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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
510,000,000 |
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計 |
510,000,000 |
(注) 2018年6月27日開催の第89回定時株主総会において、優先株式に関する定款の一部変更が決議され、同日付で当該規定を削除しております。また、同株主総会において、2018年10月1日付で当社普通株式10株を1株とする株式併合に伴なう定款変更が決議され、発行可能株式総数は459,000,000株減少し、普通株式51,000,000株となっております。
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種類 |
第2四半期会計期間末現在発行数(株) |
提出日現在 |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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普通株式 |
285,558,026 |
29,238,502 |
東京証券取引所 |
単元株式数は1,000株であります。 |
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計 |
285,558,026 |
29,238,502 |
― |
― |
(注) 1.提出日現在発行数には、2018年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
2.2018年6月27日開催の第89回定時株主総会決議により、2018年10月1日付で当社普通株式10株を1株に併合いたしました。これにより、発行済株式総数は257,002,224株減少し、28,555,802株となっております。
3.2018年6月27日開催の第89回定時株主総会決議により、2018年10月1日付で単元株式数を1,000株から100株に変更しております。
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、以下のとおりであります。
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決議年月日 |
2018年8月6日 |
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新株予約権の数 ※ |
65,000個 |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式 完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社の標準となる株式である。なお、当社は1単元を1,000株とする単元株制度を採用している。 |
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新株予約権の目的となる株式の数 |
1 本新株予約権の目的である株式の総数は当社普通株式65,000,000株とする(交付株式数は、1,000株とする。)。ただし、本欄第2項ないし第5項により交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である普通株式の総数も調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。 |
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2 別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項の規定に従って行使価額が調整される場合(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項第(5)号に従って下限行使価額のみが調整される場合を含む。)は、交付株式数は次の算式により調整される。なお、かかる算式における調整前行使価額および調整後行使価額は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項に定める調整前行使価額および調整後行使価額とする(なお、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項第(5)号に従って下限行使価額のみが調整される場合は、仮に別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項第(2)号または第(4)号に従って行使価額が調整された場合における調整前行使価額および調整後行使価額とする。)。
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3 前項の調整は当該時点において未行使の本新株予約権に係る交付株式数についてのみ行なわれ、調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。 |
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4 調整後の交付株式数の適用日は、当該調整事由に係る別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項第(2)号、第(4)号または第(5)号による行使価額または下限行使価額の調整に関し、各号に定める調整後の行使価額または下限行使価額を適用する日と同日とする。 |
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5 交付株式数の調整を行なうときは、当社は、調整後の交付株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行なう旨ならびにその事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数およびその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。ただし、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項第(2)号④に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行なうことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行なう。 |
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新株予約権の行使時の払込金額 |
1 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 (1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に交付株式数を乗じた額とする。 (2) 行使価額は、当初187円とする。ただし、行使価額は本欄第2項または第3項に従い、修正または調整されることがある。 |
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2 行使価額の修正 (1) 本新株予約権の発行後、行使価額は、決定日に、修正後行使価額に修正され、修正後行使価額は決定日以降これを適用する。ただし、本項に定める修正後行使価額の算出において、かかる算出の結果得られた金額が下限行使価額を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。 (2) 「下限行使価額」は、94円(ただし、本欄第3項の規定を準用して調整される。)とする。 (3) 本新株予約権の行使にあたって上記修正が行なわれる場合には、当社は、かかる行使の際に、当該本新株予約権者に対し、修正後行使価額を通知する。 |
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3 行使価額の調整 (1) 当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由が発生し、当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合または変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整する。
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(2) 行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行なう場合およびその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。 |
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① 本項第(3)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(ただし、当社の譲渡制限付株式報酬制度にもとづき交付される場合、株式無償割当てにより交付される場合、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式もしくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利の転換、交換もしくは行使による場合を除く。) 調整後の行使価額は、払込期日または払込期間の末日の翌日以降、当社株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日または株主確定日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。 |
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② 当社普通株式の株式分割または当社普通株式の無償割当て(以下総称して「株式分割等」という。)をする場合 調整後の行使価額は、当該株式分割等により株式を取得する株主を定めるための基準日または株主確定日(基準日または株主確定日を定めない場合は、効力発生日)の翌日以降これを適用する。 |
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③ 本項第(3)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付と引換えに取得される証券(権利)もしくは取得させることができる証券(権利)または当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)もしくは取得させることができる証券(権利)または行使することにより当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合(なお、新株予約権無償割当ての場合(新株予約権付社債を無償で割り当てる場合を含む。)は、新株予約権を無償で発行したものとして本③を適用する。ただし、当社またはその関係会社(財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。)の取締役その他の役員または使用人にストックオプション制度にもとづき新株予約権を割り当てる場合を除く。) 調整後の行使価額は、発行される証券(権利)または新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)もしくは取得させることができる証券(権利)に関して交付の対象となる新株予約権を含む。)の全てが当初の取得価額で取得されまたは当初の行使価額で行使されたものとみなして(なお、単一の証券(権利)に複数の取得価額または行使価額が存する場合には、これらの当初の価額のうち、最も低い価額で取得されまたは行使されたものとみなす。)、行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該証券(権利)または新株予約権の払込期日または払込期間の末日の翌日(当該募集において株主に割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日または株主確定日(基準日または株主確定日を定めない場合は、その効力発生日)の翌日)以降これを適用する。 ただし、本③に定める証券(権利)または新株予約権の発行が買収防衛を目的とする発行である場合において、当社がその旨を公表のうえ本新株予約権者に通知し、本新株予約権者が同意したときは、調整後の行使価額は、当該証券(権利)または新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)もしくは取得させることができる証券(権利)に関して交付の対象となる新株予約権を含む。)の全てについてその要項上取得の請求、取得条項にもとづく取得または行使が可能となる日(以下「転換・行使開始日」という。)において取得の請求、取得条項による取得または行使により当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、転換・行使開始日の翌日以降これを適用する。 |
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④ 本号①ないし③の場合において、基準日または株主確定日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日または株主確定日以降の株主総会、取締役会、その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①ないし③にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日または株主確定日の翌日から当該承認があった日までの期間内に本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算式により算出される株式数の当社普通株式を追加交付する。
この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行なわない。 |
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(3)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。 ② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日(ただし、本項第(2)号④の場合は基準日または株主確定日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値とする。 ③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日または株主確定日、また、それ以外の場合は、調整後の行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の株式分割の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分普通株式数は、基準日または株主確定日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。 ④ 行使価額調整式により算出された行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまるときは、行使価額の調整は行なわないこととする。ただし、次に行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用するものとする。 |
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(4) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行なう。 ① 株式の併合、合併、会社分割または株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき(ただし、別記「自己新株予約権の取得の事由および取得の条件」欄第2項に定める場合を除く。)。 ② その他当社の発行済普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。 ③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由にもとづく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 |
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(5) 本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号にもとづく調整後の行使価額を初めて適用する日が別記「当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質」欄第2項に定める行使価額の決定日と一致する場合その他行使価額の調整が必要とされる場合には、当社は、必要な行使価額および下限行使価額の調整を行なう。 |
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(6) 本項第(1)号ないし第(5)号により行使価額の調整を行なうとき(下限行使価額のみが調整される場合を含む。)は、当社は、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、調整前の行使価額(下限行使価額を含む。以下本号において同じ。)、調整後の行使価額およびその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。ただし、適用の日の前日までに前記の通知を行なうことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行なう。 |
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新株予約権の行使期間 |
2018年8月23日から2021年8月31日(ただし、別記「自己新株予約権の取得の事由および取得の条件」欄各項に従って当社が本新株予約権の全部または一部を取得する場合には、当社が取得する本新株予約権については、当社による取得の効力発生日の前銀行営業日)までとする。ただし、行使可能期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。また、振替機関が必要であると認めた日については本新株予約権の行使をすることができないものとする。 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
1 本新株予約権の行使により株式を交付する場合の株式1株の払込金額 本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の払込金額は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の株式の数で除した額とする。 2 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金および資本準備金 本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 |
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新株予約権の行使の条件 |
各本新株予約権の一部行使はできない。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
該当事項なし |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
該当事項なし |
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※ 新株予約権証券の発行時(2018年8月22日)における内容を記載しております。
(注) 1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権であります。当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質等は以下のとおりであります。
(1) 株価の上昇または下落により行使価額が修正された場合には、本新株予約権による資金調達の額は
増加または減少する。
(2) 行使価額の修正基準:本新株予約権の発行後、行使価額は、別記「(2)新株予約権の内容等」注記欄
第6項第(3)号に定める本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「決定日」という。)に、決定
日の前取引日(ただし、決定日の前取引日に当社普通株式の普通取引の終日の売買高加重平均価格
(以下「VWAP」という。)がない場合には、その直前のVWAPのある取引日とする。以下「時
価算定日」という。)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普
通株式の普通取引のVWAPの90%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を
切り上げる。以下「修正後行使価額」という。)に修正され、修正後行使価額は決定日以降これを適
用する。ただし、本項に定める修正後行使価額の算出において、かかる算出の結果得られた金額が
下限行使価額(本欄第4項に定める価額をいう。以下同じ。)を下回る場合には、修正後行使価額は
下限行使価額とする。
(3) 行使価額の修正頻度:本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)による
本新株予約権の行使の都度、本欄第2項に記載のとおり修正される。
(4) 行使価額の下限:当初94円(ただし、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項による調整を
受ける。)
(5) 交付株式数の上限:本新株予約権の目的となる普通株式の総数は65,000,000株(2018年3月31日現在
の総議決権数279,649個に対する割合は23.24%)、交付株式数は1,000株で確定している(ただし、別
記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整されることがある。)。
(6) 本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本欄第4項に記載の行使価額の下限にて本
新株予約権が全て行使された場合の資金調達額):6,165,900,000円(ただし、本新株予約権は行使さ
れない可能性がある。)
(7) 本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部または一部の取得を可能とする条項が設
けられている。
(8) 権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
今回の資金調達は、当社がSMBC日興証券に対し、行使可能期間を約3年間とする行使価額修正
条項付新株予約権(行使価額の修正条項の内容は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項
をご参照ください。)を第三者割当の方法によって割当て(以下「本資金調達」といいます。)、SM
BC日興証券による本新株予約権の行使に伴なって当社の資本が増加する仕組みとなっておりま
す。
当社はSMBC日興証券との間で、金融商品取引法にもとづく届出の効力発生後に本新株予約権
買取契約および以下の内容を含んだファシリティ契約(以下「本ファシリティ契約」といいます。)
を締結しております。
(本ファシリティ契約の内容)
本ファシリティ契約は、当社とSMBC日興証券との間で、以下のとおり、SMBC日興証券が本新株予約権を行使するよう最大限努力することや、行使停止指定条項、買取義務等について取り決めるものであります。
① SMBC日興証券による本新株予約権の行使に関する努力義務および任意行使
SMBC日興証券は、行使可能期間中、下記②記載の本新株予約権の行使が制限されている場合
を除き、残存する本新株予約権を行使するよう最大限努力します。
ただし、SMBC日興証券は、いかなる場合も、本新株予約権を行使する義務を負いません。
② 当社による行使停止要請通知(行使停止指定条項)
SMBC日興証券は、行使可能期間において、当社からの行使停止要請通知(以下に定義しま
す。)があった場合、行使停止期間(以下に定義します。)中、行使停止期間の開始日に残存する
本新株予約権の全部について行使ができないものとされます。なお、当社は、かかる行使停止
要請通知を随時、何回でも行なうことができます。具体的には、以下のとおりです。ただし、
当社の発行する株式、新株予約権または新株予約権付社債に対して公開買付けの公告がなされた
時から、当該公開買付けが終了した時または中止されることが公表された時までの間においては
この限りではありません。
・当社は、SMBC日興証券が本新株予約権を行使することができない期間(以下「行使停止期
間」といいます。)として、行使可能期間の間の任意の期間を指定することができます。
・当社は、行使停止期間を指定するにあたっては、当該行使停止期間の開始日の3取引日前の日
までに、SMBC日興証券に通知(以下「行使停止要請通知」といいます。)を行ないます。な
お、当社は、行使停止要請通知を行なった場合、その都度プレスリリースにて開示いたしま
す。
・行使停止期間の開始日および終了日は、行使可能期間中の取引日のいずれかの日とします。
・当社は、SMBC日興証券に対して、当該時点で有効な行使停止要請通知を撤回する旨の通知
(以下「行使停止要請撤回通知」といいます。)を行なうことにより、行使停止要請通知を撤回
することができます。ただし、当該行使停止要請撤回通知の対象となる行使停止要請通知につ
いて、行使停止要請撤回通知が行なわれた日(当日を含みます。)から当該行使停止要請通知に
係る行使停止期間の終了日(当日を含みます。)までの期間が2取引日未満である場合を除きま
す。なお、当社は、行使停止要請撤回通知を行なった場合、その都度プレスリリースにて開示
いたします。
③ 当社による本新株予約権の買取義務
当社は、2021年8月31日に、その時点で残存する本新株予約権の全部を、本新株予約権の払込金
額と同額で直ちに買い取る義務を負います。
(9) 当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容
該当事項なし
(10) 当社の株券の貸借に関する事項について割当予定先と当社の特別利害関係者等との間で締結される
予定の取決めの内容
該当事項なし
(11) その他投資者の保護を図るため必要な事項
該当事項なし
当第2四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり、行使されました。
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第2四半期会計期間 |
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当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) |
5,195 |
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当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) |
5,195,000 |
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当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) |
156.4 |
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当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額(百万円) |
812 |
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当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) |
5,195 |
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当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) |
5,195,000 |
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当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) |
156.4 |
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当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(百万円) |
812 |
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年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
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2018年7月1日~ |
5,195,000 |
285,558,026 |
408 |
28,709 |
408 |
22,998 |
(注) 1.新株予約権の行使による増加であります。
2.2018年10月1日をもって10株を1株に株式併合し、これに伴ない発行済株式総数が257,002,224株減少しております。
3.2018年10月1日から2018年11月5日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が731,100株、資本金および資本準備金がそれぞれ412百万円増加しております。
2018年9月30日現在
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式(自己株式を |
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計 |
― |
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2018年9月30日現在
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
― |
― |
― |
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議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
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議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) 普通株式 |
― |
― |
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273,000 |
|||
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
284,839 |
― |
|
284,839,000 |
|||
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単元未満株式 |
普通株式 |
― |
― |
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446,026 |
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発行済株式総数 |
285,558,026 |
― |
― |
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総株主の議決権 |
― |
284,839 |
― |
(注) 1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株(議決権2個)含まれております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式189株が含まれております。
2018年9月30日現在
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所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数の合計 |
発行済株式総数 |
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(自己保有株式) |
東京都港区港南一丁目6番41号 |
273,000 |
─ |
273,000 |
0.10 |
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FDK株式会社 |
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計 |
― |
273,000 |
─ |
273,000 |
0.10 |
(注) 株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株(議決権1個)あります。
なお、当該株式は上記「① 発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式に含まれております。
該当事項はありません。