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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
300,000,000 |
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計 |
300,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2020年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2020年6月26日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 市場第一部 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
|
2019年2月8日 (注) |
△6,000,000 |
133,628,721 |
- |
19,556 |
- |
28,248 |
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2020年2月21日 (注) |
△6,628,721 |
127,000,000 |
- |
19,556 |
- |
28,248 |
(注)自己株式の消却に伴う減少であります。
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2020年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
- |
(注)1.自己株式6,170,533株は、「個人その他」に61,705単元及び「単元未満株式の状況」に33株を含めて記載しております。
2.役員向け株式報酬制度に係る信託が所有する当社株式310,450株は、「金融機関」に3,104単元及び「単元未満株式の状況」に50株が含まれております。
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2020年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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株式会社三菱UFJ銀行 (注)2 |
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NORTHERN TRUST CO.(AVFC)RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST (常任代理人 香港上海銀行 東京支店) |
50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, UK (東京都中央区日本橋三丁目11番1号) |
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ノーザン トラスト カンパニー エイブイエフシー リ ユーエス タックス エグゼンプテド ペンション ファンズ (常任代理人 香港上海銀行 東京支店) |
50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, UK (東京都中央区日本橋三丁目11番1号) |
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計 |
- |
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(注)1.上記のほか、自己株式が6,170,533株あります。なお、自己株式(6,170,533株)には、役員向け株式報酬制度に係る信託が所有する当社株式(310,450株)を含んでおりません。
2.2019年9月17日付で関東財務局長に提出された株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの大量保有報告書の変更報告書において、2019年9月9日現在で、共同保有者である株式会社三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社及び三菱UFJ国際投信株式会社がそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨が記載されていますが、当社として2020年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は株主名簿上の所有株式数に基づき記載しております。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (%) |
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 |
4,248,022 |
3.17 |
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三菱UFJ信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 |
6,865,155 |
5.13 |
|
三菱UFJ国際投信株式会社 |
東京都千代田区有楽町一丁目12番1号 |
1,999,800 |
1.49 |
3.2020年1月22日付で関東財務局長に提出された株式会社りそな銀行の大量保有報告書の変更報告書において、2020年1月15日現在で、共同保有者である株式会社りそな銀行及びりそなアセットマネジメント株式会社がそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨が記載されていますが、当社として2020年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は株主名簿上の所有株式数に基づき記載しております。
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氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (%) |
|
株式会社りそな銀行 |
大阪市中央区備後町二丁目2番1号 |
6,319,009 |
4.72 |
|
りそなアセットマネジメント株式会社 |
東京都江東区木場一丁目5番65号 |
1,552,500 |
1.16 |
4.当社は、2019年11月27日付で関東財務局長に提出されたシルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピーの大量保有報告書の変更報告書の記載に基づき、同社が主要株主に該当しなくなったとして2019年11月28日付で臨時報告書(主要株主の異動)を提出しております。
また、2020年6月24日付で関東財務局長に提出された同社の大量保有報告書の変更報告書において、2020年6月23日現在で以下のとおり株式を保有している旨が記載されていますが、当社として2020年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (%) |
|
シルチェスター・インターナ ショナル・インベスターズ・ エルエルピー |
英国ロンドン ダブリュー1ジェイ 6ティーエル, ブルトン ストリート1, タイム アンド ライフ ビル 5階 |
5,341,900 |
4.20 |
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2020年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、役員向け株式報酬制度に係る信託が所有する当社株式が
310,400株(議決権の数3,104個)含まれております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、役員向け株式報酬制度に係る信託が所有する当社株式が50株含まれております。
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2020年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
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計 |
- |
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(注)上記のほか、役員向け株式報酬制度に係る信託が所有する当社株式310,450株を貸借対照表上、自己株式として処理しております。
①【役員向け株式報酬制度の概要】
当社は、2015年6月26日開催の定時株主総会及び2016年6月29日開催の定時株主総会での決議に基づき、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)及び執行役員(国内非居住者である者を除く。以下、これらをあわせて「取締役等」という。)を対象として、取締役等の報酬と業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高めることを目的とした株式報酬制度を導入しております。
当該制度は、連続する3事業年度(当初は2016年3月31日で終了した事業年度から2018年3月31日で終了する事業年度までの3事業年度とし、取締役会の決議によって延長が行われた場合には、以降の各3事業年度とする。以下「対象期間」という。)を対象として、当社が拠出する取締役等の報酬額相当の金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、毎年5月末日に同年3月31日で終了した事業年度における役位及び業績(連結営業利益・ROE)達成度等に応じて取締役等に一定のポイント数(1ポイントは当社株式1株)が付与され、原則として取締役等の退任後において付与されたポイント数の累積値に応じて当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭が交付及び給付される制度です。
当社は、2018年6月28日開催の取締役会において、2019年3月31日で終了する事業年度から2021年3月31日で終了する事業年度までの3事業年度を対象期間として当該制度の延長を行うことを決議しております。
②【役員向け株式報酬制度により取締役等に取得させる予定の株式の総数又は総額】
当社は、対象期間ごとに合計620百万円を上限とする金銭を当社の取締役等への報酬として拠出し信託を設定します。当該信託は、信託された金銭を原資として当社株式を当社(自己株式処分)又は株式市場から取得します。対象期間ごとに当該信託が取得する当社株数の上限は330,000株としており、取締役等が付与を受けることができるポイント数の1年あたりの総数の上限は110,000ポイントとしております。
③【役員向け株式報酬制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲】
受益者要件を満たす取締役等
【株式の種類等】 会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
会社法第155条第3号による普通株式の取得
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(2018年12月20日)での決議状況 (取得期間 2018年12月21日~2019年12月20日) |
8,000,000 |
10,000,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
1,712,000 |
2,160,448,400 |
|
当事業年度における取得自己株式 |
5,507,300 |
7,839,483,000 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
780,700 |
68,600 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
9.75 |
0.00 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
9.75 |
0.00 |
会社法第155条第7号による普通株式の取得
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
3,167 |
4,651,380 |
|
当期間における取得自己株式 |
238 |
258,061 |
(注)当期間における取得自己株式には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
6,628,721 |
9,439,441,203 |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
6,170,533 |
- |
6,170,771 |
- |
(注)1.当事業年度及び当期間における保有自己株式数には、役員向け株式報酬制度に係る信託が所有する当社株式310,450株は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式数には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社は、株主各位に対する利益還元が企業として最重要課題の一つであることを常に認識し、財務体質と経営基盤の強化を図るとともに、株主各位に対し安定的・継続的な利益還元を行うことを基本方針としております。
当社は、期末配当として年1回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
この剰余金の配当の決定機関は、株主総会であります。
当期の期末配当につきましては、この度の新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け当社グループの業績が悪化したことや、この先もしばらくは不透明な事業環境が続くと想定されることから、普通配当を前期より24円減配し、1株当たり26円と決定いたしました。
内部留保資金につきましては、今後とも長期的な視野に立った新製品・新技術などの研究開発投資や生産性向上のための設備投資等に充当し、企業体質の強化、企業価値の増大を図ってまいります。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
|
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業理念に掲げた目指すべき姿を実現し、持続的な成長と中長期的な企業価値向上が、すべてのステークホルダーの満足につながると認識しております。これを実現するために、企業経営の透明性と効率性の確保、また迅速・果敢な意思決定を実現するコーポレート・ガバナンスの強化に努めてまいります。
② 企業統治の体制
a. 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査等委員会設置会社の体制を採用しております。
これは、重要な業務執行の一部の決定を業務執行を担う取締役へ委任することによる意思決定の迅速化を推進する一方で、取締役会の半数を社外取締役で構成することにより監督機能を強化するとともに、取締役の職務の執行の適法性及び妥当性を監査する権限を有する監査等委員会を設置することにより監査・監督機能の強化を図るためであります。
また、取締役の指名及び報酬の決定について公平性及び妥当性を確保することを目的として、委員長及び半数以上の委員を社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会を設置しております。
取締役会については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)内藤宏治、川村直樹、神山和久、牛尾治朗、牛尾志朗、原良也(社外取締役)、金丸恭文(社外取締役)、橘・フクシマ・咲江(社外取締役)及び佐々木豊成(社外取締役)の9名(うち社外取締役4名)と監査等委員である取締役小林敦之、杉原麗(社外取締役)及び須永明美(社外取締役)の3名(うち社外取締役2名)の計12名で構成され、代表取締役社長内藤宏治を議長として、経営の基本方針等の最重要事項に関する意思決定及び業務執行の監督を担っております。なお、業務執行は、重要な業務執行の一部の決定を業務執行を担う取締役へ委任することにより意思決定の迅速化を推進するとともに、執行役員制度により確実かつ迅速な業務の執行体制を構築しております。また、経営協議会、グループ経営協議会を設置し業務執行に関する重要事項の審議・報告を行っております。
監査等委員会については、監査等委員である取締役小林敦之、杉原麗(社外取締役)及び須永明美(社外取締役)の3名(うち社外取締役2名)で構成され、取締役小林敦之を委員長として、監査等委員会の定める監査等委員会監査等基準に従い取締役の職務執行状況についての監査等を行っております。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人からの情報収集、並びに内部監査部門及び会計監査人との連携を円滑に行い監査等の実効性を高めるため、常勤の監査等委員1名を選定しております。
指名・報酬諮問委員会については、取締役内藤宏治、原良也(社外取締役)、金丸恭文(社外取締役)、橘・フクシマ・咲江(社外取締役)及び杉原麗(社外取締役)の計5名(うち社外取締役4名)で構成され、取締役原良也(社外取締役)を委員長として、代表取締役又は取締役会の諮問に応じ、取締役の報酬の体系及び水準、個々の取締役の業績への貢献度評価並びに取締役の指名に関する答申を行っております。
b. 当社の機関・内部統制図
③ 内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当社並びにグループ全体の内部統制システムを整備しております。
a. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、全社員が法令、定款及び当社の企業理念を遵守した行動をとるための、行動指針を定める。また、その徹底を図るためコンプライアンス担当部門を設けることとし、内部監査部門はコンプライアンス担当部門と連携の上、状況を監査し、適宜取締役会及び監査等委員会に報告する。
b. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、別途定める社内諸規程に基づき、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体に記録し、保存、管理する。また、取締役はこれらの文書等を常時閲覧することができるものとする。
c. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、リスク管理規程においてコンプライアンス、環境、品質、財務、法務、災害、情報及び輸出管理等のリスクの種類毎に責任部門を定め、各責任部門において規則やガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成や配布等を行うものとし、新たに生じたリスクについては、速やかに対応責任者となる取締役又は執行役員を定める。また、リスクが現実化し、重大な損害の発生が予測される場合は、担当取締役ないし執行役員は速やかに取締役会に報告する。
d. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、重要な業務執行の一部の決定を業務執行を担う取締役へ委任することにより意思決定の迅速化を推進するとともに、執行役員制度により確実かつ迅速な業務の執行体制を構築する。また、情報技術(IT)を活用し、効率化を阻害する要因を排除・低減するなどの改善を行うことで、目標達成の精度を高め、全社的な業務の効率化を実現するシステムを構築する。
e. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
ⅰ.当社グループにおいても当社と共通の企業理念及び行動指針を定め、グループ全社にコンプライアンス意識の醸成を図る。また、グループ各社において、規模や業態等に応じて、コンプライアンス担当や内部監査担当を配置し、当社のコンプライアンス担当部門や内部監査部門と連携する。
ⅱ.当社グループは、グループ経営協議会や個別定例会議を開催し情報の共有化を図る。また、当社はグループ各社から月例報告により定期的に報告を受けるとともに、重要事項については事前協議を行う。
ⅲ.当社におけるリスクの種類毎に定める責任部門が、グループ各社の関連部署と連携することにより統括的に当社グループのリスク管理を行う。
ⅳ.当社グループにおける中長期の目標を共有するとともに、グループ各社の目標値を年度予算として策定し、それらに基づく業績管理を行う。また、当社からグループ各社に取締役及び監査役を必要に応じて派遣する。
f. 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
ⅰ.当社は、監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の設置方法、人数、資質等について監査等委員会と協議のうえ、監査等委員会の職務の遂行に必要となる取締役及び使用人を置くものとする。また、当該取締役及び使用人の業務評価及び人事評価については、監査等委員会の意見を尊重し決定する。
ⅱ.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人は、監査等委員会の職務の補助業務の遂行においては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令は受けず、監査等委員会の指揮命令に従うものとする。当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、監査等委員会の職務の補助業務が円滑に行われるよう監査環境の整備に協力する。
g. 取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する事項
ⅰ.当社の取締役又は使用人は、監査等委員会に対して、法定の事項に加え、当社グループ全体に著しい影響を及ぼすおそれのある事項、毎月の経営状況として重要な事項、内部監査の実施状況等を適宜報告する。
ⅱ.当社は、当社グループの取締役、監査役及び使用人が当社の監査等委員もしくは自己の会社の監査役への報告、又は内部通報制度等により外部の窓口への報告をすることができる体制を、規模や所在地域等に応じて確保する。
ⅲ.当社は、監査等委員会への報告又は内部通報制度等による報告をしたことを理由として、当該報告を行った者に対して不利益な取扱をしないことを社内規程において明示する。
h. 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に関する方針に関する事項
当社は、監査等委員が職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の請求をしたときは、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
i. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、会計監査人及び内部監査部門との間で定期的な意見交換を実施する。また、監査等委員会に対し、経理担当部門が主体となり監査が実効的に行われるための補助を行う。
j. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、「社会の秩序や安全に悪影響を与える反社会的団体やグループ、人物などと関わりを持たない」ことをすべての取締役及び使用人が守るべき基本的な行動規範を定めた行動指針において宣言している。また、法務部門を統括部門とし、情報の集約化を図るとともに、地元警察署や関連団体との連携を図り、反社会的勢力に関する情報収集に努めている。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額としております。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は12名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑦ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を可能にすることを目的とするものであります。
⑧ 取締役の責任免除
当社は、取締役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮することができるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。また、監査等委員会設置会社への移行以前の行為に関し、会社法第426条第1項の規定により、監査役であった者の賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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|
代表取締役社長 執行役員社長 |
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代表取締役 専務執行役員 事業統括本部長 事業統括本部システムソリューション事業部長 事業統括本部インキュベーションセンター長 |
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取締役 グループ上級執行役員 |
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||||||||||||||||||||||
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 (常勤監査等委員) |
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||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
|
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|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
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|
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||||||||||||||||||||||
|
計 |
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② 社外役員の状況
a. 員数
当社の社外取締役は6名であります。
b. 企業統治において果たす役割及び機能、選任状況に対する考え方並びに当社との利害関係
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原良也 氏 |
証券会社における経営者としての豊富な経験と資本市場に関する深い知見を有しており、業務執行を行う経営陣とは独立した公正中立な立場から経営全般にわたり監督・助言いただいています。なお、同氏は取引のある証券会社の元代表取締役ではあるものの、同社及び当社双方の連結売上高に対する取引額の割合はいずれも1%未満であり、当社の意思決定に対して影響を与える取引関係はありません。また、同氏と当社との間には、同氏が当社株式2,300株を所有していることを除き、その他の利害関係はありません。また、同氏が同社及び同社グループの業務執行者を退任し11年以上が経過しております。以上のことから、一般株主と利益相反の関係にはない独立役員であると判断しております。 |
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金丸恭文 氏 |
情報通信及びITコンサルティング会社の創業者・経営者としての豊富な経験と深い知見を有しており、業務執行を行う経営陣とは独立した公正中立な立場から経営全般にわたり監督・助言いただいています。なお、同氏が代表する会社と当社の間には取引関係はありますが、同社及び当社双方の連結売上高に対する取引額の割合はいずれも1%未満であり、当社の意思決定に対して影響を与える取引関係はありません。また、同氏と当社との間には、同氏が当社株式9,800株を所有していることを除き、その他の利害関係はありません。以上のことから、一般株主と利益相反の関係にはない独立役員であると判断しております。 |
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橘・フクシマ・咲江 氏 |
グローバルな視野を持つ人材に関する高い見識及び国際的な企業経営に関する豊富な知識・経験を有しており、業務執行を行う経営陣とは独立した公正中立な立場から経営全般にわたり監督・助言いただいています。なお、同氏が代表する会社と当社との間には取引関係はありません。また、同氏と当社との間には、同氏が当社株式600株を所有していることを除き、その他の利害関係はありません。以上のことから、一般株主と利益相反の関係にはない独立役員であると判断しております。 |
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佐々木豊成 氏 |
自由貿易の推進などグローバルな事業展開に関する豊富な経験と深い知見を有しており、業務執行を行う経営陣とは独立した公正中立な立場から経営全般にわたり監督・助言いただいております。なお、同氏と当社の間には、同氏が当社株式200株を所有していることを除き、特別の利害関係はありません。以上のことから、一般株主と利益相反の関係にはない独立役員であると判断しております。 |
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杉原麗 氏 |
企業法務を専門とする弁護士であり、法律家としての専門知識及び経営に関する高い見識と監督能力を有しており、業務執行を行う経営陣とは独立した公正中立な立場から監査・監督いただけるものと認識しております。なお、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。以上のことから、一般株主と利益相反の関係にはない独立役員であると判断しております。 |
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須永明美 氏 |
公認会計士及び税理士として財務・会計・税務に関する専門知識及び経営に関する高い見識と監督能力を有しており、業務執行を行う経営陣とは独立した公正中立な立場から監査・監督いただけるものと認識しております。なお、同氏が代表する法人と当社との間に取引関係はありません。また、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。以上のことから、一般株主と利益相反の関係にはない独立役員であると判断しております。 |
c. 独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役の独立性については、東京証券取引所の定める独立性基準をふまえ、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係及び個別事情を総合的に勘案して判断することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における意見表明並びに他の取締役(監査等委員である取締役を含む。)との個別の情報交換、意見交換等を行うことにより、経営の監督機能の強化を図っております。なお、社外取締役は、取締役会の議案について充分な検討ができるように事前に各担当部門より説明を受けております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において他の監査等委員並びに内部監査部門(内部統制部門を含む。)による監査の内容について説明及び報告を受け、また会計監査人からは監査方針の説明及び監査結果について報告を受けるなど相互に連携するほか、随時情報交換、意見交換等を行い監査機能の強化を図っております。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、常勤の監査等委員1名を含む3名で構成されており、取締役の職務執行状況の監査等を実施する体制整備を行っております。なお、常勤の監査等委員 小林敦之氏は、当社における財務責任者としての経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査等委員 須永明美氏は、公認会計士及び税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当社は原則として、毎月1回の監査等委員会を開催し、当社の経営に対する監視並びに取締役の業務執行の妥当性について監査を行っております。当事業年度において当社は監査等委員会を計14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は以下の通りであります。
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氏名 |
常勤・非常勤 |
社内・社外 |
開催回数 |
出席回数 |
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小林 敦之 |
常勤 |
社内 |
14回 |
14回 |
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米田 正典 |
非常勤 |
社外 |
14回 |
14回 |
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山口 伸淑 |
非常勤 |
社外 |
14回 |
14回 |
(注)1.非常勤監査等委員米田正典は、任期満了により2020年6月26日で監査等委員を退任しております。
2.非常勤監査等委員山口伸淑は、任期満了により2020年6月26日で監査等委員を退任しております。
監査等委員会における主な検討事項は、中期経営計画や関連する主要施策の執行状況とその妥当性、監査計画に基づく会計監査や内部統制監査の執行状況とその妥当性、内部統制システムの整備・運用状況、グループ会社の経営状況のモニタリング、コンプライアンス及びリスク管理状況などであります。
また、常勤監査等委員の活動として、重要な会議に出席するとともに、必要に応じて業務執行部門から報告を求め、当社及び当社グループの業務執行状況に関する情報を収集しております。また、会計監査及び内部統制監査について会計監査人と、内部統制監査について内部監査部門と積極的な意見交換及び情報交換を行っております。非常勤監査等委員は、監査等委員会においてこれらの監査の状況の報告を受けるほか、経営陣及び会計監査人との意見交換を行い、専門的見地かつ客観的で多角的な立場から必要な意見を表明しております。
② 内部監査の状況等
内部監査部門は、業務管理や業務手続の妥当性等の監査を実地や書面での監査を基に行っており、監査等委員会に対して年間の監査計画書を提出して具体的な監査方針を説明するとともに、内部監査結果の報告を適宜行っております。
会計監査人は、監査等委員会に対して年間の監査計画書を提出して具体的な監査方針を説明するとともに、四半期・期末決算における四半期レビュー、会計監査の際にはレビュー・監査結果の要旨の報告を行います。
監査等委員会、内部監査部門及び会計監査人は、情報交換、意見交換を適宜実施し、相互連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
1976年以降
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超えている可能性があります。
c. 業務を執行した公認会計士
田中 宏和
須山 誠一郎
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 12名 その他 28名
e. 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、「会計監査人監査相当性基準(会計監査人の品質管理に関する基準を含む)」を策定し、これに基づき、会計監査人が独立性及び必要な専門性を有すること、監査の品質管理システムが整備され、かつ着実に運用されていること、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施できる監査体制と海外のネットワークを保持し整備されていること、監査範囲及び監査スケジュール等具体的な監査計画並びに監査費用が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人に対し「会計監査人監査相当性基準(会計監査人の品質管理に関する基準を含む)」に基づいて評価を行っており、会計監査人による会計監査が従前から適正に行われていることを確認しております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを検証するとともに、会計監査人からその職務の遂行状況や監査結果報告等を受け、必要に応じて説明を求めております。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと判断いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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当社における非監査業務の内容は、当連結会計年度は新収益認識基準の適用に関する助言業務等であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度は海外拠点に関するアドバイザリー業務であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、前連結会計年度は税務調査対応に関するアドバイザリー業務等、当連結会計年度は移転価格税制に関するアドバイザリー業務等であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査等委員会の同意を得た上で、当社の事業規模及び事業内容(適用される会計基準等を含む)の観点から監査工数を合理的に勘案し、当該工数を基に総合的に決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査項目別監査時間及び監査報酬の推移ならびに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役の報酬は、固定金銭報酬並びに業績に連動した金銭報酬及び株式報酬により構成しております。社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬は、固定金銭報酬のみにより構成しております。
当社では、委員長及び半数以上の委員を社外取締役により構成する指名・報酬諮問委員会を設置し、報酬の体系及び水準並びに個々の取締役の職務評価について審議を行っております。報酬の体系及び水準(固定金銭報酬並びに業績に連動した金銭報酬及び株式報酬の体系及び水準)は、いずれも外部調査機関による調査に基づく同業種及び同規模等の他社役員の役職ごとの報酬水準を参考としております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、指名・報酬諮問委員会の審議を経て取締役会の決議により決定しております。監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
業績連動の金銭報酬は、取締役の報酬と業績との連動性をより明確にし、業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高めることを目的として、前1連結会計年度の連結業績評価、部門別業績評価及び職務評価により決定されます。連結業績評価は、連結営業利益、親会社の株主に帰属する当期純利益を評価指標とし、部門別業績評価は、担当する部門の営業利益相当額を評価指標としております。業績連動の金銭報酬の報酬全体に占める割合は、最大約33%となり、固定金銭報酬と併せて、翌年度の月例定額報酬として支給しております。
業績連動の株式報酬は、取締役の報酬と業績との連動性をより明確にし、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高めることを目的として、前1連結会計年度における役位及び業績達成度等に応じて取締役に対し信託を通じて株式が付与されるものであり、株式報酬制度の概要は「第一部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況(8) 役員・従業員株式所有制度の内容」に記載の通りであります。業績達成度は、連結営業利益及びROEを評価指標としております。業績連動の株式報酬(信託への拠出時の金銭価値にて換算)の報酬全体に占める割合は、最大約25%となります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 |
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固定報酬(金銭) |
業績連動報酬(金銭) |
業績連動報酬(株式) |
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取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) |
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取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) |
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社外役員 |
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(注1)業績連動報酬(株式)は、日本基準により当連結会計年度に費用計上した金額を記載しております。
(注2)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、2016年6月29日開催の定時株主総会において、年額540百万円以内(うち社外取締役分は84百万円以内)と決議されております。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は、定款において12名以内と定めております。
(注3)監査等委員である取締役の報酬等の額は、2016年6月29日開催の定時株主総会において、年額84百万円以内と決議されております。なお、監査等委員である取締役の員数は、定款において5名以内と定めております。
(注4)2015年6月26日開催の定時株主総会及び2016年6月29日開催の定時株主総会の決議により、「第一部 企業情報 第4提出会社の状況 1 株式等の状況(8) 役員・従業員株式所有制度の内容」に記載の役員向け株式報酬制度を導入しており、当該制度では、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)及び当社と委任契約を締結している執行役員(国内非居住である者を除く。)を対象者として、3事業年度(当初は2016年3月31日で終了した事業年度から2018年3月31日で終了する事業年度までの3事業年度)を対象期間として620百万円を上限とする金銭を株式交付信託に拠出し、対象期間ごとに当該信託が当社株数330,000株を上限として取得し、当該対象者に対し1年あたり110,000ポイント(1ポイントは当社株式1株)を上限として付与するものであります。なお、2018年6月28日開催の取締役会において、2019年3月31日で終了する事業年度から2021年3月31日で終了する事業年度までの3事業年度を対象期間として当該制度の延長を行うことを決議しております。
(注5)当連結会計年度における取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、指名・報酬諮問委員会において報酬の体系及び水準並びに個々の取締役の職務評価について審議を行い、取締役会はその審議内容を尊重し決定することを条件として、具体的な報酬の額の決定を代表取締役社長に一任いたしました。監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員である取締役の協議により決定いたしました。
(注6)当連結会計年度の業績連動の金銭報酬に係る連結業績評価の目標指標は、連結営業利益100億円、親会社の株主に帰属する当期純利益115億円としており、実績は、連結営業利益66億円、親会社の株主に帰属する当期純利益89億円であります。また、業績連動の株式報酬に係る目標指標は、連結営業利益100億円、ROE5.0%としており、実績は、連結営業利益66億円、ROE4.3%であります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、専ら株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式とし、それらの目的に加えて当社グループの中長期的な企業価値の向上に資すると判断し保有する株式を純投資目的以外の目的である投資株式と区分しております。純投資目的以外の目的である投資株式のうち保有意義が薄れたと判断した株式については純投資目的である投資株式に区分を変更いたします。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、事業上重要な取引先との関係維持・強化により、当社グループの中長期的な企業価値の向上を目的として、係る取引先の株式を政策的に保有しております。政策保有株式については、取締役会で定期的に検証しており、政策保有先ごとに、配当金や取引額からなる中長期的な経済合理性や当社グループの事業戦略等の観点から中長期的な企業価値の向上という目的に資するかどうかを総合的に判断し、保有意義の薄れた株式については政策保有先の状況等を勘案したうえで売却を進めるものとしております。当事業年度においては、上記の保有方針に基づき、2020年1月31日及び2020年3月27日開催の取締役会において個別銘柄ごとに保有の適否を検証し、1銘柄については保有意義が薄れたと判断し純投資目的に変更し株価や市場動向を踏まえて適宜売却を進めることを決定いたしました。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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光源事業セグメント及び装置事業セグメントの取引関係強化を目的として保有しております。 保有株式については政策保有先ごとに配当金や取引額からなる中長期的な経済合理性や当社グループの事業戦略等の観点から中長期的な企業価値の向上という目的に資するかどうかを総合的に判断しております。 定量的な保有効果については取引先との営業秘密との判断により記載しておりません。 中長期的な企業価値の向上という目的に資すると判断し、取引関係の維持・強化のため政策保有先の持株会に加入しており、当事業年度において、364株を追加取得しております。 |
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光源事業セグメント及び装置事業セグメントの取引関係強化を目的として保有しております。 保有株式については政策保有先ごとに配当金や取引額からなる中長期的な経済合理性や当社グループの事業戦略等の観点から中長期的な企業価値の向上という目的に資するかどうかを総合的に判断しております。 定量的な保有効果については取引先との営業秘密との判断により記載しておりません。 |
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光源事業セグメント及び装置事業セグメントの取引関係強化を目的として保有しております。 保有株式については政策保有先ごとに配当金や取引額からなる中長期的な経済合理性や当社グループの事業戦略等の観点から中長期的な企業価値の向上という目的に資するかどうかを総合的に判断しております。 定量的な保有効果については取引先との営業秘密との判断により記載しておりません。 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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光源事業セグメントの取引関係強化を目的として保有しております。 保有株式については政策保有先ごとに配当金や取引額からなる中長期的な経済合理性や当社グループの事業戦略等の観点から中長期的な企業価値の向上という目的に資するかどうかを総合的に判断しております。 定量的な保有効果については取引先との営業秘密との判断により記載しておりません。 |
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光源事業セグメント及び装置事業セグメントの取引関係強化を目的として保有しております。 保有株式については政策保有先ごとに配当金や取引額からなる中長期的な経済合理性や当社グループの事業戦略等の観点から中長期的な企業価値の向上という目的に資するかどうかを総合的に判断しております。 定量的な保有効果については取引先との営業秘密との判断により記載しておりません。 |
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光源事業セグメント及び装置事業セグメントの取引関係強化を目的として保有しております。 保有株式については政策保有先ごとに配当金や取引額からなる中長期的な経済合理性や当社グループの事業戦略等の観点から中長期的な企業価値の向上という目的に資するかどうかを総合的に判断しております。 定量的な保有効果については取引先との営業秘密との判断により記載しておりません。 |
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光源事業セグメントの取引関係強化を目的として保有しております。 保有株式については政策保有先ごとに配当金や取引額からなる中長期的な経済合理性や当社グループの事業戦略等の観点から中長期的な企業価値の向上という目的に資するかどうかを総合的に判断しております。 定量的な保有効果については取引先との営業秘密との判断により記載しておりません。 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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MS&ADインシュアランスグループ ホールディングス㈱ |
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全社の保険契約における取引関係強化を目的として保有しております。 保有株式については中長期的な経済合理性や当社グループの事業戦略等の観点から中長期的な企業価値の向上という目的に資するかどうかを総合的に判断しております。 定量的な保有効果については取引先との営業秘密との判断により記載しておりません。 |
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全社の金融取引全般における取引関係強化を目的として保有しております。 保有株式については中長期的な経済合理性や当社グループの事業戦略等の観点から中長期的な企業価値の向上という目的に資するかどうかを総合的に判断しております。 定量的な保有効果については取引先との営業秘密との判断により記載しておりません。 |
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光源事業セグメント及び装置事業セグメントの取引関係強化を目的として保有しております。 保有株式については政策保有先ごとに配当金や取引額からなる中長期的な経済合理性や当社グループの事業戦略等の観点から中長期的な企業価値の向上という目的に資するかどうかを総合的に判断しております。 定量的な保有効果については取引先との営業秘密との判断により記載しておりません。 |
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光源事業セグメントの取引関係強化を目的として保有しております。 保有株式については政策保有先ごとに配当金や取引額からなる中長期的な経済合理性や当社グループの事業戦略等の観点から中長期的な企業価値の向上という目的に資するかどうかを総合的に判断しております。 定量的な保有効果については取引先との営業秘密との判断により記載しておりません。 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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全社の金融取引全般における取引関係強化を目的として保有しております。 保有株式については中長期的な経済合理性や当社グループの事業戦略等の観点から中長期的な企業価値の向上という目的に資するかどうかを総合的に判断しております。 定量的な保有効果については取引先との営業秘密との判断により記載しておりません。 |
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光源事業セグメントの取引関係強化を目的として保有しております。 保有株式については政策保有先ごとに配当金や取引額からなる中長期的な経済合理性や当社グループの事業戦略等の観点から中長期的な企業価値の向上という目的に資するかどうかを総合的に判断しております。 定量的な保有効果については取引先との営業秘密との判断により記載しておりません。 |
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光源事業セグメントの取引関係強化を目的として保有しております。 保有株式については政策保有先ごとに配当金や取引額からなる中長期的な経済合理性や当社グループの事業戦略等の観点から中長期的な企業価値の向上という目的に資するかどうかを総合的に判断しております。 定量的な保有効果については取引先との営業秘密との判断により記載しておりません。 |
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みなし保有株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(注)貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していません。
③保有目的が純投資目的である投資株式
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(百万円) |
売却損益の 合計額(百万円) |
評価損益の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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④当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
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銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額(百万円) |
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