|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
80,000,000 |
|
計 |
80,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (2025年3月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2025年6月24日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 |
内容 |
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|
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東京証券取引所 プライム市場 |
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|
計 |
|
|
- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
|
2019年5月31日 (注) |
△131,332 |
38,381,820 |
- |
9,404 |
- |
12,007 |
|
2020年5月28日 (注) |
△205,878 |
38,175,942 |
- |
9,404 |
- |
12,007 |
|
2022年5月11日 (注) |
△948,853 |
37,227,089 |
- |
9,404 |
- |
12,007 |
|
2023年5月15日 (注) |
△976,651 |
36,250,438 |
- |
9,404 |
- |
12,007 |
|
2024年6月6日 (注) |
△556,469 |
35,693,969 |
- |
9,404 |
- |
12,007 |
(注) 自己株式の消却による減少です。
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年3月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の 状況 (株) |
|||||||
|
政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
|
所有株式数 (単元) |
|
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所有株式数の割合(%) |
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|
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100.00 |
- |
(注)1.自己株式1,774,061株は、「個人その他」に17,740単元及び「単元未満株式の状況」に61株含めて記載しております。
2.上記「単元未満株式の状況」の中には、証券保管振替機構名義の株式が59株含まれております。
3.当社が設定する役員及び執行役員向け株式交付信託並びに従業員向け株式交付信託において、当該信託が保有する当社株式844百株は、「金融機関」に844単元含まれております。
|
|
|
2025年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (百株) |
発行済株式 (自己株式を 除く。)の総数 に対する所有 株式数の割合(%) |
|
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ジェーピー モルガン チェース バンク 380055 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
270 PARK AVENUE, NEW YORK, NY 10017, U.S.A. (東京都港区港南2丁目15-1) |
|
|
|
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505223 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
P.O.BOX 351 BOSTON MA 02101, U.S.A. (東京都港区港南2丁目15-1) |
|
|
|
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|
|
|
|
|
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ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON, MASSACHUSETTS (東京都港区港南2丁目15-1) |
|
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みずほ信託銀行株式会社 信託口0700210 |
|
|
|
|
みずほ信託銀行株式会社 信託口0700211 |
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計 |
- |
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(注)1.所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示しております。
2.日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)、株式会社日本カストディ銀行(信託口)、みずほ信託銀行株式会社信託口0700210、みずほ信託銀行株式会社信託口0700211の所有株式は全て信託銀行に係る株数であります。
3.2025年3月31日現在における、ジェーピー モルガン チェース バンク 380055、ステート ストリートバンク アンド トラスト カンパニー 505223、ステート ストリートバンク アンド トラスト カンパニー 505001の信託業務に係る株式数については、当社として把握することができないため記載しておりません。
4.上記のほか、自己株式が17,740百株あります。なお、当該自己株式には、当社が設定する役員及び執行役員向け株式交付信託並びに従業員向け株式交付信託において、当該信託が保有する当社株式(844百株)は含まれておりません。
5.2022年9月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、ファースト・イーグル・インベストメント・マネジメント・エルエルシーが2022年9月15日現在で以下の株式を保有している旨が記載されておりますが、当社として2025年3月31日現在における実質所有株式数の確認が出来ないため、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (百株) |
株券等保有割合 (%) |
|
ファースト・イーグル・ |
1345 Avenue of the Americas, New York, NY 10105-0048 U.S.A. |
26,104 |
7.01 |
6.2024年6月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、ブラックロック・ジャパン株式会社及びその共同保有者であるブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー、ブラックロック・インベストメント・マネジメント(オーストラリア)リミテッド、ブラックロック(ネザーランド)BV、ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド、ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド、ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ、ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.及びブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッドが2024年5月31日現在で以下の株式を保有している旨が記載されておりますが、当社として2025年3月31日現在における実質所有株式数の確認が出来ないため、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (百株) |
株券等保有割合 (%) |
|
ブラックロック・ジャパン株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目8番3号 |
5,719 |
1.58 |
|
ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー |
米国 デラウェア州 ウィルミントン リトル・フォールズ・ドライブ 251 |
10 |
0.00 |
|
ブラックロック・インベストメント・マネジメント(オーストラリア)リミテッド |
オーストラリア国 ニュー・サウス・ウェールズ州 シドニー市 チフリー・スクエア 2 チフリータワー レベル37 |
3 |
0.00 |
|
ブラックロック(ネザーランド)BV |
オランダ王国 アムステルダム HA1096 アムステルプレイン 1 |
534 |
0.15 |
|
ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド |
英国 ロンドン市 スログモートン・アベニュー 12 |
746 |
0.21 |
|
ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド |
アイルランド共和国 ダブリン ボールスブリッジ ボールスブリッジパーク 2 1階 |
585 |
0.16 |
|
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ |
米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ市 ハワード・ストリート 400 |
3,401 |
0.94 |
|
ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. |
米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ市 ハワード・ストリート 400 |
2,159 |
0.60 |
|
ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド |
英国 ロンドン市 スログモートン・アベニュー 12 |
278 |
0.08 |
7.2024年7月4日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びその共同保有者である日興アセットマネジメント株式会社が2024年6月28日現在で以下の株式を保有している旨が記載されておりますが、当社として2025年3月31日現在における実質所有株式数の確認が出来ないため、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (百株) |
株券等保有割合 (%) |
|
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区芝公園1丁目1-1 |
9,855 |
2.76 |
|
日興アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区赤坂9丁目7-1 |
8,401 |
2.35 |
8.2024年7月19日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニーが2024年7月15日現在で以下の株式を保有している旨が記載されておりますが、当社として2025年3月31日現在における実質所有株式数の確認が出来ないため、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (百株) |
株券等保有割合 (%) |
|
マサチューセッツ・ |
111 Huntington Avenue, Boston, Massachusetts, 02199 U.S.A. |
19,546 |
5.48 |
9.2024年9月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、野村證券株式会社及びその共同保有者である野村ホールディングス株式会社、ノムラ インターナショナル ピーエルシー及び野村アセットマネジメント株式会社が2024年8月30日現在で以下の株式を保有している旨が記載されておりますが、当社として2025年3月31日現在における実質所有株式数の確認が出来ないため、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (百株) |
株券等保有割合 (%) |
|
野村證券株式会社 |
東京都中央区日本橋1丁目13-1 |
19 |
0.01 |
|
野村ホールディングス株式会社 |
東京都中央区日本橋1丁目13-1 |
552 |
0.15 |
|
ノムラ インターナショナル ピーエルシー |
1 Angel Lane, London EC4R 3AB, United Kingdom |
758 |
0.21 |
|
野村アセットマネジメント株式会社 |
東京都江東区豊洲2丁目2-1 |
22,957 |
6.43 |
|
|
|
|
|
2025年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
|
|
|
普通株式 |
|
|||
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、当社が設定する役員及び執行役員向け株式交付信託並びに従業員向け株式交付信託において、当該信託が保有する当社株式が844百株(議決権の数844個)含まれております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が59株含まれております。
3.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式61株が含まれております。
|
|
|
|
|
2025年3月31日現在 |
|
|
所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
|
(自己保有株式) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
|
(注)上記には、当社が設定する役員及び執行役員向け株式交付信託並びに従業員向け株式交付信託において、当該信託が保有する当社株式は含まれておりません。
当社は役員・従業員株式所有制度として、以下の2つの制度を制定しております。
① 取締役及び執行役員を対象とする業績連動型株式報酬制度
当社は2021年6月25日開催の第74期定時株主総会において、当社取締役 (監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 及び執行役員 (以下「取締役等」という) を対象とした業績連動型株式報酬制度 (以下「本制度」という) の導入を決議しております。なお、本制度は取締役等株式交付信託 (以下「本信託」という) を利用しております。
(a) 本信託の概要
|
1.名称 |
取締役等向け株式報酬信託 |
|
2.委託者 |
当社 |
|
3.受託者 |
三井住友信託銀行株式会社 |
|
4.受益者 |
当社取締役等のうち、受益者要件を満たす者 |
|
5.信託管理人 |
株式会社赤坂国際会計 |
|
6.議決権行使 |
信託の期間を通じて議決権を行使いたしません。 |
|
7.信託の種類 |
取締役等を受益者とした株式交付信託 (他益信託) |
|
8.信託契約日 |
2021年8月16日 |
|
9.信託終了日 (注) |
2027年8月 |
(注) 当初契約した信託の終了日は2024年8月でしたが、2024年11月1日開催の当社の取締役会の決定により、本制度の対象期間を2027年8月まで延長しました。引き続き、当社の取締役会の決定により、再度信託を設定することにより5年以内の期間を都度定めて延長するとともに、本信託制度を継続することがあります。
(b) 取締役に取得させる予定の株式の総数
1年あたり8,800ポイント (当社株式8,800株相当) を上限とします。
(c) 本信託による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社取締役 (監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) のうち受益者要件を満たす者及び当社と雇用契約を締結している執行役員のうち、受益者要件を満たす者。
なお、各取締役等は原則として、その退任時に所定の手続きを行うことで本信託の受益権を取得し、本信託から当社株式の交付を受けることとなっております。
② 従業員を対象とする株式報酬制度
当社は2023年11月28日開催の取締役会において、当社及び国内主要子会社の従業員 (以下「従業員」という) に対する福利厚生制度を拡充させるとともに、当社株式の交付を受けることにより、経営的視点を持ち、当社の中長期的な企業価値向上を図ることを目的として、従業員向け株式インセンティブ・プラン (以下「従業員向け制度」という) を導入することを決議しました。
なお、本従業員向け制度は株式交付信託 (以下「従業員向け信託」という) を利用しています。
(a) 従業員向け信託の概要
|
1.名称 |
従業員向け株式報酬信託 |
|
2.委託者 |
当社 |
|
3.受託者 |
三井住友信託銀行株式会社 |
|
4.受益者 |
従業員のうち、受益者要件を満たす者 |
|
5.信託管理人 |
株式会社赤坂国際会計 |
|
6.議決権行使 |
受託者は信託管理人からの指図に基づき、信託期間を通じ議決権を行使します |
|
7.信託の種類 |
金銭信託以外の金銭の信託 (他益信託) |
|
8.信託契約日 |
2024年5月23日 |
|
9.金銭を信託する日 |
2024年5月23日 |
|
10.信託終了日 (注) |
2029年6月30日 |
(注) 信託の終了予定日は2029年6月の予定ですが、当社の取締役会の決定により、再度信託を設定することにより本従業員向け信託制度を継続することがあります。
(b) 従業員に取得させる予定の株式の総数
約5年間の信託期間にわたって、69,800ポイント (当社株式69,800株相当) を上限とします。
(c) 本従業員向け信託による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社従業員 (当社と雇用契約を締結している執行役員を除く) のうち受益者要件を満たす者。
従業員は原則として、信託終了日、もしくは各従業員の定年退職日のいずれか早い日に所定の手続きを行うことで本信託の受益権を取得し、本信託から当社株式の交付を受けることとなっております。
【株式の種類等】 会社法第155条第7号による普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
468 |
8,461,720 |
|
当期間における取得自己株式(注) |
134 |
2,195,055 |
(注)1.当期間における取得自己株式には、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
2.上記には、当社が設定する役員及び執行役員向け株式交付信託並びに従業員向け株式交付信託において、当該信託が保有する当社株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
556,469 |
8,273,852,092 |
- |
- |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る |
- |
- |
- |
- |
|
その他(株式交付信託への処分) |
76,500 |
1,133,657,588 |
- |
- |
|
その他(新株予約権の権利行使) |
4,290 |
63,637,017 |
- |
- |
|
保有自己株式数 (注) |
1,858,461 |
- |
1,858,595 |
- |
(注)1.当期間における保有自己株式には、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
2.上記には、当社が設定する役員及び執行役員向け株式交付信託において、当該信託が保有する当社株式は含まれておりません。
当社の配当政策の基本的な考え方は、経営の基本方針に基づき、経営基盤を強化し、成長路線の確立を図るとともに、財務体質をより一層充実させ、安心されるまた期待される企業を目指して、安定した配当を継続して行うことを基本とし、業績及び経営環境等を総合的に勘案して実施していくことが肝要と考えております。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当期の配当につきましては、期末配当として1株につき245円を実施いたします。なお、中間配当金として実施いたしました1株につき245円と合わせて年間配当金は490円となります。
当社は、上記の基本的な考え方を実現するため、配当に関する中期基本方針として、2024年度より中期的に株主資本配当率 (DOE) を5%とすることを掲げております。
自己株式の取得については、事業環境や株価水準を適宜勘案しつつ、2025~2028年度において600億円を上限に自己株式の取得を実施する方針です。
なお、内部留保資金につきましては、上記の株主還元に加え、中長期的な視野に立って、今後ますます進展する技術革新に対する研究開発投資、グローバル化に伴う設備投資や経営環境の変化に対応した機動的なM&Aなどに備えて参りたいと考えております。
配当の基準日及び回数の変更は、現状では予定しておりません。
また、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たりの配当額 (円) |
|
|
|
|
|
|
||
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|
|
|
|
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、グローバル市場における長期的な競争力の維持向上を図るため、コーポレート・ガバナンスの強化、充実が経営の重要課題と認識しております。ステークホルダーに対する社会的責任を果たしつつ、効率経営を推進し、さらなる高収益体質を目指し、併せて企業価値の増大にも努めてまいります。
次の基本的な考え方に沿って、これに取り組んでまいります。
・株主の権利を尊重し、平等性を確保します。
・株主、顧客、供給者、従業員、地域社会等全てのステークホルダーとの適切な協働に努めます。
・会社情報を適切に開示し、透明性を確保します。
・取締役会により企業戦略等の大きな方向性を示し、経営幹部によるリスクテイクを支える環境整備をし、独立、客観的な立場から業務執行に実効性の高い監督を行います。
・持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、株主との間で建設的な対話を行います。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
<監査等委員会設置会社の採用>
2021年6月25日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
この移行は、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督機能の強化とコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るために行ったものであります。
・取締役会は、取締役 (監査等委員である取締役を除く) 11名 (うち社外取締役4名) 及び監査等委員である取締役4名 (うち社外取締役3名) で構成され、原則として月1回開催しております。
取締役会及び監査等委員会の構成員は『(2)① 役員の状況』をご参照ください。
・社外取締役を除く取締役及び執行役員で構成する本部長会を月1回以上開催し、業務執行についての連絡、調整等を行っております。本部長会における議長は代表取締役社長が務めております。
<企業統治の体制の模式図>
<企業統治の体制を採用する理由>
取締役会では迅速な意思決定を行い、各取締役が業務の執行状況を相互に監督し、経営チェック機能を果たしております。また、7名の独立・社外取締役を招聘しており、当該役員に、より客観的な観点から経営監督の役割を担ってもらうとともに、当該役員から、他企業の経営経験者や公認会計士として、多様な経歴による多面的な観点からの有用なアドバイスを得て、経営判断の妥当性を確保しております。
以上により、上記の体制図が適切であると判断し、2021年6月25日より同体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
<内部統制システムに関する基本的な考え方>
当社グループは、内部統制システムについては企業目的を達成するために欠かせないものと認識しております。従いまして、事業経営の有効性及び効率性を高め、財務報告の信頼性を確保し、事業経営に係わる法令その他の社会規範遵守を促進することを目的として、当社グループの事業環境及び業容に見合った、株主その他ステークホルダーの利益のために最も適切な内部統制システムを整備、運用してまいります。
<内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況>
・業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)の構築につきましては、取締役会においてその基本方針を決議し、整備を進めております。
・取締役が、その担当業務ごとに年度の方針を定め、これを受けて各部門の責任者は、実施すべき具体的な目標及び分担など効率的な達成方法を立案し、社長の承認を経て実行に移しております。取締役会は、グループ会社も含め定期的にその結果のレビューを実施し、フィードバックすることにより、効率的な職務遂行を実現しております。
・「コンプライアンス管理規程」を制定し、当社グループの行動規範を、グループ会社全従業員に周知するとともに、弁護士等の社外の専門家と密接に連携し、コンプライアンスの徹底に努めております。また、当社グループの役員・従業員を対象とした内部通報制度を設け、適切に運用しております。なお、通報者に対し不利益な取扱いをすることを禁止しております。法令違反等の事実が判明した場合には、担当部署において是正措置及び再発防止策等を策定し、実施します。
・取締役は、その担当業務ごとに「リスク管理規程」、「グループ会社管理規程」ほか規程の整備などグループ会社全体のリスクを網羅的・総括的に管理しております。
・「CSR・リスク管理委員会」及びその下部組織を設置し、業務執行上のリスク情報を共有化して、リスク管理を行っております。
<当社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況>
・グループ会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告は、当社の「グループ会社管理規程」に基づき、管理担当取締役が関係部門と連携してグループ会社を管理・指導し、必要に応じて経営等に関する資料の提出を求める体制としております。
・グループ会社の損失の危険の管理に関しても、リスク管理に関する規程を適用し、グループ会社の役員・使用人にもそれに従って業務を執行することを求めております。
・グループ会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、定期的にグループ会社から事業内容の報告を受けるとともに、重要案件については、事前協議を行っております。
・グループ会社の取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、当社の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く) 等がグループ会社の役員等に就任するほか、当社の監査等委員及び内部監査部門による監査等を行っております。
<指名報酬委員会の設置>
・当社は2020年4月1日より取締役の指名、報酬にかかわる手続きの公平性、透明性、客観性を強化するため、取締役会の任意の諮問機関として指名報酬委員会を設置いたしました。
・指名報酬委員会の委員は、取締役会の決議によって選任された6名で構成し、4名は独立社外取締役を選任しております。また委員長は取締役会の決議によって独立社外取締役を選任しております。
④ 責任限定契約の内容の概要等
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役との間において、同法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、同法第425条第1項各号の合計額(最低責任限度額)を限度とする契約を締結しております。
また、当社は、取締役が職務の執行にあたり期待される役割をより円滑に果たせるよう、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって、取締役 (取締役であった者を含む。) の損害賠償責任を、法令が定める範囲で免除することができる旨を定款で定めております。
⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者である役員等がその職務の執行に関し、責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。ただし、故意または重過失に起因して生じた当該損害は填補されない等の免責事由があります。なお、当該保険については2025年3月に従前の内容で更新されており、1年経過後の次回更新時には同内容での更新を予定しております。
また、当該保険の保険料については全額当社が負担しております。
⑥ 取締役の定数
当社は、取締役 (監査等委員である取締役を除く) を11名以内、監査等委員である取締役を5名以内とする旨を定款で定めております。
⑦ 自己株式取得の決定機関
当社は、自己株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議により、市場取引等による自己株式の取得を行うことができる旨を定款で定めております。
⑧ 剰余金の配当の決定機関
当社は、機動的に株主への利益還元を行うため、取締役会の決議により、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)を行うことができる旨を定款で定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑩ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款で定めております。
⑪ 取締役会の活動状況
原則月1回取締役会を開催しており、当事業年度における個々の取締役の出席状況については以下の通りであります。
・取締役 (監査等委員である取締役を除く)
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氏名 |
出席回数 / 開催回数 |
|
石井 和徳 |
12 / 12 |
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鎌形 伸 |
12 / 12 |
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佐藤 博志 |
12 / 12 |
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小原 秀 |
12 / 12 |
|
郡司 吉広 |
10 / 10 |
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桐谷 幸雄 |
2 / 2 |
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李 相燁 |
11 / 12 |
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堀田 健介 |
12 / 12 |
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元永 徹司 |
12 / 12 |
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西松 正記 |
12 / 12 |
|
坂田 誠二 |
12 / 12 |
・取締役 (監査等委員)
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氏名 |
出席回数 / 開催回数 |
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上田 昌利 |
12 / 12 |
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三浦 健太郎 |
12 / 12 |
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荒木 由季子 |
10 / 12 |
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髙嶋 健司 |
12 / 12 |
取締役会における具体的な検討内容は、経営計画等の企業グループ戦略、多額の設備投資、ならびに各部門からの定例報告内容における審議・検討等であります。各部門からの定例報告には、各本部や各部門からの報告に加えてCSR・リスク管理委員会およびカーボンニュートラル実行プロジェクトからCO2削減に向けた活動や再生エネルギー導入などの各種イニシアチブ対応についての報告を行っており、これらについても審議・検討を行っております。
また、取締役会における議長は代表取締役社長が務めております。
⑫ 指名報酬委員会の活動状況
原則3か月に1回指名報酬委員会を開催しており、当事業年度における個々の取締役の出席状況については以下の通りであります。
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氏名 |
出席回数 / 開催回数 |
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石井 和徳 |
4 / 4 |
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堀田 健介 |
3 / 4 |
|
元永 徹司 |
4 / 4 |
|
西松 正記 |
4 / 4 |
|
坂田 誠二 |
4 / 4 |
|
上田 昌利 |
4 / 4 |
指名報酬委員会は、取締役会からの諮問を受けて、以下について検討、審議を行い、取締役会へ答申しております。
●当社の取締役報酬規則等の改定
●当社の取締役報酬規則等に基づき、基本報酬、業績連動報酬ならびに非金銭報酬の額
●当社の役員等の選定基準に基づき、取締役 (監査等委員である取締役を除く) および執行役員の選任
●当社役員等の後継者計画 (育成を含む) に関する事項
また、指名報酬委員会における議長は取締役会によって選任された独立社外取締役が務めております。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
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取締役 技術本部長 |
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取締役 営業本部長 |
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取締役 製作本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
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取締役 管理本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
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取締役 (監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は7名であります。
社外取締役と当社の間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立性のある役員と位置づけ、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
当社は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する事項等を参考にして、社外取締役独立性基準を定めております。
社外取締役の役割、機能及び選任状況に対する考え方は以下のとおりであります。
<社外取締役>
・元永徹司氏は、経営コンサルタントとしての豊富な経験と識見をもとに、当社の企業統治において監督機能および役割を果たすものと考えております。
・西松正記氏は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と識見をもとに、当社の企業統治において監督機能および役割を果たすものと考えております。
・坂田誠二氏は、設計開発・技術に関する深い知識・見識および経営者としての豊富な経験をもとに、当社の企業統治において監督機能および役割を果たすものと考えております。
・各務洋子氏は、海外での豊富な経験とグローバルマネジメント等に関する識見をもとに、当社の企業統治において監督機能および役割を果たすものと考えております。
・三浦健太郎氏は、経営コンサルタントとしての豊富な経験と識見をもとに、当社の企業統治において監督機能および役割を果たすものと考えております。
・髙嶋健司氏は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等に基づき、当社の企業統治において監督機能および役割を果たすものと考えております。
・石田晴美氏は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等に基づき、当社の企業統治において監督機能および役割を果たすものと考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
4名の監査等委員のうち3名は社外取締役であり、経営者に対する監督機能の強化を図っております。各監査等委員は期初に監査等委員会が策定した監査方針および監査計画などに従い、経営の執行状況、内部牽制、コンプライアンス、内部監査および内部統制の運用状況を把握し、その効率性を確認することを重点項目として監査を行っています。
また、社外取締役による監督および監査等委員である社外取締役による監査を実施している他、社外取締役から取締役会における積極的な意見交換を通して、当社の経営に対し様々な助言をいただいており、経営監視が適切に機能する体制が整っております。
① 監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会は、常勤の監査等委員1名を含む4名にて構成されております。
監査等委員会は原則として月1回に加えて、社外監査等委員から要請のあったときに開催しております。
・監査等委員4名が取締役会に出席するほか、業務執行を行っている取締役等から直接業務執行について聴取するなど充分な監査を行っており、監査機能が有効に機能していると判断しております。
・監査等委員は、総務法務課・ファイナンス部・IT統括部等内部統制部門から、内部統制システムの整備・継続的改善の状況を聴取し、必要に応じて指摘・提言・意見表明を行っております。
・監査等委員は取締役会に出席し、積極的な意見交換を行うとともに業務執行を行っている取締役との情報交換を行うことで実効性のある監督に努めています。
・監査等委員は、ファイナンス部・内部監査人及び会計監査人と定期的な情報交換等密接な連携を図りつつ、監査計画に基づいた監査を実施しております。
・監査等委員である社外取締役に対しては、総務法務課がその監督・監査に必要な資料の提供等を行っております。
なお、監査等委員である社外取締役 髙嶋 健司は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度においては監査等委員会設置会社として監査等委員会を14回開催し、個々の監査等委員の出席状況については以下のとおりであります。
|
氏名 |
監査等委員会 出席回数/開催回数 |
|
上田 昌利 |
14/14回 |
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三浦 健太郎 |
14/14 |
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荒木 由季子 |
11/14 |
|
高嶋 健司 |
14/14 |
監査等委員会における具体的な検討事項は、監査の方針及び監査計画、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、グループ内の監査体制の整備・運用状況の確認などであります。
そのほか、社内でコンプライアンス上の問題等が発生した際に従業員が直接監査等委員又は監査等委員を補助する従業員に通報する制度 (ホットライン) を設置しており、その通報内容について慎重に検討し、必要と判断した場合には執行経営陣に改善を命じます。
また、常勤の監査等委員の活動として、本部長会をはじめとする社内の重要な会議に出席し、情報の収集及び報告の受領を行うとともに、社外取締役である監査等委員と情報の共有を行っております。また、内部監査人との連携を図り、取締役会のみならず、その他の社内の重要な会議において執行経営陣に対して意見を述べるよう努めております。
② 内部監査の状況
当社グループの内部監査は、独立した内部監査人 (常勤監査等委員付) 1名が、内部統制部門における業務の適切性・有効性を検証し、適宜、当該部門に課題解決策の提出を求める等指示するとともに、重要な事項については、代表取締役社長に報告しております。内部監査人と総務法務課・ファイナンス部・IT統括部は、共同して内部統制の整備・運用を実施しており、会計監査人とも協議のうえ、改善を進めております。
このほか、重要な子会社に対しては当社のファイナンス部による内部実地監査を定期的に行い、その結果を取締役社長に報告するとともに、改善活動を当社と連携して行っております。
内部監査の実効性を確保するための取り組みとして、内部監査人は代表取締役社長への報告以外に、以下の活動を定期的に行っております。
●取締役会およびCSR・リスク管理委員会への報告
全社的な内部統制の観点から、「内部監査人の主な取り組み、内部統制評価の結果、内部通報の受付状況、およびその他内部監査の結果」を取締役会およびCSR・リスク管理委員会へ定期的に報告しております。
●監査等委員会への報告
監査等委員会の監査計画に基づき、内部監査人は、重点監査項目の進捗を定期的に監査等委員会で報告しております。 また、内部統制の不備を発見した際は、常勤監査等委員へ都度報告を行っております。
●その他の対応
内部通報の窓口である内部監査人は、通報を受付した際、社内規定に従い、CSR・リスク責任者および常勤監査等委員に報告し、必要な調査・対応を迅速に実施しております。また、内部通報等の情報提供者の情報管理、秘密保持、不利益な取り扱いの禁止等を定めた内部通報制度管理規程を制定し、情報提供者を保護しております。
③ 会計監査の状況
(a) 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
(b) 継続監査期間
25年間
(c) 業務を執行した公認会計士
福島 力
永井 公人
(d) 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士11名、その他15名
(e) 監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定にあたり、当社では選定基準項目を定め、会計監査人候補者から、監査法人の概要、監査の実施体制、監査報酬の見積額について書面にて入手し、面談、質問等を通じ選定しております。
なお、当社は会計監査人の解任または不再任の決定の方針を定めております。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当し、解任が相当と認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任する方針です。
また、監査等委員会は、会計監査人の独立性、品質管理体制、職務執行状況等を総合的に勘案し、必要があると判断した場合には、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。取締役会は、監査等委員会の当該決定に基づき、会計監査人の解任または不再任に係る議案を株主総会に提出いたします。
(f) 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は会計監査人より監査計画、監査の実施状況、監査人の独立性、職務執行状況及び品質管理体制等についての報告を受け、その内容について検討した結果、会計監査人の解任または不再任にあたらないと判断しております。
④ 監査報酬の内容等
(a) 監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(b) 監査公認会計士等と同一のネットワーク (KPMG) に対する報酬((a) を除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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当社における非監査業務の主な内容は、移転価格に関する税務アドバイザリー業務等の対価を支払っております。
連結子会社における非監査業務の主な内容は、税務申告等に関する税務アドバイザリー業務等の対価を支払っております。
(c) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d) 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
ただし、監査計画上における監査見積り時間を基に、会計監査人と協議の上決定しています。
(e) 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等が妥当であると判断したためであります。
① 役員の報酬の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりであります。
当社の取締役 (監査等委員である取締役および社外取締役を除き、当社の業務に専念している取締役。以下「常勤取締役」といいます) の報酬は、役位に応じた固定である基本報酬と業績に連動させるために連結営業利益率を基に算出した業績連動報酬 (以下「賞与」という。) から成る「金銭報酬」(以下同様です。) および当社の中長期的な業績向上と株主価値に連動する「業績連動型株式報酬」(以下「株式報酬」という。) で構成しております。
非常勤取締役 (社外取締役を除く) の報酬は固定である基本報酬と業績に連動する賞与から成る「金銭報酬」のみとしています。
報酬構成の支払割合は、業績に応じて変動いたします。取締役会で定めるベースとする連結営業利益率にて、おおむね「基本報酬:賞与:株式報酬=44:47:9」となる方針を設定しております。
「金銭報酬」及び「株式報酬」の総額は、当社業績や社会情勢、役位及び職務の内容、役員報酬調査にて「国内の製造業かつ同規模 (時価総額、売上収益等)」の企業群とベンチマークを行い、監査等委員でない取締役の報酬等の原案について独立社外取締役が過半数とする任意の指名報酬委員会に諮問し、監査等委員会の同意を得て、独立性・客観性を確保した上で、取締役会審議により決定する方針としております。
「金銭報酬」は、2021年6月25日開催の定時株主総会において決議された報酬の限度額 (年額880百万円。うち社外取締役は年額70百万円) の範囲内において決定しております。
「賞与」は、基本報酬(月額)×利益係数(連結営業利益率の実績により決定)を決定方法として設定しており、当事業年度における連結営業利益率は22.5%でした。
また、「金銭報酬」とは別枠で株式報酬として「業績連動型株式報酬制度(信託方式)」を2021年6月25日開催の定時株主総会の決議で導入しております。同株主総会の翌日から2027年6月の定時株主総会までに在任する当社の常勤取締役を対象としております。なお、当社の取締役会の決定により業績連動型株式報酬の対象期間を延長・継続することがあります。
当社の監査等委員である取締役の報酬は、「金銭報酬」の固定である基本報酬で構成され、2021年6月25日開催の定時株主総会の決議された報酬の限度額 (年額75百万円) の範囲内で、独立性・中立性の観点から監査等委員である取締役の協議により決定しております。
社外取締役の報酬は、業務執行から独立した立場で経営の監督・助言を行う役割のため、職責、他社の動向を反映させた「金銭報酬」の固定である基本報酬のみで構成しております
「株式報酬」の具体的な算出方法については、以下の通りです。
(a) 本制度の概要
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 (以下「本信託」という。) が当社普通株式を取得し、当社が取締役会で定める「株式交付規程」に従って、その役位及び連結営業利益率に応じて付与するポイントの数に相当する数の当社普通株式(1ポイントは当社普通株式1株とします。ただし、当社普通株式について、株式分割・株式併合・株式無償割当て等が生じた場合には、かかる分割比率・併合比率等に応じて調整されるものとします。)が本信託を通じて各常勤取締役に対して交付されるという、業績連動型の株式報酬制度です。なお、下記算定式につきましては、複数年にわたる本制度の有効期間の途中で新任常勤取締役が就任した場合については、当該新任常勤取締役にも適用されます。なお、常勤取締役が当社普通株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時であります。
(b) 常勤取締役に付与されるポイント総数の上限と算出方法
当社の「株式報酬」は、2021年6月25日開催の定時株主総会において決議され、取締役会が定める「株式交付規程」に基づき、各常勤取締役に対し信託期間中の毎年所定の時期に、直前に終了する事業年度の業績達成度等に応じてポイントを付与します。当社が常勤取締役に付与されるポイント総数の上限は、年間8,800ポイント (株式数にして8,800株相当) としております。
付与ポイント=(対象期間の基本報酬総額(※1)+対象期間の賞与(※2))×10%
÷本信託による当社普通株式の取得単価
なお、ポイント付与日の直前に終了した事業年度 (毎年4月1日から翌年3月末日まで) の連結営業利益率が取締役会にて定める所定の数値に満たない場合は、付与ポイントを0とします。当事業年度においては、取締役会にて定める所定の数値は20%に対し、連結営業利益率の実績は22.5%でした。
(※1) 各年の定時株主総会の日の翌日から翌年の定時株主総会の日までを対象期間とし、この間の基本報酬総額とします。
(※2)ポイント付与日の直前に終了した事業年度(毎年4月1日から翌年3月末日まで)を対象期間とし、この対象期間をベースに算出し支給した賞与総額とします。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (名) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
左記のうち、非金銭報酬等 |
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取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) |
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監査等委員(社外取締役を除く) |
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社外役員 |
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(注) 上記の報酬は2021年6月25日開催の定時株主総会決議に基づいており、その総会決議の内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額880百万円 (使用人兼務取締役の使用人分給与は含まず、社外取締役分は年額70百万円以内)、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額75百万円となっております。
③ 報酬の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬の総額が1億円以上であるものが存在しないため記載しておりません。
④ 使用人兼務役員
使用人給与のうち重要なものはありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社における、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分については以下のとおりであります。
<純投資目的の投資株式>
専ら株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式
<純投資目的以外の投資株式>
純投資目的の投資株式を除く株式
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
(a) 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、事業戦略の必要性、取引や協業関係の強化を目的として、当社の企業価値の向上に資すると判断した際に取引先等の株式、いわゆる政策保有株式を保有することがあります。
政策保有株式については、以下の通り、当事業年度において新たに出資を行いました。当事業年度は出資直後であることから保有意義の検証は行っていませんが、2026年3月期よりこの株式の保有の適否に関して、取締役会へ報告し、全社的な観点から保有意義の程度を毎年検証する予定です。
(b) 銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数(銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
(c) 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
該当事項はありません。
みなし投資株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(百万円) |
売却損益の 合計額(百万円) |
評価損益の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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