2025年11月12日に第117期中(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)の半期報告書を関東財務局長に提出したことに伴い、2025年10月31日付で提出した有価証券届出書の記載事項のうち、「第三部 追完情報」及び「第四部 組込情報」の一部に訂正すべき事項が生じました。これらを訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
第1 事業等のリスクについて
(訂正前)
後記「第四部 組込情報」に掲げた第116期有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2025年10月31日)現在までの間において、以下に記載する事項を追加いたします。
なお、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項については本有価証券届出書提出日(2025年10月31日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
(事業等のリスクの追加事項)
2025年10月8日の臨時報告書で報告したとおり、連結子会社である株式会社大黒屋において財務上の特約が付された金銭消費貸借契約に係る財務上の特約に定める事由が発生いたしましたが、借入先の金融機関との交渉の結果、2025年8月26日付で、2025年12月15日までは期限の利益喪失及び担保権実行等の権利行使をしない旨の同意を頂いており、また、短期のコミットメントライン貸付についての借換えを2025年8月29日付で実行しております。
(訂正後)
後記「第四部 組込情報」に掲げた第116期有価証券報告書及び第117期中半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年11月12日)現在までの間において、変更及び追加すべき事項はありません。
なお、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項については本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年11月12日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
第2 資本金の増減について
(訂正前)
後記「第四部 組込情報」に掲げた第116期有価証券報告書に記載の資本金等は、当該有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2025年10月31日)現在までの間において、以下のとおり変化しております。
<後略>
(訂正後)
後記「第四部 組込情報」に掲げた第116期有価証券報告書に記載の資本金等は、当該有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年11月12日)現在までの間において、以下のとおり変化しております。
<後略>
第3 臨時報告書の提出
(訂正前)
後記「第四部 組込情報」に掲げた第116期有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2025年10月31日)までの間において、以下の臨時報告書を関東財務局長に提出しております。
<後略>
(訂正後)
後記「第四部 組込情報」に掲げた第116期有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年11月12日)までの間において、以下の臨時報告書を関東財務局長に提出しております。
<後略>
(訂正前)
第4 最近の業績の概要
第117期中(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)における経営成績の概要につきましては、現時点では精査中であり、記載を行うことにより投資家の皆様の判断を誤らせるおそれがあるため、記載しておりません。
(訂正後)
「第4 最近の業績の概要」の全文削除
(訂正前)
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
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有価証券報告書 |
事業年度 (第116期) |
自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
2025年6月27日 関東財務局長に提出 |
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提出したデータを、開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)A4-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。
(訂正後)
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
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有価証券報告書 |
事業年度 (第116期) |
自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
2025年6月27日 関東財務局長に提出 |
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半期報告書 |
事業年度 (第117期中) |
自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
2025年11月12日 関東財務局長に提出 |
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提出したデータを、開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)A4-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。