独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2021年6月15日

株式会社 指月電機製作所

 

 

取 締 役 会  御中

 

 

 

有限責任監査法人トーマツ

 

 

神 戸 事 務 所

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

中 田  明   ㊞

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

千 原 徹 也  ㊞

 

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社指月電機製作所の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社指月電機製作所及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

連結子会社(秋田指月株式会社及び岡山指月株式会社)が保有する有形固定資産の減損損失の認識の要否に関する判断

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

当連結会計年度の連結貸借対照表に計上されている有形固定資産12,771,742千円のうち4,310,064千円は、製造子会社である秋田指月株式会社及び岡山指月株式会社が保有する有形固定資産である。当該有形固定資産はコンデンサ・モジュール事業の設備等であり、その一部には電気自動車をはじめとする次世代自動車用コンデンサの増産対応設備が含まれる。同分野では、今後の急速な市場拡大を見込んでいることから、戦略的な先行投資が増加している。


その結果、両社の当連結会計年度における収益性に対する有形固定資産の簿価が多額となっており、有形固定資産の減損の兆候が認められ、両社では減損損失の認識の要否を検討している。減損損失の認識の要否は、経営者により承認された事業計画を基礎として、各子会社別に主要な資産の経済的残存耐用年数に亘って得られる割引前将来キャッシュ・フローの見積総額と、資産グループに属する有形固定資産の帳簿価額の比較によって検討が行われている。
 

回収可能性の検討に利用する将来キャッシュ・フローは、経営者が作成した事業計画を基礎として見積られるが、コンデンサ・モジュール事業の市場動向に関する予測、特にいまだ黎明期にある次世代自動車用コンデンサ市場では、不確実性を伴うため、経営者による市場予測に対する判断が将来キャッシュ・フローの見積りに重要な影響を及ぼす。
 

以上から、当監査法人は、秋田指月株式会社及び岡山指月株式会社が保有する有形固定資産の減損損失の認識の要否に関する判断が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当するものと判断した。

当監査法人は、製造子会社である秋田指月株式会社及び岡山指月株式会社が保有する有形固定資産の減損の認識の要否を検討するにあたり、主として以下の手続を実施した。

 

・会社が作成した割引前将来キャッシュ・フローの見積りについて、その前提となる事業計画が取締役会において承認されていることを確かめるとともに、両者の整合性を検討した。


・コンデンサ・モジュール事業の市場、特に次世代自動車用コンデンサ市場の現況及び将来予測を理解するため、取締役会に報告されている社内資料(独立した情報源から入手した市場データ及び市場調査に基づき作成された資料)を入手し、基礎としたデータの信頼性を確かめるとともに、その内容が経営者の見積りの前提となっている市場環境と整合しているかを評価するとともに、採用する重要な仮定や前提等の見直しが必要となるような事象・状況が生じているかどうかを評価した。
 

・過年度の割引前将来キャッシュ・フローの見積りと実績値を比較し、過去に経営者が採用した重要な仮定や前提等
と実績との乖離要因を検討し、経営者の見積りの精度を評
価するとともに、それらの乖離要因が当連結会計年度の見積りに反映されているかを検討した。


・将来キャッシュ・フローの見積りにあたり市場予測を踏まえて経営者が採用した重要な仮定や前提等について、経営者及び計画作成の責任者と、その判断根拠について討議するとともに、過年度の見積りの精度や現在の事業環境、将来予測に関する監査人の理解と照らして、その合理性を検討した。

 

繰延税金資産の回収可能性に関する判断

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

当連結会計年度の連結貸借対照表上、繰延税金資産363,095千円が計上されている。注記事項(税効果会計関係)に記載のとおり、当該繰延税金資産の繰延税金負債との相殺前の金額は883,501千円であり、繰延税金資産は、将来減算一時差異の解消又は税務上の繰越欠損金の課税所得との相殺により、将来の課税所得を減額する効果を有すると認められる範囲内で認識されている。


繰延税金資産の回収可能性は、将来加算一時差異の解消スケジュール、収益力に基づく将来の課税所得の発生見込み及びタックス・プランニング等に基づいて判断される。このうち、収益力に基づく将来の課税所得の発生見込みは、主に会社の事業計画を基礎として見積られるが、当該事業計画に含まれる将来の売上高の予測には不確実性を伴い、これに関する経営者の判断が繰延税金資産の計上額に重要な影響を及ぼす。
以上から、当監査法人は、経営者による繰延税金資産の回収可能性に関する判断が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当するものと判断した。

当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性の評価を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。


・将来加算/減算一時差異及び税務上の繰越欠損金の残高について、その解消スケジュールの妥当性を検討した。


・経営者による将来の課税所得の見積りを評価するため、その基礎となる将来の事業計画について検討した。検討にあたっては、経営者によって承認された直近の予算との整合性を検討するとともに、過年度の事業計画の達成度合いに基づく見積りの精度を評価した。


・将来の事業計画に含まれる重要な仮定である売上収益の成長の見込みについては、経営者と議論するとともに、過去実績からの趨勢分析との比較を実施した。


・将来の業績が事業計画に対して下方に乖離したと仮定した場合に、それが繰延税金資産の回収可能性の評価に与える影響に関する経営者の評価を入手し、見積りの不確実性に関する評価を実施した。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査委員会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。

 

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・  連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・  経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・  連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・  連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社指月電機製作所の2021年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社指月電機製作所が2021年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

  内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・  財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・  内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

 

 (※)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

 

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