該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.2016年8月25日付の自己株式の消却(90,000,000株)の実施により、発行済株式総数残高は減少しました。
2.2018年11月30日付の自己株式の消却(6,123,762株)の実施により、発行済株式総数残高は減少しました。
2021年3月31日現在
(注) 1.自己株式13,044,052株は、「個人その他」に130,440単元及び「単元未満株式の状況」に52株含めて記載しています。
2.「その他の法人」の中には、証券保管振替機構名義の株式が1単元含まれています。
2021年3月31日現在
(注) 1.当社は自己株式13,044千株保有していますが、上記大株主からは除いています。
2.株式会社豊田自動織機の所有株式数は、株式会社豊田自動織機が退職給付信託の信託財産として拠出している当社株式6,798千株(持分比率0.87%)を除いて表示しています。(株主名簿上の名義は、「株式会社日本カストディ銀行(三井住友信託銀行再信託分・株式会社豊田自動織機退職給付信託口)」であり、その議決権行使の指図権は株式会社豊田自動織機が留保しています。)
3.アイシン精機株式会社は2021年4月1日に株式会社アイシンに商号変更しています。
2021年3月31日現在
(注) 完全議決権株式(その他)の株式数の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、100株含まれています。また、議決権の数の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数1個が含まれています。
2021年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2021年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めていません。
(注) 当期間における「その他」及び「保有自己株式数」欄には、2021年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡請求による売渡による株式数はそれぞれ含めていません。
当社は、成長に向けた事業投資を行うとともに、株主の皆様の利益を重視しており、企業価値の持続的な向上と株主還元の拡充を経営上重要な政策の一つと位置づけています。
剰余金の配当については、長期安定的に配当水準を向上することを基本的な方針としています。
毎年の配当については、当期利益を分配する指標である配当性向(配当額÷当期利益)を株主還元指標として採用し、連結業績・配当額を勘案しながら行ってきました。
2021年度以降は、株主資本コストを意識した指標であり、単年度業績の影響を受けにくいDOE(株主資本配当率:配当額÷株主資本)を株主還元指標として採用し、連結業績・資本効率・配当額を勘案しながら、DOE3%以上を基準として、長期安定的かつ継続的な配当を行っていきます。
内部留保金については、株価の動向と資本構成を考慮しながら自己株式取得を機動的に実施し、株主の皆様に還元するとともに、電動化、先進安全、自動運転を始めとした技術革新に対応していくための設備投資、研究開発、M&A等、将来の事業展開のために有効に活用していきます。
当社は、「毎年9月30日を基準日として、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる」旨を定款に定めており、それに従って、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うこととしています。
また、「会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当を行うことができる」旨についても定款で定めています。
当期の期末配当金につきましては、1株につき70円とし、当期の株主配当金は1株につき140円となりました。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりです。
当社は、変化の速いグローバル市場での長期的な企業業績の維持・向上を図るため、グループ競争力強化に向け、コーポレート・ガバナンスの確立を重要課題として認識し、その強化に取り組んでいます。監査役制度採用の下、会社の機関として株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人等の法律上の機能に加え、様々なガバナンスの仕組みを整備するとともに、株主・投資家の皆様と経営状況についての情報共有・対話を継続して行うことで、健全性、効率性、透明性の高い経営を実践しています。この考え方は、当社のコーポレート・ガバナンス基本方針の中にも反映されています。
コーポレート・ガバナンス基本方針
ⅰ)株主の権利・平等性の確保
・株主の権利行使のために必要な情報を適時・的確に提供するとともに、議決権行使の環境整備に努め、実質株主を含む外国人株主、その他少数株主等様々な株主の権利・平等性の確保に配慮する。
ⅱ)株主以外のステークホルダーとの適切な協働
・社会課題と向き合い、その解決に向けて積極的に働きかけていくことで、ステークホルダーから信頼・共感され、ともに持続的に成長・発展する善の循環を生み出すことを目指す。
・ステークホルダーと価値観を共有し、連携していくため、ステークホルダーとの対話を大切にするとともに適切な情報開示に努める。
ⅲ)適切な情報開示と透明性の確保
・法令に基づき、四半期ごとに会社の財政状態・経営成績等の財務情報を開示するとともに、経営戦略・経営計画等の非財務情報を策定ごとに適切に開示する。
・とりわけ非財務情報については、ステークホルダーの理解を得るべく、ウェブサイトや展示会等による直接的な情報発信、ニュースリリース等によるマスメディアへの情報発信等様々な方法により行う。
ⅳ)取締役会の責務の遂行
・「デンソー基本理念」を踏まえ、今後5~10年の目指す方向を示す経営の羅針盤としての「長期経営方針」及び3~5年先までの目標・活動を具体化した戦略としての「中期方針」により、会社の戦略的な方向付けを行う。
・経営(意思決定・監督)を担当する取締役と、業務の執行を担当する経営役員の役割を区分・明確化する役員制度により、スピーディな意思決定とオペレーションを実現する。また、状況に応じて経営役員が取締役を兼務することで、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスを確保する。
・外部からの客観的・中立的な経営監視を重視し、社外での豊富な経験や幅広い見識を当社の意思決定や監査に反映させることができる方を社外取締役・社外監査役として登用する。
ⅴ)株主との対話
・経営戦略・財務情報等充実した情報の提供と、担当の取締役、経営役員による積極的な対話参加により、株主・投資家の皆様と当社との双方向の良好なコミュニケーションを図る。
・対話の結果を取締役会へ報告し、株主意見を当社の経営に活かす。
コーポレート・ガバナンスの体制としては、的確な意思決定と迅速な業務執行を行う一方で、適正な監督及び監視を可能とする経営体制を整備しています。
業務執行の意思決定の体制としては、法定事項及び重要案件を決議する「決議機関」としての取締役会(原則月1回開催、構成員は社内取締役5名、社外取締役3名、常勤監査役2名、社外監査役2名の計12名)に加えて、中長期視点の戦略議論を行う経営戦略会議及び全社的な視点から案件の審議を行い取締役会へ上程する「審議機関」としての経営審議会(いずれも原則週1回開催、構成員は社長、全社機能長、事業グループ長、常勤監査役)を設置しています。
また、経営(意思決定・監督)を担当する取締役と、業務の執行を担当する経営役員の役割を区分・明確化する役員制度により、取締役数をスリム化するとともに、経営環境の変化に対応した機動的な経営体制の構築、事業年度における経営責任の一層の明確化を目的に、取締役任期を1年としています。
取締役候補者、監査役候補者の選任について、社長及び役員人事担当取締役が中心となり、各方面より意見を聞き、業績、人格、知見等を総合的に勘案して、その責務にふさわしい人物を選定し、独立社外取締役が議長を務め、かつ独立社外取締役が過半数を占める「役員指名報酬会議」にて選任案を立案します。選任案は、取締役会での内定の決議を踏まえ、株主総会で審議した上で決定します。なお、監査役の選任案は、監査役会の同意も取得します。
また、「役員指名報酬会議」は、2019年度から独立社外取締役の櫛田誠希を議長とし、社長、役員人事担当取締役、独立社外取締役を構成員として開催しています。当事業年度は、役員指名報酬会議を7回開催し、役員報酬制度の見直しやサクセッションプランを中心に議論を行いました。
経営監視機能としては、社外取締役3名を含む取締役8名、常勤監査役2名及び社外監査役2名が取締役の職務執行並びに当社及び国内外グループ会社の業務や財政状況を監督・監査しています。コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的・中立的な経営監視の機能が重要と考えており、社外での豊富な経験や幅広い見識を当社の意思決定や監査に反映することを基準に社外取締役・社外監査役を選任しています。
なお、当社と社外取締役を含む非業務執行取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額を限度としています。ただし、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役を含む非業務執行取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について、善意かつ重大な過失のない時に限られます。
当社は、「事業活動を通じて持続可能な社会の実現に貢献していくこと」を経営課題として位置づけ、2018年に「デンソーグループサステナビリティ方針」を制定し、サステナビリティ経営の浸透を図っています。また、「社会から信頼・共感されるための基盤は、各国・地域の法令遵守はもとより、グループ社員一人ひとりが高い倫理観を持って公正・誠実に行動すること」と考え、2006年に社員一人ひとりの行動規範を明示した「デンソーグループ社員行動指針」を制定し、研修や職場懇談会等において、社員の意識啓発に活用しています(国内グループ会社を含む)。また、海外グループ会社でも、地域本社が各国・地域の法令・慣習を反映した「地域版社員行動指針」を作成し、コンプライアンスの徹底に努めています。
当社は、現地・現物を重視した経営判断を行うことに加え、その経営判断がステークホルダーの期待に沿い、信頼を得られるものになっているかといった点、ガバナンスの観点から問題ないかといった点をチェックできる体制を構築することが重要であると考えています。当社としては、社外取締役を含む取締役会と、社外監査役を含む監査役会により、業務執行を監督・監査する現体制が最適であると考えています。また、当社が、業績・企業価値の向上に向け、より良い経営判断を行うことが出来るよう、社外取締役には、会社経営に関する豊富な見識を持つ方が就任し、それぞれの見識をもとに、意思決定・監督にあたっています。
<コーポレート・ガバナンス体制>

当社が取締役会において決議した内部統制に関する基本方針は以下のとおりです。
① 取締役は、その言動や文書を通じて、デンソー基本理念・デンソースピリット等の普遍的な価値観・倫理観・信念を徹底する。
② 取締役会・経営審議会・経営戦略会議で構成する役員会議体に加えて、各種会議や委員会等、組織を横断した会議体により意思決定を行い、取締役の相互牽制を図る。
③ 適正な財務報告の確保に取り組むほか、適時適正な情報開示を行う。
① 事業や投資に関わるリスクは、社内規程に従って、取締役会・経営審議会等の役員会議体において全社的に管理するとともに、全社機能長・事業グループ長が担当領域について管理する。
② その他リスクマネジメントは、リスク管理会議が全社的な体制を整備・管理し、各主管部署がリスク項目ごとに管理する。
① 経営役員制度により、取締役数をスリム化した効率的な経営を実施する。
② 取締役の職務の執行に必要な組織及び組織の管理、職務権限については、社内規程に従って定め、業務の組織的かつ能率的な運営を図る。
③ 中長期の経営方針及び年度ごとのグループ方針の下で年度計画を立案し、社内の意思統一を図る。目標・計画の達成状況及び各部業務の進捗状況については、社内規程に従って管理し、定期的に報告する。
① 経営審議会が行動指針を制定・改定し、必要な啓蒙及び提言を行う。
② 階層別コンプライアンス教育により、行動指針を周知徹底する。
③ 内部通報制度として、社内主管部署若しくは社外の弁護士に直接通報が可能な「企業倫理ホットライン」を運用する。
④ 業務の適法性・妥当性・効率性については、内部監査部門が社内規程に従って内部監査を行い、その指摘に基づいて各部にて業務管理・運営制度を整備・充実する。
① グループ各社の自主性を最大限に尊重するため、グループ会社の意思決定は社内規程に従って留保権限方式により運営する。
② グループの方針・計画は、中長期の経営方針及び年度グループ方針の下、連結ベースで立案し、グループの意思統一を図る。目標・計画の達成状況は社内規程に従って管理し、定期的に報告する。
③ グループ会社のリスクマネジメント及びコンプライアンスについては、当社からグループ各社へ指針やガイドラインを提示し、グループ全体の体制構築及び運用を推進する。また、「デンソーグループ社員行動指針」をグループで共有し、その周知徹底を図る。
④ 事業活動を通じて持続可能な社会の実現に貢献していくことを経営課題と位置付け、当社の各専門機関がグループ会社の活動の方向付けやフォローアップを行う。
⑤ グループ会社向けの内部通報制度「国内グループ会社企業倫理ホットライン」を運用する。
⑥ 各部門は、グループ会社との情報交換により、グループ会社の業務の適正確保に向けた助言・支援を行う。
⑦ 各主管部署による、グループ会社の業務の適正に関する監視・検証を実施する。
① 専任組織として設置した監査役室が、監査役の職務を補助する。
② 監査役室の人事及び組織変更については、事前に監査役会又は監査役会の定める常勤監査役の同意を得る。
③ 取締役は、監査役室が監査役の指示に基づき、監査役監査の業務に必要な情報を社内及びグループ会社から収集できるよう協力する。
① 取締役及びグループ会社の取締役・監査役は、主な業務の執行状況について、担当部署を通じて適宜適切に監査役に報告するほか、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した時は直ちに監査役に報告を実施する。
② 当社及びグループ会社の取締役・監査役・経営役員・執行幹部・使用人は、監査役又は監査役室の求めに応じ、定期的又は随時業務報告を実施する。
① 取締役は、監査役監査の実効性を高めるため、監査役による取締役会・各種委員会等公式会議体への出席や業務決裁書等重要書類の閲覧、さらに社内各部門・グループ会社の監査、会計監査人との会合等の監査活動に協力する。
② 取締役は、監査役がその職務を行うために要する費用及び必要に応じた外部人材の直接任用等を確保する。
③ 監査役は、内部監査部門・会計監査人・内部統制部門と定期的又は随時情報交換を実施する。
④ 当社及びグループ会社の取締役は、監査役に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないよう確保する。
当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しています。当該保険契約は、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含む)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を補償するものです。ただし、贈収賄等の犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じています。なお、保険料は全額当社負担としています。
④ 取締役に関する事項
ⅰ)取締役の定数
当社の取締役は20名以内とする旨定款に定めています。
ⅱ)取締役の選任の要件
当社は、取締役の選任決議について、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めています。
ⅰ)株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
当社は、以下について株主総会の決議によらず、取締役会で決議することができる旨定款に定めています。
a) 会社法第165条第2項の規定により、自己株式を買い受けることができる旨
(機動的な対応を可能とするため)
b) 会社法第426条第1項の規定により、取締役の責任を免除することができる旨
(職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため)
c) 会社法第426条第1項の規定により、監査役の責任を免除することができる旨
(職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため)
d) 会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日とした中間配当を行うことができる旨
(株主への機動的な利益還元を行うため)
e) 会社法第459条第1項の規定により、剰余金の配当等、同法同条同項に掲げる事項を定めることができる旨
(株主への機動的な利益還元を行うため)
ⅱ)株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めています。
① 役員一覧
男性
(注) 1.取締役 George Olcott、櫛田誠希、三屋裕子は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。
2.監査役 後藤靖子及び喜多村晴雄は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。
3.2021年6月22日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
4.2021年6月22日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
5.2021年6月22日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
6.2019年6月26日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
ⅰ)社外取締役
社外取締役については、当社は3名選任しています。
George Olcott氏は、英国投資顧問会社の日本支社長を歴任する等、外資系企業の経営経験を有し、現在は、グローバル経営における人材育成・コーポレートガバナンスの専門家として慶應義塾大学特別招聘教授を務めています。グローバル経営の視点から当社の意思決定において指摘・意見を行っていただくため、選任しました。当社は、同氏の兼任先に対する重要な取引はありません。その他、当社とGeorge Olcott氏との間に利害関係はありません。
櫛田誠希氏は、日本証券金融株式会社の取締役兼代表執行役社長であり、これまでの経歴において、日本銀行の企画局長、理事を歴任する等、日本経済の中心的機能を担う中央銀行において、日本経済の発展・安定に向けた活動を牽引してきた経験を有しています。グローバル金融経済の幅広い知見から、当社の意思決定において指摘・意見を行っていただくため、選任しました。当社は、同氏の兼任先に対する重要な取引はありません。その他、当社と櫛田誠希氏との間に利害関係はありません。
三屋裕子氏は、株式会社SORAの代表取締役、公益財団法人日本バスケットボール協会の代表理事であり、これまでの経歴において、長年にわたって企業及び団体の経営に携わり、また、各スポーツ協会の役員・委員を歴任する等、多分野における豊富な経験及び知見を有しています。豊富な法人経営経験から当社の意思決定において指摘・意見を行っていただくため、選任しました。当社は、同氏が代表理事として所属している公益財団法人日本バスケットボール協会から女子バスケットボールチームの活動に対する奨励金を受領しましたが、その規模・性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断したため、取引の概要の記載を省略しています。当社は、同氏の兼任先に対する重要な取引はありません。その他、当社と三屋裕子氏との間に利害関係はありません。
当社が、業績・企業価値の向上に向け、より良い経営判断を行うことができるよう、社外取締役には、会社経営に関する豊富な見識を持つ方が就任し、それぞれの見識をもとに、意思決定・監督にあたっています。
ⅱ)社外監査役
社外監査役については、当社は2名選任しています。
後藤靖子氏は、これまでの経歴において、国土交通行政、山形県副知事、ニューヨーク観光宣伝事務所所長、九州旅客鉄道株式会社常務取締役等、幅広い経験を有し、監査においても九州旅客鉄道株式会社取締役(監査等委員)、株式会社資生堂社外監査役を務める等、財務・会計及び法令遵守の知見も有しています。こうした幅広い経験・見識を当社の監査に反映いただくため、選任しました。当社は、同氏の兼任先に対する重要な取引はありません。その他、当社と後藤靖子氏との間に利害関係はありません。
喜多村晴雄氏は、喜多村公認会計士事務所の所長を務めており、これまでの経歴において、公認会計士としての豊富なキャリアと高い知見に加え、長きにわたり社外役員を務め、法人経営経験を有しています。会計に関する高い見識や長年にわたる法人経営の経験を当社の監査に反映いただくため、選任しました。当社は、同氏の兼任先に対する重要な取引はありません。その他、当社と喜多村晴雄氏との間に利害関係はありません。
監査の有効性を確保するため、社外監査役には、当社の所属する業界の動向に精通した方や、財務・会計等に関する分野の専門家が就任し、それぞれの専門的かつ中立・公正な立場から、職務執行の監査にあたっています。
社外監査役と常勤監査役、内部監査部門、会計監査人とは、社外監査役による国内・海外子会社監査への同行、監査役会での内部監査部門・会計監査人からの監査計画・監査結果報告等、十分な連携が取れていると考えています。
ⅲ)独立性に関する基準並びに選任に関する方針
社外取締役・社外監査役を選任するための、当社独自の独立性に関する基準又は方針については、金融商品取引所が定める独立性基準を満たすことを前提としつつ、企業経営や財務・会計等の専門領域における豊富な経験や知識を有し、当社の経営課題について積極的に提言・提案や意見を行うことができることを要件としています。George Olcott氏、櫛田誠希氏、三屋裕子氏、後藤靖子氏、喜多村晴雄氏は独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、当社の独立役員に指定しています。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役会は、常勤監査役2名及び社外監査役2名からなり、取締役の職務執行並びに当社及び国内外グループ会社の業務や財政状況を監査しています。
当事業年度において当社は監査役会を年15回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役の活動としては、社内48部署及び国内外グループ会社66社に対する監査を実施するとともに、取締役会・経営審議会・経営戦略会議等の公式会議体への出席、内部監査部門・内部統制部門・子会社監査役・会計監査人との情報交換等を実施しています。
また、監査役会としては、監査方針・監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法・結果の相当性等を審議する他、常勤監査役からの活動報告、全社機能長及びグループ長からの業務執行状況のヒアリング、代表取締役・社外取締役との意見交換会を実施する等して、取締役の職務の執行状況を監査し、経営監視機能を果たしています。
内部監査の専門部署(2021年3月31日現在84名)を設置し、当社の各部門及び国内外グループ会社が自らの内部統制状況を点検する制度に加え、遵法のみならず管理や業務手段の妥当性まで含めた継続的な監査を実施しています。また、監査役会において、監査計画・実施結果を報告する等、監査役及び会計監査人との連携も図っています。
③ 会計監査の状況
ⅰ)監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ⅱ)継続監査期間
53年
業務執行社員のローテーションに関しては適切に実施されており、筆頭業務執行社員については連続して5会計期間、その他の業務執行社員については連続して7会計期間を超えて監査業務に関与していません。
ⅲ)業務を執行した公認会計士
西松 真人
後藤 泰彦
近藤 巨樹
ⅳ)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士20名、その他30名です。
ⅴ)監査法人の選任方針と理由
監査役会は、以下に記載する「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に基づき、会計監査人の品質管理、監査チームの独立性や専門性、不正リスク防止への体制、監査役とのコミュニケーション、経営者・内部監査部門とのコミュニケーション、会計監査の方法・結果の相当性、監査報酬の妥当性、執行部門による評価、国内グループ会社常勤監査役による評価を勘案して総合的に評価した結果、当事業年度においても有限責任監査法人トーマツを会計監査人として再任しています。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、又は、公認会計士法に違反・抵触する状況にある場合には、監査役全員の同意により解任します。さらに、会計監査人の職務の遂行に関する事項について、適正に実施されることを確保できないと認められる場合等には、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
④ 監査報酬の内容等
当社及び当社の連結子会社における非監査業務の内容は、アドバイザリーサービス等です。
に対する報酬(ⅰを除く)
当社及び当社の連結子会社における非監査業務の内容は、主として税務関連業務です。
ⅲ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
当社は、監査公認会計士等の監査報酬を、監査計画の内容、報酬の前提となる見積りの算出根拠、会計監査の遂行状況を精査し、監査役会による事前同意を受け、決定しています。
ⅴ)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、報酬の前提となる見積りの算出根拠、会計監査の遂行状況を精査した結果、会計監査人の報酬等につき同意しました。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する内容及び決定方法
a.決定方針及び決定プロセス
当社は、取締役の報酬等に係る決定方針(以下、「決定方針」という)に関して、独立社外取締役が過半数を占める「役員指名報酬会議」の審議内容を踏まえ、取締役会において決議しています。
当社の取締役報酬制度は、以下の考え方に基づいて設計しています。
・「中長期的な企業価値向上」に向けた取り組み、「株主視点に立った経営」を促すものであること
・会社・個人業績との連動性を持つことで、業績向上への意欲を高めること
当社の取締役(非業務執行取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」という)の報酬制度は、ⅰ)基本報酬(固定額)、ⅱ)賞与(短期インセンティブ)、ⅲ)株式報酬(2020年6月19日開催の第97回定時株主総会決議に基づく中長期インセンティブ)から構成されており、比率はおよそ60%:30%:10%となっています。
非業務執行取締役及び社外取締役の報酬については、独立性の観点から基本報酬(固定額)に一本化しています。
また、監査役についても、遵法監査を担うという監査役の役割に照らし、基本報酬(固定額)に一本化しています。
当社の取締役の報酬は、2020年6月19日開催の第97回定時株主総会により現金報酬は年額10億円以内(うち社外取締役1.5億円以内)、株式報酬は年額2億円以内と定められています。なお、第97回定時株主総会が終結した時点での取締役の員数は、8名(うち社外取締役3名)です。
当社の監査役の報酬は、2014年6月19日開催の第91回定時株主総会により月額15百万円以内と定められています。なお、第91回定時株主総会が終結した時点での監査役の員数は、5名(うち社外監査役3名)です。
当社の取締役の報酬等の額又はその制度については、客観性・公正性・透明性確保の観点から、独立社外取締役が議長を務め、かつ独立社外取締役が過半数を占める「役員指名報酬会議」で決定します。「役員指名報酬会議」は、独立社外取締役 櫛田誠希(議長)、代表取締役 有馬浩二、代表取締役 山中康司、独立社外取締役 George Olcott、独立社外取締役 三屋裕子の5名で構成しています(2021年3月31日時点)。
取締役会は、当事業年度の報酬総額の決議と、個人別報酬額の決定を「役員指名報酬会議」に一任することの決議をしています。「役員指名報酬会議」は、役員報酬制度の検討及び会社業績や取締役の職責、成果等を踏まえた個人別報酬額を決定します。
監査役の報酬については、株主総会の決議によって定められた報酬の範囲内において、監査役の協議によって決定しています。
当社の当事業年度における報酬等の額の決定等については、2020年7月、10月、2021年2月、4月に開催した「役員指名報酬会議」にて議論しました。
取締役の報酬は、「役員指名報酬会議」の構成員全員の同意により決定しました。
なお、取締役会は、独立社外取締役が過半数を占める「役員指名報酬会議」において個人別報酬額を決定していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しています。
<役員指名報酬会議で議論された主な内容>
・役員報酬制度の方針、考え方
・役職、職責ごとの報酬水準
・2020年度の指標実績評価
・個人別査定の評価
・個人別報酬額の決定
b.各報酬の決定方法
取締役及び監査役の報酬水準については、毎年、外部調査機関による役員報酬調査データにて、当社と規模や業種・業態の類似する大手製造業の水準を参照し、妥当性を確認した上で決定しています。
対象取締役の各報酬要素の概要は以下のとおりです。
ⅰ)基本報酬
役職に応じた月額固定報酬として支給しています。
なお、2021年4月より、一人ひとりの業績・成果を評価した個人別査定を反映して金額を決定しています。
ⅱ)賞与
当社の持続的成長に向け必要な連結営業利益として2012年に設定した3,200億円を基準とし、当連結会計年度の連結営業利益の達成度に応じて定められた「賞与テーブル」と一人ひとりの業績・成果を評価した個人別査定に基づいて支給します。
「賞与テーブル」は、連結営業利益の達成度が基準に対して200%の場合、年収水準が市場の上位35%程度、達成度が50%の場合、市場の下位25%程度となるように設定しています。なお、当連結会計年度に係る連結営業利益の実績は、1,551億円でした。
ⅲ)株式報酬
2020年6月19日定時株主総会で定められた株式報酬総額(年額2億円以内)の範囲内において、取締役会で株式報酬を決議します。主な内容は以下のとおりです。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記には、2020年6月19日開催の第97回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役都築昇司氏を含めています。
2.業績連動報酬は、2021年5月17日開催の取締役会決議の金額を記載しています。
3.株式報酬は、2021年5月17日開催の取締役会に基づき、記載の報酬額を割当決議の前日の終値で割り戻した株式数が付与されます。
*上記の株式数は、決議した報酬額を割当決議の前日の終値で割り戻した株式数を記載しています。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しています。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする株式を純投資目的の投資株式とし、それ以外の目的の株式を純投資目的以外の目的である投資株式としています。なお、当社は、保有目的が純投資目的である投資株式を保有していません。
当社は、低収益資産の圧縮に積極的に取り組んでおり、保有の合理性が認められる場合を除き、政策保有株式を保有しないことを基本的な方針としています。
なお、企業価値の持続的な向上を図るため、様々な企業との共同技術開発や取引関係の維持・強化等の連携が不可欠だと考えており、事業戦略上最低限必要な株式は保有します。
毎年4月開催の取締役会で事業年度末を基準日として、個別の銘柄ごとに、定性基準・定量基準に基づいて、保有適否を総合的に判断し、保有の合理性が認められなくなった場合には、投資先企業と丁寧に対話した上で売却を進めています。
共同開発や事業連携強化等、株式保有を通じて実現する経営上の有意性があるか
保有に伴うリターン(配当金、株価上昇、関連事業上の利益等)が当社の加重平均資本コストを超過しているか
なお、当事業年度においては、2020年4月開催の取締役会における検証結果を踏まえ、特定投資株式のうち6銘柄の全数売却及び3銘柄の一部売却を行いました(売却金額約244億円)。
投資先企業において、短期的な株主利益のみを追求するのではなく、中長期的な株主利益の向上を重視した経営がなされるべきと考えています。当社の利益に資することを前提として、投資先企業の企業価値の持続的な向上に資するよう、議決権を行使します。
行使にあたっては、議決権行使を行う際の検討事項等について定めた社内ルールに基づき、総合的に賛否を判断するとともに、提案の内容について、必要に応じて投資先企業と対話を行います。
ⅳ)銘柄数及び貸借対照表計上額
ⅴ)特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注) 1.定量的な保有効果については事業上の秘密保持の観点から記載が困難ですが、当社では毎年の取締役会で事業年度末を基準日として保有の有意性があるか、保有に伴うリターン(配当金、株価上昇、関連事業上の利益等)が当社の加重平均資本コストを超過しているかを精査し、保有の適否を総合的に判断しています。
2.「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しています。
3.アイシン精機株式会社は2021年4月1日に株式会社アイシンに商号変更しています。
4.特定投資株式のうちマツダ㈱以下の銘柄については、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下ですが、全銘柄について記載しています。
みなし保有株式
該当ありません。
該当ありません。