該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1 当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
払込金額 360.48円
資本組入額 180.24円
割当先 大和証券(株)
2020年12月31日現在
(注) 自己名義株式436,811株は、「個人その他」に4,368単元、「単元未満株式の状況」に11株含めて記載しております。
2020年12月31日現在
(注) 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 2,805千株
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 1,126千株
2020年12月31日現在
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式11株が含まれております。
2020年12月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法第155条第7号による普通株式の取得
(注) 当期間における取得自己株式には、2021年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
会社法第155条第13号による普通株式の取得
(注) 1.当社株主の遺贈により普通株式を無償取得したものであります。
2.当期間における取得自己株式には、2021年3月1日から有価証券報告書提出日までの普通株式の無償取得したものによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2021年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、事業基盤強化および将来の事業展開に備えるための内部留保充実をはかるとともに、株主の皆様への安定的かつ業績を反映した適正な利益還元を行うことを基本的な配当政策といたしております。
当社は、期末に年1回、剰余金の配当を行うことを基本方針としており、剰余金の配当の決定機関は株主総会であります。
当事業年度の配当につきましては、配当政策および当事業年度の業績を勘案し、1株当たり普通配当金10円の配当といたしました。
また、内部留保金につきましては、生産設備の増強、財務体質・コスト競争力の強化などに有効活用し、経営基盤のさらなる充実を目指してまいります。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、「計測と制御を通じて“安全と安心”の提供で社会に貢献する“技術創造企業”」という企業理念の実現に向け、顧客、株主、取引先、従業員などすべてのステークホルダーとの良好な信頼関係を保ちながら、応力計測を通じて“安全と安心”を提供することで社会の発展に貢献できる企業を目指しております。
②企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由
当社は監査等委員会設置会社を採用しており、取締役会の監督機能とコーポレート・ガバナンス体制の強化をはかるとともに、権限委譲による迅速な意思決定と業務執行により、経営の健全性と効率性を高めることを目的としております。
また、変化の激しい経営環境において迅速かつ適切な意思決定を行うべく執行役員制度を導入しております。
当社は取締役会が経営の意思決定機関として重要事項を決定し、その執行と業務管理は常務会および執行役員会が担っております。
経営に対する監査・監督機能といたしましては、社内出身者1名と社外取締役2名により構成される監査等委員会を設置し、監査等委員は取締役会ほか重要会議に出席して経営の透明性・適法性を高める役割を担うとともに、当社の各業務部門等の監査を通じて取締役および執行役員の業務執行状況のモニタリングにあたっております。
<コーポレート・ガバナンス模式図>

<各機関の概要>
<各機関の構成員>(◎は議長)
③コーポレート・ガバナンスに関するその他の事項
当社はコーポレート・ガバナンスについて、下記に掲げる条項の実現に努めることでその実効性を高めることが出来ると考えており、当社の事業内容・規模を考慮しつつ、常に最適な体制整備を実施いたします。
ⅰ株主権利の実質的な平等性の確保
ⅱ株主以外のステークホルダーとの適切な協働
ⅲ株主対話を踏まえた適切かつ有用な情報開示
ⅳ取締役会等の然るべき責務の履行
ⅴ株主との建設的な対話
(内部統制システム、リスク管理体制の整備状況および提出会社の子会社の業務の適正性を確保するための体制整備の状況)
当社は取締役会において、内部統制システム構築の基本方針について以下のとおり決議しております。
ⅰ当社グループの取締役、執行役員その他これらの者に相当する者(以下「取締役等」という)および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
・当社は、社是、信条、企業理念ならびに経営の基本方針を示す「当社の企業倫理と行動基準」を制定し、当社グループの取締役等および使用人に法令と社会倫理の遵守を企業活動の原点とすることを周知徹底する。
・当社は、コンプライアンスを体系的に規定するコンプライアンス基本規定を取締役会にて定める。
・代表取締役社長は、コンプライアンス・リスク管理全体の統括責任者を任命し、コンプライアンス体制の構築、維持・整備にあたる。
・当社は、コンプライアンス全体を統括する組織としてコンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、コンプライアンスに係わる実行計画を策定する。また、その下部組織に当社各部門の代表者および子会社の代表者で構成されるコンプライアンス担当者会議を設置し、実行計画に基づくコンプライアンス教育の実施、コンプライアンス違反の有無の確認、他社事例の研究等、問題点の把握と改善に取り組む。コンプライアンス統括部署は法務・コンプライアンス室とする。
・統括責任者は、定期的に当社グループのコンプライアンス体制整備についてレビューし、その結果を常務会、取締役会に報告する。
・当社グループは、取締役等および使用人が企業倫理・行動基準に違反する行為やその疑いのある行為を発見した場合に直接通報・相談することができるホットラインを設置する。会社は通報内容を秘守し、通報者に対し不利益な扱いは行わない。
ⅱ取締役の職務執行に係わる情報の保存および管理に関する体制
・取締役は、職務の執行に係わる以下の重要な文書および重要な情報を、社内規定に基づき担当職務に従い適切に保存し管理する。
(a)株主総会議事録と関連資料
(b)取締役会議事録と関連資料
(c)取締役が主催するその他の重要な会議の記録および関連資料
(d)稟議書等、取締役を決定者とする法定書類および付属書類
(e)その他取締役の職務執行に関する重要な文書
・取締役は、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。
・上記に定める文書の保管期限は、法令に別段の定めのない限り、社内規定の定めるところによる。
ⅲ当社グループの損失の危険に関する規定その他の体制
・当社は、リスク管理を体系的に規定するリスク管理基本規定を取締役会にて定める。
・代表取締役社長は、コンプライアンス・リスク管理全体の統括責任者を任命し、リスク管理体制の構築、維持・整備にあたる。
・当社は、リスク管理全体を統括する組織としてコンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、リスク管理に係わる実行計画を策定する。またその下部組織に当社各部門の代表者および子会社の代表者で構成されるリスク管理担当者会議を設置し、実行計画に基づき、リスクの洗い出し、リスクの評価、重点管理リスクの軽減等に取組む。
・統括責任者は、コンプライアンス・リスク管理委員会を定期的に開催し、当社グループのリスク管理の体制整備についてレビューを行い、その結果を常務会、取締役会に報告する。
・不測の事態が発生した場合は、経営危機管理規定に従い、代表取締役社長の指揮下に緊急対策本部を設置し、迅速・適切な対応を行い、損害の拡大を防止する体制を整える。
ⅳ当社グループの取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社は、取締役会を原則毎月開催し、重要事項の決定ならびに取締役の業務執行状況の監督等を行う。
・当社は、取締役会の機能を強化し経営効率を向上させるため、常務会および執行役員会を定期的に開催し、業務執行に関する基本的事項および重要事項について報告するとともに機動的に意思決定を行う。
・業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ、当社で中期経営計画および年度事業計画を作成し、当社グループの目標を設定する。また、当社の子会社管理部門より各子会社へ当該計画を周知徹底し、各子会社は当該計画に基づいて事業計画等を作成する。
・各部門担当取締役等は、方針管理規定に基づき事業年度の目標達成に向け具体的な実行計画を作成し、実行を推進する。
ⅴ当社および当社の子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当社が定める「当社の企業倫理と行動基準」は、当社グループ共通の業務運営方針を定めたものであり、これを基本にして当社グループ各社が諸規定を定めるものとする。
・当社は、子会社に役員を配置し、子会社が当社の経営方針に沿って適正に運営されていることを確認する体制をとる。
・当社は、子会社の経営についてはその自主性を尊重する。一方、子会社は、当社に事業内容、財務内容を定期的に報告し、業務上重要事項が発生した場合は都度報告し、重要案件については事前協議を行うこととする。
ⅵ監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する体制
・当社は、監査等委員会の職務を補助すべき取締役は置かない。
・当社は、監査等委員会が職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査等委員会と協議の上、必要な知見を持った使用人を置くこととする。
ⅶ前項の使用人に対する取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・前項にいう監査等委員会の職務を補助するためにする事務について、監査等委員会は、指示により事務内容について使用人に守秘義務を課すことができる。
・監査等委員会が指定する補助すべき期間中は、任命された使用人への指揮権は監査等委員会に移譲されたものとし、取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性を確保する。
・監査等委員会が指定する補助すべき期間中における、任命された使用人の人事評価および異動は、監査等委員会の意見を尊重して決定する。
ⅷ当社グループの取締役等および使用人が当社の監査等委員会に報告するための体制および監査等委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・当社グループの取締役等および使用人は、法令等の違反行為等、当社グループに重大な損害を及ぼすおそれのある事実を発見次第、速やかに当社各部門の代表者または子会社の代表者もしくはコンプライアンス統括責任者に報告するものとする。報告を受けた者は、以下に定める事項について、監査等委員会に対して報告を行う。
(a)会社の業績に大きな影響を与える事項
(b)会社の信用を大きく低下させる事項
(c)法令、定款、「当社の企業倫理と行動基準」への違反で重大な事項
(d)その他上記に準ずる事項
・前項の報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由とした不利益な処遇は、一切行わない。
ⅸその他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制および監査等委員の職務の執行について生じる費用等の処理に係る方針
・監査等委員は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会および常務会等の重要会議に出席する。
・監査等委員会は、稟議書等業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役等および使用人に説明を求めることとする。
・監査等委員会は「監査等委員会規則」および「監査等委員会監査等基準」に基づく独立性と権限により、監査の実効性を確保するとともに、内部監査室および会計監査人と連携を保ちながら自らの監査結果の達成をはかる。
・監査等委員の職務の執行について生じる費用については、所定の手続きに従って当社が支払うものとする。
ⅹ財務報告の信頼性を確保するための体制
・当社グループの財務報告の作成にあたっては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準および財務報告を規制する法令に準拠した経理規定を定める。
・代表取締役社長は、財務報告の信頼性を確保するための内部統制システムの整備状況および運用状況について自ら評価し、内部統制報告書として結果報告を行うとともに、不備事項については適時に改善を実施する。
xi反社会的勢力排除に向けた体制
・当社は、コンプライアンスへの重要な取り組みとして、暴力団等の反社会的勢力との関係遮断には毅然とした態度で臨む。またその旨を「当社の企業倫理と行動基準」の中に定め、当社グループの取締役等および使用人への周知を徹底するとともに、顧客や取引先との契約に際しては、反社会的勢力排除に関する条項を取引基本契約書等の中に規定してその排除に努める。さらに当社は、警察等関連機関を通じて不当要求等への適切な対応方法や関連情報の収集を行い、事案の発生時には、同機関や顧問弁護士と緊密に連携して、速やかに対処できる体制を構築する
(責任限定契約の概要)
当社と監査等委員である取締役との間に損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項の最低責任限度額としております。
(取締役会で決議できる株主総会決議事項)
ⅰ 自己の株式の取得
自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款により定めております。
ⅱ 取締役の責任免除
取締役の職務遂行について期待される役割を十分発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役の決議によって免除することができる旨を定款により定めております。
(取締役の定数)
取締役の定員を15名以内とし、このうち監査等委員である取締役を3名以上とする旨を定款により定めております。
(取締役の選任の決議要件)
取締役の選任の決議要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
(株主総会の特別決議要件)
会社法第309条第2項に定める決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の多数をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
①役員一覧
男性
(注) 1. 監査等委員である取締役和田敏および砂山晃一の両氏は、社外取締役であります。また両氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
2. 当社の監査等委員会は、議長 澤田佳伸氏、委員 和田敏氏、委員 砂山晃一氏の3名で構成されております。
3. 当社は、監査等委員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
(注)補欠取締役の任期は、就任した時から退任した取締役の任期の満了の時までであります。
4. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は2021年3月開催の定時株主総会から1年であります。
5. 監査等委員である取締役の任期は2020年3月開催の定時株主総会から2年であります。
6. 当社は、変化の激しい経営環境において迅速かつ適切な意思決定を行うべく、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。(取締役兼務者を除く)
②社外役員の状況
当社は、社外取締役を2名(いずれも監査等委員である取締役)選任しております。社外取締役と当社は特筆すべき利害関係はありません。
社外取締役は、独立した立場で様々な視点から適宜意見等の発言を行うことで、経営の透明性を高める役割を果たしております。
和田敏氏は、金融機関における豊富な実務経験に加え監査部長の経験もあることから、金融面を始めとした幅広い知識と財務・監査に関する相当程度の知見を有しております。同氏は当社の取引先である山形銀行の出身者ですが、同行を退職後当社と直接取引のない企業に在籍しております。同行との取引依存度も低く、当社への影響は希薄であるため、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
砂山晃一氏は、金融機関における法務部長や事業会社における取締役監査等委員等を歴任され、金融面を始めとした幅広い知識と法務・監査に関する相当程度の知見を有しております。同氏は当社の取引先であるみずほ銀行(旧富士銀行)の出身者ですが、同行を2012年に退職し相当の期間が経過しており、その後在籍した事業会社では監査役および取締役監査等委員として独立した立場で経営の監督機能を果たしておりました。また、現在は株式会社ビックカメラにおいて、取締役監査等委員として独立した立場で経営の監督機能を果たしております。
これらの企業に対する当社の取引依存度等が低いことから、当社への影響は希薄であり、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
なお、当社は社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③監査等委員会による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携
監査等委員会、内部監査室および会計監査人は相互に連携し、各業務執行状況の適正性を監査し、報告・提言を行っております。
(3) 【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
監査等委員会は3名(うち2名は社外取締役)で構成され、「監査等委員会監査等基準」および「監査等委員会規則」に基づく独立性と権限により、取締役の職務執行ならびに当社および当社子会社の監査を行っております。
監査等委員会における主な検討事項は次の通りであります。
・リスクアプローチに基づいた監査計画の立案とその実践状況
・内部統制システムの整備・運用状況
・会計監査人の監査の方法および結果の相当性
常勤監査等委員の主な活動としては、常務会や執行役員会等の重要会議に出席し重要な意思決定プロセスや業務執行状況を把握するほか、当社および当社子会社の監査を実施し、業務執行の適法性、妥当性に関するチェックを行っております。
社外監査等委員は取締役人事・報酬等諮問委員会のメンバーとして審査・議論を行うほか、部門聴取、各事業所等への往査、当社子会社の調査にも適宜参加し、重要資料も適宜閲覧するなどモニタリング活動を実施しております。あわせて「高い専門性と豊富な経験」をふまえ、社外の観点から業務執行を監視し、取締役会においても忌憚のない質問・意見具申を行っております。
このほか、代表者をはじめとした経営陣との意見交換会を行い、経営課題やリスク認識の共有を行っております。
会計監査人とは年度監査計画に基づき、監査業務報告等の定期的な打ち合わせを行うほか、適宜情報交換を行うなど相互に連携の強化をはかっております。
内部監査室とは定期的に情報交換を行い、相互に連携し各業務執行状況の適正性を監視し、報告・提言を行うほか、適宜情報交換を行っております。
当事業年度において当社は監査等委員会を15回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次の通りであります。
砂山晃一氏は、2020年3月27日開催の第73期定時株主総会において選任され就任いたしました。就任後に開催された監査等委員会は10回であります。
②内部監査の状況
内部監査部門として内部監査室(3名)が、「内部監査計画」に基づき監査等委員会および会計監査人と連携し、各業務執行状況の適正性を監査し、報告・提言を行っております。また、当社グループの内部統制システム全般の整備・運用状況を内部統制評価委員会と一体となったモニタリング活動を行い、業務の改善を進めております。
③会計監査の状況
EY新日本有限責任監査法人
51年間
指定有限責任社員 業務執行社員 飯 畑 史 朗
指定有限責任社員 業務執行社員 大 野 祐 平
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、会計士試験合格者等7名、その他19名であります。
監査等委員会は、EY新日本有限責任監査法人が会計監査人として求められる専門性、独立性や監査体制等を有しており、また、当社の事業環境及び事業内容に精通していると判断したことから、会計監査人として選定しております。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。また、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合または、会計監査人の変更が妥当であると判断された場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会が当該議案を株主総会に付議いたします。
監査等委員会は、EY新日本有限責任監査法人の監査体制および監査の品質管理体制、監査計画、監査の実施状況等はいずれも適切であり、同監査法人による監査は相当であると評価しております。
④監査報酬の内容等
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
監査報酬は、当社の規模や特性等を勘案し監査日数等を検討のうえ、決定しております。
当社の監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法および監査内容などを確認、検討した結果、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は以下の通りです。
<概要>
取締役の報酬については、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能すると同時に、個々の取締役が果たすべき責任や成果の対価とすることを基本方針としております。
報酬額の決定プロセスの透明性を高め、コーポレート・ガバナンスを強化することを目的に、構成員の半数以上を社外取締役とする任意の委員会として「取締役人事・報酬等諮問委員会」を設置しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、固定報酬、業績連動報酬としての役員賞与および退職慰労金で構成されております。なお、業績連動報酬と、業績連動報酬以外の報酬等の支給割合については、特段定めておりません。監査等委員である取締役の報酬は、その職責から固定報酬のみで構成されております。
2016年3月30日開催の第69期定時株主総会の決議において、取締役の報酬限度額を以下の通り定めております。
・取締役(監査等委員である取締役を除く) 年額 200,000千円 (使用人給与は含まない)
・監査等委員である取締役 年額 45,000千円
<報酬の種類別の報酬額・算定方法の決定プロセス>
(固定報酬)
・取締役(監査等委員である取締役を除く)の場合
役位、職責、在任年数に応じて業績、経営情勢および取締役各々の機能発揮状況を総合的に勘案し、「取締役
人事・報酬等諮問委員会」による助言・提言を経て、代表取締役社長が決定しております。
・監査等委員である取締役の場合
監査等委員である取締役の協議により決定しております。
(業績連動報酬)
役員賞与を控除する前の予想税引前純利益を指標と定め、これに対する一定割合を支給限度額に、当該事業年度の目標値に対する達成度合いに応じた額を、役員賞与の総額として、「取締役人事・報酬等諮問委員会」による助言・提言を経たうえで、取締役会にて決議しております。
当該指標を選択した理由は、役員賞与は単年度の業績に基づくと考えているためであります。
各取締役の役員賞与額については、役位・貢献状況等、個別支給額の基準に基づき、代表取締役社長が決定しております。
(退職慰労金)
取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する退職慰労金は、在任期間や期間中の役位および貢献等、当社の定める一定の基準に従い算定した額を支給する事としております。その支給にあたっては、株主総会において、具体的金額・贈呈時期・方法等を取締役会に一任する旨を決議しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)株主総会の決議による報酬限度額(固定報酬および業績連動報酬の総額であり、使用人分給与および役員退職慰労金を含んでおりません。)
取締役分(監査等委員を除く) 年額 200,000千円(2016年3月30日)
取締役分(監査等委員) 年額 45,000千円(2016年3月30日)
③提出会社の役員ごとの連結報酬の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式を保有する事で良好な取引関係を維持し、商圏の拡大や波及効果が期待でき、中長期的な企業価値の向上につながるものを純投資以外である投資株式とし、それ以外を純投資目的である投資株式と考えております。
当社は毎年取締役会において、全ての保有株式について保有意義の確認を行っております。保有意義の確認にあたっては、個別銘柄ごとに資本コストを考慮しつつ保有継続のメリットやリスク等を総合的に勘案して検証しております。
特定投資株式
(注)1.特定投資株式における定量的な保有効果については記載が困難であるため記載しておりません。
なお、保有の合理性については、毎年取締役会において、個別銘柄ごとに資本コストを考慮しつつ保有継続のメリットやリスク等を総合的に勘案して検証しております。
2.(株)みずほフィナンシャルグループは、2020年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合しております。
3.(株)みずほフィナンシャルグループは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である(株)みずほ銀行は当社株式を保有しております。
4.(株)三菱UFJフィナンシャルグループは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である(株)三菱UFJ銀行は当社株式を保有しております。
5.澁澤倉庫(株)は当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である澁澤陸運(株)は当社株式を保有しております。
6.第一生命ホールディングス(株)は当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である第一生命保険(株)は当社株式を保有しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。