(注) 1.定款の規定により単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、以下の権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 単元未満株式の買増しを請求する権利
2.株主優待制度の変更について
2024年6月発送分より、株主の皆様の利便性を考慮し、下記のとおり株主優待制度を変更いたします。