第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

496,000,000

496,000,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

第2四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2015年9月30日)

提出日現在
発行数(株)
(2015年11月10日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

140,008,760

140,008,760

東京証券取引所
(市場第一部)
名古屋証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は、100株です。

140,008,760

140,008,760

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

  当社は、当第2四半期会計期間において、新株予約権を発行しております。当該新株予約権の内容は、次のとおりです。

 

決議年月日

2015年7月31日

新株予約権の数

700個(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数

7,000株(注)1

新株予約権の行使時の払込金額

株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的となる株式の数を乗じた金額とする。

新株予約権の行使期間

2015年8月19日から2065年8月18日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額

発行価格  1株当たり6,634円(注)2
資本組入額 1株当たり3,317円(注)3

新株予約権の行使の条件

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

 

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という)は10株とします。

ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。

 調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。

また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができるものとします。

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知または公告します。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告します。

 

(注) 2.発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と割当日における新株予約権の公正価値(1株当たり6,633円)を合算しています。

 

(注) 3.(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1
    項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、
       これを切り上げるものとします。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本
       金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とします。

 

(注) 4.(1) 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使することができるも
       のとします。

(2) 上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しません。

(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができないものとします。

 

(注) 5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付するものとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とします。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
       新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
       再編対象会社の普通株式とします。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
       組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定します。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
       交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に
       上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金
       額とします。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることがで
       きる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。

(5) 新株予約権を行使することができる期間
       上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行
       為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使
       することができる期間の満了日までとします。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
       上記(注)3.に準じて決定します。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
       譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要します。

(8) 新株予約権の取得条項
       下記(注)6.に準じて決定します。

(9) その他の新株予約権の行使の条件
       上記(注)4.に準じて決定します。

 

(注) 6. 以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができるものとします。

(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することに
       ついての定めを設ける定款の変更承認の議案

(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認
       を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得すること
       についての定めを設ける定款の変更承認の議案

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

  該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

  該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

2015年9月30日

140,008,760

24,206

47,525

 

 

 

(6) 【大株主の状況】

 

 

2015年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

日本マスタートラスト信託銀行株式会社
(信託口)

東京都港区浜松町二丁目11番3号

7,268

5.19

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
(信託口)

東京都中央区晴海一丁目8番11号

4,572

3.27

株式会社三菱東京UFJ銀行

東京都千代田区丸の内二丁目7番1号

4,213

3.01

株式会社マルワ

愛知県岡崎市康生通南三丁目3番地

4,069

2.91

ザ バンク オブ ニユ-ヨ-ク メロン エスエ- エヌブイ 10
(常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行)

RUE MONTOYERSTRAAT 46, 1000 BRUSSELS, BELGIUM
(東京都千代田区丸の内二丁目7番1号)

3,719

2.66

マキタ取引先投資会

愛知県安城市住吉町三丁目11番8号

3,706

2.65

ザ バンク オブ ニューヨーク メロン アズ デポジタリー バンク フォー デポジタリー レシート ホルダーズ
(常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行)

C/O THE BANK OF NEW YORK MELLON 101 BARCLAYS STREET,22ND FLOOR WEST,
NEW YORK NY 10286 U.S.A
(東京都千代田区丸の内二丁目7番1号)

3,330

2.38

日本生命保険相互会社

東京都千代田区丸の内一丁目6番6号

3,210

2.29

株式会社三井住友銀行

東京都千代田区丸の内一丁目1番2号

2,900

2.07

ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001
(常任代理人 株式会社みずほ銀行)

P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A
(東京都中央区月島四丁目16番13号)

2,121

1.52

39,109

27.93

 

(注) 1 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)および日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数は、全て各行の信託業務に係るものです。

 2 上記のほか当社所有の自己株式4,275千株(3.05%)があります。

 3 フィデリティ投信株式会社から、2015年8月21日に大量保有報告書(変更報告書)の写しの送付があり(報告義務発生日2015年8月14日)、次の通り株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当第2四半期会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

 

氏名または名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数の
割合(%)

 

フィデリティ投信株式会社

東京都港区虎ノ門四丁目3番1号城山トラストタワー

5,566

3.98

 

5,566

3.98

 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 

 

 

2015年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)         
普通株式 4,274,500

完全議決権株式(その他)

 普通株式 135,618,700

1,356,187

単元未満株式

普通株式  115,560

1単元(100株)未満の株式

発行済株式総数

140,008,760

総株主の議決権

1,356,187

 

(注)  単元未満株式の欄の普通株式には当社所有の自己株式が67株含まれております。

 

② 【自己株式等】

2015年9月30日現在

所有者の氏名
または名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

(自己保有株式)
株式会社マキタ

愛知県安城市住吉町
三丁目11番8号

4,274,500

-

4,274,500

3.05

4,274,500

-

4,274,500

3.05

 

 

2 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。