(会計方針の変更等)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用していません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当第1四半期連結会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しています。
収益認識会計基準等の適用による、当第1四半期連結累計期間の損益および期首利益剰余金に与える影響は軽微です。
なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載していません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしています。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
※ 販売費及び一般管理費の費目および金額は、次のとおりです。
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
1 配当金支払額
2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3 株主資本の著しい変動に関する事項
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
1 配当金支払額
(注) 1株当たり配当額には、特別配当20円を含んでいます。
2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3 株主資本の著しい変動に関する事項
当社は、2021年5月13日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決議し、当社普通株式473,900株を14億9千9百万円にて取得しました。この結果、当第1四半期連結会計期間末における自己株式は84億6千6百万円となっています。
【セグメント情報】
(収益認識関係)
主要な顧客との契約から生じる収益を商品群別に分解した情報は、以下のとおりです。
当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
1株当たり四半期純利益金額および算定上の基礎は、以下のとおりです。
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していません。
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2021年7月1日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行うことを決議し、2021年7月27日に払込手続きが完了しました。
1.処分の概要
2.処分の目的および理由
当社は、2020年6月25日開催の当社第69回定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入することならびに本制度に基づき、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額1億円以内として設定すること、対象取締役に対して各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は160,000株を上限とすることおよび譲渡制限付株式の譲渡制限期間を譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役および執行役員のいずれの地位からも退任する日までの期間とすること等につき、ご承認をいただいています。