1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法により評価しています。
(2) その他有価証券
2.デリバティブは時価法により評価しています。
3.棚卸資産は総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)により評価しています。
4.固定資産の減価償却の方法は、有形固定資産(リース資産を除く)は定率法、無形固定資産(リース資産を除く)及びリース資産は定額法を採用しています。
5.引当金の計上基準
6.ヘッジ会計の方法
金利・通貨スワップについては、繰延ヘッジ処理を適用し、特例処理の条件を充たしている場合には、特例処理によっています。
7.消費税等の会計処理は税抜方式を採用しています。
8.連結納税制度を適用しています。
9.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいています。
(重要な会計上の見積り)
当社の重要な会計上の見積りの項目及び当事業年度に計上した額は以下のとおりです。また、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、世界経済に係る先行きは依然として不透明な状況が継続していますが、第2四半期以降は販売が順調に回復しており、翌事業年度においても足元の環境が続き、自動車部品生産・納入活動に大きな影響が生じない見込であると仮定しています。本影響は、以下の会計上の見積り項目のうち、主に固定資産の減損、繰延税金資産の回収可能性及び関係会社株式等の評価に関連がありますが、当事業年度の財務諸表において重要な影響はありません。ただし、これらの見積りには不確実性が含まれているため、予測不能な前提条件の変化等により見積りが変化した場合には、結果として将来追加で費用又は損失を計上する可能性があります。
1.固定資産の減損
減損損失の額 -百万円
固定資産について、資産又は資産グループにおける営業活動から生ずる損益又はキャッシュ・フローが継続してマイナス、もしくはマイナスとなる見込を含む一定の事象が確認できた場合には、減損の兆候があるものと判断しています。減損の兆候があると判断された資産又は資産グループが生み出す割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しています。当社は、減損の兆候及び減損損失の認識に関する判断、並びに回収可能価額の見積りは合理的であると判断しています。ただし、これらの見積りには不確実性が含まれているため、予測不能な前提条件の変化等により固定資産の評価に関する見積りが変化した場合には、結果として将来追加で減損損失を計上する可能性があります。
2.繰延税金資産の回収可能性
繰延税金資産の額 -百万円
繰延税金負債の額 33,059百万円
3.製品保証引当金
製品保証引当金の額 214,854百万円
4.独占禁止法関連損失引当金
独占禁止法関連損失引当金の額 10,254百万円
5.退職給付引当金
退職給付引当金の額 186,598百万円
前払年金費用の額 78,778百万円
6.関係会社株式等の評価
関係会社株式評価損 9,910百万円
関係会社株式等の評価は、主に市場価格のない子会社及び関連会社の株式等の実質価額が著しく低下した場合に、将来の事業計画に基づく回復可能性の判定を行います。回収可能性がないと判断された子会社及び関連会社の株式等は帳簿価額を実質価額まで減額し、当該減少額を評価損失として計上しています。実質価額及び回収可能性の見積りは、決算日までに入手し得る財務諸表や事業計画に加え、これらに重要な影響を及ぼす事項が判明していれば当該事項も加味しています。当社は、関係会社株式等の評価は合理的であると判断していますが、これらの評価には不確実性が含まれているため、予測不能な前提条件の変化等により関係会社株式等の評価に関する見積りが変化した場合には、結果として関係会社株式等の評価額が変動する可能性があります。
(注)見積りの内容に関する理解に資する情報について、連結財務諸表注記に注記すべき事項と同一である項目については注記事項における記載を省略しております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日 企業会計基準委員会)
1.概要
収益認識に関する包括的な会計基準です。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する
ステップ2:契約における履行義務を識別する
ステップ3:取引価格を算定する
ステップ4:取引価格を契約における別個の履行義務に配分する
ステップ5:企業が履行義務の充足時に(又は充足するにつれて)収益を認識する
2.適用予定日
2022年3月期より適用予定です。
3.当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による主な変更点は、顧客に支払われる対価及び金型取引の会計処理方法です。顧客に支払われる対価の会計処理方法に関して、従来、売上原価として計上していた一部の費用について、売上高の減額として計上することになります。これにより、2022年3月期の損益計算書の売上高が約600億円減少すると見積もっています。なお、営業利益に与える影響はありません。また、金型取引に関して、従来は一定の期間にわたって計上していた売上高と売上原価を、一時点で計上することになります。なお、2022年3月期の損益計算書の売上高及び営業利益に与える影響は軽微と見込まれています。
(表示方法の変更)
損益計算書
前事業年度において「特別利益」の「その他」に含めておりました「固定資産売却益」(前事業年度297百万円)及び「特別損失」の「その他」に含めておりました「関係会社株式評価損」(前事業年度102百万円)については、重要性が高まったため、当事業年度においては区分掲記しています。
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用に伴う変更
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しています。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載していません。
(会計上の見積りの変更)
過去に当社において生産した製品の一部で生じた不具合に係る負担費用として製品保証引当金を計上していましたが、その後の状況を踏まえ、当事業年度において見積りの変更を行いました。この変更により製品保証引当金、販売費及び一般管理費がそれぞれ72,999百万円増加しています。
※1 関係会社に対する金銭債権及び債務(区分掲記されたものを除く)
※2 圧縮記帳額
(1) 国庫補助金の交付等による圧縮記帳額
(2) 有形固定資産に係る国庫補助金の交付等による圧縮記帳累計額
※3 その他
連結財務諸表注記32「偶発事象」参照
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりです。
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(2020年3月31日)
当事業年度(2021年3月31日)
(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
(単位:百万円)
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の
「子会社株式及び関連会社株式」には含めていません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異がある時の、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(企業結合等関係)
連結財務諸表注記6「企業結合」参照
該当事項はありません。