電機の事業計画と実績とを比較・分析し、将来の一時差異等加減算前課税所得の見積額の実現可能性を検証した。 - 当該見積額の前提となる将来の経営戦略及び受注見込みが、過去の実績及び現状の経営環境を考慮して作成されたものであるかどうか、それらに基づく将来の一時差異等加減算前課税所得の見積額が合理的であるかどうかを検証した。 - 新型コロナウイルス感染症の影響について、その広がり方及び収束時期に関する一定の仮定が、過去の実績を参考に現状の経営環境と比較して合理的であるかどうかを検討のうえ、当該影響が将来の一時差異等加減算前課税所得の見積額に適切に反映されているかどうかを検証した。 |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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澤藤電機は、電装品、発電機及び冷蔵庫の開発、製造、販売を主たる業務としており、事業ごとに製品種類、生産方法、品質管理方法、得意先、サプライチェーン、販売地域等が異なるため、各事業別に採算管理を行っている。そのため、各事業別に固定資産をグルーピングしており、新型コロナウイルス感染症の影響も踏まえ、業績が悪化した事業については、減損が生じている可能性を示す事象(以下、「減損の兆候」)が識別され、減損損失の認識の要否を検討する可能性がある。
①減損の兆候が識別され当事業年度に減損損失を計上した資産グループ ・発電機事業グループ:固定資産帳簿価額 - 、減損損失 7百万円 ②減損の兆候が識別されたものの、当事業年度に減損損失を計上していない資産グループ ・澤藤電機全社(共用資産について、より大きな単位でグルーピング):固定資産帳簿価額 3,587百万円 、減損損失 – ・冷蔵庫事業グループ:固定資産帳簿価額 54百万円、減損損失 –
会社は、固定資産のグルーピングを行うに際しては、各事業(電装品事業、発電機事業、冷蔵庫事業)についてキャッシュ・フローを生み出す最小単位としている。そのうえで、各事業の資産グループが使用されている「営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなっているか、あるいは、継続してマイナスとなる見込みである」、もしくは「事業に関連して、経営環境が著しく悪化したかまたは悪化する見込みである」等の場合に、減損の兆候を識別している。また、全社(共用資産)については、全社の「営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなっているか、あるいは、継続してマイナスとなる見込みである」、もしくは「事業に関連して、経営環境が著しく悪化したかまたは悪化する見込みである」等の場合に、減損の兆候を識別している。 会社は、減損の兆候があると判定された全社(共用資産)、発電機事業及び冷蔵庫事業について、各資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フロー見積りの総額が帳簿価額を下回った場合に、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上した。 会社の各資産グループの固定資産から得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額を見積るにあたっての主要な仮定は、各事業または全社の将来の売上高及び各費用に関する当事業年度からの増減、並びにそれらに影響を与える新型コロナウイルス感染症の広がり方や収束時期に関する一定の仮定である。各事業または全社の将来の売上高及び各費用に関する当事業年度からの増減については、過去の実績及び現状の経営環境を考慮して、将来の経営戦略及び受注見込みに基づき、将来の売上予測や営業利益率等を見積っている。新型コロナウイルス感染症の広がり方や収束時期に関する一定の仮定については、今後1年程度、業績に対して限定的ではあるものの影響が続くと想定し、ワクチン接種の増加や各国の感染防止対策の効果により翌事業年度の後半より緩やかに収束に向かうと仮定している。 これらの見積りについては、不確実性が高く、経営者による主観的な判断を伴うことから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に相当する事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人は、固定資産の減損の兆候及び減損損失の認識の判定に係る会計上の見積りを検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。
・固定資産の減損会計に係る会計上の見積りに関する内部統制の理解・評価を実施した。
・減損の兆候の有無の判断の妥当性を検討するため、「営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなっているか、あるいは、継続してマイナスとなる見込みである」場合について、事業別の営業損益及び全社の営業損益が、各事業及び全社の売上高、売上原価並びに販売費及び一般管理費に基づいて計算され、また事業別の営業損益については本社費が適切な配賦基準により各事業に適切に配賦されていることを検証した。
・減損の兆候の有無の判断の妥当性を検討するため、「事業に関連して、経営環境が著しく悪化したかまたは悪化する見込みである」場合について、経営者に質問するとともに取締役会議事録を閲覧した。また、あわせて、その他に減損の兆候を識別すべき事象の有無について検証した。
・減損の兆候の有無の判断の妥当性を検討するため、新型コロナウイルス感染症の影響について、その広がり方及び収束時期に関する一定の仮定を過去の実績を参考に現状の経営環境と比較した。 ・将来キャッシュ・フローの見積りについて、以下の手続を実施した。
- 経営者によって2021年5月14日に承認された事業計画との整合性を検証した。 - 過年度の事業計画と実績とを比較・分析し、将来キャッシュ・フローの見積りの実現可能性を検証した。 - 将来キャッシュ・フローの前提となる事業別及び全社の将来の経営戦略及び受注見込みが、過去の実績及び現状の経営環境を考慮して作成されたものであるかどうか、それらに基づく売上予測及び営業利益率等の見積りが合理的であるかどうかを検証した。 - 新型コロナウイルス感染症の影響について、その広がり方及び収束時期に関する一定の仮定が、過去の実績を参考に現状の経営環境と比較して合理的であるかどうかを検討のうえ、当該影響が売上予測及び営業利益率等の見積りに適切に反映されているかどうかを検証した。 - 発電機事業の資産グループの中に、正味売却価額を見積ることが可能なものがないかどうかを検証した。 - 土地の時価について、固定資産税評価額等を考慮し、合理的であるかどうかを検証した。 - 新型コロナウイルス感染症の影響について、その広がり方及び収束時期に関する一定の仮定が、過去の実績を参考に現状の経営環境と比較して合理的であるかどうかを検討のうえ、当該影響が売上予測及び営業利益率等の見積りに適切に反映されているかどうかを検証した。 - 発電機事業の資産グループの中に、正味売却価額を見積ることが可能なものがないかどうかを検証した。 - 土地の時価について、固定資産税評価額等を考慮し、合理的であるかどうかを検証した。 |
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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