1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
…償却原価法(定額法)
…移動平均法による原価法
時価のあるもの
…決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
…移動平均法による原価法
(2) デリバティブの評価基準及び評価方法
デリバティブ
…時価法
(3) たな卸資産の評価基準及び評価方法
製品・原材料及び貯蔵品
…いずれも先入先出法に基づく原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
2 固定資産の減価償却の方法
定率法によっております。
但し、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)及び本社の建物及び構築物並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。
市場販売目的のソフトウエア
…見込販売収益に基づく減価償却方法(但し、3年以内)
自社利用のソフトウエア
…社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
その他
…定額法
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が2008年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
3 引当金の計上基準
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
販売済製品に対して当社の保証期間に発生が見込まれるアフターサービス費用を計上したものであり、この計上額は過去1年間のアフターサービス費の実績額を基準として算出しております。
役員賞与の支出に備えるため、当事業年度における支給見込額を計上しております。
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
なお、当事業年度末においては、年金資産見込額が退職給付債務見込額に未認識過去勤務費用及び未認識数理計算上の差異を加減した額を超過しているため、当該超過額を投資その他の資産の「前払年金費用」に計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(11年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(11年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
4 収益及び費用の計上基準
完成工事高及び完成工事原価の計上基準
①当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事
工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)
②その他の工事
工事完成基準
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約については振当処理に、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理によっております。
退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
税抜方式を採用しております。
連結納税制度を適用しております。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という。)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」6,454百万円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」9,363百万円に含めて表示しております。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第4項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解(注8)(1)(評価性引当額の合計額を除く。)に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
2 輸出手形割引高
3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため主要取引金融機関と特定融資枠契約を締結しております。
(注)契約手数料は営業外費用の「その他」に含めて表示しております。
※1 関係会社との取引高
※2 事業構造改善費用
デジタルカメラ事業の構造改革に伴う、資産廃棄損、固定資産の減損損失及びその他関連費用等であります。
楽器事業の構造改革に伴う固定資産の減損損失、国内営業、サービス構造改革に伴う拠点整理に係る費用及びその他関連費用等であります。
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(資本準備金の額の減少)
当社は、2019年5月14日開催の取締役会において、2019年6月27日開催の第63回定時株主総会に、資本準備金の額の減少を付議することを決議し、同株主総会において承認可決されました。
1 資本準備金の額の減少の目的
今後の資本政策の機動性、柔軟性を確保するため、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額を減少するものです。
2 資本準備金の額の減少の要領
(1) 減少すべき資本準備金の額
資本準備金の額64,565,597,149円を50,000,000,000円減少して、14,565,597,149円といたします。
(2) 資本準備金の額の減少の方法
資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えるものです。
3 資本準備金の額の減少の日程
(1) 取締役会決議日 2019年5月14日
(2) 株主総会決議日 2019年6月27日
(3) 債権者異議申述公告日 2019年7月8日(予定)
(4) 債権者異議申述最終期日 2019年8月8日(予定)
(5) 効力発生日 2019年8月31日(予定)
(自己株式の取得)
当社は、2019年6月3日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得することを決議いたしました。
1 自己株式の取得を行う理由
株主還元の拡充並びに資本効率の向上を図るためです。
2 取得に係る事項の内容
(1) 取得対象株式の種類:当社普通株式
(2) 取得し得る株式の総数:4,000千株(上限)
(3) 株式の取得価額の総額:5,000百万円(上限)
(4) 取得期間:2019年6月4日から2019年7月4日
(5) 取得方法:東京証券取引所の立会市場における買付け
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2019年5月14日開催の取締役会において、2019年6月27日開催の第63回定時株主総会に、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。)の導入に関する議案を付議することを決議し、同株主総会において承認可決されました。
1 本制度の導入目的
当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く、以下、「対象取締役」という。)に、業績向上及び当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。
2 本制度の概要
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社普通株式について発行又は自己株式処分を受けることとなります。
(1) 本制度に係る金銭報酬債権の総額及び付与株式数上限
本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、取締役の報酬限度額の枠内で年額1億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)とし、当社が発行又は自己株式処分する普通株式の総数は年80,000株以内といたします。なお、本議案の決議の日以降、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は自己株式処分する当社普通株式の総数の調整を必要とする事由が生じた場合には、当該総数を合理的に調整することができるものといたします。
(2) 具体的な支給時期及び配分
各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。譲渡制限付株式の1株当たりの払込金額は、その発行又は自己株式処分に係る取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当該譲渡制限付株式を引受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲で取締役会において決定いたします。
(3) その他
本制度による当社普通株式の発行又は自己株式処分に当たっては、当社と譲渡制限付株式報酬を受ける予定の対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、当該割当契約は以下の内容を含むものといたします。
① 割当てを受けた対象取締役は一定期間、当該株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと。
② 一定の事由が生じた場合には、当該株式を当該対象取締役から当社が無償で取得すること。本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役がSMBC日興証券株式会社に開設する専用口座で管理される予定です。
3 執行役員に対する本制度の適用
当社の取締役を兼務しない執行役員に対しても、上記と同様の制度を適用する予定です。