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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
56,000,000 |
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計 |
56,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2020年3月31日) |
提出日現在発行数 (株) (2020年6月29日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (市場第一部) |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
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2017年10月1日 (注) |
△56,339,381 |
14,084,845 |
- |
8,774 |
- |
9,677 |
(注)2017年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより、発行済株式総数は56,339,381株減少し、14,084,845株となっております。
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(2020年3月31日現在) |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数 (人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)自己株式2,007,857株は、「個人その他」に20,078単元及び「単元未満株式の状況」に57株含めて記載しております。
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(2020年3月31日現在) |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
― |
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(注)1 上記所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 1,493千株
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 673千株
資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口) 271千株
2 損害保険ジャパン日本興亜株式会社は、2020年4月1日付で、損害保険ジャパン株式会社に商号を変更しております。
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(2020年3月31日現在) |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
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普通株式 |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)1 「完全議決権株式(自己株式等)」欄の普通株式には、当社が導入した「役員向け株式交付信託」の信託口が所有する当社株式60千株は含まれておりません。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式57株が含まれております。
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(2020年3月31日現在) |
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合 (%) |
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(自己保有株式)
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計 |
- |
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(取締役向け株式報酬制度)
当社は、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、2017年6月29日開催の第91回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く。)を対象に、株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入しております。
① 取締役向け株式報酬制度の概要
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する「役員向け株式交付信託」(以下「本信託」といいます。)が当社株式を取得し、当社取締役会で定める株式交付規程に基づき、当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される株式報酬制度です。取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時です。
なお、当連結会計年度末に信託口が所有する当該株式数は60,019株(信託設定時の株式数は74,400株)であります。
② 対象取締役に取得させる予定の株式の総数
60,019株
③ 当該制度における受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
取締役のうち受益者要件を充足する者
該当事項はありません。
会社法第155条第3号による取得
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(百万円) |
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取締役会(2019年6月7日)での決議状況 (取得期間2019年6月10日~2019年10月31日) |
280,000 |
650 |
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当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
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当事業年度における取得自己株式 |
214,600 |
649 |
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残存決議株式の総数及び価額の総額 |
65,400 |
0 |
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当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
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当期間における取得自己株式 |
- |
- |
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提出日現在の未行使割合(%) (注) |
- |
- |
(注) 取得期間が終了しているため、実質的な未行使はありません。
会社法第155条第7号による取得
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(百万円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
914 |
2 |
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当期間における取得自己株式 |
47 |
0 |
(注)「当期間における取得自己株式」欄には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (百万円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (百万円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他(単元未満株式の売渡請求による売渡) |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
2,007,857 |
- |
2,007,904 |
- |
(注)1 当期間における処理自己株式には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡による株式は含まれておりません。
2 当期間における保有自己株式数には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
3 当事業年度及び当期間における保有自己株式数には、「役員向け株式交付信託」の信託口が所有する当社株式は含まれておりません。
当社の配当政策の考え方は、株主各位への利益還元を重要な経営事項として受け止め、堅実な経営を通じて株主の皆様に対して配当を継続的に実施することを基本としております。配当政策については事業環境の見通しと総還元性向を考慮して還元させていただくことを基本方針としており、1株当たり年間配当25円を下限としております。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、中間配当については取締役会、期末配当については株主総会であります。なお、当社は定款に、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定めております。
当期につきましては、当初予想通り期末配当金として1株当たり45円とし、加えて株主還元策及び資本効率の改善策として、自己株式の取得を実施いたしました。
なお、今後につきましては、引き続き、今後の事業環境の見通しと総還元性向を考慮した自己株式の取得を勘案して利益を還元させていただく方針であります。
また、内部留保金につきましては、既存事業の活性化や研究開発を始めとした事業領域の拡大へ向けた投資及び将来にわたっての企業体質強化のために必要な原資として有効活用する所存であります。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たり配当額(円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営の透明性と健全性を確保することにより、企業の社会的信用性を高め、企業価値を増大することにあります。
そのため、毎年策定される経営重点方針のもと、各施策を行うことによりすべてのステークホルダーに満足いただけるよう努めてまいる所存であります。
コンプライアンスに関しては、企業倫理の徹底を第一に考え社内規程の整備・周知徹底を図り、遵法経営を行うための措置をとっております。その一環として「電気興業グループ企業行動憲章」を制定し、グループ全体の憲章として周知徹底を図っております。企業行動憲章は、法令等を遵守するための具体的な企業行動指針であり、社員の主体性と創造性に富んだ職場環境等、目標とすべき企業行動や期待される社員像について記載しております。
また、コンプライアンスをより強力に推進していく上で、コンプライアンス委員会を定期的に開催し、法令違反行為を未然に防止し、コンプライアンスのための教育・指導、周知徹底を図ると同時に、発生した違反行為につきましては、是正と指導・監督を行うこととしております。
当社グループのリスク管理につきましては、各担当部署で業務内容に応じたリスクを想定し、景気変動、製品の品質、法令違反などの諸問題に対し、対応しております。
さらに対外的なリスク等に関しては必要に応じて外部弁護士と十分な協議の上、対応しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は経営の透明性と健全性を確保することにより、企業の社会的信用性を高め、企業価値を増大させるため、次のような企業統治の体制を採用しております。当該体制は経営の監視機能として十分機能しており、当社のガバナンス上最適であると判断しております。
取締役会は社外取締役3名を含む9名の取締役により構成されており、情報の早期把握及び意思決定の迅速化をモットーに、十分な議論とスピーディな結論を出すことを第一に考え、責任体制の分担と明確化を図りながら業務執行状況の監督にあたっております。なお、取締役会は毎月1回の定時取締役会に加え、必要に応じて開催される臨時取締役会にて、法令等に定められた事項や経営に関する重要事項を決定し、月次業績の分析、対策、評価を行うとともに、法令及び定款等への適合性及び業務の適正性の観点から審議を行っており、同時に役員相互の意思疎通と執行監視が図られております。
提出日現在の取締役は以下のとおりです。
松澤幹夫(代表取締役社長)、石松康次郎(取締役専務執行役員)、伊藤一浩(取締役常務執行役員)、下田剛(取締役執行役員)、久野力(取締役執行役員)、近藤忠登史(取締役執行役員)、太田洋(社外取締役)、須佐正秀(社外取締役)、鈴木則義(社外取締役)
また、当社は監査役制度を採用しております。監査役会は社外監査役2名を含む4名の監査役により構成されており、取締役会等の会議への出席をはじめ、日常の監査等を通じて取締役の職務遂行の監査、法令及び定款等の遵守状況の監査を行っております。
提出日現在の監査役は以下のとおりです。
赤羽敏男(常勤監査役)、土屋辰一(監査役)、田宮弘志(社外監査役)、小林祥二(社外監査役)
提出日現在のコンプライアンス委員会の委員は以下のとおりです。
松澤幹夫(代表取締役社長)、石松康次郎(取締役専務執行役員)、伊藤一浩(取締役常務執行役員)、下田剛(取締役執行役員)、近藤忠登史(取締役執行役員)、富居博治、浅井貴史、髙山利久、横田実
当社のコーポレート・ガバナンス体制は次のとおりです。
③企業統治に関するその他の事項
<内部統制システム及びリスク管理体制の整備状況、子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況>
当社は、企業行動憲章を制定し、周知徹底を図ることにより、法令遵守及び社会倫理の遵守を活動の基本とし、業務執行が適正に行われるよう内部管理体制の強化に努めております。また、子会社につきましては、子会社管理規程に基づき、子会社管理部門である関連部が毎月報告を受け、定期的に監査を行い、実効性のある管理の実現に努め、内部監査部門は、社長の承認を得た監査基本計画に基づき業務監査を実施しております。
さらには、内部統制管理室によって当社及びグループ各社における内部統制の有効性の評価が実施されております。内部統制の整備及び運用の有効性を評価した上で、必要な改善を実施すること等を通じて、内部統制の充実に努めております。
上記に加え、経営理念、グループ企業行動憲章等の行動指針や安全、品質、情報管理等に関する基本的な考え方をまとめた「DKK Standard」を作成し、当社及び当社グループの取締役及び使用人に対して配布することを通じて、コンプライアンス意識の浸透を図るとともに、グループ内部通報制度を整備し、周知徹底を図っております。
当社は、会社法及び同法施行規則に基づき、内部統制に係る体制を下記のとおり、整備することを決議いたしております。
(当社グループの取締役及び使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制)
・当社は、グループ企業行動憲章を制定し、当社グループの取締役及び使用人に対して周知徹底を図り、法令、定款その他の社内規程及び社会倫理の遵守を企業活動の基本とする。
・当社は、コンプライアンス上の問題点を審議するための機関として、コンプライアンス委員会を設置する。
・コンプライアンス委員会は、コンプライアンスの推進のため、当社グループの役員をはじめ、全使用人の意識の高揚啓発を行うものとする。
・当社は、グループ内部通報制度を整備し、当社グループの取締役及び使用人の職務執行が法令・定款等に違反したことが判明した場合の対応措置を構築する。
・コンプライアンス委員会は、法令・定款等の違反行為があった場合には、当該行為を直ちに中止させるとともに、再発防止のための対策を講じる。
・監査担当部門が内部監査規程に基づき、内部監査を実施し、当社グループの取締役及び使用人の職務執行が、適法且つ適正に行われているかどうかを監査するものとし、その結果をコンプライアンス委員会、社長及び監査役に報告するとともに、取締役会に報告を行うこととする。
(取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制)
・取締役の職務執行に係る情報は、法令のほか、別に定める社内規程により、適切に保存・管理されるものとする。
・コンプライアンス委員会、取締役又は監査役は、いつでも取締役の職務執行に係る情報を閲覧できるものとする。
(当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制)
・当社は、全社的に危機管理を推進するため、想定されるリスクを各部門において業務内容に応じて景気変動・製品の品質・安全管理・法令違反などに分類し、リスク軽減に向け適切に対応していくこととする。
・当社は、子会社を管理する関連部を置き、子会社各社を統括的に管理する。
・各部門及び関連部は、必要に応じてリスク管理に関するマニュアルの作成・配布を行うこととし、適宜必要に応じてそれらの見直し、整備を行う。万一、損失が発生した場合又は発生が予見される場合は、各部門の長及び関連部長は、直ちに担当取締役を通して取締役会に状況を報告し、担当取締役を総括責任者として関係部門による原因・対策会議を開催の上、同会議において協議を行い、その経過並びに結果を取締役会に報告するものとする。
(当社グループの取締役の職務執行が効率的に行われていることを確保するための体制)
・当社グループの取締役会は、当社グループの経営理念のもと、毎年策定される中期経営計画や経営重点方針及びそれに従って各社・各部門において作成される方針管理に基づき、それらに明記された目標の達成のために活動する。
・当社の取締役会の意思決定に関しては、毎月1回取締役会を招集し、十分議論した上で意思決定をするものとする。
・また、適宜職務権限、分掌規程の策定、見直しを行うことにより、業務執行を効率的に行うことのできる体制を整える。
(当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制)
・当社は、グループ各社における内部管理体制の強化を図るため、グループ各社において開催される重要な会議への出席等を通じ、相互連絡、協議、情報の共有化、指示、伝達等を適正に行うことにより、関連規程のもと、連携体制を構築していくものとする。
・また、関連部は、グループ各社から、経営内容を把握するための定期的な報告を受けるものとする。
・特に、リスク管理及びコンプライアンス体制については、グループ共通の課題としてとらえる。
・取締役、グループ各社社長は、業務執行の適正を確保する内部統制の確立と運用の権限と責任を有する。
・当社は、グループ各社の財務報告に関し、有効且つ適正な評価ができるよう内部統制システムを構築し、適切な運用を図ることにより、金融商品取引法に基づく財務報告の信頼性と適正性を確保する。
(監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制並びに当該使用人の取締役からの独立性及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項)
・監査役の職務を補助すべき専属の使用人については、必要の都度監査役会が、取締役との協議の上、決定することとする。
・監査役から監査業務を補助するよう指示をされた使用人は、取締役等からの指示命令を受けないものとし、その異動、評価、懲戒は監査役会の意見を尊重した上で行われることとする。
(当社グループの取締役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制並びにその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制)
・当社グループの取締役及び使用人は、法令に定められたもののほか、会社に重大な影響を及ぼす事項、その他当社の監査役が監査役監査基準に従い、監査を行う上で必要な情報等の提供を各監査役の要請に応じて事前に監査役会に報告するものとする。
・重要な稟議書に関しては、監査役に対しても回付を行うことにより、報告をすることとする。
・監査役は、上記監査役監査基準に従い、必要の都度取締役と面談をし、また内部監査部門及び監査法人と定期的に意見交換を行うものとする。
・会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項やコンプライアンスに係る事項を発見したときは、当社グループの取締役及び使用人は、速やかに監査役に報告を行うものとする。
・当社は、監査役へ報告を行った当社グループの取締役及び使用人に対して、当該報告をしたことを理由として不利益な取り扱いを行うことを禁止し、当社グループの取締役及び使用人に周知徹底する。
・当社は、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払又は支出した費用等の償還、負担した債務の弁済を請求したときは、その費用等が監査役の職務の執行について生じたものでないことを証明できる場合を除き、これに応じる。
(反社会的勢力排除のための体制)
・反社会的勢力に対しては、企業行動憲章に則り毅然とした態度で臨み、行動することとする。また、反社会的勢力に関する対応統括部署を定め、情報の収集・管理を行い、警察、暴力団追放団体及び弁護士等の外部専門機関との連携を図りながら反社会的勢力を排除する体制の整備・強化に取り組むこととする。
<責任限定契約の内容の概要>
当社は、社外役員の全員と会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。その契約内容の概要は、社外役員が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合、責任の原因となった職務の遂行について当該社外役員が善意であって重大な過失がないときに限り、法令が規定する額又はそれ以上の一定の額をもって上記損害賠償責任の限度とするものであります。
<取締役の定数>
当社の取締役は11名以内とする旨を定款で定めております。
<取締役の選任及び解任の株主総会の決議>
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定めております。また、解任決議は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
<自己の株式の取得>
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
<取締役及び監査役の責任免除>
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、法令の限度において、損害賠償責任を免除することができる旨を定款で定めております。
<中間配当>
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
<株主総会の特別決議要件>
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりです。
(1)基本方針の内容
当社は、上場会社である以上、当社株式に係る大規模な買付行為を行おうとする者が現れた場合、かかる買付者に対して株式を売却するか否かの判断や、買付者に対して会社の経営を委ねることの是非に関する判断は、基本的には、個々の株主様のご意思に委ねられるべきものだと考えております。
しかしながら、近時の大量の株式の買付行為の中には、会社の企業価値又は株主の皆様の共同の利益に対して回復困難な損害を与える可能性のあるものも少なくありません。
当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者が、当社の企業価値の源泉及びかかる源泉の中長期的な観点からの維持・強化の重要性についての認識を共有しない場合には、当社の企業価値又は株主の皆様の共同の利益の最大化を妨げるような結果が生じるばかりでなく、様々なステークホルダーの方々の信頼関係を含む有形無形の会社の経営資源が毀損されることになりかねないものと考えております。
上記の観点から、当社は、2015年5月15日開催の当社取締役会において、当社株式の大規模買付行為に関する対応方針を一部変更・修正のうえ継続すること(以下「旧プラン」といいます。)を決議し、特定の者又はグループが当社の総株主の議決権の20%以上に相当する議決権を有する株式を取得すること等により、当社の企業価値の源泉が長期的に見て毀損されるおそれがある場合等、当社の企業価値又は株主の皆様の共同の利益の最大化が妨げられるおそれが存する場合には、かかる特定の者又はグループは、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であるものとして、法令及び当社定款によって許容される限度において、場合により、当社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益の最大化のために相当の措置を講じることとしているところです。
なお、旧プランは、2018年6月30日をもって有効期間の満了を迎えたことから、当社は、同年5月18日開催の当社取締役会において、旧プランに変更を加えた上で(以下変更後のプランを「本プラン」といいます。)、同年7月1日より継続することを決議し、同年6月28日開催の当社第92回定時株主総会においてご承認を得ております。本プランの概要につきましては、以下(3)記載の「基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み」をご覧ください。
(2)基本方針の実現に資する特別な取組み
当社及び当社子会社(以下「当社グループ」といいます。)の事業は、電気通信関連事業及び高周波関連事業から成り立っております。
電気通信関連事業におきましては、情報通信関連業界の中で、通信用、放送用各種アンテナ・鉄塔の設計、製作及びその建方工事を主に行っております。
高周波関連事業におきましては、高周波応用機器業界に属し、高周波による誘導加熱装置の設計、製作と加熱装置を利用した焼入受託加工を行っております。
当社は、1950年の創業以来一貫して、得意先各位に満足いただけるような製品の提供をすることをモットーに、経営理念に「時代のニーズを先取りし、失敗を恐れぬチャレンジ精神の溢れた前向きの企業たることを期す」を掲げ、同じく「優れた製品を社会に提供し、社会に貢献する」ことを実現すべく、常に業界での最高水準の技術を維持していくことを目標の一つとして、たゆまぬ努力をしてまいりました。
このことが今日、当社グループが業界、とりわけ取引先から絶大の信頼と支持をいただいている所以だと確信しております。
また、中長期的には、柱としております移動通信関連、固定無線関連、放送関連、高周波関連を中心にその周辺分野への事業拡大を視野に入れ、適宜設備投資を行うことを図りながら、経営資源を投入し、企業価値の増大に努めてまいりたいと考えております。また、新規事業の開拓に関しましては、新規事業に特化した新たな専門部署を設置し、これまで以上に開拓を推進するための組織体制へと変更しております。
そして、当社グループが継続的に企業価値を高めていくためには、こうした経営計画の基盤である経営理念に掲げる基本的な考え方を今後も引き続き実践し、当社グループ発展のために必要不可欠な得意先をはじめとするステークホルダーの皆様との長期的な信頼関係を重視した経営を行うことがきわめて重要であると考えております。
(3)基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
本プランは、大規模買付行為(以下に定義されます。)を行おうとし、又は現に行っている者(以下「大規模買付者」といいます。)に対して事前に大規模買付行為に関する必要な情報の提供及び考慮・交渉のための期間の確保を求めることによって、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを当社株主の皆様が適切に判断されること、当社取締役会が企業価値委員会(以下に定義されます。)の勧告を受けて当該大規模買付行為に対する賛否の意見又は当該大規模買付者が提示する買収提案や事業計画等に代替する事業計画等(以下「代替案」といいます。)を当社株主の皆様に対して提示すること、あるいは、当社株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とし、もって当社の企業価値及び当社株主の皆様の共同の利益の最大化を目的としております。当社は、①当社が発行者である株券等に関する大規模買付者の株券等保有割合が20%以上となる当該株券等の買付けその他の取得、②当社が発行者である株券等に関する大規模買付者の株券等所有割合とその特別関係者の株券等所有割合との合計が20%以上となる当該株券等の買付けその他の取得、及び③上記①又は②に規定される各行為の実施の有無にかかわらず、当社の特定の株主が、当社の他の株主(複数である場合を含みます。)との間で、当該他の株主が当該特定の株主の共同保有者に該当するに至るような合意その他の行為、又は当該特定の株主と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係を樹立する行為(但し、当社が発行者である株券等につき当該特定の株主と当該他の株主の株券等保有割合の合計が20%以上となるような場合に限ります。)のいずれかに該当する行為又はその可能性のある行為(以下「大規模買付行為」といいます。)を行おうとする者に対して、大規模買付行為の前に、当社取締役会に対して十分な情報提供をすること及び当社取締役会が大規模買付行為を評価し、意見形成、代替案立案、交渉を行うための期間を設定することを要請するルールを設定しました。このルールが遵守されない場合等には、株主の皆様の共同の利益を保護する目的で、対抗措置を発動することがあります。当社が本プランに基づき発動する大規模買付行為に対する対抗措置は、原則として、新株予約権の無償割当てによるものといたしますが、法令等及び当社の定款上認められるその他の対抗措置を発動することが適切と判断された場合には、その他の対抗措置が用いられることもあります。
なお、本プランによる買収防衛策の継続に当たり、対抗措置の発動等に関する当社取締役会の恣意的判断を排除するため、当社の社外取締役及び社外監査役(それらの補欠者を含みます。)並びに社外有識者(弁護士、公認会計士、大学教授等)の中の3名以上から構成される企業価値委員会(以下「企業価値委員会」といいます。)を設置しております。企業価値委員会は、大規模買付行為を行おうとする者から提供された買付説明書をはじめとする買付内容等の検討に必要な諸情報を検討した上、当社取締役会に対し、本プランに基づく対抗措置の発動の適否を勧告いたします。また、企業価値委員会は、対抗措置を発動することの可否を問うための株主総会(以下「株主意思確認株主総会」といいます。)を開催すべきと判断した場合には、当社取締役会に対し、株主意思確認株主総会を開催することが適当である旨の勧告をすることができるものとします。
当社取締役会は、企業価値委員会の勧告を最大限尊重した上で、対抗措置の発動、不発動又は中止の決議を行うものといたします。また、企業価値委員会が株主意思確認株主総会を開催することが適当である旨の勧告を行った場合には、当社取締役会は、株主意思確認株主総会を招集し、株主の皆様に対抗措置の発動の可否をご判断いただくことができるものとします。なお、株主意思確認株主総会が招集された場合、当社取締役会は、対抗措置の発動の可否について株主意思確認株主総会の決議に従うものとします。かかる決議を行った場合、当社は、当社取締役会の意見その他適切と認められる情報を適用ある法令等及び金融商品取引所規則に従って適時適切に株主の皆様に開示いたします。
なお、本プランの詳細については当社ウェブサイト( https://www.denkikogyo.co.jp/ir/ir/pdf/2018/20180518
_release3.pdf) に掲載の「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の継続に関するお知らせ」をご覧ください。
(4)上記(2)及び(3)の取組みについての当社取締役会の判断及び理由
上記(2)及び(3)に記載したとおり、本プランは、当社の企業価値及び当社株主の皆様の共同の利益の最大化を目的に継続されたものであり、上記(1)の基本方針に沿うものであります。
また、本プランの継続については株主総会において承認が得られていること、対抗措置の発動に際しては企業価値委員会の勧告が最大限尊重されることとされており、取締役会の判断の公正性が担保されるべき措置が採られていること、有効期間が2021年6月30日までとされており、当社の株主総会決議又は取締役会決議によりいつでも廃止することができるものとされていること等により、その公正性・客観性が担保されており、当社株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、当社役員の地位の維持を目的とするものでもありません。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役専務執行役員 管理統括部長 |
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取締役執行役員 管理統括部統括次長 |
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取締役執行役員 電気通信営業統括部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役執行役員 ワイヤレス研究所長兼 機器統括部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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計 |
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6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴、他の法人等の代表状況 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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大畑 泰彦 |
1959年5月25日生 |
1982年4月 |
野村證券株式会社入社 |
(注) |
- |
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1990年1月 |
ジャーディン・フレミング証券会社東京支店入社 |
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1991年2月 |
ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社入社 |
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1999年1月 |
ソロモン・スミス・バーニー証券会社マネージングディレクター |
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2004年8月 |
日興コーディアル証券株式会社トップマネージメント支援室長 |
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2010年3月 |
SMBC日興証券株式会社機関投資家営業部長 |
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2012年9月 2018年3月 2019年11月 |
同社退職 株式会社シーエムディーラボ取締役 同社退職 |
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(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。社外役員は、東京証券取引所が定める独立役員の要件に該当しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立性の高い役員であるため、独立役員に選任しております。
社外取締役太田洋氏は、弁護士として、企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しており、コーポレート・ガバナンス体制強化のために適任と判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役須佐正秀氏は、長年にわたり国税庁の要職を歴任され、また、税理士として、財務及び企業会計に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有していることから適任と判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役鈴木則義氏は、証券会社においてこれまで培われた経営者としての豊富な知識・経験と幅広い見識を有していることから、経営の透明性と健全性の維持向上に適任と判断し、社外取締役に選任しております。
社外監査役田宮弘志氏は、前職の損害保険会社において培われた知識、経験に基づき大所高所からの客観的な監査や助言を期待することができ、監査体制強化のために適任と判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役小林祥二氏は、弁護士として、企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しており、監査体制強化のために適任と判断し、社外監査役に選任しております。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、会社法や東京証券取引所が定める基準に沿い、専門的な識見に基づく客観的且つ適切な監督又は監査の役割が期待でき、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
社外取締役及び社外監査役と当社の間に特別な利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社の間に特別な利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役の当社株式の保有状況は、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の内部監査組織といたしましては、経営企画部及び内部統制管理室(人員計6名)が中心となり、関連部によるグループ各社への監査と併せ、業務執行状況について内部監査を実施しております。内部監査は、内部監査規程に基づき行われており、事業活動の遂行状況を適法性・効率性の観点から検討し、評価すること等を通じて、会社財産の保全と経営効率の向上を目的として実施されております。
社外取締役は取締役会に出席することにより、取締役の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、それぞれが客観的な視点から活発に発言を行っております。
また、監査役会は社外監査役2名を含む4名で構成されております。各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会その他の重要な会議に出席するなど、経営全般について、日常の監査等を通じて取締役の職務遂行のチェックを十分行える体制となっております。なお、監査役小林祥二氏は、弁護士の資格を有し、企業法に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
各組織における連携については、監査役会、会計監査人及び内部監査部門はそれぞれ必要の都度、情報交換や意見交換を行っております。
社外取締役は取締役会を通じて、第三者の立場からコーポレート・ガバナンスを遂行するための監督をはじめ、経営陣・支配株主から独立した立場で役割と責務を果たし、社外監査役は取締役会及び監査役会並びに監査業務の遂行過程を通じて、必要な情報の収集及び意見の表明を行い、会計監査人、内部監査部門及び内部統制担当部門と相互に連携して監査を行うことにより、社外取締役及び社外監査役各々が経営の監督強化を図り、業務の適正性を確保する機能を十分に備えた体制となっております。
① 監査役監査の状況
a.監査役会監査の組織、人員及び手続
当社の監査役会は、社外監査役2名を含む4名(内1名は財務及び会計に関して相当程度の知見を有しています)で構成されております。
b.監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度において当社は監査役会を合計15回開催しており、監査役全員が全てに出席しております。
監査役会における主な検討事項は、監査の方針及び監査計画、内部統制システムの整備・構築状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、前期発生した不適切な会計処理の再発防止の実効性の検証等です。
監査役の活動として、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、取締役等との意思疎通、本社・工場及び支店における業務及び財産状況の調査、子会社の取締役等及び監査役との意思疎通・情報交換や子会社からの事業報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果報告の確認、及び内部監査部門からの監査の実施状況・結果報告の確認を行っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査組織といたしましては、経営企画部及び内部統制管理室(人員計6名)が中心となり、関連部によるグループ各社への監査と併せ、業務執行状況について内部監査を実施しております。内部監査は、内部監査規程に基づき行われており、事業活動の遂行状況を適法性・効率性の観点から検討し、評価すること等を通じて、会社財産の保全と経営効率の向上を目的として実施されております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
9年間
c.業務を執行した公認会計士
森田 健司
斎藤 毅文
なお、監査年数は7年を経過していないため、記載を省略しております。
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他13名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
外部会計監査人の評価及び選定については、「会計監査人の評価及び選定基準」として監査法人の品質管理、監査チームの体制等の評価基準を策定の上、評価・選定しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査役会が、監査法人の品質管理、監査チーム、監査報酬等、監査役等とのコミュニケーション、経営者との関係、グループ監査、不正リスクに関する「会計監査人の評価基準項目」を制定し、監査法人からの定期的な監査・レビュー報告聴取、監査チームの監査への立会、経理部門・内部統制監査部門からの監査法人に関する情報収集などを通じ、監査品質、専門性、独立性などについて検討を行い、評価しております。その結果、会計監査人の解任・不再任に関する定時株主総会議案の提出を求めないことを決定いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(注)上記以外に当連結会計年度において、前連結会計年度に係る追加報酬が20百万円あります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトーマツ税理士法人)に対する報酬(a.を除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(注)当社における非監査業務の内容は、税務顧問業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
会計監査人に対する報酬の額の決定に関する方針は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前期の監査実績の分析・評価、監査計画における監査時間・配員計画、会計監査人の職務遂行状況、報酬見積の妥当性等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬額について会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、役位ごとの役割の大きさ及び責任範囲に相応しいものであることとしております。役員の報酬等の構成は基本報酬及び賞与並びに株式報酬で構成されております。なお、2016年6月29日開催の第90回定時株主総会において監査役に対する退職慰労金、2017年6月29日開催の第91回定時株主総会において取締役に対する退職慰労金につき、それぞれ打ち切り支給を決議しております。
また、その決定方法は次のとおりです。
(基本報酬及び賞与)
常勤の取締役の基本報酬は、役位ごとの役割の大きさ及び責任範囲並びに従来の慣行等を勘案して支給することとしております。賞与については、当期の会社業績等を勘案して支給することとしております。
常勤の監査役の基本報酬については、従来の慣行等を勘案し監査役会における監査役の協議にて決定しております。
なお、非常勤役員については、その役員の社会的地位、会社への貢献度及び就任の事情等を総合的に勘案し決定しております。
(株式報酬)
当社は、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、2017年6月29日開催の第91回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く。)を対象に、株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入しております。
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する「役員向け株式交付信託」(以下「本信託」といいます。)が当社株式を取得し、当社取締役会で定める株式交付規程に基づき、当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される株式報酬制度です。ポイントの算定方法は株式交付規程に基づき、各取締役の役位に応じて算定しております。なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時です。また、本信託の当初の信託期間は、2017年8月から2020年8月までの3年間としております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2006年6月29日であり、決議内容は取締役は年額5億円以内、監査役は年額8,000万円以内で取締役分については取締役会で、監査役分については監査役会でそれぞれ決定しております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は報酬委員会が有しております。当事業年度から任意の委員会として社外取締役2名、代表取締役1名の合計3名で構成される、「報酬委員会」を設置しており、報酬の決定に関する方針、各取締役に対する個別の支給額等について、事前に報酬委員会に諮り、決定しております。
当社の役員報酬は、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等により構成されており、業績連動報酬は役員賞与、業績連動報酬以外の報酬等は基本報酬及び株式報酬となりますが、その支給割合及び支給割合に関する方針については定めておりません。また、業績連動報酬に係る指標は、代表取締役を含む取締役(社外取締役を除く。)の会社業績に対するインセンティブとして、利益の状況を示す指標の中から親会社株主に帰属する当期純利益を算定指標として選択しております。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は、親会社株主に帰属する当期純利益予想の19億円で、実績は17億8千9百万円となりましたが、第93期の不適切会計の責任から役員賞与は支給しないことを取締役会にて決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる役員の員数(名) |
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基本報酬 |
賞与 |
株式報酬 |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外役員 |
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③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
純投資目的株式には、もっぱら株式価値の変動又は配当金を目的として保有する株式を、純投資目的以外の目的である株式には、それら目的に加え、関係維持・強化及び業務のより円滑な推進が図られ、当社グループに属する業界の動向把握を含めシナジーが期待でき、また、中長期的な観点から当社グループの企業価値向上への寄与が見込まれると判断し保有する株式を区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社が純投資目的以外の目的で上場株式を保有する際の基本方針は、以下のとおりであります。
・関係維持・強化及び業務のより円滑な推進が図られること
・当社の属する業界の動向把握を含めシナジーが期待できること
・中長期的な観点から当社グループの企業価値向上への寄与が見込まれること
政策保有株式については、企業価値を向上させるための中長期的な視点に立ち、経営戦略上の重要性、取引先との関係強化の視点から、保有する銘柄を総合的に勘案し、定期的に取締役会において、保有状況・目的に加えて、配当利回り等の定量的な観点に基づき報告した上で、保有の意義を検証しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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当社事業活動において保険取引があり、事業のリスク管理向上につなげるため保有しております。 上記目的に対する定量的な保有効果の記載は困難ですが、年2回の取締役会において、保有状況・目的に加えて、配当利回り等の定量的な観点に基づき報告したうえで、保有の意義を検証しております。 |
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将来的な製品開発、業界動向等の情報交換のため保有しております。 上記目的に対する定量的な保有効果の記載は困難ですが、年2回の取締役会において、保有状況・目的に加えて、配当利回り等の定量的な観点に基づき報告したうえで、保有の意義を検証しております。 |
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高周波関連事業において誘導加熱装置等の取引があり、高周波関連分野での事業活動の円滑化のため保有しております。 上記目的に対する定量的な保有効果の記載は困難ですが、年2回の取締役会において、保有状況・目的に加えて、配当利回り等の定量的な観点に基づき報告したうえで、保有の意義を検証しております。 |
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電気通信関連事業において基地局アンテナ等の受発注取引があり、移動通信関連分野での事業活動の円滑化のため保有しております。 上記目的に対する定量的な保有効果の記載は困難ですが、年2回の取締役会において、保有状況・目的に加えて、配当利回り等の定量的な観点に基づき報告したうえで、保有の意義を検証しております。 |
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電気通信関連事業において基地局アンテナ等の受発注取引があり、移動通信関連分野での事業活動の円滑化のため保有しております。 上記目的に対する定量的な保有効果の記載は困難ですが、年2回の取締役会において、保有状況・目的に加えて、配当利回り等の定量的な観点に基づき報告したうえで、保有の意義を検証しております。 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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電気通信関連事業において放送設備の更新・メンテナンス等の取引があり、放送関連分野での事業活動の円滑化のため保有しております。 上記目的に対する定量的な保有効果の記載は困難ですが、年2回の取締役会において、保有状況・目的に加えて、配当利回り等の定量的な観点に基づき報告したうえで、保有の意義を検証しております。 |
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電気通信関連事業において放送設備の更新・メンテナンス等の取引があり、放送関連分野での事業活動の円滑化のため保有しております。 上記目的に対する定量的な保有効果の記載は困難ですが、年2回の取締役会において、保有状況・目的に加えて、配当利回り等の定量的な観点に基づき報告したうえで、保有の意義を検証しております。 |
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主要取引金融機関であり、営業情報、海外展開における情報提供を受けており、財務活動の円滑化及び安定化のため保有しております。 上記目的に対する定量的な保有効果の記載は困難ですが、年2回の取締役会において、保有状況・目的に加えて、配当利回り等の定量的な観点に基づき報告したうえで、保有の意義を検証しております。 |
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主要取引金融機関であり、営業情報、海外展開における情報提供を受けており、株式代行、財務活動の円滑化及び安定化のため保有しております。 上記目的に対する定量的な保有効果の記載は困難ですが、年2回の取締役会において、保有状況・目的に加えて、配当利回り等の定量的な観点に基づき報告したうえで、保有の意義を検証しております。 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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主要取引金融機関であり、営業情報、海外展開における情報提供を受けており、財務活動の円滑化及び安定化のため保有しております。 上記目的に対する定量的な保有効果の記載は困難ですが、年2回の取締役会において、保有状況・目的に加えて、配当利回り等の定量的な観点に基づき報告したうえで、保有の意義を検証しております。 |
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電気通信関連事業において航空障害灯等の取引があり、航空障害灯関連での事業活動の円滑化のため保有しております。 上記目的に対する定量的な保有効果の記載は困難ですが、年2回の取締役会において、保有状況・目的に加えて、配当利回り等の定量的な観点に基づき報告したうえで、保有の意義を検証しております。 |
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将来的な製品開発、業界動向等の情報交換のため保有しております。 上記目的に対する定量的な保有効果の記載は困難ですが、年2回の取締役会において、保有状況・目的に加えて、配当利回り等の定量的な観点に基づき報告したうえで、保有の意義を検証しております。 |
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電気通信関連事業において防災行政無線等の取引があり、固定無線関連分野での事業活動の円滑化のため保有しております。 上記目的に対する定量的な保有効果の記載は困難ですが、年2回の取締役会において、保有状況・目的に加えて、配当利回り等の定量的な観点に基づき報告したうえで、保有の意義を検証しております。 |
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当社との友好関係維持、将来の取引関係への発展のため保有しております。 上記目的に対する定量的な保有効果の記載は困難ですが、年2回の取締役会において、保有状況・目的に加えて、配当利回り等の定量的な観点に基づき報告したうえで、保有の意義を検証しております。 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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将来的な製品開発、業界動向等の情報交換のため保有しております。 上記目的に対する定量的な保有効果の記載は困難ですが、年2回の取締役会において、保有状況・目的に加えて、配当利回り等の定量的な観点に基づき報告したうえで、保有の意義を検証しております。 |
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将来的な製品開発、業界動向等の情報交換のため保有しております。 上記目的に対する定量的な保有効果の記載は困難ですが、年2回の取締役会において、保有状況・目的に加えて、配当利回り等の定量的な観点に基づき報告したうえで、保有の意義を検証しております。 |
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電気通信関連事業においてパラボラアンテナ等の受発注取引があり、固定無線通信関連分野での事業活動の円滑化のため保有しております。 上記目的に対する定量的な保有効果の記載は困難ですが、年2回の取締役会において、保有状況・目的に加えて、配当利回り等の定量的な観点に基づき報告したうえで、保有の意義を検証しております。 |
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将来的な製品開発、業界動向等の情報交換のため保有しております。 上記目的に対する定量的な保有効果の記載は困難ですが、年2回の取締役会において、保有状況・目的に加えて、配当利回り等の定量的な観点に基づき報告したうえで、保有の意義を検証しております。 |
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高周波関連事業において、将来的な製品開発等への情報交換のため保有しております。 上記目的に対する定量的な保有効果の記載は困難ですが、年2回の取締役会において、保有状況・目的に加えて、配当利回り等の定量的な観点に基づき報告したうえで、保有の意義を検証しております。 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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主要取引金融機関であり、営業情報における情報提供を受けており、財務活動の円滑化及び安定化のため保有しております。 上記目的に対する定量的な保有効果の記載は困難ですが、年2回の取締役会において、保有状況・目的に加えて、配当利回り等の定量的な観点に基づき報告したうえで、保有の意義を検証しております。 |
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高周波関連事業において誘導加熱装置等の取引があり、高周波関連分野での事業活動の円滑化のため保有しております。 上記目的に対する定量的な保有効果の記載は困難ですが、年2回の取締役会において、保有状況・目的に加えて、配当利回り等の定量的な観点に基づき報告したうえで、保有の意義を検証しております。 |
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(注)1 オリジン電気㈱は2019年4月1日付で、㈱オリジンに商号を変更しております。
2 SOMPOホールディングス㈱、日本テレビホールディングス㈱、㈱三井住友フィナンシャルグループ、三井住友トラスト・ホールディングス㈱、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ、第一生命ホールディングス㈱は発行会社の子会社が当社の株式を保有しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。