①【株式の総数】
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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
128,503,000 |
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計 |
128,503,000 |
②【発行済株式】
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2020年3月31日) |
提出日現在発行数 (株) (2020年6月26日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 市場第二部 |
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計 |
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- |
- |
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 (千株) |
発行済株式 (千株) |
資本金 増減額 (千円) |
資本金 残高 (千円) |
資本準備金 (千円) |
資本準備金 (千円) |
|
2002年8月2日 |
- |
33,061 |
- |
5,001,745 |
△2,794,790 |
1,300,000 |
(注) 2002年8月2日の資本準備金の減少は、2002年6月27日開催の定時株主総会の決議に基づくその他資本剰余金への振替によるものであります。
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(2020年3月31日現在) |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数 (人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数 の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)1.自己株式63,987株は、「個人その他」に639単元及び「単元未満株式の状況」に87株含まれております。
2.「その他の法人」の中には、証券保管振替機構名義の株式が60単元含まれております。
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(2020年3月31日現在) |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券 株式会社) |
Plumtree Court,25 Shoe Lane ,London EC4A 4AU, UK (東京都港区六本木6丁目10番1号) |
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NOMURA PB NOMINEES TK1 LIMITED (常任代理人 野村證券株式会社) |
1 Angel Lane, London, EC4R 3AB,United Kingdom (東京都中央区日本橋1丁目9番1号) |
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|
|
NPBN-SHOKORO LIMITED (常任代理人 野村證券株式会社) |
1 Angel Lane, London, EC4R 3AB,United Kingdom (東京都中央区日本橋1丁目9番1号) |
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MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) |
25 Cabot Square,Canary Wharf, London E14 4QA, U.K. (東京都千代田区大手町1丁目9番7号) |
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計 |
- |
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(注)1.2020年3月31日現在における、信託銀行の信託業務の株式数につきましては、当社として把握することができないため記載しておりません。
2.2017年11月10日付で公共の縦覧に供されている大量保有報告書に関する変更報告書において、タワー投資顧問株式会社が2017年11月9日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2020年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書に関する変更報告書の内容は以下のとおりであります。
大量保有者 タワー投資顧問株式会社
住所 東京都港区芝大門1丁目2番18号 野依ビル2階
保有株券等の数 株式 8,102,800株
株券等保有割合 24.51%
①【発行済株式】
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(2020年3月31日現在) |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式 (自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式 (その他) |
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完全議決権株式 (自己株式等) |
普通株式 |
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- |
|
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完全議決権株式 (その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」の中には、証券保管振替機構名義の株式が6,000株含まれております。
また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数60個が含まれておりません。
2.「単元未満株式」には、当社所有の自己株式87株が含まれております。
②【自己株式等】
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(2020年3月31日現在) |
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数の合計 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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兵庫県西宮市大社町 10番45号 |
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計 |
- |
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【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
117 |
71 |
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当期間における取得自己株式 |
69 |
30 |
(注)当期間における取得自己株式には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
63,987 |
- |
64,056 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式は含まれておりません。
当社の利益の配分は、連結業績をベースに、・株主様への安定的かつ適切な利益還元、・将来の事業展開や競争力強化のための研究開発投資や設備投資、・継続的な経営基盤の強化に必要な内部留保の確保、のこれら3つのバランスを考慮して決定することを資本政策の基本的な方針としております。
また、当社は、“会社法第459条の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行う”旨、定款に定めており、中間期と期末期において年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
上記の基本方針に基づき当期末配当は、当初予想のとおり1株当たり6円といたします。
これにより、通期では既に実施の中間配当5円と合せて、11円となります。
また、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
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①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は∫IΣS(指月総合マネジメントシステム)を経営の土台とし、如何なる環境の変化にも機敏に適応しうる企業体質を創り、社是を実現させることが企業の社会的責任を果たすものであるとの考えからガバナンスのあり方を根本的に見直し、2003年6月に委員会設置会社(現 指名委員会等設置会社)に移行いたしました。新しいガバナンス体制のもと「健全で、透明性が高く、効率的な企業体質を創る」ことが、当社の企業価値を高め、ひいては株主を含めたすべてのステークホルダーの利益にかなうものであると認識し、その実現に邁進しております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
・企業統治の体制の概要
当社は、企業としての社会的責任(CSR)を果たすため、健全でかつ透明性が高く、市場の変化に対応できる経営体制の確立が不可欠と考えております。
そのためコーポレート・ガバナンスの充実は経営の最重要課題のひとつであると認識しており、的確な経営の意思決定と、それに基づく迅速な業務執行並びに適正な牽制、監督、監視を可能にする体制を構築、整備するとともに、諸施策を適宜実施していくことで、企業価値の向上を図ることが必要であると考えております。
・企業統治の体制を採用する理由
当社は2003年6月に委員会等設置会社(現 指名委員会等設置会社)に移行し、経営機構の改革を行いました。
これにより経営の監督と業務の執行を分離し、経営の監督機能は取締役会が、経営の執行機能は執行役が担う体制としました。
また、取締役会の内部機関として各々5名の取締役(内3名は社外取締役)にて構成する指名委員会、報酬委員会、4名の取締役(内3名は社外取締役)にて構成する監査委員会を設置し、中立的な視点から当社経営に対し助言と監督を行うことで、客観性と透明性の高い経営の実現を目指しております。
機関ごとの構成員は次のとおりであります。(◎は議長、委員長を表す。)
|
役職名 |
氏名 |
取締役会 |
指名委員会 |
報酬委員会 |
監査委員会 |
執行役会 |
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取締役 |
足達 信章 |
◎ |
○ |
○ |
|
◎ |
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取締役 |
大槻 正教 |
○ |
○ |
○ |
|
○ |
|
取締役 |
小山 義雄 |
○ |
|
|
◎ |
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社外取締役 |
森 公利 |
○ |
○ |
◎ |
○ |
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社外取締役 |
谷 和義 |
○ |
◎ |
○ |
○ |
|
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社外取締役 |
松尾 誠人 |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
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執行役 |
小田 敦 |
|
|
|
|
○ |
|
執行役 |
相原 宏則 |
|
|
|
|
○ |
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執行役 |
牧添 浩明 |
|
|
|
|
○ |
③企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムの整備の状況
当社は内部統制システムを構築し運用する目的を「業務の有効性と効率性」「財務情報、その他の企業情報の信頼性の確保」「コンプライアンス(倫理、遵法)及びリスク管理」「資産の保全」と定義し、その構築、整備、運用に努めております。具体的には代表執行役社長の直轄部門である執行監査室を中心に、関連部署からその委嘱を受けた専門的知識を有する担当者が協力して、本社各部署並びにグループ会社の内部統制監査を実施し、内部統制システムのレベルアップを図っております。
・リスク管理体制の整備の状況
当社が目指す「コンプライアンス経営」は、遵法は勿論のこと「会社の価値観・倫理観に基づく考働」「自ら厳しく自己管理できる自律的な組織風土の醸成」「透明性の確保による適切な牽制関係の確立」を実効あるものとする体制作りを進めております。
具体的には「コンプライアンス憲章」を制定すると共に、ハンドブックにして社員全員に配布、教育しております。また、内部通報窓口を設け、問題の発掘に努めております。
イ.具体的な内部統制運営は、
・経営理念や経営方針を「社是」「経営ビジョン」「経営の基本方針」「考働指針」等に定め、社員への徹底を図っております。
・社内規定により「職務権限及びその責任を明確化」し、「組織ごとのミッションや業務プロセスを評価・管理・牽制する」と共に「モニタリング機能により内部統制システムの有効性を継続的に監視」しております。
・決済権限を社内規程に定め、会議体等で意思決定プロセスを明確にしております。
ロ.具体的には内部統制の要素である下記の5要素に係る活動を地道に行っております。
・統制環境づくり(しない風土づくり)
・リスクの評価(経営を揺るがすリスクを把握し評価する)
・統制活動(評価したリスクの発生を防止又は最小化する対策を講じる)
・内部通報制度の整備(組織を通してでは発見されにくい情報を把握する)
・監視活動(内部監査の実施)
・提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
イ.当社の取締役会は当社グループの企業価値向上を目的として法令、定款及び取締役会規程に定める事項を決議し、当社グループの業務の執行を監督しております。そのため、執行役の職務分掌を定め、各執行役の担当分野を明確にして業務執行の権限を委任しております。
ロ.各執行役は、自らの担当分野に関する目標の達成を通じて当社グループ全体の経営目標の達成に努め、当社グループにとって最善の利益をもたらす合理的な意思決定を行っております。
ハ.当社グループの中長期経営計画を定め、この目標達成に向けて当社グループの役員及び各部門が注力すべき具体的な課題及び施策を明確にしております。
・責任限定契約の内容の概要
当社は、非業務執行取締役である小山義雄氏、森公利氏、谷和義氏及び松尾誠人氏との間で、会社法第427条第1項及び当社定款第31条第2項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
・取締役の定数
当社の取締役は、10名以内とする旨、定款に定めております。
・取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は議決権を行使する事ができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、累積投票によらない旨、定款に定めております。
・剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨、定款に定めております。当社の利益の配分は、連結業績をベースに①株主様への安定的かつ適切な利益還元、②将来の事業展開や競争力強化のための研究開発投資や設備投資、③継続的な経営基盤の強化に必要な内部留保の確保、のこれら3つのバランスを考慮して決定することを基本方針としております。
・自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により、自己の株式を取得することができる旨、定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものであります。
・株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。これは、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
・取締役及び執行役の責任免除
当社は、会社法第423条第1項の取締役及び執行役の責任につき、取締役会の決議によって、法令の定める限度内で免除することができる旨、定款に定めております。これは、取締役及び執行役が職務を行う上で期待される役割を十分に発揮できるようにしたものであります。
① 役員一覧
男性
(1)取締役の状況
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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||||||||||||||||||||||||||||
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|
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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|
|
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||||||||||||||||||||||||||||
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|
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||||||||||||||||||||||||||||
|
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|
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|
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||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
2.当社の委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 谷和義 委員 足達信章 委員 大槻正教 委員 森公利 委員 松尾誠人
報酬委員会 委員長 森公利 委員 足達信章 委員 大槻正教 委員 谷和義 委員 松尾誠人
監査委員会 委員長 小山義雄 委員 森公利 委員 谷和義 委員 松尾誠人
なお、小山義雄は、常勤の監査委員であります。常勤の監査委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに監査委員会による監査の実効性を高めるためであります。
(2)執行役の状況
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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常務執行役 経営企画担当兼経理部長 |
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||||||||||||||||||||||||||||||
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執行役 管理本部長兼総務部長 |
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||||||||||||||||||||||||||||||
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執行役 九州指月㈱取締役工場長 |
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|
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|
||||||||||||||||||||||||||||||
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執行役 品質本部長 |
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|
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||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は森公利、谷和義、松尾誠人の3名であり、当社とは人的関係、資本的関係及びその他の利害関係(社外取締役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を含む。)はありません。
社外取締役3名は経営、技術及び法務部門経験が豊富であり業務及び技術部門に対する洞察力に優れ、倫理、法令順守の観点から社内取締役・執行役に対する強い監督・監視、指導力を有しており、中立的な視点から当社経営に対し助言と監査を行うことで責務を遂行しております。また一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性は確保されております。なお、松尾誠人は、当社の主要な取引先である株式会社りそな銀行の出身者でありますが、当社は複数の金融機関と取引をしており、同行からの借入金は当社の総資産と比べ僅少であることから、当社と同行の間に特別な利害関係はないと判断しております。
社外取締役3名は上記理由により「独立役員」として東京証券取引所に届出ております。
当社においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役3名を含む監査委員会は、期初に執行監査室並びに会計監査人から各々監査計画の説明を受け、必要に応じて内部監査に同席するとともに、期中には適宜監査状況を聴取し、期末に監査結果の報告を受けるなど、緊密な連携を図っております。
①監査委員会監査の状況
監査委員会は会計監査人から期初に監査計画の説明を受け、四半期毎に適宜監査状況を聴取し、期末に監査結果の報告を受けるなど、緊密な連携を図り互いに課題認識の摺り合わせを行っております。
監査委員会と内部監査部門(「執行監査室」)とは、各々監査主体の独立性を維持しつつ、相互に連携・協力し、監査の効率性、実効性を高める努力を行っております。
具体的には、内部監査部門から期初に監査方針、監査計画の説明を受けております。また可能な限り内部監査にも同席し現場の課題を明確にするとともに、監査が適正に実施されているかを確認しております。また、期中に適宜監査状況を聴取し、期末に監査結果の報告を受けるなど、緊密な連携を図っております。必要に応じて、監査委員会の独自監査を実施し、その結果及び対応策を執行部門にフィードバックすることによりコーポレート・ガバナンスの充実に努めております。
なお、監査委員小山義雄は、金融機関における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査委員会を14回開催しており、個々の監査委員の出席状況については次のとおりであります。
|
氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
山本 則彦 |
14 |
14 |
|
森 公利 |
14 |
14 |
|
谷 和義 |
14 |
14 |
|
松尾 誠人 |
10 |
10 |
監査委員及び監査委員会における主な検討・実施事項としては以下のとおりであります。
a.執行役会等重要な会議への監査委員を含む全取締役の出席
b.重要事項決裁事案の監査委員会による閲覧
c.執行監査室による内部監査結果の報告内容の検証
d.監査委員会と代表執行役社長、会計監査人との定期的な意見交換の実施
e.監査委員会と執行役、国内子会社責任者との意見交換の実施
f.品質保証システムの順守状況を検証すべく国内工場にて監査委員会の監査を実施し、改善点などを執行部門に提言
②内部監査の状況
当社における内部監査は、執行監査室が「内部監査規準」に基づき、監査委員会と連携して内部監査を実施し、牽制機能がより効率的に働く体制を整備し、役員及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保しております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
14年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 中田 明
指定有限責任社員 業務執行社員 千原 徹也
※継続関与年数については全員7年以内であるため記載を省略しております。
d.監査業務に関る補助者の構成
公認会計士3名 公認会計士合格者等5名 その他2名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査法人としての専門性、独立性、品質管理体制、監査実績、監査報酬等を総合的に勘案し且つ、当社の事業規模に適した効率的な監査業務が期待できることを監査法人の選定方針としております。
f.監査委員及び監査委員会による監査法人の評価
監査委員会は、会計監査人に対し、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からの職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、現会計監査人については各評価要素について概ね良好と判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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|
提出会社 |
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|
|
|
連結子会社 |
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|
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|
|
計 |
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|
|
|
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬については、監査の体制・手続き・日程等の監査計画、及び監査時間当たりの報酬単価等の妥当性を検証し、監査委員会の同意を得て決定しております。
e.監査委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の前連結会計年度の監査実績の評価及び分析、当連結会計年度の監査計画の内容、監査日数や人員配置等報酬額の見積りの妥当性及び監査報酬の推移等を検討、併せて社内関係部署から報告聴取を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意を行っております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額は報酬委員会が決定し、その算定方法の決定に関する方針は、取締役及び執行役の報酬の基準を公平且つ適正に定め、その内容は株主や従業員から見て客観的且つ透明であることを基本方針としております。
上記基本方針に基づき制定された役員報酬規程により、取締役及び執行役の報酬は下記の構成となります。
・取締役 本俸+職務手当(但し、社外取締役は本俸のみ)
・執行役 本俸+(職務手当+特別執行手当)×業績考課係数
取締役報酬
取締役報酬は、執行役に対する監視・監督を健全に機能させるため、業績連動報酬は採用せず固定報酬としております。
なお、執行役との兼務者には取締役報酬は支給しておりません。
執行役報酬
執行役報酬は、業務執行に対する職責・識見を積極的に発揮するため、固定報酬に加えて業績への貢献度が反映される変動報酬を採用しております。
個人別報酬
本俸は取締役及び執行役とも同一報酬額であり、個人別格差はありません。職務手当は、代表執行役、常務執行役等職責を勘案して設定しております。
役員賞与
役員賞与は、親会社株主に帰属する当期純利益の10%を上限に、会社業績、経営環境及び今後の業績見通し等を勘案のうえ、賞与支給金額の原資総額を決定し、各取締役及び執行役に配分するものとしております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動 報酬 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
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執行役 |
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社外役員 |
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(注)1.期末現在の人員は、取締役7名、執行役7名で、内3名は取締役と執行役を兼任しております。取締役と執行役の兼任者の数及び報酬は、執行役に含めて記載しております。
2.上記の執行役の支給人員と報酬等の額には、当事業年度に退任した取締役1名を含んでおります。
③使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
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総額(千円) |
対象となる役員の員数(人) |
内容 |
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54,504 |
6 |
使用人としての給与であります |
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、投資株式について、もっぱら株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は取締役会において毎年実施の株式保有意義の調査結果に基づき、事業戦略上の重要性、取引先との関係など、総合的に検証判断し、その保有意義が乏しいと判断される株式については、市場への影響等を勘案しつつ売却を進めるなど縮減を図ることとしています。
議決権行使については、当該企業の株主総会議案を各取締役が保有目的に沿ったものであることを精査した上で賛否を判断しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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(保有目的) 株式の安定化 (定量的な保有効果) (注)2 |
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(保有目的) 株式の安定化 (定量的な保有効果) (注)2 |
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(保有目的) 株式の安定化 (定量的な保有効果) (注)2 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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(保有目的) 株式の安定化 (定量的な保有効果) (注)2 |
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(保有目的) 企業間取引の強化 (定量的な保有効果) (注)2 |
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(保有目的) 株式の安定化 (定量的な保有効果) (注)2 |
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(保有目的) 企業間取引の強化 (定量的な保有効果) (注)2 |
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(保有目的) 企業間取引の強化 (定量的な保有効果) (注)2 |
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(保有目的) 企業間取引の強化 (定量的な保有効果) (注)2 |
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(保有目的) 企業間取引の強化 (定量的な保有効果) (注)2 (株式数が増加した理由) 取引先持株会を通じた株式の取得 |
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(保有目的) 企業間取引の強化 (定量的な保有効果) (注)2 |
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(保有目的) 企業間取引の強化 (定量的な保有効果) (注)2 |
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(保有目的) 企業間取引の強化 (定量的な保有効果) (注)2 |
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(保有目的) 企業間取引の強化 (定量的な保有効果) (注)2 |
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(保有目的) 企業間取引の強化 (定量的な保有効果) (注)2 (株式数が増加した理由) 取引先持株会を通じた株式の取得 |
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(保有目的) 株式の安定化 (定量的な保有効果) (注)2 |
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(保有目的) 企業間取引の強化 (定量的な保有効果) (注)2 |
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(保有目的) 企業間取引の強化 (定量的な保有効果) (注)2 |
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(注)1.「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。
2.当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法について記載いたします。当社は、取締役会において、毎年実施の株式保有意義の調査結果に基づき、事業戦略上の重要性、取引先との関係など、総合的に検証判断し、その保有意義が乏しいと判断される株式については、市場への影響等を勘案しつつ売却を進めるなど縮減を図ることとしております。
みなし保有株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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(注)1.貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
2.みなし保有株式は退職給付信託に設定しているものです。「貸借対照表計上額」には事業年度末日における時価に対象となる株式数を乗じた金額を、「保有目的」には当該株式について当社が保有する権限の内容を記載しております。