1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

取締役社長後藤信志は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。

 

2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2025年3月31日を基準日として行われており、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して実施いたしました。

本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しております。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、財務報告に対する金額的及び質的影響並びにその発生可能性を考慮し、当社及び連結子会社3社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。なお、連結子会社2社及び持分法適用関連会社1社は、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。

この全社的な内部統制の評価範囲と選定した4社は、評価対象となる内部統制全体を適切に理解した上で、関係者への質問、関連文書の閲覧等の手続を実施することにより、内部統制の整備及び運用状況並びにその状況が業務プロセスに係る内部統制に及ぼす影響の程度を評価いたしました。

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、全社的な内部統制の評価が良好であることを踏まえ、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高のおおむね3分の2程度に達している当社を「重要な事業拠点」といたしました。売上高を指標として採用したのは、当社は製造業であり、生産及び販売業務の規模を示す指標として、売上高が適切であると判断したことによるものであります。

選定した重要な事業拠点においては、製造業における生産及び販売活動において多額に計上される勘定残高として、売上高、買掛金、棚卸資産、売上原価及び売掛金に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、質的重要性及び重要な虚偽表示の発生可能性がそれぞれ高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスとして、固定資産に係る減損会計を識別の上、財務報告への影響を勘案し重要性が高い業務プロセスとして評価対象に追加しております。

評価の対象とした業務プロセスについては、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を選定し、関連文書の閲覧、適切な担当者への質問、業務の観察、内部統制の実施記録の検証等の手続を実施することにより、当該統制上の要点の整備及び運用状況を評価いたしました。

 

3 【評価結果に関する事項】

上記の評価の結果、当事業年度末日において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。

 

4 【付記事項】

該当事項はありません。

5 【特記事項】

該当事項はありません。