1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法により評価しています。
(2) その他有価証券
2.デリバティブは時価法により評価しています。
3.棚卸資産は総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)により評価しています。
4.固定資産の減価償却の方法は、有形固定資産(リース資産を除く)は定率法、無形固定資産(リース資産を除く)及びリース資産は定額法を採用しています。
5.引当金の計上基準
6.ヘッジ会計の方法
金利・通貨スワップについては、繰延ヘッジ処理を適用し、特例処理の条件を充たしている場合には、特例処理によっています。
7.連結納税制度を適用しています。
8.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目について、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号2021年8月12日)第31項の取扱いを適用し、改正後の税法の規定に基づいて税効果会計に関する会計処理及び開示を行っています。なお、この適用が繰延税金資産及び繰延税金負債の額に与える影響は軽微です。
9.収益及び費用の計上基準
下記の5ステップアプローチに基づき、収益を認識しています。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:取引価格を契約における別個の履行義務に配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時点で(又は充足するに応じて)収益を認識する。
当社は、自動車メーカ向け部品供給事業においては、国内外の自動車メーカを主な顧客とし、自動車部品におけるサーマルシステム、パワトレインシステム、モビリティエレクトロニクス、エレクトリフィケーションシステム、先進デバイス製品等を製造・販売しています。市販・非車載事業においては、主にエンドユーザ向けに自動車補修用部品等の販売を行っています。当社では、主に完成した製品を顧客に供給することを履行義務としており、原則として、製品の納入時点において支配が顧客に移転して履行義務が充足されると判断し、当時点において収益を認識しています。これらの履行義務に対する対価は、履行義務充足後、別途定める支払条件により概ね1年以内に受領しており、重大な金融要素は含んでいません。収益は、顧客との契約において約束された対価から、値引き、リベート及び有償受給取引において顧客に支払われる対価等を控除した金額で測定しています。また、仮単価により製品販売取引を行う場合は、変動対価として、最頻値法等を用いて適切な方法で見積もっています。
(重要な会計上の見積り)
当社の重要な会計上の見積りの項目及び当事業年度に計上した額は以下のとおりです。また、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、世界経済に係る先行きは依然として不透明な状況が継続していますが、翌事業年度においても足元の環境が続き、自動車部品生産・納入活動に大きな影響が生じない見込みであると仮定しています。本影響は、以下の会計上の見積り項目のうち、主に固定資産の減損、繰延税金資産の回収可能性及び関係会社株式等の評価に関連がありますが、当事業年度の財務諸表において重要な影響はありません。ただし、これらの見積りには不確実性が含まれているため、予測不能な前提条件の変化等により見積りが変化した場合には、結果として将来追加で費用又は損失を計上する可能性があります。
1.固定資産の減損
固定資産について、資産又は資産グループにおける営業活動から生ずる損益又はキャッシュ・フローが継続してマイナス、もしくはマイナスとなる見込みを含む一定の事象が確認できた場合には、減損の兆候があるものと判断しています。減損の兆候があると判断された資産又は資産グループが生み出す割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しています。当社は、減損の兆候及び減損損失の認識に関する判断、並びに回収可能価額の見積りは合理的であると判断しています。ただし、これらの見積りには不確実性が含まれているため、予測不能な前提条件の変化等により固定資産の評価に関する見積りが変化した場合には、結果として将来追加で減損損失を計上する可能性があります。
2.繰延税金資産の回収可能性
3.製品保証引当金
4.独占禁止法関連損失引当金
5.退職給付引当金
6.関係会社株式等の評価
関係会社株式等の評価は、主に市場価格のない子会社及び関連会社の株式等の実質価額が著しく低下した場合に、将来の事業計画に基づく回復可能性の判定を行います。回収可能性がないと判断された子会社及び関連会社の株式等は帳簿価額を実質価額まで減額し、当該減少額を評価損失として計上しています。実質価額及び回収可能性の見積りは、決算日までに入手し得る財務諸表や事業計画に加え、これらに重要な影響を及ぼす事項が判明していれば当該事項も加味しています。当社は、関係会社株式等の評価は合理的であると判断していますが、これらの評価には不確実性が含まれているため、予測不能な前提条件の変化等により関係会社株式等の評価に関する見積りが変化した場合には、結果として関係会社株式等の評価額が変動する可能性があります。
(注)見積りの内容に関する理解に資する情報について、連結財務諸表注記に注記すべき事項と同一である項目については注記事項における記載を省略しております。
(会計方針の変更)
「収益認識に関する会計基準」等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日、以下「収益認識会計基準」という)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。当会計基準の適用による当事業年度の財務諸表に与える主な影響は以下のとおりです。なお、営業利益に与える影響は軽微であり、期首の利益剰余金に与える影響はありません。
・従来、売上原価として計上していた一部の費用について、当事業年度より顧客に支払われる対価として売上高から減額しています。この結果、当事業年度において売上高、売上原価がともに45,456百万円減少しています。
・金型取引に関して、従来は一定の期間にわたって計上していた売上高と売上原価を、一時点で計上しています。なお、当事業年度において売上高、売上原価に与える影響は軽微です。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
「時価の算定に関する会計基準」等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日、以下「時価算定会計基準」という)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしています。なお、これによる財務諸表への影響はありません。
(表示方法の変更)
損益計算書
前事業年度において「特別損失」の「その他」に含めておりました「独占禁止法関連損失」(前事業年度575百万円)については、重要性が高まったため、当事業年度においては区分掲記しています。
※1 関係会社に対する金銭債権及び債務(区分掲記されたものを除く)
※2 圧縮記帳額
(1) 国庫補助金の交付等による圧縮記帳額
(2) 有形固定資産に係る国庫補助金の交付等による圧縮記帳累計額
※3 その他
連結財務諸表注記33「偶発事象」参照
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりです。
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(2021年3月31日)
(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「子会社株式及び関連会社株式」には含めていません。
当事業年度(2022年3月31日)
(注) 上記に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異がある時の、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。また、法人税及び地方法人税に係る税効果会計に関する会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を当事業年度の期末から適用しています。
なお、法人税及び地方法人税に関する会計処理及び開示については、当事業年度においては連結納税制度が適用されていることから、「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)」(実務対応報告第5号 2018年2月16日)及び「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)」(実務対応報告第7号 2018年2月16日)に従っています。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表注記3「重要な会計方針の要約」(16)売上収益及び連結財務諸表注記22「売上収益」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しています。
該当事項はありません。