|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
1,743,000,000 |
|
計 |
1,743,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2022年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2022年6月29日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 市場第一部(事業年度末現在) プライム市場(提出日現在) シンガポール証券取引所 |
単元株式 数100株 |
|
計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
|
2017年7月28日(注)1 |
7 |
225,271 |
67 |
69,444 |
67 |
107,733 |
|
2019年4月1日(注)2 |
450,542 |
675,814 |
- |
69,444 |
- |
107,733 |
(注)1.譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の有償発行によるものです。
発行価格 17,270円
資本組入額 8,635円
割当先 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)7名、執行役員14名
2.株式分割(1:3)によるものであります。
|
|
|
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|
|
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2022年3月31日現在 |
||
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.0 |
- |
(注)「個人その他」及び「単元未満株式の状況」の欄には、自己株式がそれぞれ359,825単元及び33株含まれております。
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2022年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) |
ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA 02111 (東京都中央区日本橋3-11-1) |
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東京都千代田区丸の内1-6-6 日本生命証券管理部内 |
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STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
1776 HERITAGE DRIVE,NORTH QUINCY, MA 02171,U.S.A. (東京都港区港南2-15-1 品川インターシティA棟) |
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THE BANK OF NEW YORK MELLON 140042 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
240 GREENWICH STREET,NEW YORK,NY 10286,U.S.A. (東京都港区港南2-15-1 品川インターシティA棟) |
|
|
|
計 |
- |
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(注)1.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数については、当社として把握することができないため記載しておりません。
2.三井住友信託銀行株式会社及びその共同保有者から2022年3月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、2022年3月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社としては議決権行使基準日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
3.上記2の大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
27,996 |
4.1 |
|
日興アセットマネジメント株式会社 |
14,192 |
2.1 |
|
三井住友信託銀行株式会社 |
1,540 |
0.2 |
|
計 |
43,729 |
6.5 |
|
|
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2022年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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|
無議決権株式 |
|
|
- |
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|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
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総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注) 「完全議決権株式(自己株式等)」欄は、全て当社所有の自己株式であります。
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|
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2022年3月31日現在 |
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|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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【株式の種類等】 会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第7号に該当する単元未満株式の買取請求による普通株式の取得及び会社法第155条第13号に該当する普通株式の無償取得
該当事項はありません。
会社法第165条第2項による取得
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(2022年4月28日)での決議状況 (取得期間2022年5月2日~2022年10月31日) |
16,000,000(上限) |
80,000,000,000(上限) |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
- |
- |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
- |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
|
当期間における取得自己株式 |
2,725,200 |
22,177,089,500 |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
83.0 |
72.3 |
(注)当期間における取得自己株式には、2022年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの自己株式の取得による株式は含まれておりません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
1,825 |
12,613,637 |
|
当期間における取得自己株式 |
141 |
1,103,961 |
(注)1.当事業年度における取得自己株式のうち、1,390株は会社法第155条第7号によるものであり、435株は会社法第155条第13号によるものであります。
2.当期間における取得自己株式は、会社法第155条第7号によるものであります。
3.当期間における取得自己株式には、2022年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式買取による株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
18,015 |
26,800,195 |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (単元未満株式の売渡請求による売渡) |
95 |
141,338 |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
35,982,533 |
- |
38,707,874 |
- |
(注)当期間における処理自己株式には、2022年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡による株式は含まれておりません。
株主の皆様への利益還元策として、当社は配当による成果の配分を優先的に考えております。長期的な企業価値の拡大と企業体質の強化を図りながら、1株当たり利益を増加させることにより配当の安定的な増加に努めることを基本方針とし、中期的に配当性向30%程度を目安にDOE4%以上を実現することといたします。この方針に基づき、連結ベースでの業績と内部留保の蓄積などを総合的に勘案した上で、配当による利益還元を行っております。また、当社は自己株式の取得につきましても、株主の皆様への利益還元策としてとらえており、資本効率の改善を目的に適宜実施しております。
内部留保金は、技術革新に対する研究開発費、新製品や需要の拡大が期待できる製品の生産設備投資など、将来の事業展開のために有効に活用してまいります。
当事業年度の配当金については、中間配当金を1株当たり60円、期末配当金を1株当たり70円とし、年間配当金を1株当たり130円といたしました。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たり配当額(円) |
|
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①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスを経営上の最も重要な課題の一つと位置付けており、すべてのステークホルダーに配慮しつつ、会社が健全に発展・成長していくため、常に最適な経営体制を整備し、機能させるよう取り組んでおります。当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な指針として、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」を制定しております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、従来から執行役員制度の導入(2000年)、社外役員の選任(社外監査役は1971年、社外取締役は2001年にそれぞれ初めて選任)、報酬諮問委員会の設置(2004年)、指名諮問委員会の設置(2015年)等、業務執行機能及び監督機能の強化並びに経営の透明性の向上等、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでまいりました。機関設計としては、取締役会の機能の強化及び監督機能の強化につながると考え、2016年より「監査等委員会設置会社」の体制を採用しております。
「監査等委員会設置会社」では、取締役会は重要な業務執行の決定を業務執行取締役に委任することが可能となります。個別の業務執行の決定を業務執行取締役に委任することで、より迅速な経営判断、機動的な業務執行が可能となります。その一方で、取締役会は会社の経営方針・事業戦略に関する議論及びモニタリングにより多く注力できるようになることから、取締役会の機能の強化につながると考えております。
また、監査等委員である取締役は、取締役会における議決権と「監査等委員会」として取締役の選任や報酬につき株主総会で意見陳述する権限を有しております。このことから、業務執行取締役等に対して強い監督機能が期待できると考えております。
イ)取締役会
取締役会は経営の基本方針及び特に重要な業務執行を行うものとし、業務執行取締役への重要な業務執行の決定の委任を進め、より迅速な経営判断、機動的な業務執行を目指すとともに、モニタリング機能の強化等に努めております。
取締役会は後掲「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載の取締役10名で構成しており、議長は代表取締役会長である村田恒夫が務めております。独立社外取締役は5名で、独立社外取締役が取締役会の3分の1以上となるようにしております。当事業年度は取締役会を12回開催し、全取締役の平均出席率は95.2%でした。また、会社法第370条及び当社定款第26条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議を1回実施しております。
また、取締役会、代表取締役の意思決定を補佐する審議機関として、代表取締役社長 中島規巨を議長とし、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)で構成する経営会議を設置し、社内規定に定めた経営案件について、審議する体制を敷いております。さらに当社は、前述のとおり執行役員制度を導入しており、執行役員が日常の業務執行を行う体制をとっております。
ロ)監査等委員会
監査等委員会では、監査の方針、計画を定め、それらに基づき、会社の内部統制に関わる部門と連携の上、重要な会議に出席するほか、当社の業務や財産状況の調査により、取締役の職務執行の適法性や妥当性に関する監査を行っております。後掲「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載の取締役 監査等委員4名(うち独立社外取締役3名)で構成しており、委員長は小澤芳郎が務めております。活動の詳細に関しては、後掲「(3)監査の状況」に記載しております。
ハ)指名諮問委員会、報酬諮問委員会
役員の指名・報酬につき取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の諮問機関として指名諮問委員会及び報酬諮問委員会を設置しております。
指名諮問委員会では、取締役候補者の選任基準や独立社外取締役の独立性判断基準、取締役候補者の指名及び代表取締役・役付取締役候補者の指名、代表取締役社長の後継者計画について審議し、取締役会に答申しております。その他、取締役のスキルマトリックス等、取締役会が持続的にその機能を発揮するための人材面での重要課題について審議している他、執行役員の選任についての監督も行っております。
報酬諮問委員会では、取締役の報酬制度・水準について審議して取締役会に答申し、取締役会からの委任を受けて個人別報酬額について決定しております。
これら委員会の委員は取締役会が取締役から選定し、委員の過半数を独立社外取締役で構成することによりその独立性を確保しております。さらに報酬諮問委員会では、委員長も社外取締役にすることとしております。なお、指名諮問委員会については、当社の経営理念である社是を体現しており、執行から離れた俯瞰的な立場から経営戦略やガバナンスに携わっている代表取締役会長が、会社の事情や人物等の実態をふまえて審議計画や議題の設定、議事進行を行うべく、その委員長を務めております。
現在の委員は2022年6月29日開催の取締役会で選定され、次の構成となっております。
|
委員会の名称 |
委員 |
|
指名諮問委員会 |
委員長:代表取締役会長 村田恒夫 委員 :取締役 南出雅範 社外取締役 安田結子 社外取締役 西島剛志 社外取締役 監査等委員 山本高稔 |
|
報酬諮問委員会 |
委員長:社外取締役 安田結子 委員 :代表取締役会長 村田恒夫 取締役 南出雅範 社外取締役 西島剛志 社外取締役 監査等委員 神林比洋雄 |
指名諮問委員会では、各年度の初回に年間審議計画を審議しており、議題の設定にあたっては、社内外の動向や各委員の意見等を反映しております。2021年度は、例年同様に取締役候補者の指名及び代表取締役・役付取締役候補者の指名並びに取締役会への答申、執行役員の選任についての監督を行った他、コーポレートガバナンス・コードの改訂に伴い、指名諮問委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割、経営戦略に照らして取締役会として備えるべきスキル、取締役会全体としての多様性及び適正規模の考え方について、議論を行いました。代表取締役社長の後継者計画についても、「当社の社是を最上位の価値観とし、自らが社是を体現する者であること」など、社長として求められる要件を既に定めているところ、万が一、緊急事態が発生した場合の対応・手続も含めて、その状況の確認を行いました。
報酬諮問委員会の活動の詳細に関しては、後掲「(4)役員の報酬等」に記載しております。
ニ)その他の委員会
その他の委員会に関しては、後掲「③内部統制システムの整備の状況」に記載しております。
ホ)コーポレート・ガバナンスの体制図
③内部統制システムの整備の状況
当社は、当社グループにおいて、経営の基本理念としての「社是」を共有しております。また、国内・海外子会社を含めた当社グループ全体において共通の意思決定に関する規定及び手続を定めております。これに基づき子会社の事業運営について協議するとともに、当社グループの事業運営に関する各種情報を共有しております。また、付議基準に合致した案件は、経営会議・取締役会に付議され、審議・検討いたします。さらに、当社の各業務機能(総務・人事・経理等)を主管する部門は、当社グループにおける業務が適正かつ効率的に行われるよう各業務の枠組み、処理手続、判断基準を定めるとともに、子会社に対し必要に応じて適切な指導を行っております。また、独立した組織として内部監査部門(内部監査室)は、当社グループにおける業務が法令、社内の規定等に基づいて、適正かつ効率的に行われていることを評価・モニタリングしております。
内部統制管理委員会は、取締役 常務執行役員 南出雅範を委員長とし、会社の業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)の整備状況と運用状況の評価・検討を行うとともに、その内容を取締役会へ定期的に報告しております。また、金融商品取引法に基づく内部統制報告制度への対応についても、関係部門と連携して内部統制の整備・評価を進め、これを受けて、財務報告の信頼性確保のためにグループの内部統制システムの維持並びに継続的改善を行っております。さらに、会社情報について適時開示の必要性及び開示内容の審議を行う情報開示委員会を設置し、適時適切な会社情報の開示を行う管理体制としております。
コンプライアンスの取り組みについては、当社グループの取締役、執行役員及び従業員が法令及び定款に従い、より高い倫理観に基づいて事業活動を行うため「企業倫理規範・行動指針」及びコンプライアンスに関する規定を制定しており、法的・倫理的な観点から企業倫理規範及び具体的な行動指針を提示するとともに、これらを周知徹底しております。また、コンプライアンス推進委員会を設置し、当該指針の遵守や、倫理違反、法令違反などの問題発生の未然防止を統括させ、さらに、コンプライアンスに関する問題を適切に処理するため、通報受付窓口を社内・社外に設置するとともに、通報者が不利益な取扱いを受けないよう措置を講じております。また、コンプライアンス推進委員会において、その活動状況等について定期的に取締役会へ報告しております。
リスク管理体制については、リスク管理に関する規定を定め、各業務機能を主管する部門ごとにリスク管理を行っております。また、当社グループのリスク管理体制及び運用状況の審議を行う会議体としてリスク管理委員会を設置し、全社的なリスク案件についての対策を検討しております。リスクの把握については、各リスクの主管部門が年2回、当社グループが現在直面しているリスク、あるいは近い将来に予想されるリスクを抽出・評価し、対策を策定し、リスク管理委員会でそれらの内容を審議し必要に応じて追加対策を指示しております。
サステナビリティに関する取り組みについては、ESG、SDGsなどの対応も含めたCSR経営を継続的かつ計画的に推進するために、代表取締役社長 中島規巨を委員長とするCSR統括委員会を設置し、CSRの社内への浸透と社外への一元的対応を行っております。
④責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等である者を除く)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額相当額としております。
⑤役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び当社の国内子会社等の取締役及び執行役員等であり、保険料は全額当社が負担しております。
当該保険契約は、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険会社がてん補するものであり、1年ごとに更新しております。次回更新時においても同様の内容での更新を予定しております。
⑥取締役の定数
当社の監査等委員でない取締役は10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
⑦自己の株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって同条第1項に定める市場取引等により自己の株式を取得できる旨を定款に定めております。これは、事業環境の変化に対応した機動的な経営を遂行することを目的とするものであります。
⑧中間配当の決定機関
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録されている株主又は登録株式質権者に対し、中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑨株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
また、会社法第341条の規定により、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
これらは、定足数の確保をより確実にすることを目的とするものであります。
①役員一覧
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
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代表取締役社長 通信・センサ事業本部 本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
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取締役 専務執行役員 技術・事業開発本部 本部長 |
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|
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 コーポレート本部 本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
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|
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|
取締役 (監査等委員・常勤) |
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||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
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|
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
10人 |
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|
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|||||||||||||||||||||||||||
②社外取締役の機能・役割、独立性、選任状況についての考え方
当社は、取締役会の業務執行の決定及び取締役の職務の執行の監督機能を強化し、また監査体制の独立性及び中立性を一層高めるため、会社法上の要件に加え以下の独立性判断基準を定めており、多様な構成から成る、十分な能力、経験等を有した社外取締役を5名選任しております。前述のとおり社外監査役は1971年に、社外取締役は2001年に導入し、比較的早い時期から「外部からの視点」を確保することで、経営の透明性を高めてきております。なお、社外取締役と当社との間には、特別な利害関係はなく、当社は社外取締役全員を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役は、取締役会において重要な業務執行状況に関して報告を受ける他、内部統制管理委員会から内部統制システムの整備・運用状況に関する報告、CSR統括委員会からCSR活動の状況に関する報告等を受け、必要に応じて意見等を述べております。
(参考)社外役員の独立性判断基準
(1)当社及び当社の現在の子会社又は過去3年以内に子会社であった会社において、業務執行者でないこと。
(2)当社の現在の主要株主又はその業務執行者でないこと。
(3)当社及び当社の現在の子会社において、現在の重要な取引先又は過去3年以内に重要な取引先であった会社等の業務執行者でないこと。
※「重要な取引先」とは、当社又は取引先の年間連結売上高の2%以上の取引があったものを指す。
(4)当社及び当社の現在の子会社から、過去3年以内に年間1,000万円を超える寄付又は助成を受けている組織の業務執行者でないこと。
(5)当社及び当社の現在の子会社から、取締役又は監査役、執行役員を受け入れている会社又はその子会社、又は過去3年以内に受け入れていた会社又はその子会社の業務執行者でないこと。
(6)当社とコンサルティングや顧問契約などの重要な取引関係になく、又は過去に重要な取引関係になかったこと。
(7)当社の監査法人の業務執行者でないこと。
(8)当社及び当社の現在の子会社において、取締役・監査役・執行役員の配偶者又は二親等以内の親族でないこと。
(9)当社の一般株主全体との間で上記(1)から(8)までで考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのない人物であること。
③社外取締役による監督と内部監査及び監査等委員会監査との相互連携
社外取締役は、取締役会において内部監査部門(内部監査室)及び監査等委員会から監査の方針、計画、結果の報告を受け、必要に応じて意見等を述べております。
①監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、提出日現在、前掲「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載の取締役監査等委員4名で構成され、委員長の小澤芳郎が常勤の委員を務めております。小澤芳郎は当社で財務及び経理業務を経験し、神林比洋雄は公認会計士の資格を持ち、また、山本高稔は証券アナリストとして長年の経験があり、それぞれ財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員会は、毎年度策定する監査方針、計画に基づき、会社の内部統制に関わる部門と連携の上、当社グループの業務や財産状況を調査しております。また、内部監査部門(内部監査室)及び会計監査人と定期的に会合を持ち、相互に監査計画や実施状況を報告する等緊密な連携をとって、取締役の職務執行の適法性や妥当性、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性に関する監査を行い、監査報告書を作成しております。監査上の主要な検討事項については、監査人と協議を行うとともに、その監査の実施状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。
これらのほか、監査等委員会は監査等委員でない取締役の選任等及び報酬等について、指名・報酬の各諮問委員会での議論の確認を含めて検討を行っております。取締役の選任については、各候補者の当事業年度における業務執行状況及び業績、取締役会での発言、これまでの経歴等が評価されていることを確認し、また、取締役の報酬については、報酬の水準、体系並びに具体的な報酬額の算定方法等を確認した上、監査等委員会の意見を決定し株主総会において陳述しております。
当事業年度において監査等委員会は10回開催されました。各委員の出席率は4名全員が100%であり、取締役及び執行役員等の職務執行の状況や内部統制システムの整備・運用状況について検討いたしました。
また、同委員会は代表取締役等と定期的に会合を持ち、経営方針、成長戦略等の説明を受け、積極的な意見交換を行っております。
常勤の委員は、経営会議、内部統制管理委員会、CSR統括委員会等の重要な会議に陪席するほか、重要な決裁書類等を閲覧しております。また、当社及び子会社の取締役・執行役員及び主要な使用人に対して往査ヒアリングを行うなどの方法により、業務執行の状況等を監査し、その結果を監査等委員会に報告しております。これらの方法により、当社グループの監査活動の充実に努めております。
当社は、監査等委員会の監査の実効性を確保するため、同委員会の職務を補助するための監査等委員会室を設置し、相当数の従業員を配置しております。従業員は業務執行取締役の指揮・命令を受けないものとし、従業員の人事に関する事項について業務執行取締役は同委員会と協議し、同意を得ることとしております。
また、同委員会への報告に関する体制を整備しており、報告をした者に対して当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いはいたしません。
②内部監査の状況
当社グループの内部監査は、独立した組織として設置した内部監査室(15名)が担当しております。
内部監査室は、監査の方針、計画を定め、それらに基づき、会社の内部統制に関わる部門と連携の上、当社グループにおける業務が法令、社内の規定等に基づいて、適正かつ効率的に行われていることを評価・モニタリングしております。
また、その結果を代表取締役や内部統制管理委員会へ報告するとともに、監査等委員会及び会計監査人とも定期的に会合を持ち、相互に監査計画や実施状況を報告する等緊密な連携をとっております。
③会計監査の状況
イ)監査法人の名称等
会計監査については有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しており、指定有限責任社員・業務執行社員である公認会計士 石井尚志氏及び美濃部雄也氏が業務を執行し、公認会計士16名、日本公認会計士協会準会員7名、その他24名が業務の補助を行っております。当社は、金融商品取引法及び会社法に関する法律上の監査を受けているほか、会計処理並びに監査に関する諸問題について随時確認しております。
また、会計監査人は監査等委員会及び内部監査部門とも定期的に会合を持ち、相互に監査計画や実施状況を報告する等緊密な連携をとっております。
ロ)継続監査期間
1968年以降
業務執行社員のローテーションに関しては適切に実施されており、原則として連続して7会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
なお、筆頭業務執行社員については連続して5会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
ハ)監査法人の選定理由
監査等委員会は、会計監査人の選任の議案決定に際して、経理財務部門及び内部監査部門から会計監査人の選任候補案を受領し、会計監査人の選任候補に関して、下記事項について当該部門から事前に十分な報告を受けます。
(1) 監査法人の概要(名称、所在地、代表者、品質管理責任者、沿革、監査実績など)
(2) 監査法人の品質管理体制
(3) 会社法が定める欠格事由の有無
(4) 監査法人の独立性及び非監査証明業務の提供状況
(5) 監査計画の内容、監査チーム編成
(6) 監査報酬見積額の水準及び非監査報酬がある場合はその内容・水準
同委員会は、これらの情報をもとに中立的な立場で充分に事実関係を調査し、選任する監査法人の適格性について、所定の評価項目に基づき判断した上で、株主総会に提出される会計監査人の選解任等に関する議案の内容を決定しております。
ニ)監査法人の評価
監査等委員会は、毎年経理財務部門及び内部監査部門並びに監査法人から同法人の独立性、品質管理の状況、職務遂行体制の適切性、当事業年度の監査の実施状況等に関する情報を収集して、同法人が次の事業年度も職務を適切に遂行できるか否かを評価しております。
同委員会は、現任会計監査人有限責任監査法人トーマツが当事業年度及び次事業年度に係る職務をそれぞれ適切に遂行でき、会計監査人として同法人を再任することが適切であると判断いたしました。
④監査報酬の内容等
イ)監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(前連結会計年度及び当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、財務報告に関する助言・指導業務等であります。
ロ)監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト トウシュ トーマツ リミテッド グループ)に属する組織に対する報酬の内容(イを除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(前連結会計年度及び当連結会計年度)
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連業務等であります。
ハ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ)監査報酬の決定方針
当社の有限責任監査法人トーマツに対する監査報酬は、監査法人の独立性の維持、業務の特性や監査日数を勘案して、報酬総額を決定しております。
ホ)監査報酬同意理由
監査等委員会は、会計監査人及び経理財務部門並びに内部監査部門から報酬見積りの説明を受け、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬の見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、当事業年度の監査報酬額について同意しております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、以下の報酬ガバナンスを整備した上で、当社の役員の報酬に関する株主総会の決議内容及び役員報酬制度の基本方針をはじめとした当社の取締役の個人別の報酬等の決定方針に沿って報酬プログラムを運用し、役員の報酬等を決定しております。
イ)報酬ガバナンス
(1)報酬等の決定方針の決定の方法
当社は、当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する個人別の報酬等の決定方針について、客観性、透明性を高めるとともに、コーポレート・ガバナンスの向上を目的に設置した報酬諮問委員会からの答申を踏まえ、取締役会で決定しております。
(2)報酬諮問委員会の役割・責務
当社の報酬諮問委員会は、外部報酬コンサルティング会社(WTW(ウイリス・タワーズワトソン))をアドバイザーとして起用し、経営者の報酬を取り巻く近時の環境や世間動向を十分に把握した上で、当社の事業規模や業種・業態に類似する企業等との報酬ベンチマーク、その他アドバイザーから入手する情報や助言等も活用しつつ、取締役の報酬水準や報酬制度の妥当性の検証ならびに個人別支給額の決定を行い、取締役会へ必要な答申もしくは報告を行うものとしております。
また、当社は、報酬制度に係る全ての判断について高い独立性と客観性を担保するため、取締役の個人別の報酬等の内容の決定については、報酬諮問委員会に委任しております。
当社は、委任した権限が適切に行使されるために講じた措置として、報酬諮問委員会の独立性確保を前提としつつも実効的な審議を担保すべく、外部の報酬コンサルタントを活用して報酬諮問委員会に必要十分な客観情報を提供することに努めております。なお、監査等委員である取締役の報酬制度については、会社法第361条第3項の定めに従い、監査等委員である取締役の協議により個別の固定報酬として決定しています。
(3)報酬諮問委員会の構成・委員長の属性・決議の方法
当社の報酬諮問委員会の構成は、取締役会が選定する取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役で構成することとしております。また、報酬諮問委員会の委員長は、取締役会の決議により、独立社外取締役である委員の中から選定することとしております。
また、当社の報酬諮問委員会は、議決に加わることができる委員の過半数が出席し、出席者の過半数の賛成を以て決議を行うこととします。但し、かかる決議につき、特別の利害関係を有する委員は議決権を行使することができないものとし、この場合、当該委員の議決権は出席した委員の議決権の数に含めないこととしております。
ロ)報酬プログラム
(1)役員報酬制度の基本方針
当社の取締役及び執行役員の報酬は、グローバルな競争力を有する電子機器及び部品メーカーの経営者層に対する報酬としてふさわしいものとし、同業他社と比較しても優秀な人材を確保することができ、業績向上に対する士気や意欲を高め、企業価値の増大に資することのできる制度・水準とすることを基本方針としております。
(2)役員報酬制度の体系
社内の監査等委員でない取締役に対する報酬は、(a)月例報酬、(b)短期インセンティブを与える目的の賞与及び(c)中長期インセンティブを与え、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進める目的の株式報酬(非金銭報酬)から構成しております。
(a)月例報酬:各取締役別の固定報酬とし、取締役としての固定部分と、各取締役の業務執行部分や職責の重さ等を考慮した部分から成っております。なお、支給時期については月次で支給しております。
(b)賞与:賞与は、各事業年度における経済価値の創出に対するインセンティブを目的とした現金報酬であり、原則として事業年度終了後の6月に支給しております。その額は、役位ごとの基準額に業績評価指標における目標への達成度に応じた係数(0%~200%で変動)を乗じて算出しております。業績評価指標は、中期方針2024において掲げる経済価値の全社経営目標に関連する指標として連結営業利益とROIC(税引前)としています。当社が重視している利益率を伴った売上高の拡大、投下資本に対する効率的な利益創出に対するインセンティブとするため、当該指標を選定しています。
(c)株式報酬:当社の株式報酬は、当社の取締役と株主との長期に亘る価値共有及び企業価値の持続的な向上に向けた貢献意欲を高めることを目的としており、各取締役の役位ごとに設定した基準額に応じて、譲渡制限付株式を毎年7月に付与します。なお、当該株式報酬の一部(株式報酬総額の概ね20%程度)は、中長期的な社会価値創出・ESGに関する取組みを評価するため、中期方針2024に掲げる社会価値に関する全社経営目標の達成に向けた取組みの進捗について、報酬諮問委員会において毎期評価を行い、役位ごとに設定した基準額±20%の範囲で調整します。また、付与した譲渡制限付株式は、対象取締役が取締役、執行役員のいずれの地位からも任期満了もしくは定年等により退任又は退職する際に譲渡制限を解除します。
また、社外の監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役に対する報酬は、その役割を鑑み、月例報酬のみとしております。
月例報酬、賞与、株式報酬、それぞれの水準及び構成比率は、外部報酬コンサルティング会社(WTW(ウイリス・タワーズワトソン))が運営する「経営者報酬データベース」に基づき、当社と業種又は規模が類似する企業群との報酬ベンチマークを行い、その妥当性を検証のうえ、決定しております。なお、代表取締役社長に対する報酬におけるそれぞれの報酬要素の構成比率は、概ね下図のとおりとしています。その他の社内の監査等委員でない取締役の報酬要素の構成比率は、役位ごとの職責等に応じ、役位上位者の賞与と株式報酬の割合が高くなるよう設定しております。
(3)報酬の返還等(マルス・クローバック条項)
当社は、取締役の報酬制度の健全性を確保することを目的に、非違行為や不正会計による財務諸表の遡及修正等の一定の事由が生じた場合に、報酬諮問委員会の審議を経た取締役会の判断により、支給前の賞与を受給する権利及び譲渡制限解除前の株式報酬の全部または一部を没収する条項(いわゆるマルス・クローバック条項)を設けております。本条項の適用対象は2022年6月開催の第86回定時株主総会後に支給される賞与及び付与される株式報酬とし、以降すべての期間において適用します。
②報酬実績と業績との関連性
イ)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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月例報酬 |
賞与 |
株式報酬 |
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取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) |
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取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) |
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社外取締役 |
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(注)1.取締役(監査等委員を除く)の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.当事業年度の賞与における業績評価指標は、資本コストを控除した一人当たり連結営業利益であり、賞与を算定する前提としての目標値は設定せず、役位ごとの基準額に、実績値に応じた係数を乗じて算出しました。当事業年度の一人当たり連結営業利益は5.5百万円であります。
3.取締役(監査等委員を除く)の報酬額(株式報酬を除く)は、2016年6月29日開催の第80回定時株主総会において年額700百万円以内と決議しております(執行役員を兼務する取締役の使用人分給与及び賞与相当額は含まない)。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は、8名(うち社外取締役1名)です。
4.取締役(監査等委員)の報酬額は、2016年6月29日開催の第80回定時株主総会において年額100百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は、4名(うち社外取締役3名)です。
5.譲渡制限付株式報酬の報酬限度額は、2017年6月29日開催の第81回定時株主総会において年額300百万円以内、株式数の上限は年60,000株(監査等委員である取締役及び社外取締役は付与対象外)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)の員数は、7名です。
6.譲渡制限付株式報酬制度における譲渡制限期間を、2021年6月29日開催の第85回定時株主総会において従来の「当社と対象取締役との間で締結した譲渡制限付割当契約により割当を受けた当社の普通株式(以下、「本株式」という。)の払込期日より3年間から5年間までの間で当社の取締役会が予め定める期間」から「本株式の払込期日より対象取締役が当社の取締役、執行役員のいずれの地位からも退任又は退職する時点の直後の時点までの期間」に変更することを決議しております。当該定時株主総会終結時点で対象となる取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)の員数は、6名です。
ロ)報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
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氏名 |
会社区分 |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
報酬等の総額 |
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月例報酬 |
賞与 |
株式報酬 |
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村田 恒夫 |
提出会社 |
63 |
43 |
19 |
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中島 規巨 |
提出会社 |
70 |
59 |
22 |
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ハ)当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当事業年度に開催された報酬諮問委員会の構成、活動状況は以下のとおりです。
<構成>
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委員長(社外) |
委員(社外) |
委員(社内) |
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安田 結子 取締役 |
重松 崇 取締役 神林 比洋雄 取締役 |
村田 恒夫 代表取締役会長 宮本 隆二 取締役常務執行役員 |
<活動状況>
2021年4月26日 第86期役員報酬の決定方針に係る検討
2021年5月18日 第86期役員報酬の水準に係る検討
2021年6月24日 第86期役員個別報酬に係る検討、次期委員会の運営に係る検討
2021年7月21日 取締役の個人別の報酬額等の内容の決定
2021年9月13日 役員報酬を取り巻く最新動向の確認、役員報酬制度の課題検討
2021年11月10日 役員報酬制度改定に係る検討(報酬の方針、報酬構成)
2021年12月16日 役員報酬制度改定に係る検討(インセンティブ報酬)
2022年2月2日 役員報酬制度改定に係る検討(インセンティブ報酬)
2022年3月24日 役員報酬水準調査の結果に基づく来期報酬水準の検討
なお、当事業年度に係る当社の取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたり、当社の報酬諮問委員会は、上記に記載する活動を通じて審議内容の十分性を担保しております。その上で、当社の取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容を適切に決定した旨の報告を報酬諮問委員会から受け、取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断いたしました。
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式を以下のように区分しております。
イ)純投資目的で保有する株式…株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する投資株式
ロ)純投資目的以外で保有する株式…取引関係の維持・発展等を目的とするいわゆる政策保有目的で保有する投資株式
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ)保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
市場環境、技術革新の変化の速度が速いエレクトロニクス産業において、企業価値の継続的な向上を図るためには、開発、調達、生産、販売の全てにおいて様々な企業との協力関係が不可欠です。当社では、当社の企業価値の維持・向上に資する相手先との取引関係の維持・強化を図る目的で当該相手先の株式を所有しております。
取締役会において、全ての政策保有株式を対象として、そのリスクとリターン及び資本コスト対比の収益性等の定量的な評価を踏まえ、中長期的に当該株式を保有することが、当社の企業価値の維持・向上に資するかどうかの検証を毎期行い、保有の適否を判断しております。
ロ)銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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ハ)銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(千株) |
株式数(千株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(千株) |
株式数(千株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(注)1.上記イに記載のとおり、当社は保有株式についてそのリスクとリターンを踏まえ、中長期的に当該株式を保有することが、当社の企業価値の維持・向上に資すると判断した株式を保有しております。定量的な保有効果については営業機密との判断により記載しませんが、当方針に基づいた充分な保有効果があると判断しております。
2.「-」は、当該銘柄を特定投資株式から除いたことを示しております。
③保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。