独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2025年6月19日

 

CKD株式会社

取締役会 御中

 

 

有限責任監査法人トーマツ

 

 

名古屋事務所

 

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

今  泉     誠

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

堀  場  喬  志

 

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているCKD株式会社の2024年4月1日から2025年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、CKD株式会社及び連結子会社の2025年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

機器部門の棚卸資産の評価

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

1【連結財務諸表等】(1)【連結財務諸表】①【連結貸借対照表】に記載されているとおり、会社は、2025年3月31日現在、棚卸資産を49,337百万円 (総資産の23.4%) 計上している。このうち、1【連結財務諸表等】 (1) 【連結財務諸表】【注記事項】 (重要な会計上の見積り) に記載されているとおり、CKD株式会社の機器部門に関連する棚卸資産が31,430百万円 (総資産の14.9%) 及び中国の製造子会社である喜開理(中国)有限公司の機器部門に関連する棚卸資産が6,021百万円 (総資産の2.9%)含まれており、2社で連結財務諸表の棚卸資産の75.9%と重要な比率を占めている。また、当該棚卸資産に対してそれぞれ評価減が2,273百万円及び216百万円計上されている。

CKD株式会社及び喜開理(中国)有限公司の機器部門の棚卸資産は、主に多品種の部品から構成されている。生産する製品の種類、バリエーションも多く、注文量の変動や短納期に対応するため、主要な部品については一定量の棚卸資産を手元保有する必要があり、近年は、顧客ニーズへの迅速な対応や部品を確保する観点から、棚卸資産が増加傾向にある。

棚卸資産評価減の算出には、市場における正味売却価額との比較、滞留期間等に応じた評価減率を利用したシステムによる自動計算のほか、過去の払出実績に環境変化を加味し将来の販売見込を判断した上で、回転期間が長期化している棚卸資産について評価減額を計算する方法を組み合わせている。

これらの方法の前提となる棚卸資産の将来の販売見込については、主要得意先が属する半導体、自動車及び工作機械等の市況や、それに伴う顧客の投資計画見込によって影響を受ける可能性が高く、このように将来の販売見込に基づき算定される棚卸資産の評価減額は、重要な仮定に本質的に依存し、不確実性及び経営者の主観を伴う。

以上のことから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断している。

当監査法人は、CKD株式会社の機器部門に関連する棚卸資産の評価に関し、主として、以下の手続を実施した。

・経営会議等の重要な議事録の閲覧を通じて、会社がどのような営業方針を描いているかを把握するとともに、半導体、自動車及び工作機械等の業界指標等を利用して、主要得意先が属する業界の景気動向を理解し、棚卸資産の変動が内部・外部環境の変動と整合しているか理解した。

過年度における棚卸資産の評価結果について、当連結会計年度における販売実績や払出実績と比較することにより、会社の棚卸資産の評価ルールの適切性を評価した。

・棚卸資産の評価ルールの前提となる会社の事業環境に基づく将来の販売見込の予測については、関連部門への質問を実施するとともに、半導体、自動車及び工作機械等の市況に関する外部機関のレポートや主要得意先が公表している開示情報との整合性を検証することにより、会社の仮定の適切性を評価した。

・棚卸資産の評価減金額の算定結果についての経理部門による検証・確認プロセスに係る内部統制の整備状況及び運用状況の有効性の評価を実施した。

・各評価ルールに基づく評価減金額の算定にあたり使用されたスプレッドシートを閲覧し、評価ルールに基づき正しいロジックで計算されているか検証した。また、評価の対象となるべき棚卸資産が漏れなく評価の対象とされているか検証した。

・当連結会計年度末における棚卸の立会を通じて、棚卸資産の実在性を検証するとともに、評価減の対象となる棚卸資産の観察及び質問を通じて、陳腐化あるいは物理的に毀損しておらず販売可能な状態であることを検証した。

喜開理(中国)有限公司については、経営環境等を理解した上で、構成単位の監査人に棚卸資産の評価に関する監査手続の実施を指示するとともに、構成単位の監査人との討議結果も踏まえ、棚卸資産の評価が適切に実施されているか検証した。

 

 

 

自動機械部門における大型包装機械の売上計上時点

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

1【連結財務諸表等】(1)【連結財務諸表】【注記事項】(セグメント情報等) 【セグメント情報】に記載されているとおり、会社は、当連結会計年度において、自動機械部門で25,331百万円の売上を計上しており、その大半はCKD株式会社の売上である。自動機械部門のCKD株式会社の売上の約13.6%は、受注から検収までに数か月から1年を要する大型包装機械等の販売取引により構成されており、1【連結財務諸表等】(1)【連結財務諸表】【注記事項】 (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) に記載のとおり、一部の契約について一定の期間にわたり売上を計上しているほか、顧客の検収時に売上を計上している。

顧客の検収時に売上を計上している契約については、物理的に顧客に引き渡されたのち、会社及び顧客が契約に定める要求仕様を満たしているかどうかを動作テストにより確認・同意し、検収書を入手することで検収が完了し、履行義務が充足され、売上が計上される。

本検収完了判定は、製品が契約で合意された仕様に従って顧客に移転されたことを確認する作業であり、形式的なものではなく、実質的かつ重要な手続である。また、提供する顧客及び顧客が所属する業種、並びに使用用途、提供する製品種類によっても要求される仕様水準は異なるのが通常である。

自動機械部門における大型包装機械の売上計上の判断は、顧客からの検収書に基づいて行われるが、一部仕様変更対応等の追加的要望により、検収書を入手した後に追加作業工数が発生する場合が存在する。仮に検収書を入手していても、事後的に重要な追加作業が生じるような可能性がある等、検収書入手時点で履行義務を充足していないと判断した場合には、売上計上を行わないこととしている。

利益管理部門では、追加予定作業内容が記載された検収書に基づき判定リストを作成しており、追加作業内容や発生見込原価等を確認し、営業部門、技術部門及び経理部門と協議の上、検収書入手時点での売上計上の可否について判断している。

大型包装機械は、納期が連結会計年度末に設定されていることも多いため、検収書に基づき連結会計年度末に売上計上した後に、想定を上回る重要な追加作業が生じ、売上を計上する条件を充たしていないことが事後的に判明した場合には、適切な期間での損益計算に影響を及ぼす可能性がある。

以上のことから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断している。

当監査法人は、CKD株式会社の自動機械部門の大型包装機械の売上計上時点に関し、主として、以下の手続を実施した。

・自動機械部門における売上計上のルールが実態に即し、適切であるかについて、ルールの理解を行った。

・利益管理部門、営業部門、技術部門及び経理部門が行っている売上計上時期の適切性に係る内部統制の整備状況及び運用状況の有効性の評価を実施した。

・会社の実質検収判断の精度を評価するために、前期に実質検収によって売上計上した案件につき、当連結会計年度における実際の追加コストの発生状況を検証した。

・利益管理部門が作成している判定リストの閲覧と、検収書発行時点において顧客と協議した追加予定作業内容の結果を記した議事録の内容を比較検証することで、判定リストの網羅性を検証した。

・判定リストの中から、追加予定作業内容や追加作業予定時期、売上高に与える影響を考慮して選択した取引について、注文書との照合を実施したほか、顧客から入手した追加予定作業内容が記載された検収書との突合、検収作業実施時の議事録内容の閲覧と関連部門への作業内容の質問、翌期における実際の追加コストの発生状況の確認並びに入金が契約条件どおりに行われているか検証した。

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、CKD株式会社の2025年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、CKD株式会社が2025年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、内部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 

 

(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社 (有価証券報告書提出会社) が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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