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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
5,000,000 |
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計 |
5,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在 |
提出日現在 |
上場金融商品取引所 |
内容 |
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計 |
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― |
― |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
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2017年10月1日 |
△10,531,840 |
2,632,960 |
― |
658,240 |
― |
211,245 |
(注) 2017年10月1日付で、普通株式5株を1株とする株式併合を行っております。これにより、発行済株式総数は10,531,840株減少し、2,632,960株となっております。
2019年3月31日現在
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 |
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政府及び |
金融機関 |
金融商品 |
その他の |
外国法人等 |
個人 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数 |
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― |
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所有株式数 |
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所有株式数 |
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100.0 |
― |
(注) 1. 自己株式 60,305株は、「個人その他」に 603単元及び「単元未満株式の状況」に 5株を含めて記載しております。
2. 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が 4単元含まれております。
2019年3月31日現在
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式 |
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計 |
― |
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(注) 上記のほか、自己株式として 60,305株を所有しております。
2019年3月31日現在
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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― |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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― |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式)
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― |
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完全議決権株式(その他)(注)2 |
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単元未満株式(注)3 |
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― |
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発行済株式総数 |
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― |
― |
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総株主の議決権 |
― |
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― |
(注) 1. 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
2. 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が 400株(議決権の数4個)含まれております。
3. 「単元未満株式」には、当社所有の自己株式 5株が含まれております。
2019年3月31日現在
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所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
(自己保有株式) |
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計 |
― |
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【株式の種類等】 |
会社法第155条第7号による普通株式の取得 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
129 |
57 |
|
当期間における取得自己株式 |
― |
― |
(注) 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 |
株式数(株) |
処分価額の総額 |
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引き受ける者の募集を行った |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
合併、株式交換、会社分割に係る |
― |
― |
― |
― |
|
その他 |
― |
― |
― |
― |
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保有自己株式数 |
60,305 |
― |
60,305 |
― |
(注) 当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社の配当に対する基本方針は、年度業績を基準として配当性向を当面20%、中長期的には30%を指標とします。
各期の配当額については、利益水準及び内部留保の状況等を勘案し決定します。
なお、配当回数については、3月31日を基準日として年1回とします。また、配当の決定機関は株主総会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、1株当たり5円としております。
内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開への備えであります。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 |
1株当たり配当額 |
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①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
イ.当社は、健全な企業として公正・適切で透明な経営により社会に貢献することを経営の基本としており、株主をはじめとしてステークホルダーとの円滑な関係を構築し、企業価値を最大化するためのコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。
ロ.当社は、監査等委員会制度を採用しております。取締役会及び監査等委員会によって業務執行の監督並びに監査を行っております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、2015年6月26日開催の定時株主総会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することが承認・可決され、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実と、企業価値の向上を図るとともにより透明性の高い経営の実現を目指し、監査等委員以外の取締役3名及び監査等委員である取締役3名(田中清貴、西田政隆、齋藤勝則)を選任しています。
取締役会(原則月1回開催)は取締役の全員をもって構成され、法令または定款に定めるもののほか、経営の基本方針等、重要事項に関して付議しています。
業務役員会(月1回以上開催、常勤取締役及び執行役員にて構成)は重要事項のうち取締役会より委任された事項につき付議し、また取締役会付議事項のうち必要性に応じて事前協議しています。業務役員会は月1回の定例会議のほか、適宜必要に応じて開催し、迅速かつ的確な意思決定を行っています。
なお、取締役会の一層の活性化を促し、経営効率の向上を図るために、2010年7月1日より執行役員制度を導入しています。執行役員は現在3名で構成されています。
当社においてはこのような体制で、コーポレート・ガバナンスの強化を図っており、現体制のもとでその機能を充分に果たしていると判断しています。
当社における、企業統治の体制は次のとおりであります。

③企業統治に関するその他の事項
イ. 内部統制システムの整備・運用状況、リスク管理体制の整備状況
内部統制システムとリスク管理体制の整備状況としては、常勤役員と管理職にて毎月開催している目標管理報告会(各部署毎に開催)、常勤役員と各部部長により毎朝開催している情報連絡会、そして社長自ら年一回一般社員全員と対話集会(職場毎に開催)を実施しており、これらの会議を中心に業務施策の徹底を図るとともに経営者と管理者・担当者との直接的意思疎通を図っています。コンプライアンス体制としては2003年4月にコンプライアンスマニュアルを制定し、これを機にコンプライアンス委員会を毎月実施しております。コンプライアンス委員会では具体的強化策、問題点が発生した場合の再発防止策、職場内研修(毎月実施)のための事例提供、情報交換等を行っています。
また、2015年10月には内部統制システム委員会を設置し、内部統制システムの整備及び運用状況の評価並びに改善施策の検討を実施しているほか、内部通報制度として内部通報規程を定め、コンプライアンスに反する行為等について従業員が直接情報提供を行う体制を整備しています。
反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方としては「行動指針」に、市民生活に脅威を与える反社会的勢力に対して一切の関係を持たず、不当要求に対しては、組織的な対応で断固排除することを掲げています。また、社内体制の整備状況については総務部を対応部署として、事案により関係部署と協議して対応しています。外部機関との連携については警察の組織犯罪対策課や暴力追放運動推進センター、顧問弁護士等との連携や情報収集を図っています。対応マニュアルとしてはコンプライアンスマニュアルに反社会的勢力の排除について対応策を定め、定期的に研修を実施しています。
その他、EMS・QMS推進委員会や品質委員会、防災安全衛生委員会等を適宜開催しています。
ロ. 取締役(非業務執行取締役)及び会計監査人との責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、取締役(非業務執行取締役)及び会計監査人との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がないときは会社法第425条第1項各号の額の合計額を限度とする契約を締結しています。
④取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である者を除く)は、8名以内、監査等委員である取締役は、4名以内とする旨を定款で定めています。
⑤取締役の選任決議要件
当社は、取締役の選任決議は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めています。また、取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする旨を定款に定めています。
⑥株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
イ.自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、経済情勢変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めています。
ロ.取締役(業務執行取締役等)の責任免除の決定機関
当社は、取締役(業務執行取締役等)の責任免除について、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる旨、定款で定めています。これは、取締役が期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものです。
⑦株主総会の特別決議要件
当社は、会社法309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めています。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
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計 |
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(注)1. 当社は、監査等委員会設置会社であります。
2. 取締役(監査等委員) 田中清貴、西田政隆及び齋藤勝則の3氏は社外取締役であります。
3. 監査等委員以外の取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査等委員である取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、経営効率の向上を図るために、2010年7月1日より執行役員制度を導入しています。執行役員は、現在3名で、自動車部品事業部技術部長 江利川正弘、自動車部品事業部営業部長 新井茂、LB事業部事業部長 笹生光弘で構成されています。
6. 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
澁 澤 敏 夫 |
1955年7月27日生 |
1978年4月 2002年4月 2010年7月 2014年4月 2014年6月 2016年6月 |
当社入社 当社購買部長 当社執行役員購買部長 当社執行役員LB事業部副事業部長 当社取締役LB事業部副事業部長 当社取締役退任 |
(注) |
3,200 |
(注) 補欠監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
|
氏名 |
人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係 |
選任している理由 |
|
田中 清貴 |
東証に届け出ている独立役員 |
金融機関支店長の経験を有し、当社常勤監査等委員就任前は、りそな保証株式会社の執行役員、常勤監査役を経験しており、また当社とは直接取引もなく、客観的中立的に経営監視できる。 |
|
西田 政隆 |
東証に届け出ている独立役員 |
税理士及び行政書士の資格を有し、経理事務所の代表社員を務めるなど会計及び財務の専門家としての知見を有し、また当社との取引関係はなく、客観的中立的立場から経営監視できる。 |
|
齋藤 勝則 |
東証に届け出ている独立役員 |
行政書士及び司法書士の資格を有し、㈱あさひ銀行及び大栄不動産㈱勤務や司法書士事務所所長の経歴から客観的中立的な立場からの経営監視ができる。 |
なお、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制 部門との関係
当社は監査等委員である社外取締役に対し、各人の豊富な経験や資格・見識を生かし、客観的、中立的な立場から経営を監視されることを期待しており、監査等委員である常勤取締役は取締役会や業務役員会はもとより主要な会議や内部監査に出席し、他の監査等委員である社外取締役も取締役会等で適宜必要な発言をするなど、その責を十分果たしています。
内部監査、監査等委員監査、会計監査とは相互に連携を図っており、必要に応じその都度意見交換を図っています。監査等委員である取締役は会計監査人より、年に一度監査の計画、監査体制の説明を受けるとともに、年に二度監査の実施状況について報告を受けています。
(3) 【監査の状況】
①監査等委員監査の状況
監査等委員の3名は社外取締役であり、2010年6月29日開催の株主総会で独立性が高く財務及び会計に関する相当程度の知見を有する監査役(監査等委員会設置会社への移行に伴い監査等委員として選任)として税理士1名を選任いたしました。
監査の手続については、監査等委員会の監査計画に基づき監査しております。また、原則月1回の監査等委員会のほか、その他業務役員会はもとより主要な会議や内部監査には常勤監査等委員が出席する等、経営の業務執行状況等を適宜検証しています。
②内部監査の状況
内部監査室は独立性を確保するため社長直属としており、その監査結果については適宜、社長、監査等委員である取締役、会計監査人に報告するとともに監査等委員である取締役、会計監査人と定期的に情報交換を行い、相互連携を図っています。また、内部監査室員の人事異動、人事評価、懲戒処分等については監査等委員会の同意を得ることとしています。なお、2008年3月には財務報告内部統制委員会を設置し、毎月、財務報告に係る全社的な内部統制及び業務プロセスについての整備・運用状況の評価、改善策の検討を行い業務役員会に報告しています。
③会計監査の状況
イ.監査法人の名称
至誠清新監査法人
ロ.業務を執行した公認会計士
吉原 浩
梅澤 慶介
ハ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士5名及び公認会計士試験合格者1名であります。
監査法人の監査は期末にかたよることなく期中を通して行なわれており、監査等委員である取締役と適宜連携をとりながら実施しています。また、社長、総務部担当役員をはじめ関係者に対して四半期末の監査終了時はもとより、都度、適切な指導をいただいています。
ニ.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、会計監査人の選定方針を定めている。その方針としては、会社法上の欠格事由の有無及び監査実績、品質管理体制(独立性を含む。)の適切性を基本に、監査計画の基本方針・重点項目・監査日数等が当社の事業内容に対するリスクに対応するものとなっているか並びに監査チームの編成は当社の規模や事業内容を踏まえた適切なものとなっているかの観点から選定しています。
なお、監査等委員会は、監査法人が①職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。②会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。③心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないときは監査等委員全員の合意に基づき解任します。
ホ.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して毎期評価を行っている。この評価については、品質管理体制、監査の実施体制、監査等委員会及び内部監査部門等との連携体制、会計監査及び財務報告内部統制監査の実施状況を評価項目としています。
④監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
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区 分 |
前事業年度 |
当事業年度 |
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監査証明業務に |
非監査業務に |
監査証明業務に |
非監査業務に |
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提出会社 |
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ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(MOORE STEPHENS)に対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査計画の内容、監査の職務遂行状況、報酬見積りの算出根拠及び他社水準等において適切であると判断したことによるものであります。
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めておりません。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2015年6月26日であり、決議内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を月額7,000千円以内、監査等委員である取締役の報酬等の額を月額2,000千円以内と定めております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数 |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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取締役 |
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社外役員 |
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③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与
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総額(千円) |
対象となる役員の員数(名) |
内容 |
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7,735 |
1 |
使用人給与相当額 |
(5) 【株式の保有状況】
当社は、投資株式について、もっぱら株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
中長期的な経済合理性や、取引先との総合的な関係の維持・強化の観点から保有効果等について検証し、担当取締役による検証を適宜行い、必要に応じて取締役会に諮ることとしております。また、現在保有する株式において、今後保有する意義や、合理性が認めなられなくなった場合は、縮減に向けての対応をいたします。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 |
当社の株 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 |
貸借対照表計上額 |
|||
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(注) 1. 定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、毎期、個別の政策保有株式について政策保有の意義を検証しており、いずれも保有方針に沿った目的で保有していることを確認しております。
2. 三井住友トラスト・ホールディングス㈱のグループ会社の三井住友信託銀行㈱、サイボー㈱のグループ会社の埼玉興業㈱及び㈱りそなホールディングスのグループ会社の㈱埼玉りそな銀行は、当社の株式を保有しております。
該当事項はありません。