【注記事項】
(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

 

(会計方針の変更等)

当第3四半期連結累計期間

(自  平成27年4月1日  至  平成27年12月31日)

(会計方針の変更)

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日。以下「連結会計基準」という。)および「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を、第1四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更いたしました。また、第1四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更いたします。加えて、四半期純利益等の表示の変更および少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行なっております。当該表示の変更を反映させるため、前第3四半期連結累計期間および前連結会計年度については、四半期連結財務諸表および連結財務諸表の組替えを行なっております。

当第3四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書においては、連結範囲の変動を伴なわない子会社株式の取得または売却に係るキャッシュ・フローについては、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載し、連結範囲の変動を伴なう子会社株式の取得関連費用もしくは連結範囲の変動を伴なわない子会社株式の取得または売却に関連して生じた費用に係るキャッシュ・フローは、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載しております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項(4)および事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。

なお、この変更による四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

 

 

(四半期連結貸借対照表関係)

1.保証債務

従業員の金融機関からの借入に対し、債務保証を行なっております。

 

 

前連結会計年度
(平成27年3月31日)

当第3四半期連結会計期間
(平成27年12月31日)

従業員

46百万円

36百万円

 

 

※2. 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行なわれたものとして処理しております。

なお、当第3四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形を満期日に決済が行なわれたものとして処理しております。

 

 

前連結会計年度
(平成27年3月31日)

当第3四半期連結会計期間
(平成27年12月31日)

受取手形

―百万円

250百万円

支払手形

―百万円

22百万円

 

 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※1  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自  平成26年4月1日

至  平成26年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自  平成27年4月1日

至  平成27年12月31日)

現金及び預金

6,053百万円

5,509百万円

預入期間が3ヶ月を
超える定期預金

―百万円

―百万円

現金及び現金同等物

6,053百万円

5,509百万円

 

 

(株主資本等関係)

 

前第3四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日)

 

1 配当金支払額

該当事項はありません。

 

2 基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

 

3 株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

 

当第3四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日)

 

1 配当金支払額

該当事項はありません。

 

2 基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

 

3 株主資本の著しい変動

該当事項はありません。