1【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

 当社は、2026年3月27日開催の当社取締役会において、第三者割当の方法によりC種種類株式及びD種種類株式を発行すること(以下、「本第三者割当増資」という。)について決議し、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の規定に基づき、2026年3月27日付で臨時報告書を提出しておりますが、2026年6月26日開催の当社の定時株主総会(普通株主による種類株主総会を兼ねており、以下、「本株主総会」という。)において、(ⅰ)C種種類株式及びD種種類株式に関する規定の新設等に係る定款の一部変更を行うこと(以下、「本定款変更」という。)及び(ⅱ)本第三者割当増資に係る各議案の承認が得られたこと、また、同日付で会社法第325条の準用する第319条第1項に基づく書面による決議により、A種種類株主による種類株主総会(以下、「A種種類株主総会」という。)において本定款変更に係る議案の承認が得られましたので、これらに関する事項を訂正するため、金融商品取引法第24条の5第5項において準用する同法第7条第1項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2【訂正事項】

(14)第三者割当の場合の特記事項

7. 発行条件に関する事項

(1)払込金額の算定根拠及び合理性に関する考え方

 

(15)その他

 

3【訂正箇所】

訂正箇所には下線を付しております。

 

(14)第三者割当の場合の特記事項

7. 発行条件に関する事項

(1)払込金額の算定根拠及び合理性に関する考え方

(訂正前)

(前略)

当社としては、上記のとおり、C種種類株式及びD種種類株式のいずれの払込金額についても合理性が認められると考えており、また、C種種類株式及びD種種類株式のいずれについても、上記の交渉経緯及び当社の置かれた状況等に加えて、赤坂国際会計による本価値算定書における上記評価結果等を踏まえても、会社法上、その払込金額(1株当たり1,000,000円)が割当予定先に特に有利な金額とまではいえないとの判断も合理的に可能と考えられるものの、非上場株式であるC種種類株式及びD種種類株式には客観的な市場価格がなく、その価値評価に関しては様々な考え方があり得ることから、その払込金額(1株当たり1,000,000円)が割当予定先に特に有利な金額であるとされる可能性も完全には否定できないため、念のため、本株主総会での会社法第199条第2項に基づく有利発行に係る株主総会の特別決議による承認を得ることを条件として発行することといたしました

 

(訂正後)

(前略)

当社としては、上記のとおり、C種種類株式及びD種種類株式のいずれの払込金額についても合理性が認められると考えており、また、C種種類株式及びD種種類株式のいずれについても、上記の交渉経緯及び当社の置かれた状況等に加えて、赤坂国際会計による本価値算定書における上記評価結果等を踏まえても、会社法上、その払込金額(1株当たり1,000,000円)が割当予定先に特に有利な金額とまではいえないとの判断も合理的に可能と考えられるものの、非上場株式であるC種種類株式及びD種種類株式には客観的な市場価格がなく、その価値評価に関しては様々な考え方があり得ることから、その払込金額(1株当たり1,000,000円)が割当予定先に特に有利な金額であるとされる可能性も完全には否定できないため、念のため、本株主総会での会社法第199条第2項に基づく有利発行に係る株主総会の特別決議による承認を得ることを条件として発行することとしておりましたが、本株主総会においてかかる承認を得ております

 

(15)その他

(訂正前)

2.C種種類株式及びD種種類株式の発行は、本株主総会において、(ⅰ)本定款変更及び(ⅱ)本第三者割当増資に係る各議案の承認が得られること、並びに本種類株主総会において本定款変更に係る議案の承認が得られることを条件としております

 

(訂正後)

2.C種種類株式及びD種種類株式の発行は、本株主総会において、(ⅰ)本定款変更及び(ⅱ)本第三者割当増資に係る各議案の承認が得られること、並びに本種類株主総会において本定款変更に係る議案の承認が得られることを条件としておりましたが、本株主総会及びA種種類株主総会において各議案の承認を得ております。なお、B種種類株式の全部について普通株式を対価とする取得請求権が行使されたことにより、B種種類株主による種類株主総会において議決権を行使することができるB種種類株主が存在しなくなったことから、本種類株主総会のうちB種種類株主による種類株主総会の承認につきましては不要となりました

 

 

 

以 上