(訂正前)
<前略>
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2025年5月13日)までに、以下の臨時報告書を提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書(2024年6月28日に関東財務局長に提出)
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書(2024年9月25日に関東財務局長に提出)
上記に掲げた参照書類である有価証券報告書又は半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2025年5月13日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2025年5月13日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
(訂正後)
<前略>
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年5月21日)までに、以下の臨時報告書を提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書(2024年6月28日に関東財務局長に提出)
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書(2024年9月25日に関東財務局長に提出)
上記に掲げた参照書類である有価証券報告書又は半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年5月21日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年5月21日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。